長岡市医師会ホームページ
収受文書・資料等概要
<日医のメール配信からも抜粋して掲載しています。なお、厚生労働省等の発文書は、日医からの配信日により日付の前後があります。ご了承ください。>
1/26 1/23 1/22 1/15 1/14 1/13 1/8 1/6
12/29 12/26 12/25 12/24 12/23 12/22 12/18 12/17 12/16 12/15 12/11 12/9 12/7 12/5 12/4 12/3 12/2
11/27 11/25 11/21 11/19 11/18 11/17 11/13 11/11 11/6 11/2
10/31 10/30 10/29 10/24 10/23 10/21 10/20 10/16 10/14 10/9 10/2 10/1
9/30 9/25 9/23 9/19 9/16 9/15 9/11 9/8 9/2 9/1
8/31 8/27 8/26 8/24 8/19 8/12 8/11 8/8 8/7 8/6 8/4 8/1
7/31 7/30 7/28 7/27 7/23 7/22 7/21 7/20 7/18 7/17 7/15 7/14 7/10 7/9 7/7 7/6
6/29 6/24 6/22 6/19 6/18 6/17 6/16 6/12 6/11 6/10 6/5 6/4 6/2 6/1
5/30 5/29 5/26 5/25 5/23 5/19 5/15 5/14 5/13 5/12 5/9 5/8 5/4 5/2 5/1
4/29 4/28 4/27 4/25 4/24 4/23 4/22 4/21 4/20 4/18 4/15 4/14 4/13 4/11 4/10 4/9 4/8 4/4 4/3 4/2 4/1
令和元年・平成31年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成30年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成29年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成28年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成27年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成26年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成25年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成24年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成23年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成22年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成21年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成20年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成19年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成18年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成17年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成16年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成15年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成14年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成13年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成12年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月
平成11年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 1〜3月 平成10年:10〜12月 7〜9月 4〜6月 2〜3月
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」の周知について(令3.1.26付 健U450F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(令3.1.26付 健U452F、介188 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)(令3.1.22付 保325 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(令3.1.21付 健U437F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第12版)及び(第13版)について(令3.1.21付 税経第42号、地第489号、健U第444号 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の感染者の取扱いについて(令3.1.15付 健U430、地478 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた各種健診等における対応について(令3.1.15付 健U432、健T216 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(令和2年度その2)及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第11版)について(令3.1.14付 地475、健U427、税経38 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)(令3.1.14付 保318 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和3年1月7日からの大雪による災害にかかる予防接種の取扱について(令3.1.14付 健U428F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(周知依頼)(令3.1.14付 日医発第1049号(健T213) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和3年1月7日からの大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(令3.1.13付 介178 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.1版」の周知について(令3.1.7付 健U415F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)(令3.1.8付 保307 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について(令3.1.8付 健U419F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル等について(令3.1.8付 健U421 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和3年1月7日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(令3.1.8付 保306 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和3年1月7日からの大雪による災害による被災者に係る各種母子保健サービスの取扱い等について(令3.1.8付 健U417 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル (付録出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル)の改訂について〜死産証書(死胎検案書)における妊娠週数について(周知依頼)(令2.12.25付 法安112、健U401 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「救急隊の感染防止対策マニュアル(Ver.2.0)」の発出及び救急隊の感染防止対策の推進について(令3.1.6付 地462 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について(令2.12.29付 地458、健U408 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について(令2.12.25付 地455、健U403 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る入院の勧告・措置の対象に関する情報の取扱いについて(令2.12.25付 健U405F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示について(令和3年1月1日以降の取扱い)(令2.12.25付 保302 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(令2.12.25付 保301 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その9)(令2.12.25付 介168 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(付録出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアノレ)の改訂について(令2.12.25付 法安H2、健U401 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●厚生労働省「第1回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会」資料(令2.12.24付 事務連絡 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年12月16日からの大雪による災害にかかる予防接種の取扱について(令2.12.24付 健U399F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年12月16日からの大雪による災害による被災者に係る各種母子保健サービスの取扱い等について(令2.12.22付 健U390 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●年末年始(12/29〜1/3)における副作用等報告及び不具合等報告に係る受付並びに取扱い等について(令2.12.23付 法安109F 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第10版)について(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業)(令2.12.23付 地448、税経29、健U392 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施手引き(初版)について(令2.12.21付 健U386F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年12月16日からの大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(令2.12.21付 介164 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年12月16日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(令2.12.18付 保293 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●第三次補正予算等を活用した「新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援」について(令2.12.18付 日医発第977号 地444、税経26、健U384 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●厚生労働省医療計画の見直し等に関する検討会「外来機能の明確化・連携、かかりつけ医機能の強化等に関する報告書」及び「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方」について(令2.12.18付 地442 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(令2.12.16付 地438、健U378 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について(情報提供)(令2.5.18付 年税第9号 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)(令2.12.15付 保291 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る診療時間等の変更に関する医療法上の取扱いについて(令2.12.15付 地435、健U372 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」の周知について(令2.12.11付 健U368F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●医療機関、高齢者施設等の検査について(令2.12.11付 健U367F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について(令2.12.9付 介159 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル (2020年12月3日Ver.5)』の周知について(依頼)」の送付について(令2.12.7付 健T194 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●地域の医療機関向けマニュアルの送付について(HER-SYS 関係)(令2.12.4付 健U365F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する検査の検体採取動画の公開について(令2.12.4付 健U366F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(令2.12.3付 日医発第941号 (健T188) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令2.12.3付 保277 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(令2.12.1付 健U362F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●外来診療をおこなう既存小規模医療機関を対象とする換気及び暖冷房について(第1版)(令2.11.26付 地414、健U351 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●季節性インフルエンザとCOVID-19 の検査体制について(令2.11.27付 健U354F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について(令2.11.27付 健U356F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●11月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)(令2.11.27付 健U355F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いについて(再周知)(令2.11.27付 健U357F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(令2.11.27付 介155 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●クラスターの早期探知・早期介入のための取組み等について(令2.11.27付 健U353F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について(情報提供)」について(令2.11.27付 税経21、地415 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新潟県で採取された水における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性について(野鳥国内5例目)(令2.11.25付 事務連絡 新潟県健康対策課通知:詳細は、こちら。)
●HER-SYS 関係の利用に関するオンライン説明会の説明動画の送付について(令2.11.25付 健U349F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(Covid-19)病原体検査の指針(第2版)」の周知について(令2.11.20付 健U347F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査におけるPCR検査の取扱いについて(令2.11.20付 健U346F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の入院措置の対象者について(令2.11.20付 健U345F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●医療機関、高齢者施設等の検査について(令2.11.20付 健U344F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を活用した感染症発生動向調査について」に関するQ&Aについて(その5)(令2.11.16付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●HER-SYS入力データの精度管理の向上に向けた取組について(依頼)(令2.11.16付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて(令2.11.19付 保263 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令2.11.18付 保261 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について」について(令2.11.17付 保259 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて(令2.11.17付 日医発第889号 保258 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について(令2.11.11付 事務連絡 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室通知:詳細は、こちら。)
●医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について(令2.11.13付 健U338F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第2版)(令2.11.10付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金( インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業)に関するQ&A(第2版)について等(令2.11.11付 地395、健U335 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が疑われる事例の発生について(令2.11.5付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:詳細は、こちら。)
●新潟県での地域外来・検査センター(医療機関型)募集要領について(令2.11.5付 事務連絡 新潟県医療調整本部通知:詳細は、こちら。)
●「発熱外来診療体制確保支援補助金の申請について( インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)」にかかる日本医師会への交付申請書等作成依頼書のご案内等について(令2.11.5付 地388、健U331 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●予防接種法施行規則の一部を改正する省令について(令2.11.4付 健U330F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)(令2.11.2付 介148 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年度(令和元年度実績)保健衛生の概要(令和2年10月:長岡市健康課)
●『「診療・検査医療機関(仮称)」等における「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を用いた受診者数等の報告開始について』並びに『新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目一部変更のお知らせ(その11)』について(令2.10.30付 地382、健U325 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)(令2.10.30付 保247 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●発熱外来診療体制確保支援補助金の申請について(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)(令2.10.29付 地380、健U324 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等について(令2.10.28付 健U321F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(令2.10.28付 保244 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●立川メディカルセンター 学術活動・業績集 第9号 平成31・令和元(2019)年度(令和2年10月:立川メディカルセンター)
●医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令2.10.23付 健U318 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●季節性インフルエンザワクチンの供給等について(令2.10.23付 健U315F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「季節性インフルエンザ、COVID-19 流行を踏まえた発熱患者受け入れ体制( 診療・検査医療機関) について」の一部加筆修正について(令2.10.23付 地374 健U313 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●次のインフルエンザ流行に備えた発熱患者等が医療機関を受診した場合の流れについて(令2.10.20付 健U309F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●地域の医療機関向けマニュアルの送付とオンライン説明会開催のご案内について(HER-SYS 関係)(令2.10.20付 健U308F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について(令2.10.19付 健U305F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度について(令2.10.15付 医責169・地361 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●オンライン資格確認等システムの利用申請及びセキュリティについて(協力依頼)(令2.10.15付 (保238)(情シ29) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●季節性インフルエンザ、COVID-19 流行を踏まえた発熱患者受け入れ体制(診療・検査医療機関)について(令2.10.13付 日医発第798 号(地353)(健U298) 日本医師会新型コロナウイルス感染症対策本部長通知:詳細は、こちら。)
●「診療・検査医療機関(仮称)」等における「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を用いた受診者数等の報告について(令2.10.13付 (地354)(健U299) 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●インフルエンザの診断と治療について(再周知)(令2.10.13付 保236 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●予備費を活用した医療機関等への更なる支援について(令2.10.13付 日医発第804 号(地358)(税経14)(健U301) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及び電話相談体制整備事業のご案内について(令2.10.13付 (地357)(健U300) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●医療機関の必要な受診に関する周知依頼(リーフレットの送付)について(令2.10.9付 広18 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第7版)について(令2.10.2付 地332、健U290 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業)に関するQ&A(第1版)について(令2.10.2付 地333、健U291 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)(令2.10.2付 健感発1002第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)(令2.10.2付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(令2.10.2付 健感発1002第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について(令2.10.2付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)(令2.10.1付 保224 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点について」の一部改正について(令2.10.1付 保225 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第3 版」の周知について(令2.9.30付 健U285F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●次のインフルエンザの流行に備えた体制整備(全体像)について(令2.9.29付 健U283F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●今冬のインフルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけについて(再通知)(令2.9.29付 健第1086号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:詳細は、こちら。)
●「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令2.9.30付 健U284F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(経過措置の一部延長)(令2.9.30付 保223 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援」について(令2.9.25付 日医発第748号(地320)(税経9)(健U281) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について(令2.9.25付 日医発第747号(健U280F) 日本医師会新型コロナウイルス感染症対策本部長通知:詳細は、こちら。)
●次のインフルエンザ流行に備えた体制整備に係る医療用物資の配布について(令2.9.25付 地321、健U282 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査の現状整理について(令2.9.25付 日医発第744号(健U279F) 日本医師会新型コロナウイルス感染症対策本部長通知:詳細は、こちら。)
●レセプト記載要領の一部改正に伴う「摘要」欄への記載事項について (令和2年10月診療分から)(令2.9.25付 保216 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(令2.9.23付 保212 日本医師会通知:当該特例措置の期間を令和3年3月末までとする旨の通知。詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」について(令2.9.18付 健U278F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」の改正について(令2.9.18付 健U277F 本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●季節性インフルエンザワクチンの供給について(令2.9.18付 健U276F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)(令2.9.16付 保208 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●今冬のインフルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけについて(令2.9.15付 健U272F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:次の事項について、医療機関から対象者に接種時期の呼びかけの協力をお願いするもの。詳細は、こちら。)
・定期接種対象者(65 歳以上の方等)は10 月1日から接種を行い、それ以外の方は10 月26 日まで接種をお待ちいただくこと。
・10 月26 日以降は、特に、医療従事者、65 歳未満の基礎疾患を有する者、妊婦、乳幼児(生後6 ヶ月以上)から小学校低学年(2年生)までの方々は接種できること。
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約について(令2.9.10付 日医発第679号、健U269F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について(令2.9.10付 健U270F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について(令2.9.11付 地305 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について(令2.9.7付 健U264F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●異なるワクチンの接種間隔の見直しについて(令2.9.7付 健U265F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令2.9.1付 保189 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令2.9.1付 地295、健U261 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その7)(令2.8.31付 介115 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その6)(令2.8.27付 介112 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)で通知を受けた者に対する行政検査等について及び新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その2、その3)(令2.8.26付 健U257F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル (2020年8月6日Ver.3)』の周知について(依頼)」の送付について(令2.8.25付 健T130 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●学校保健安全法に基づく就学時の健康診断及び児童生徒等の定期の健康診断について(依頼)(令2.8.25付 健T133 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(再周知依頼)(令2.8.26付 日医発第645号 (健T131) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(令2.8.25付 保184 日本医師会通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について(補足)(令2.8.24付 健U255F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症患者重点医療機関における新型コロナウイルス感染症疑い患者の取扱いについて(令2.8.18付 健U253F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染者発生時の行政検査について(令2.8.18付 健U252F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を活用した感染症発生動向調査について」に関するQ&A について(令2.8.18付 健U251F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●医療機関における院内感染対策に関する通知文書について(令2.8.18付 健U250F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新たに薬事承認・保険収載された新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の取り扱いについて(周知)(令2.8.12付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時の検査体制について(令2.8.12付 介106 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて(令2.8.11付 保178 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●今後に向けた新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査体制等の活用について(令2.8.7付 医本第34 新潟県医療調整本部通知:詳細は、こちら。)
●厚生労働省「国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策」のパンフレットについて(令2.8.5付 日医発第596号 地247 健U234 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策医療機関向けガイドラインの策定並びに新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関「みんなで安心マーク」の発行について(令2.8.7付 日医発第603号 健U240 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて(令2.8.7付 地255、健U241 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災に伴う診療報酬の請求の取扱いについて(令2.8.7付 保166 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●2020年度地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会について(令2.8.7付 保170 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の取扱いについて(令2.8.5付 健U237F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症の患者の多くの症例で、発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などが見られるほか、初期症状として嗅覚障害や味覚障害を訴える患者がいることが明らかになっており、こうした症状を呈している方に対しては速やかに帰国者・接触者外来等の受診を促すとともに、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方で、発熱や呼吸器症状などを呈している方に対しても、検査の実施に向け積極的な対応を依頼する旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に伴い接種率低下が懸念される定期の予防接種の対象者への周知及び勧奨について(令2.8.5付 健U239F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5)(令2.8.6付 介101 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)(令2.8.4付 保163 日本医師会通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●厚生労働省・経済産業省「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」について(情報提供)(令2.7.31付 法安50、健II 232 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策に係る国等の支援制度(令和2年度第2次補正予算等)に関する情報提供フォームについて(令2.7.31付 地237、健U231 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
・日本医師会新型コロナウイルス感染症ページ「支援制度」
(日本医師会ホームページの「トップ画面」から「医師のみなさまへ−新型コロナウイルス感染症」のリンクをクリックして移動しましたら、中ほどの「支援制度」に各種リンク等を設置しております。)
●令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について(令2.7.31付 介99 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●日本医師会「新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアル」の送付について(令2.7.29付 日医発第536号(地231) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による災害に伴う被保険者証等の提示等における取扱いについて(令2.7.30付 保160 日本医師会通知:国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者が、災害に伴う被保険者証等の交付手続きの支障や避難等によって、有効期限が切れている被保険者証等のみを有している場合についても、「被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している」場合と同様に取り扱うこととされた旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて(令2.7.28付 地229 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「令和2年7月3日からの大雨による 災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」の一部改訂について(令2.7.28付 介89 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その4)(令2.7.28付 介98 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(令2.7.27付 健U225 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)(令2.7.27付 保156 日本医師会通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.7.22付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)(令2.7.22付 保152 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●感染症法における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について(令2.7.22付 健U221F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取り扱いについて(令2.7.22付 健U220F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:以下の点に留意した上で、医療機関との間で、柔軟かつ積極的な契約締結に努める旨の通知。詳細は、こちら。)
・集合契約の場合のみならず、医療機関と個別に契約する場合においても、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査(PCR 検査及び抗原検査)の委託契約締結に関する委任状」(別添)のチェック項目を活用し、契約を希望する医療機関が全ての項目を満たしていることを表明(電話等)した場合には、それをもって契約締結を行うこと。
・集合契約の締結にあたり、検査の方法や検体の違いを問わず、チェック項目を満たしている場合に、取りまとめ機関において契約対象医療機関を絞らないよう配慮すること。
・行政検査の委託契約の効果は遡及させることができること。
・更なる検査体制の確保のため、地域における検査体制の強化に向け、関係者との連携を一層進めること。
●帰国者・接触者外来等の医療機関等における新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の利用促進及び新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(令2.7.22付 健U222F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「2019-nCOV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂について(令2.7.22付 健U219F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:主な改訂内容は下記のとおり。詳細は、こちら。)
1.無症状の患者の唾液での検査が可能であること。
2.鼻腔ぬぐい液でのPCR検査に係る情報(医師等の監視の下で自己採取する鼻腔(前鼻孔)ぬぐい液でも可能であること等)が追記されたこと。
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その3)(令2.7.22付 介96 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)(令2.7.21付 保150 日本医師会通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(令2.7.21付 保149 日本医師会通知:新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱いが示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による災害にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて(令2.7.20付 介 93 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第2.2版」の周知について(令2.7.17付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について(令2.7.17付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」及び「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の医療機関等の申請マニュアルについて(令2.7.16付 地212、健U213 日本医師会通知:本マニュアルは全国の標準的なモデルとして作成されたとのことであり、都道府県ごとにモデルを修正することもあるため、申請に先だって都道府県ウェブサイト等の確認が必要であることにも留意。詳細は、こちら。)
※新潟県での医療機関の感染拡大防止等への支援金と従事者への慰労金については、準備が整っていないため、受付は8月からになる旨と、7月中に県から各医療機関あて事業実施の通知をお送りする旨、新潟県医師会よりお知らせがありました。
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(令2.7.17付 保146 日本医師会通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)
●「令和2年7月3日からの大雨による 災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」の一部改訂について(令2.7.17付 介89 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(令2.7.17付 介87 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について(令2.7.17付 介90 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その1)および(その2)(令2.7.17付 介92 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(令2.7.15付 保145 日本医師会通知:今回の取扱いは、対象者の要件に該当する患者さんについて、令和2年10月末までの診療、調剤及び訪問看護に係る一部負担金等支払いを猶予するもの。詳細は、こちら。)
●「令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」の一部訂正について(令2.7.14付 保144 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について(令2.7.10付 介80 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いついて(令2.7.10付 介82 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨に関する労災診療費等の請求の取扱いについて(令2.7.9付 保142 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(令2.7.7付 保133 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年(2020 年)7月豪雨による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」、「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて(令2.7.7付 保134 日本医師会通知:被災した認定患者等の負担軽減を図る観点から、当面の間は、各制度の対象者であることの申出、氏名、生年月日、住所、認定を行った自治体名又は機関名を確認することにより、療養の給付等が行われることとなる旨や、当該認定患者等に係る医療費の請求等の事務に関する取扱いについても併せて示されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる予防接種の取扱について(令2.7.7付 健U205F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:標記災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村(以下、「居住地外市町村」という。)において定期接種を希望する場合の接種の実施についての通知。詳細は、こちら。)
1.居住地外市町村において定期接種を実施する場合、一般的には居住地の長から居住地外市町村長に対して定期接種の実施依頼が行われているが、標記災害により居住地の長が実施依頼を行うことが困難な場合には、被災者からの定期接種実施希望の申出を以て居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、居住地外市町村において定期接種を実施して差し支えないこと。
2.当該定期接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状態を十分に把握した上で実施すること。
●令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る各種母子保健サービスの取り扱い等について(令2.7.7付 健U206 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアル」について(令2.7.7付 新医第194号(業) 新潟県医師会通知:日本医師会救急災害医療対策委員会が標記マニュアルを作成し、今般、日本医師会より本書の提供があった旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について(令2.7.6付 保130 日本医師会通知:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされたもの。詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令2.7.6付 保131 日本医師会通知:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされたもの。詳細は、こちら。)
●令和2年7月3日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(令2.7.6付 介76 日本医師会通知:災害救助法(昭和22年法律第118 号)が適用されたため、災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応としましては、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求める通知。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険担当主管部局に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示された。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金・給付金・補助金等の不審な勧誘等について(注意喚起)(令2.7.6付 地188、健U199 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
【厚生労働省ウェブページ】
【注意喚起内容(一部抜粋)】
○ 給付金・補助金等の詐欺にご注意ください。
○ 給付金・補助金等の受給に関して、厚生労働省や都道府県が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
○ 本ページに掲載されている内容について、不審な勧誘がきたら、電話窓口にお電話でご相談ください。(※ 電話窓口については、ウェブページ上の情報をご確認下さい。)
●公衆衛生委員会答申(令和2年6月:日本医師会公衆衛生委員会)
●学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン〜令和元年度改訂(令和2年6月:日本学校保健会)
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正等について(令2.6.26付 健U193、保117 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染症の検査方法について、今般、抗原検査として新たに抗原定量検査が追加され、当該検査の検体として鼻咽頭拭い液及び唾液が定められたことに伴う通知。詳細は、こちら。)
●「感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正等について(令2.6.26付 健U194F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
◇宿泊療養及び自宅療養の解除の考え方
@ 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
A 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査(以下、「核酸増幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者については、原則として次のBに該当する場合に、退院の基準を満たすものとする。だだし、次のCに該当する場合も退院の基準を満たすものとして差し支えないこととする。
B発症日から10日間経過した場合
C発症日から6日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
●感染症法に基づく届出の基準等の一部改正について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.6.26付 健U192F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の主な改正内容は、同感染症の診断に係る検査方法に「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」及びその検査材料に「鼻咽頭拭い液又は唾液」を追加したもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)(令2.6.23付 保113 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について(令2.6.23付 保114 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの周知について(令2.6.24付 健T95 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症予防対策に係る動画教材の公開について(令2.6.22付 健T90 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル (2020年6月16日Ver.2)』の周知について(依頼)」の送付について(令2.6.18付 健T86 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について(令2.6.18付 健U184F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニュアル等の改訂について(令2.6.17付 健U177F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」の改訂について(令2.6.17付 健U178F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正等について(令2.6.15付 健U176F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
◇宿泊療養及び自宅療養の解除の考え方
@ 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
A 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者については、原則として次のBに該当する場合に、退院の基準を満たすものとする。だだし、次のCに該当する場合も退院の基準を満たすものとして差し支えないこととする。
B発症日から10日間経過した場合
C発症日から6日間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(令2.6.16付 保108 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニュアル等の改訂について(令2.6.12付 健U172F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)(令2.6.11付 保102 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について(その2)(令2.6.9付 日医発223号、地154、健U165 日本医師会新型コロナウイルス感染症対策本部長、日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に伴う定期の予防接種の実施に係る周知等について(令2.6.9付 健U163F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への医療機関における薬剤の配送方法に係る留意事項について(令2.6.4付 地141、健U160 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和元年度在宅医療・救急医療連携にかかる調査・セミナー事業報告書(令和2年3月:日本能率協会総合研究所)
●新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて(令2.6.3付 保91 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正について(令2.6.3付 健U157F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)(令2.6.2付 保88 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対応したへき地に係る医療提供体制について(令2.6.2付 地136、健U156 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「2019-nCOV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」及び「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」の改訂について(令2.6.2付 健U155F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症患者等の移送及び搬送について(令2.6.2付 地135 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●帰国者・接触者外来等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について(令2.5.26付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)、新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について(一部改正)(令2.5.29付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:詳細は、こちら。)
◇退院に関する基準(@もしくはAに該当する場合)、宿泊療養・自宅療養の解除に関する基準(@に該当する場合)
@ 発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
A 発症日から10日経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
※無症状病原体保有者については、発症日から14日間経過した場合に退院の基準を満たすものとする
※既に入院している者について、本通知による改正前の退院の取扱いに基づき検体採取等を行っている場合については、従前のとおり取り扱う
●「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル(改訂 第2.0版)」について(令2.5.29付 地134 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド第2版」の発行について(令2.5.29付 生14 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)(令2.5.26付 保76 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱い及び省令、告示等の取扱いについて(令2.5.26付 保77 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料について(令2.5.26付 地122、健U141 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「学校における新型コロナウイルス感染症に関する資料の周知について(依頼)」の送付について(令2.5.26付 健T63 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの周知について(依頼)」の送付について(令2.5.26付 健T62 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点 について」について(令2.5.25付 保74、健U139 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●狂犬病の流行地域より入国し、当該疾病への感染が疑われる患者の診療等に関する周知の徹底について(令2.5.25付 健U140F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:フィリピンからの入国者で狂犬病の輸入感染症例が確認されたことを受け、厚生労働省より、世界各地で、いまだ狂犬病の流行が続いていることを踏まえ、狂犬病の発生地域における滞在期間中に動物に咬まれるなど、狂犬病に感染したおそれのある者等について、引き続き適切な対応が講じられるよう、狂犬病に関する診療等に係る情報等について、医療機関等の関係者に周知徹底を行うもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(令2.5.20付 地111 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて(令2.5.20付 保66 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第2版」の周知について(令2.5.19付 健U133F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●平成29年脳卒中情報システム事業報告(令和2年3月:新潟県福祉保健部、新潟県医師会、新潟県健康づくり財団)
●厚生労働省令和2年5月13日付「新型コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施について」の送付について(令2.5.15付 地107、健U123 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「地域外来・検査センター運営マニュアル(第2版)」の送付について(令2.5.14付 健U113F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(令2.5.15付 地110、健U125 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●地域外来・検査センター等が使用する報告様式の一部改正について(令2.5.14付 健U115F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正及び費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令2.5.14付 保62、健U116 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(令2.5.15付 地111 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●在宅訪問栄養食事指導8年間のまとめ(平成24年度〜令和元年度)〜令和元年度在宅医療(栄養)推進事業(令和2年3月:新潟県栄養士会)
●新潟県における在宅訪問栄養食事指導推進事業〜在宅療養者等のステージに合ったQОLの向上をめざして(令和元年度事業報告書)〜令和元年度在宅医療(栄養)推進事業(令和2年3月:新潟県栄養士会)
●新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて(令2.5.13付 地100、健U110 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について(令2.5.13付 日医発第141号(保57)日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●電子処方箋の運用ガイドラインの一部改正について(令2.5.13付 情シ3 日本医師会通知:今回の改正により同ガイドラインは第2版となり、第1版における「電子処方せん」の表記が、「電子処方箋」に改められております。主な改正内容としては、「患者のフリーアクセス確保を前提に、これまで必要とされていた紙媒体の電子処方箋引換証の発行を不要としたこと」、「システムの名称記載を、“電子処方せんASP サーバ”から“電子処方箋管理サービス”に変更したこと」、「行政を含む関係機関が、地域における電子処方箋対応薬局をホームページ等で提示することが望ましいと明記されたこと」が挙げられます。詳細は、こちら。)
●小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂(令和2年5月12日版)について(令2.5.13付 地99、健U109 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いのうち、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」について(令2.5.11付 健U105F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(有効期間の満了日の延長)(令2.5.11付 保54 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染の拡大に対応する医療人材の確保の考え方及び関係する支援メニューについて(令2.5.11付 地97、健U107 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について(改訂)(令2.5.11付 健U103F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について(改訂)(令2.5.8付 健U103F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の医師、看護師等への配慮について(令2.5.8付 地92、健T49 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について(令2.5.7付 健U99F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第1版)」の送付について(令2.5.7付 健U98F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について(助言)(令2.5.4付 事務連絡 新潟県通知:詳細は、こちら。)
●小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の送付について(令2.5.4付 地88、健U91 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供及び費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について(令2.5.1付 保43、健U88 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い等における実施状況報告様式の差替及び当該診療を行う場合の手順と留意事項について(通知)(令2.4.30付 医第367号 新潟県福祉保健部医務薬事課通知:詳細は、こちら。)
●「地域外来・検査センター運営マニュアル」の送付について(令2.4.30付 健U82F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●COVID-19 JMAT の登録および損害保険について(令2.5.1付 地82 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(令2.5.1付 保40 日本医師会通知:当該感染症に感染した場合においては、従来からの業務起因性の考え方に基づき労災補償の対象となりますが、医療従事者等(患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等)については、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となることが示されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令2.5.1付 健第275号 新潟県福祉保健部健康対策課通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の際の個人情報保護法の取扱いについて(令2.4.28付 事務連絡 厚生労働省医政局総務課通知:詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について( 令和2年3月19日現在)(令2.4.30付 健U338、介205 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6 日付事務連絡) 」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について(令2.5.1付 健U86、介33 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(令2.5.1付 介34 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養のための宿泊施設確保業務マニュアル(第1版)」の送付について(令2.4.28付 健U80F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(令2.4.28付 健U79F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:改訂後のQ&A(【T主に一般の方等向け】問15)において、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たし、療養を終了した者について、勤務等を再開するにあたり、職場等にPCR検査の結果が陰性であること証明書(陰性証明)を提出する必要はないとするとともに、医療機関や保健所に対して各種証明の請求を控えるよう求めています。詳細は、こちら。)
●避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について(令2.4.28付 地76、健U74 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、政府による新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われる状況において、何らかの災害が発生し避難所を開設する場合の留意事項を示すもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について(令2.4.28付 日医発第103号(健T45) 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aの更新について(令2.4.28付 地75 日本医師会通知:今般の新型コロナウイルスの感染拡大や、緊急事態宣言の発出、宿泊療養の開始等の状況を受けて、環境省のウェブサイトにて公開されていたQ&Aを更新したことについての通知。このQ&Aのうち、軽症者等が宿泊療養している施設については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、感染性廃棄物が排出される施設には該当しないことから、感染性廃棄物としての処理が義務付けられるわけではなく、通常の廃棄物として処理することが可能であるとされております。その際には、委託する廃棄物処理業者の従業員への感染防止の徹底のため、ごみに直接触れない、しっかり縛って封をして排出する、石けん等を使って手を洗う等の対応についてご留意いただきたいとのこと。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(令2.4.27付 保29 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考え方について(令2.4.24付 健U68F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、家庭内での感染事例が発生していること、また、症状急変時の適時適切な対応が必要であること等を踏まえ、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あてに事務連絡がなされ、宿泊施設が十分に確保されているような地域においては、宿泊療養を基本として対応するよう依頼がなされた旨の通知。なお、子育て等の家庭の事情により本人が自宅での療養を選択する場合は、自宅療養をすることとしても差し支えないとしており、その場合であっても、定期的に健康状態を把握する等の必要な対応を行うよう求めております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定(その2))(令2.4.24付 地70、健U69、介31 日本医師会通知:本改定により、高濃度エタノール製品の入手に当たっては、消毒効果が十分に得られるよう、エタノール濃度が原則70〜83vol%の範囲内であることとされておりますが、新型コロナウイルスに対し、60vol%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告等があることを踏まえ、70vol%以上のエタノールが入手困難な場合には、手指消毒用として、60vol% 台のエタノールを使用しても差し支えないことが追記されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」について(令2.4.24付 健U67F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:同実施要領は、保健所が感染症法に基づく積極的疫学調査を迅速に実施するための取扱いを示したものであり、今般の更新により「患者(確定例)の感染可能期間」、「濃厚接触者」について定義されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援対象児童等への対応について」およびQ&Aについて(令2.4.24付 健U71 日本医師会通知:保護者が新型コロナウイルスに感染したことにより入院した場合の対応についてQ&A が作成された旨の通知。詳細は、こちら。)
●集検から発見された胃がん(30)(令和2年3月:新潟県健康づくり財団)
●集検から発見された肺がん(29)(令和2年3月:新潟県健康づくり財団)
●新型コロナウイルス感染症を疑う患者に関する救急医療の実施について(令2.4.23付 地66、健U63 日本医師会通知:国としては、生命の危険がある救急患者は新型コロナウイルス感染症が疑われる場合でおいても速やかに受け入れること、それ以外の救急患者についても発熱や呼吸器症状等があることのみをもって受け入れを断らないこと、新型コロナウイルス感染症を疑う場合は都道府県調整本部との調整結果に従うこと等についての通知。ただし、この通知は、日本医師会との事前調整がなされないままでの通知であったことから、日本医師会では、医療現場で感染防護具不足が深刻化している現状では、救急患者の受け入れを一律に求めることは困難であり、各都道府県医師会が、行政と連携しながら都道府県協議会等を主導し、地域/都道府県域/広域の救急搬送・救急医療や入院調整等の医療提供体制を構築・実践していくことが、実効性ある新型コロナウイルス感染症対策であると認識しているとのこと。詳細は、こちら。)
●地域外来・検査センターや宿泊療養施設における検体採取を実施する職種について(令2.4.23付 地66、健U63 日本医師会通知:宿泊療養施設等や地域外来・検査センターにおける患者等の鼻腔や咽頭からの検体採取は、医師の他、医師の指示の下で看護職員が、医師の具体的指示の下で臨床検査技師が行うことが可能との通知。なお、臨床検査技師の場合、平成27年4月1日より前に免許を受けた者は、日本臨床衛生検査技師会が実施する研修を受けている必要があるとのこと。)
●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(令2.4.23付 地67、健U64 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて(令2.4.23付 介29 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)(令2.4.23付 保26 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●医療従事者等の子どもに対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令2.4.22付 健U61、地63 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●感染防護具の脱着手順に関する動画の公開について(令2.4.21付 地58 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:日本医師会では日本環境感染学会との企画により、岩手医科大学附属病院感染制御部の協力を得て、PPE(個人防護衣:Personal Protective Equipment)の着脱手順に関する動画を作成し、ホームページに掲載した旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養の実施に向けた支援について(令2.4.21付 健U58F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:各都道府県に対して、積極的に宿泊療養の事前準備に着手するよう、また、宿泊療養時の生活支援(食事の提供・回収など)に係る自衛隊による支援等について、必要に応じて調整するよう依頼する旨の通知。詳細は、こちら。)
●「2019-nCOV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂について(令2.4.21付 健U57F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●学校健康診断実施時の感染症予防対策について(情報提供 その2)(令2.4.21付 健T39 日本医師会通知:この度、学校健診実施に関し、日本耳鼻咽喉科学会より「日本耳鼻咽喉科学会における「新型コロナウイルス感染症の現状を踏まえた児童生徒等の耳鼻咽喉科健康診断実施に係る対応について」の情報提供の通知。詳細は、こちら。)
●文部科学省作成「『新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の変更について(通知)」の送付について(令2.4.21付 健T38 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応の改訂について(令2.4.21付 健U56 日本医師会通知:各保険者等に対し、少なくとも緊急事態宣言の期間においては特定健診等の実施を控えること(電話、電子メール等を活用する特定保健指導は除く)等を求める旨、また、特定健診等以外の保健事業については、少なくとも対面形式や集合形式等によるものは実施を控えることとし、その他の保健事業については実施時期、実施方法及び実施の可否について再検討した上で、感染防止に十分留意した上で実施することとの通知。詳細は、こちら。)
●健(検)診ガイドライン(令和2年3月:新潟県、新潟県医師会、新潟県歯科医師会、新潟県健康づくり財団、新潟県歯科保健協会)
●平成30年県民健康・栄養実態調査報告(令和2年3月:新潟県)
●運動・健康スポーツ医学委員会答申〜運動による健康増進・健康寿命延伸のための具体的方策(令和2年3月:日本医師会運動・健康スポーツ医学委員会)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)(令2.4.20付 保23 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症関連動画「医療従事者への風評被害支援」の配信について(令2.4.17付 日本医師会通知:今般、新型コロナウイルス感染症に関して医療従事者への風評被害が起こっていることを踏まえ、国民へのメッセージ動画(1分46秒)を制作し、記者会見で公表するとともに日本医師会ホームページに掲載した旨の通知。)
●サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて(令2.4.17付 健U53F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドについての例外的な取扱いに関する留意点等がとりまとめられ、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドがなくなった場合の代替品についても示されいる旨の通知。日本医師会から厚生労働省に対し、代替品を使用して診療にあたった場合においても、適切な感染予防策(従来の標準予防策、飛沫予防策及び接触予防策)を講じているとみなされることを確認しているとのこと。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策に対応したがん患者・透析患者・障害児者・妊産婦・小児に係る医療提供体制について(令2.4.17付 地51、健U49 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:医療提供体制を協議する上で配慮が必要な、がん患者・透析患者・障害児者・妊産婦・小児に係る対応について取りまとめたことについて、都道府県において、関係部局とともに、協議会等での早急な検討を依頼するもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)および(第9報)(令2.4.17付 介24 日本医師会通知:第8報では、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合のケアプランの取扱いや、小規模多機能型居宅介護(看護含む)が自主的にサービスを休業・縮小した場合の介護報酬の取扱いに関する内容等が示されており、第9報では、通所系サービス事業所が感染りスクを下げるため、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った場合や、通所に代えて居宅でサービスを提供する場合の取扱い、訪間系サービスの加算の取扱いに関する内容等が示されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●学校健康診断実施時の感染症予防対策について(情報提供)(令2.4.17付 健T37 日本医師会通知:文部科学省から「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月15日時点)」が発出され、その中で学校再開に関し保健管理の中において、児童生徒及び教職員の健康診断の実施について留意点が示されている旨の通知。また、日本眼科医会・日本学校歯科医会において考え方や留意点も出された。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた健康増進事業の実施に係る対応について(令2.4.17付 健U54 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされたことを踏まえ、緊急事態宣言の対象区域の市町村の健康増進法に基づく健康診査等の各種健診・保健指導等であって集団で実施するものについては、原則として実施を延期すること等、適切な対応をお願いするもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(令2.4.15付 保19 日本医師会通知:当該事務連絡では、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置も示されており、今般、同措置に関し、公費負担医療制度ごとに、当該制度の対象となるかどうかの確認(本人確認)に必要な証明書類等、追加で必要な対応が示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた予防接種の取扱いについて(令2.4.15付 健U40F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、現在里帰り等をしている対象者が接種のために居住地へ移動することによる感染リスク等を避けるための取扱いを示したもの。詳細は、こちら。)
●母子保健事業等の実施に係る新型コロナウイルスへの対応について(令2.4.15付 健U44 日本医師会通知:本件は、緊急事態宣言の対象区域の市町村の妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等についても原則として集団での実施を延期すること等、緊急事態宣言等の趣旨に留意するとともに、母子保健事業等についての改めて留意事項を示すもの。また、併せて、母子保健事業等の実施に係るQ&A がとりまとめられた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて並びに新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)(令2.4.14付 地43、健U34 日本医師会通知:医科医療機関での概要は、概要は、1.医療機関における対応として、(1)患者からの求めに応じて、医師が医学的に可能であると判断した範囲において「電話等」による診療を実施すること、(2) 医師から患者に対して十分な情報を提供すること、「電話等」による診療を行うことが適していない場合は、速やかに対面診療に移行すること、これが困難な場合に備えあらかじめ紹介する他の医療機関に承諾を得ること、「電話等」による診療でも医師・患者の本人確認を行うこと、(3)過去に対面診療を行ったことのある患者に対する「電話等」による診療を行う場合等の取扱い、(4)患者が電話や情報通信機器による服薬指導等を望む場合は処方箋の備考欄に所定の記載をすること、(5) 「電話等」による診療を実施する機関は、実施状況について、都道府県に毎月報告を行うこと、(6)オンライン診療を実施するための研修受講は猶予されるが、収束した後は研修を受講しなければオンライン診療を実施できないことされています。3. 新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等としては、(1) 自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対しては、コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師や、情報提供を受けた医師は、診断や処方が可能だと判断した範囲で、患者の求めに応じて、診断・処方を行うことができること、処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV 宿泊」と記載すること等が示されています。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)(令2.4.14付 保17 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)およびQ&Aについて(令2.4.10付 介18、健U27 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の事務連絡においては、感染防止に向けた対応として、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくことが追加された他、リハビリテーションや機能訓練を共有スペースで実施する場合の留意点、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への対応等に関する内容が追加されており、また、Q&Aにおいては、社会福祉施設等におけるおむつやティッシュ等の廃棄に関する内容が記載されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)(令2.4.10付 日医発第73号、健T32 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令2.4.10付 事務連絡 厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課通知:今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する。」とされたところである。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについてまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●N95マスクの例外的取扱いについて(令2.4.13付 地38、健U31 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本事務連絡は、N95マスクの例外的取扱いを行う際の留意点等を取りまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器等の十分な確保について(令2.4.13付 地39、健U32 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本事務連絡は、新型コロナウイルス感染症が国内外で流行が拡大しており、人呼吸器等をはじめとした医療機器の調達が困難となる可能性があることを踏まえ、人工呼吸器等の廃棄計画がある場合は、感染の終息が見られるまでの間は適切に保管することについて周知を依頼するもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)(令2.4.10付 保16 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたこと、及び、今般の地域における感染拡大の状況等を踏まえ、電話や情報通信機器を用いた診療を適切に実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●文部科学省作成「『新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の改訂(令和2年4月7日版)について(通知)」の送付について(令2.4.10付 保16 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(令2.4.10付 地34 日本医師会通知:本通知は、4 月7 日に緊急事態宣言が発出されたことや、同日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたことを踏まえ、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるよう、留意事項をとりまとめたもの。特に、宿泊療養や自宅療養に対応した廃棄物処理についての留意点が示されています。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(令2.4.10付 健U25F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、PCR検査体制の確保、また、無症状の濃厚接触者への検査の実施について、都道府県に対して対応を求めるもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対するBCGワクチンをめぐる報道について(令2.4.10付 健U25F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:現在、国内外において、新型コロナウイルス感染症に対するBCGワクチンの効果に係る仮説が提唱されておりますが、現時点で科学的な実証はなされておりません。しかし、その報道の影響を受け、同ワクチンの接種歴のない成人等から接種希望が増加するなど、乳児用の同ワクチンの供給に影響を及ぼすことが懸念される状況にあります。本件に関しては、日本ワクチン学会、日本小児科学会から別添の見解が示されており、厚生労働省においても同省HPにおいて、BCGワクチンは乳児の定期接種のために製造されており、メーカーが出荷できる量は出生数と同程度で、余剰はないことについての注意喚起。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について(令2.4.10付 健U24 日本医師会通知:令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がなされたことを踏まえ、緊急事態措置の対象となった7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)における特定健康診査・特定保健指導及び高齢者健康診査等(以下、「特定健診等」という。)の対応について、少なくとも緊急事態宣言の期間においては行わないこと(電話、電子メール等を活用する特定保健指導は除く)を求める旨、また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を含む高齢者保健事業については、集団形式等によらない支援事業(健康維持のための情報提供、個別的支援)の実施例等が示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令2.4.10付 介16 日本医師会通知:全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ケ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できる旨の通知。詳細は、こちら。)
●介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(令2.4.10付 介14 日本医師会通知:利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保することや、自治体は事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、介護報酬算定の特例や、福祉医療機構において無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合には、雇用調整助成金による支援を行っていること等を周知すること等が記載されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)および(第7報)(令2.4.10付 介17 日本医師会通知:第6報では、通所介護等の事業所が利用者等の意向を確認した上で、電話による安否確認を行った場合の介護報酬算定に関する内容や、認知症対応型通所介護事業所等の管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の取扱いに関する内容等が示されており、また、第7報では、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書等の提出が難しい場合の取り扱いや、通所りハビリテーション事業所が利用者等の意向を確認した上で、電話による安否確認を行った場合の介護報酬算定に関する内容等が示されている旨の通知。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための留意点について(その2)およびQ&Aについて(令2.4.10付 介18、健U27 日本医師会通知:感染防止に向けた対応として、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者りスト、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくことが追加された他、りハビリテーションや機能訓練を共有スペースで実施する場合の留意点、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への対応等に関する内容が追加された旨、また、Q&Aにおいては、社会福祉施設等におけるおむつやティッシユ等の廃棄に関する内容が記載された旨の通知。詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染症の対応について(その3)(令2.4.8付 健U20F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、医療機関での集団感染を防止するため、新型コロナウイルス感染症を疑うか否かに関わらず、標準予防策(サージカルマスクの着用、手指衛生)の徹底が必要であるとするとともに、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター令和2年4月7日改訂)に基づき、感染する危険のある場面に応じた十分な感染防止策等について、あらためて周知を求めるもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)(令2.4.9付 保12 日本医師会通知:今般の、地域における感染拡大の状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における感染防止に留意した診療を実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対応における健康観察等の適切な実施、情報の共有について(令2.4.9付 地28、健U22 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生した医療機関に大学病院より派遣されていた医師が同感染症に感染した事例が確認されたことを踏まえ、同感染症を疑う事例が発生した場合には、確定診断を待たずに派遣元等の他の勤務する医療機関に速やかに情報提供を行うことを依頼するもの。また、医療従事者について、平時より検温や呼吸器症状などの健康観察を行い、発熱など症状出現時には診療中止の上、適切な対応を実施する体制の整備を合わせての依頼。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備の更なる推進について(令2.4.9付 地29、健U23 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:具体的には、医療機関との調整を推進し、特に緊急事態宣言対象区域の都府県においては、重点医療機関の候補以外の医療機関や割り当てられた受入れ病床数が少数の医療機関についても予定手術及び予定入院の延期の要請も含めた様々な取組を進めることや、軽症者等の宿泊療養・自宅療養について、現状必要ではない地域においても準備を進めること等について留意を依頼するもの。詳細は、こちら。)
●診療所のための医業承継のてびき(令和2年3月31日:日本医師会)
●文部科学省作成「『新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の改訂について(通知)」の送付について(令2.4.7付 健T16 日本医師会通知:4月1日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等を踏まえ、文部科学省において「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」を改訂した旨の通知。詳細は、こちら。)
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について( オンライン服薬指導関係)(令2.4.7付 日医発第38号 地17 日本医師会通知:本通知は、オンライン服薬指導の具体的な運用について、オンライン診療( オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和元年8月7日付日医発第493号(地181)。以下「オンライン診療指針」という。)に定めるオンライン診療をいう。以下同じ。)の運用と整合性を確保する観点から、その解釈を明確化するもの。詳細は、こちら。)
●濃厚接触による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本医師会の考え方Ver.2.0 について(令2.4.3付 地10、健U12F 日本医師会感染症危機管理対策室通知:本「考え方」について厳しく解される場合等も見受けられることから、Ver2.0 として整理した旨の通知。なお、在宅勤務等は当然可能です。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)(令2.4.3付 保8 日本医師会通知:保険医療機関の入院基本料に係る施設基準については、令和2年2月17日付(保245)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」によりご連絡しているところですが、当該通知に関連する取扱い等について、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策について」等についておよび母子保健事業等の実施に係る新型コロナウイルスへの対応について(令2.4.3付 健U13F 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.4.2付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象等の考え方等について(令2.4.3付 健U8F 日本医師会感染症危機管理対策室通知:今後、感染の増加に伴い、重症者の入院を優先する医療体制に移行を進めた際の入院措置以外の宿泊療養・自宅療養で対応する者についての考え方を整理した旨の通知。なお、自宅療養中の患者に対する健康状態の把握等のフォローアップに関しては、「医学的な知見が必要となることから、地域医師会や医療機関への委託を検討する」とされております。詳細は、こちら。)
●「感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について(令2.4.3付 健U9F 日本医師会感染症危機管理対策室通知:新型コロナウイルス感染症の患者及び無症状病原体保有者(症状なし、かつPCR検査陽性)の退院基準に係るPCR検査の実施時期について、初回については「症状軽快(無症状病原体保有者の場合は陽性確認)から48時間後」を「24時間後」に、初回陰性確認後の2回目については、「12時間後」から「24時間後」に改める旨の通知。なお、改正後の退院基準等については、軽症者等に対して宿泊・自宅療養を行った場合の解除基準にも用いることになっております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策における医師会の救急・周産期医療提供体制の考え方について(令2.4.3付 地9、健U11 日本医師会通知:直近の新型コロナウイルス感染症の患者発生状況の変化を受け、医師会としての救急・周産期医療提供体制について現時点の考えをとりまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシの周知について(令2.4.3付 地8 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生に伴う特定健康診査・特定保健指導等における対応について(令2.4.3付 健U7 日本医師会通知:保険者等においては、特定健診等について、当面における実施の必要性を改めて検討するとともに、検討にあたり、地域の感染状況に合わせて、保険者協議会の仕組み等の活用を含め、医療関係団体等の関係者と協議することと、また、特定健診等を実施する際には、感染拡大防止の観点から、対象者の症状の有無の確認、感染機会を減らすための工夫等、基本的対処方針を踏まえた対応等についても依頼する旨の通知。詳細は、こちら。)
●文部科学省作成「『新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の改訂について(通知)」の送付について(令2.4.3付 健T16 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●日本医師会平成三十年の歩み(令和2年3月1日:日本医師会)
●母子保健の現況〜平成31年・令和元年(令和2年3月:新潟県福祉保健部)
●医療介護連携に取り組むドイツ豊かで医師会が強力なオーストラリア〜民間病院ドイツ・オーストラリア医療・福祉調査団報告書(令和2年3月:医療法人博仁会)
●「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について(令2.4.2付 介2 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●令和元年度関東信越静学校医協議会報告書(令和元年8月2日:新潟県医師会)
●新潟県のがん登録〜平成28年度標準集計(令和2年3月:新潟県、新潟県医師会、新潟県健康づくり財団)
●にいがたの生活習慣病〜平成30年度(令和2年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)
●令和元年度(第40回)臨床検査精度管理調査結果報告書(令和2年3月:新潟県福祉保健部、新潟県医師会)
●平成30年度新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況(令和2年2月:新潟県)
●新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生に伴う健康増進事業の実施に係る対応について(注意喚起) (令2.3.31付 健U359 日本医師会通知:本事務連絡は、集団健(検)診・保健指導等について当面の間における実施の必要性を改めて検討し、実施する場合は感染拡大防止の適切な対応のもと実施すること、訪問指導等の対象者の症状の有無の確認、当該事業従事者は感染機会を減らすための工夫を行うこと等を求める旨の通知。詳細は、こちら。)
●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(令2.3.31付 健感発0331第1号 厚生労働省健康局結核感染症課通知:流行性角結膜炎の届出基準の項目にアデノウイルス抗原の検出を追加することその他所要の改正を行う旨の通知。詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について (令2.3.31付 健U356 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:令和2年3月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、暫定的に新型コロナウイルス感染症を同法に規定する新型インフルエンザ等とみなすとこととされたところです(同3月14日より施行)。このことを踏まえ政府が設置した新型コロナウイルス感染症対策本部において、今般、同法に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定し、公表した旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウィルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体の引渡しの取扱いについて(令2.3.31付 健U357、法安215、地504 日本医師会通知:新型コロナウィルス感染症の発生状況ならびに感染拡大防止の観点から、同ウィルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方(検査中の方など)の遺体を、医療機関等から遺体搬送作業及び火葬作業に従事する者に引き渡す際の、医療機関等からの情報伝達の徹底と、プライバシー保護への配慮等について、今般、厚生労働省健康局結核感染症課及び同医薬・生活衛生局生活衛生課から都道府県等衛生主管部(局)あてに、事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●感染症法施行令の一部を改正する政令等について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.3.31付 健U355 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(令2.3.31付 介216 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項(高齢者における運動、食生活・口腔ケア、人との交流のポイント、各自治体における取組み例の紹介)に関する事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 5 報)(令2.3.30付 介213 日本医師会通知:第5報においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、介護老人保健施設が休業を行った際の報酬算定に関する内容や、居宅介護支援事業所における加算の取り扱い等に関する内容が示されております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)(令2.3.27付 保287 日本医師会通知:今般、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたところですが、当該事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等について、添付資料内の別添1のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについて(令2.3.27付 地493 日本医師会通知:巡回診療については、原則として医療法上は診療所の開設に該当するものと解されておりますが、本事務連絡では、今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため巡回診療を行う場合は厚生労働省通知「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(現行通知は平成24年10月5日付日医発第664号(地T 130)の文書)で定める「医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化を図ることが適当であると考えられる」場合に該当するため、同通知に沿い、取り扱って差し支えないこととするものであるとの通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(改訂)(令2.3.27付 地494、健U345 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省では、地域の実情に合わせてより柔軟に対応できるようにすべきとの意見を踏まえ、同年3月26日付事務連絡により3月19日付事務連絡の内容を一部改訂した旨の通知。特に、地方厚生局の区域を単位とする広域ブロック内や広域ブロックを超えた患者の受入れを調整する広域調整本部( 仮称)に関する部分に代え、「隣県の都道府県と事前に広域搬送の調整・準備を行っておくこと。その際には、予め地理的な繋がりや関係がある各都道府県調整本部の広域調整担当者が中心となって具体的に、患者受入れ先となる医療機関(候補)の確認や搬送手段・搬送ルートの検討等の調整・準備を行っておくこと。広域調整先の都道府県については、地方厚生局の区域にとらわれず、各都道府県の実情に応じて柔軟に調整すること。」等とされております。なお、今回の改訂は、隣県を超えるような広域調整を否定するものではありません。地域の実情や患者の状況等に応じて柔軟な対応が求められるものとのこと。詳細は、こちら。)
●濃厚接触者による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本医師会の考え方について(令2.3.27付 日医発1277号 地498、健U352F 日本医師会新型コロナウイルス感染症対策本部長通知:新型コロナウイルス感染症の標準予防策や濃厚接触者の該当性について示されている厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診察に関する留意点について」につきましては、令和2年3月11日付日医発第1202号(地461)(健U314)の文書により通知済みですが、今般、同事務連絡を準用したうえで、濃厚接触者による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本医師会の考え方を取りまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いの一部改正及び費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令2.3.27付 保286、健U351 日本医師会通知:今般、検査料等の自己負担相当額について、通常の診療報酬の請求と同様に社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会を介した請求・支払いとする等、令和2年4月1日(同4月診療分)より適用する旨、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて通知がなされた旨の通知。併せて、本改正に伴い、保険医療機関による当該金額の請求に係る診療報酬明細書の記載等の取扱いについても同省より示されました。詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等について(施行通知)(令2.3.26付 健発0326第52号 厚生労働省健康局通知:厚生労働省より新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.3.26付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省より新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周知について(令2.3.27付 健U350、介212 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:詳細は、こちら。)
●予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布および「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令2.3.27付 健U353F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本改正は、結核の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告の基準として、「髄膜炎(BCG によるものに限る。)」を新たな症状に追加する旨の厚生労働省からの通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)(令2.3.24付 保277 日本医師会通知:標記に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について、添付資料内の別添1のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(令2.3.24付 地489、健U337 日本医師会通知:慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについては、本年2 月28 日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」( 地441、健U 296) にて案内しているところです。本事務連絡は、2 月28 日付の事務連絡に加え、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための更なる対応として、電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いとして取りまとめられた旨の通知。まず、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等については、対面診療が原則であるところ、かかりつけ医等が、来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合、発症が容易に予測される症状の変化に対して、医療計画や診療録への記載等の要件のもと、電話や情報通信機器を用いた診療により処方することを可能としています。次に、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者に対する診療等については、2 月28 日付の事務連絡の通り、直接の対面による診療を行うこと、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者からの求めに応じて、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは可能であることを示しています。さらに、今後の感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断された場合、高齢者や基礎疾患を有する方等に該当せず、症状が無い又は医学的に症状が軽い患者については、在宅での安静・療養とすることが想定されます。この場合に、経過観察中の患者に対し、新型コロナウイルス感染症と診断した医師や、帰国者・接触者外来につなぎ当該患者の情報を提供されたかかりつけ医が、患者の求めに応じて、必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いた診療により、新型コロナウイルス感染症について発症が容易に予測される症状の変化等を含め必要な薬剤を処方することは可能とされています。詳細は、こちら。)
●医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の職員に関する施設外からの感染対策について(令2.3.24付 日医発第1255号、地488、健U336、介203 日本医師会通知:日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会及び日本看護協会の4会長連名により、医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の職員に関する施設外からの感染対策についての文書を作成した旨の通知。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)(令2.3.25付 健U338、介205 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(令2.3.19付 国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター通知:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が疑われる場合の感染予防策について、医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成したものとのこと。掲載先は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応について(令2.3.19付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課通知:今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25 日。以下「基本方針」という。)が決定された旨と、予防接種事業等については基本方針の趣旨に留意するとともに、適切な対応をお願いしたい旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症患者の長岡市での1例目の発生について(令2.3.21付 事務連絡 新潟県通知:長岡市での1例目の発生。30歳代男性会社員。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(令2.3.19付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について(依頼)」(令和2年3月6日付け事務連絡)において、いくつかの仮定を設定した上で数理モデルに基づいて作成した新型コロナウイルス感染症の流行シナリオ(以下「シナリオ」という。)に基づき、国内で患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制の確保のため、地域のピーク時の外来受診患者数、入院治療が必要な患者数、重症者数を計算するための数式を示すとともに、ピーク時の医療需要の目安として御活用の上、患者数が大幅に増えたときに備えた各地域の医療提供体制について検討を依頼したが、今回、シナリオで示されるピーク時の医療需要に備えた入院医療提供体制等の整備の考え方や施策について、示すもの。地域の実情に応じたピーク時に備えた入院医療提供体制等の整備を早急に進めていただきたい旨の通知。また、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日付け事務連絡)(以下「対策移行の事務連絡」という。)において、「入院医療提供体制」の対策の移行について示しているが、今回、示したのは、入院医療提供体制の対策の移行が行われた(つまり、症状がない又は医学的に症状の軽い方は自宅での安静・療養を原則とした)後に、入院治療が必要な方への入院医療提供体制等の整備のために、今から実施すべき準備・対策の内容を具体的かつ詳細にまとめたものであり、対策の移行が行われていない段階から別途、ピーク時を見据えて検討・準備を進めておくべきであると考え、示するもの。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(令2.3.19付 事務連絡 厚生労働省医政局医事課通知:今般、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、まとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウィルス感染が疑われる遺体等の検案、死亡時画像診断(Ai)等における留意点について(令2.3.19付 法安204 日本医師会通知:新型コロナウィルスの感染者、患者等が増加するなか、同ウィルスへの感染もしくはその疑いがあるご遺体に対して、警察の検視等への立会い、死体検案、死亡時画像診断等をおこなう際に、感染防護の観点から留意すべき点について、下記の関係学会等から見解が出された旨の通知。)
○日本法医病理学会
・新型コロナウィルスに対する検案時対応の手引き(日本法医病理学会作成)
○日本診療放射線技師会
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)Ai(死亡時画像診断)検査における留意事項(日本診療放射線技師会、オートプシー・イメージング学会)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について (令2.3.18付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について変更することとした旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の健康診断に係る対応について(令2.3.19付 健T283 日本医師会通知:今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、文部科学省より学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断及び職員の健康診断の実施について、関係各所に事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(令2.3.17付 厚生労働省発基0317第17号 厚生労働事務次官通知:今般、厚生労働省より、都道府県労働局及び労働基準監督署あてに通知が発出された旨の新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)
●呼吸器症状・発熱時の対応に関して〜長岡市医師会員の皆様へ(令2.3.18付 長岡市医師会、長岡中央綜合病院、立川綜合病院、長岡赤十字病院通知:呼吸器症状・発熱時の患者への対応に関してのお願い。詳細は、こちら。)
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」の周知について(令2.3.18付 健U327F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」が作成された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)
●「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令2.3.18付 健U326、介196 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令2.3.18付 介198 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)
●要介護認定に係るQ&Aについて(令2.3.18付 介197 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、要介護認定に係るQ&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)
●「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に関するQ&Aの改訂について(令2.3.17付 法安201、地470 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスの感染拡大に伴う予防接種の実施について(令2.3.14付 健U323F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:日本医師会では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、各対象者の予防接種計画に余裕のある場合には、地域の流行状況等も踏まえ、必要に応じて接種の延期等のスケジュールの見直しを検討していただきたい旨の通知。なお、その場合は、予防接種法に定める接種期間・回数に留意し、自治体と連携のうえ、計画的に実施していただきたいとのこと。併せて、予防接種を実施する際には、下記の点に留意していただきたいとのこと。詳細は、こちら。)
(留意事項)
(1)接種対象者とその家族に発熱、呼吸器症状や強い倦怠感などいつもの体調と異なる方がいないか確認すること。
(2)医療従事者は、標準予防策を講じること。
●積極的疫学調査実施要領について(令2.3.12付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:令和2年3月12 日、国立感染症研究所が作成している「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」が更新された旨の通知。なお、当該実施要領において、健康観察期間中である無症状の濃厚接触者については、従前より自宅待機などの対策をとった上で健康観察を行うこととされている。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11日現在)(令2.3.16付 健U324、介192 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人並びに大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡若しくは軍威郡又はイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州若しくはギーラーン州に滞在歴がある外国人に加えて、3 月11日午前0 時から、本邦への上陸の申請日前14日以内にイラン・イスラム共和国アルボルズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州若しくはロレスタン州、イタリア共和国ヴェネト州、エミリア= ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州若しくはロンバルディア州又はサンマリノ共和国の全ての地域に滞在歴がある外国人及び香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏まえ、( 健U 312)(介187)文書においてお知らせした同事務連絡を廃止し、本事務連絡のとおりとされる旨、厚生労働省より日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について(通達改正)(令2.3.16付 日医発第1212号 健T278 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令2.3.13付 介189 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)(令2.3.13付 保275 日本医師会通知:「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたところですが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、次のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料を算定できるか。
(答)算定できる。
問2 事務連絡の「1」の場合であって、過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、「患者等」という。)に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるか。
(答)衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる。この場合、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること。また、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給すること。ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付することとして差し支えない。この場合において、当該患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載すること。
●医療機関における「新型コロナウイルスの陰性が確認され退院される患者様へ」の配布について(令2.3.13付 健第1990号 新潟県福祉保健部通知:基準を満たして退院された方に関しては、他の人への感染性はないと考えられるものの、稀な事例として退院後に再度新型コロナウイルス陽性となる方が確認されたことから、今般、退院後の留意事項「新型コロナウイルスの陰性が確認され退院される患者様へ」を厚生労働省がとりまとめた旨の通知。医療機関では退院患者に配布してほしいとのこと。掲載先は、こちら。)
●医療機関における「新型コロナウイルス検査を受けた方へ」の配布について(令2.3.13付 健第1991号 新潟県福祉保健部通知:検査を受けた方に関しては、検査結果がでるまでは、感染しているかがわからない状態であることから、今般検査後の患者の扱いに対して「新型コロナウイルス検査を受けた方へ」を厚生労働省がとりまとめた旨の通知。医療機関では検査後に患者に配布してほしいとのこと。掲載先は、こちら。)
●新潟県内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.3.9付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内での8・9・10例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(新潟市秋葉区にて60歳代の男性、新潟市中央区にて30歳代の男性2人)。詳細は、新潟市報道発表のこちら。)
●新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について(令2.3.11付 健U314F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より各都道府県等衛生主管部( 局)宛に新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点についての事務連絡が発出された旨の通知。本件は、発熱や上気道症状を有する等、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が来院した際の留意点について、一般の医療機関においても十分に了知いただきたい内容の周知を求めるもの。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月7日現在)(令2.3.10付 介187 日本医師会通知:本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人並びに大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡に滞在歴がある外国人に加えて、3月7日午前0時から、本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡若しくは軍威郡又はイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州若しくはギーラーン州に滞在歴がある外国人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏まえた通知。詳細は、こちら。)
●新潟県内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.3.9付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内での6・7例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(新潟市中央区にて、50歳代の女性、40歳代の男性)。詳細は、新潟市報道発表のこちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省健康局ほか通知:今般、新型コロナウイスル感染症の拡大に伴い、公費負担医療の指定医療機関等が休業となった場合など、指定医療機関で公費負担医療を受けられなくなることが想定されることから、その対応について厚生労働省から事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について(令2.3.10付 健U310F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、新型コロナウイルス感染症患者について、ピーク時の医療需要(外来患者数、入院患者数、重症患者数)の目安が作成され、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あてに通知が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について( 令和2年2月24日付事務連絡) 」に関するQ&A について(令2.3.10付 介185 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い( 第4 報) および介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(令2.3.10付 介186 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、当該臨時的な取り扱いに関する第4報が発出された旨の通知。第4報においては、新型コロナウイルス感染症に伴い一時的に人員基準等を満たせなくなる場合であっても、介護報酬の減額を行わない柔軟な取扱いが可能である旨や、訪問介護サービス等で新型コロナウイルス感染が疑われる利用者に対して感染リスクを下げるための工夫を行った場合の報酬の算定等に関する内容が記載されております。併せて、今般、厚生労働省より、名古屋市が市内2 区の通所介護事業所等に対し休業要請を実施したことを受け、介護サービス事業所に休業を養成する際の留意点についての事務連絡が発出されました。休業する事業所等は利用者への丁寧な説明や代替サービスの確保を行う旨や、事業所の事業継続のための介護報酬算定の特例等の取扱いが示されております。詳細は、こちら。)
●「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」および「市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応について」等について(令2.3.10付 介184 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の中でも、社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項について整理された事務連絡が都道府県行政等あてに発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策における対応について(補足)(令2.3.9付 新医第664号(業)、健第1941号 新潟県医師会長、新潟県福祉保健部長通知:標記については、令和2年3月9日付け新医第661号(業)及び健第1919号でお知らせしたところですが、医師をはじめとした医療従事者が濃厚接触者にならないために、患者診察の対応につきましては、下記のガイドライン等を参考にしていただきたい旨の通知。)
○日本環境感染学会
・医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
・医療従事者と暴露のリスク評価と対応(※「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第2版)」抜粋)
○国立感染症研究所感染症疫学センター
・新型コロナウイルス感染症に対する感染管理
●新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について(令2.3.5付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:令和2年3月5日、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改定された旨の通知。その中では、消毒等の考え方についても記載しておりますので、参考にして頂きますよう、お願いいたします。詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第2版)(令2.3.6付 事務連絡 新潟県医師会通知:掲載先は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.3.6付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変更することとした旨の通知。なお、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について」(令和2年2月26日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)は本日をもって廃止するとのこと。詳細は、こちら。)
1新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
届出通知の別紙における「第7指定感染症」の(4)イ及びウで示されている「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とは、中華人民共和国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州とする。
2適用日等
令和2年3月7日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別紙「第7指定感染症」の(4)イ及びウについて「発症前14日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。また、今後取扱いに変更がある場合、別途厚生労働省健康局結核感染症課より連絡する。
●新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、介護保険施設、障害保健施設等の対応について(令2.2.29付 地442 日本医師会通知:同事務連絡では、まず、医療機関における人員確保支援として、特に医療機関等の診療の継続が困難等の課題があれば「前広に」厚生労働省に報告すること、地域医師会等の関係団体と協議した上で、地域の実情に応じて必要な医療提供体制を構築することを都道府県等に求めております。次に、自宅での子育て等を理由として勤務することが困難となる医師、薬剤師、看護師等について、医療法上の人員配置基準上の数の算定に加える取扱いとして差し支えないこと( 令和2 年2 月26 日付( 健U 291F) の文書を参照)、この場合における保険医療機関等の診療報酬上の施設基準の取扱いについては「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて」( 同年2 月17 日付( 保245 号) にて貴会送付済み) に基づき行って差し支えないこととされております。詳細は、こちら。)
●令和2年度診療報酬改定に係る日本医師会の説明資料(概要版)等について(令2.3.6付 事務連絡 新潟県医師会通知:3月5日開催の日本医師会「都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会」にて令和2年度診療報酬改定に係る説明資料(概要版)等についての通知。)
・日本医師会:改定診療報酬点数表参考資料(白本)
・日本医師会:令和2年度診療報酬改定に係る説明資料(概要版):スライド資料(3/5都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会)
・日本医師会:令和2年度改定診療報酬点数表の概要 日医ニュース
・厚生労働省:令和2年度診療報酬改定に係る告示
・厚生労働省:令和2年度診療報酬改定に係る説明資料
・厚生労働省:令和2年度診療報酬改定に係る動画説明(YouTube)・<令和2年度診療報酬改定については、当医師会ホームページのほか、以下の各ホームページにて、随時、最新情報が更新される予定です>
・厚生労働省ホームページ
・日本医師会ホームページ
●新型コロナウイルス感染症に係る今後の外来診療体制について(令2.3.2付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定され、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日付け事務連絡)により、今後の外来診療体制についてお示ししておりますが、今後の地域での感染状況の段階に応じ、「帰国者・接触者外来」、「帰国者・接触者相談センター」等による外来診療体制は、下記のとおりとなる旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて(令2.3.6付 地455 日本医師会通知:エックス線診療室への移動が必ずしも適切ではない新型コロナウイルス感染疑いの患者に移動型エックス線装置等を移動して使用する場合は医療法施行規則第30 条の14 に規定する「特別の理由により移動して使用する場合」に該当するとの取扱いとなる旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求 (3月提出分及び 4月提出分)の取扱いについて(依頼)(令2.3.6付 介183 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染症の影響により、介護サービス事業所等の中には報酬請求の事務作業に遅れが生じることも想定されることから、請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応として、本年2月サービス提供分(3月提出分)及び 3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能である旨の通知。また、このような場合においては、請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ることとされております。詳細は、こちら。)
●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月2日・4日追加)(令2.3.6付 健T269 日本医師会通知:2月27日0時より中国の一部に加え、韓国の一部(大邱広域市・慶尚北道清道郡)に滞在歴がある外国人等についても、本邦の上陸拒否対象とすることを踏まえ情報追加した事【別添1】、及び新型コロナウィルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出等について留意事項を示した事【別添2】について、都道府県教育委員会等に事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染を疑い、帰国者・接触者外来に紹介を検討されてる長岡市医師会員の皆様へ(令2.3.6付 長岡市医師会、長岡中央綜合病院、長岡赤十字病院通知:PCR検査に係るお願い。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症対策における対応について(令2.3.6付 新医第661号(業)、健第1919号 新潟県医師会長、新潟県福祉保健部長通知:医療機関において新型コロナウイルス感染症の患者を診察したと判明した場合の対応について、新潟県並びに新潟県医師会より通知がありました。詳細は、こちら。)
●地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について(令2.3.5付 健U302F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令2.2.25 政府「新型コロナウイルス感染症対策本部」)に基づき、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて、事務連絡がなされた旨の通知。本件は、今後、各地域で散発的、継続的に新型コロナウイルス感染症の患者が発生していくことも想定し、今後の状況の進展に応じて段階的に講じていくべき各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の詳細等を示したものであり、現行の取組から対策を移行させる必要のない地域も含めて、同文書を参考に事前に準備を進めるよう依頼がなされております。(詳細は厚生労働省事務連絡をご参照)。日本医師会といたしましては、地域の医療提供体制(外来、入院)の構築にあたっては、以下の点について十分にご考慮いただき、地域の実情に応じて整備していただきたいとのこと。詳細は、こちら。)
<外来診療体制>
以下@〜Cまでの体制を整備し、地域の感染状況、医療需要の状況に応じて、各都道府県、各自治体との協議により段階的に移行させる。
@帰国者・接触者外来の増設、帰国者・接触者相談センターの体制強化(現在の枠組みを維持し、外来を早急に受診できる体制)
A@による対応が困難な状況が生じた場合に備えて、下の考え方により患者を受け入れることができる医療機関を整備し、外来診療を提供する。併せて、同感染症が疑われる者の外来診療を原則として行わない医療機関を設定し、受診しないように周知する。
【現時点の外来受入医療機関の考え方】
・必要な予防策を講じることができること
・同感染症患者の受診にあたり、時間的・空間的な感染予防策を講じることができること
※同感染症の患者が当該医療機関へ受診する場合でも、受診前に当該医療機関に電話連絡を行った上で、受診調整を行うことが徹底されるよう、各地域でその仕組みも併せて検討する。
【外来診療を行わない医療機関の考え方】
・重症化しやすい者が来院するがんセンター、透析医療機関及び産科医療機関等
・重症者を多数受け入れる見込みのある感染症指定医療機関等
・地域の実情に鑑みて医療機能を維持する必要のある医療機関等・地域の実情に鑑みて医療機能を維持する必要のある医療機関等
【受診する外来医療機関の調整】
・帰国者・接触者相談センターが受診する医療機関を調整する。
B夜間・休日の体制整備のため、救急外来を設置していない医療機関における診療時間の延長、夜間外来を輪番制など、地域の実情に応じた体制を整備する。
CA〜Bによる対応が困難な状況が生じた場合に備えて、更なる外来診療体制の整備及び受診可能な医療機関の周知方法について事前に検討する。
<入院診療体制>
以下の体制を整備し、地域での感染状況、入院を要する患者の発生状況に応じて、各都道府県、各自治体との協議により段階的に移行させる。
@感染症指定医療機関以外の医療機関において、一般病床も含め、一定の感染予防策(※)を講じた上で、必要な病床を確保する。
※個室又は同感染症確定患者の同一病室への入院、ポータブルトイレ等の使用等による他の患者等との空間的な分離など
A重症化リスクの高い者(高齢者、基礎疾患を有する者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者、妊産婦)以外の者であって、症状がない又は医学的に症状が軽い者は、PCR等の検査が陽性であっても、自宅での安静・療養(※)を原則とする。
※自宅療養中に状態が変化した場合の連絡体制を徹底するとともに、重症化リスクの高い者への家族内感染のおそれがある場合には入院措置を行う。
B集中治療を要する重症者を優先的に受け入れる医療機関を設定し、必要に応じて、予定手術、予定入院の延期について検討する。
C基礎疾患等を有する重症化リスクの高い者が、同ウイルスに感染した場合に備え、基礎疾患等と同感染症への両方に対応可能な医療機関を早急に設定する。
DBおよびCの医療機関への搬送体制の整備、病床の確保についても早急に協議する。
●新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて(令2.3.5付 健U301F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省保険局医療課長から通知が示され、令和2年3月6日から適用となった旨の通知。詳細は、こちら。)
●地域において必要な患者にPCR 検査を適切に実施するための体制整備について(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:今般、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について、今後、患者数がさらに増加すること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」が保険適用されることを受け、今後、民間の検査機関の検査能力の向上が図られる見込みであるが、当面、患者の増加等により検査の需要が逼迫することも想定されることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症にかかる地域の体制整備として必要な事項をとりまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について(依頼)(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:今般、新型コロナウイルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう)核酸検出」(以下「PCR検査」という。)が保険適用されます。PCR検査が保険適用されたことを踏まえた、新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について、とりまとめました旨と、市町村・医療機関に対する周知依頼の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて(令2.3.4付 健感発0304第5号 厚生労働省健康対策局結核感染症課長通知:今後、新型コロナウイルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」が保険適用されることを踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく行政検査の取扱いについてとりまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(令2.3.6付 地454 日本医師会通知:本通知は、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるよう、留意事項をとりまとめたもの。具体的には、医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、関係者が取るべき措置等について取りまとめた「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」( 平成30年3月)に基づき適正に処理することとされております。また、正当な理由なく、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を医療関係機関等に求めることは慎むこととされていることにご留意くださいとの通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について(令2.3.6付 健T270 日本医師会通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用について(事前周知)(令2.3.4付 健U300F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:「今後、全ての医療機関でPCR検査が可能となる」といった報道がなされ、医療機関に対して同検査の実施に関する問い合わせが増えております。検体採取は、周囲への感染拡大のリスクが高く、PPE(個人防護具)の着用をはじめ、適切な感染予防策が不可欠であります。一方、PPE等感染予防具は極めて入手が困難な状況にあります。したがいまして、感染予防策を講じることのできない医療機関において、同検査の実施を求められた場合には、帰国者・接触者外来等の検査体制の整った医療機関に紹介する対応をお願いしたい旨の通知。なお、厳格な取り扱いが求められる採取された検体の搬送をどのように行うかが現時点では不明確であり、近日中に厚生労働省より通知がなされる予定とのことであります。詳細は、こちら。(※新聞報道等では、「帰国者・接触者外来」のほとんどは非公表となっているため、検査を受けるにはこれまでどおり医師が「帰国者・接触者相談センター(保健所等)」に連絡し、検査可能な医療機関を紹介してもらうことになるとのこと。))
●新型コロナウイルス感染症に係る診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省通知:今般、新型コロナウイルス感染症の患者等が増加している状況を踏まえ、次のとおり臨時的な対応が示された旨の通知。詳細は、こちら。)
新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる患者であって、医師の判断によりエックス線装置における撮影が必要と判断され、かつ、エックス線診療室への移動が必ずしも適切ではない患者に対して、移動型透視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置及び移動型CT エックス線を除く移動型エックス線装置又は携帯型エックス線装置を移動して使用する場合は、医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第50 号。以下「規則」という。)第30 条の14 に規定する「特別の理由により移動して使用する場合」に該当すること。なお、この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則第30 条の16 に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)(令2.3.3付 保260 日本医師会通知:今般、新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、基本診療料に係る施設基準及び外来診療料について、臨時的な対応として、厚生労働省より取扱いが示された旨の日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)
●新潟県内2例目の新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.3.3付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内2例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(加茂市在住の三条郵便局員の40歳代の男性)。他にも3例(新潟市東区在住の60歳代無職の女性、50歳代無職の女性、新潟市中央区在住の50歳代自営業男性)の発生あり。県内では詳細は、新潟県報道発表のこちら。)
●認知症対応型共同生活介護事業所および有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令2.3.3付 介178 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、医師及び看護師の配置が必須となっていない認知症対応型共同生活介護事業所の利用者等および有料老人ホーム等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の感染拡大を防止する観点から事態に迅速に対処できるよう、事前に協力医療機関等とも連携するなど、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どのような対応を行うべきか十分検討いただくとともに、職員間で共有し、事業所内での周知、徹底を図っていただきたい旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)および介護施設・事業所向けリーフレットの送付について(令2.3.3付 介180 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の通知。今般のQ&Aにおいては、@面会禁止となった介護施設や医療機関に入所等をされている方から要介護認定の変更認定または新規認定の申請があった場合は、その申請を受理し、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施するなどの対応をしていただきたい旨(この時、申請から認定まで30日を超える場合には、介護保険法第27条第11項の「特別な理由」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされております)や、A介護認定審査会の開催に当たっては、ICT等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の会場に集まって実施する必要はなく、これらの機器の整備等がない場合、例えば、あらかじめ書面で各委員から意見を取り寄せ、電話を介して合議を行い、判定を行うような取扱いとしても差し支えない旨が記載されております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(令2.3.3付 介181 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、厚生労働省より第3報が発出された旨の通知。第3報においては、新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合であっても、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いが可能であることや、居宅介護支援のサービス担当者会議については、感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である旨等が記載されております。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第15号又は第19号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その15)(令2.3.3付 介179 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新されましたので、更新された利用者向けリーフレットと併せて、厚生労働省より日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)
●新潟県内初の新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.2.29付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内初の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(新潟市秋葉区にて、東京都在住の60歳代の男性)。詳細は、新潟市報道発表のこちら。)
●新潟県の新潟県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生を受けた対応について(令2.2.29付 健第1887号 新潟県福祉保健部長通知:新潟県では、新潟県内初の新型コロナウイルス感染症患者が発生したことを受け、「一般相談窓口」並びに「帰国者・接触者相談センター」の受付時間を拡充する旨の通知。)
1.各保健所(長岡保健所医薬予防課:TEL 0258-33-4932も同様)における「一般相談窓口」開設時間の拡充
平日の9:00〜17:00のみの対応を、土曜・日曜・祝日9:00〜17:00も行う。
2.「帰国者・接触者相談センター」(各保健所等:長岡保健所医薬予防課(昼間:TEL 0258-33-4932、夜間:TEL 0258-38-2501)も同様)の対応強化
平日の8:15〜17:15のみの対応を、土曜・日曜・祝日9:00〜17:00、夜間(緊急等の場合)も受け付ける。
●新潟県医師会「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口」の設置について(令2.2.28付 新医第648号(業) 新潟県医師会長通知:新潟県医師医科では、医療現場からの相談、地域における問題、行政に対する要望等を受け付けるための、相談窓口(TEL 025-223-6381)を設置した旨の通知。
●新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(令2.2.28付 健U295F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:先日発出されました「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースの取扱いの留意点を別添「慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について」が示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)(令2.2.28付 保259 日本医師会通知:今般、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、添付資料の別添1のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)
●COVID 19 に対する抗ウイルス薬による治療の考え方 第1版について(令2.2.28付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省より新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令2.2.28付 保258 日本医師会通知:厚生労働省より日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(令2.2.28付 健U295F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省から各都道府県等衛生主管部(局)に対して、疑似症患者の定義に加えて、以下の場合にも積極的に検査を行うよう依頼がなされた旨の通知。なお、なお、事務連絡の記の2(1)に記載されている「季節性インフルエンザにかかる検査」、「その他一般的な呼吸器感染症の病原体の検査」については、医療機関から行政検査を依頼するにあたっての必須要件ではないことを申し添えます。詳細は、こちら。)
・37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う
●院内感染防止対策の更なる徹底のお願いについて(令2.2.27付 健U293F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:これまで日本医師会からも院内感染防止対策をお願いしているところでありますが、感染を知らない方が突然来院することを念頭に置いた更なる院内感染対策が強く求められます。診療にあたってはサージカルマスクの適正使用、一人の診療終了ごとの手洗いか手指消毒をはじめ、可能な限りの対策を講じてください。また、医療機関全体の対策として、入り口での手指消毒、受付での来院者との距離の取り方、患者の動線の工夫、特に症状のある方の分離、待合室での人と人との間隔の確保、院内の換気、多くの人が触るペンなどの共用物、ドアノブやエレベーターの階数ボタンなどの頻繁な拭き取りや直接接触を避けるためのフィルム貼りと適宜交換、予約診療による混雑の軽減などの方法が考えられる旨の通知。詳細は、こちら。)
●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月25日追加)(令2.2.27付 健T262F 日本医師会通知:この度、児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の出席停止及び臨時休業の対応(第2報)【別添1・2】および学校の卒業式・入学式等の開催に関する考え方について【別添3】、都道府県教育委員会等に事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
今回の文部科学省事務連絡【別添1・2】の主な内容
(1)児童生徒等※1本人が感染した場合
○ 感染した児童生徒等が、発熱や咳などの症状が出ている状態で登校した場合
→学校保健安全法第20条※2に基づく学校の一部又は全部の臨時休業を速やかに行う。
○ 感染した児童生徒等が、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登校した場合
→臨時休業の必要性について個別の事案ごとに判断する。
(2)児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合
○ 当該児童生徒等に対し、学校保健安全法第19条※3に基づく出席停止の措置を取る。
(3)感染者がいない学校を含む積極的な臨時休業について
○ 地域全体での感染防止を抑えることを目的に、公衆衛生対策として、学年末における休業日の弾力的な設定などの措置により、感染者がいない学校も含む積極的な臨時休業を行うことも考えられる。
(4)医療的ケアを必要とする幼児児童生徒への対応について
○ 学校は主治医や学校医に現在の学校を取り巻く状況を丁寧に説明し、対応方法を相談の上、その指示に従うこと。基礎疾患のある幼児児童生徒についても同様の対応とすること。
【註】
※1幼児・児童・生徒・学生のこと。
※2学校保健安全法 第20条(臨時休業):学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
※3学校保健安全法 第19条(出席停止):校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
●一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針について(令2.2.28付 健U294F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省において、感染症法に基づく一類感染症が国内で発生した場合の情報(発生状況等)の公表についての基本的な考え方(基本方針)が取りまとめられ、各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡がなされた旨の通知。なお、医療機関名については「公表しない情報」として整理がなされておりますが、「医療機関での行動に基づき、感染拡大のリスクが生じ、不特定多数の者に迅速な注意喚起が必要な場合には、公表を行う場合もある」とされており、この点につきましては、医療機関に対して風評被害等が及ばないよう、日本医師会から厚生労働省に対して慎重な取り扱いを求めております。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第19号による被災者に係る被保険者証等の提示について(令和2年4月1日以降の取扱い)(令2.2.28付 保257 日本医師会通知:令和元年台風19号による被災に伴い、被保険者証等を紛失している場合等、被保険者証等を保険医療機関等に提示できない場合の取扱いについて、今般、各保険者より被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、令和2年4月1日以降は、保険医療機関等において、原則として通常どおり被保険者証等の提示により資格確認を行うこととされた旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その15)(令2.2.28付 保256 日本医師会通知:今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が添付資料のとおり更新されました旨の通知。また、当該取扱いの期間につきまして、令和2年4月1日以降については、保険者から交付された一部負担金等の「猶予・免除証明書」を提示した者のみ、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとされました。詳細は、こちら。)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.2.27付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変更することとした旨の厚生労働省の通知。詳細は、こちら。)
1 新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
届出通知の別紙における「第7 指定感染症」の(4)イ及びウで示されている「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とは、中華人民共和国湖北省及び浙江省並びに大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡とする。
2 適用日等
令和2年2月27 日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別紙「第7 指定感染症」の(4)イ及びウについて「発症前14 日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省並びに大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。
●「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」並びに感染段階に応じた今後の診療体制について(令2.2.26付 健U290F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:昨日(2月25日)、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定し、公表しましたので、取り急ぎの連絡。同基本方針は、今後の国内での健康被害を最小限に抑える上で、今が極めて重要な時期であることから、新型コロナウイルスをめぐる現在の状況を的確に把握し、国や地方自治体、医療関係者、国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策を進めていくため、現在講じている対策、また、今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策を整理したものであり、今後、厚生労働省担当部局において具体化され、追って詳細について通知がなされる予定であります。特に、「4.新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の重要事項」の(4)医療提供体制においては、今後、地域で患者数が大幅に増えた場合には、外来において受け入れ体制のとれる医療機関で、診療時間や動線を区分する等の感染対策を講じた上で、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者を受け入れる等の方向性が示されております。また、外来の受け入れ医療機関については、「地域で協議し、新型コロナウイルスの感染を疑う患者の診察を行わない医療機関(例:透析医療機関、産科医療機関等)を事前に検討する」とされております。したがいまして、この対応は地域における感染の段階に応じたものであり、早急に全ての医療機関で対応を求められるものではありませんが、各会員医療機関において空間的あるいは時間的に動線を区分し、標準的予防策を講じることができるかどうか自院での対応についてご検討をお願いいたします。その場合には、必要な感染防護具が準備可能であることが前提になります。日本医師会といたしましては、医療機関が可能な感染予防策にはそれぞれ違いがあるため、そのことを踏まえた対応とするよう、厚生労働省に対し求めてまいります。また、感染の自覚のない者が突然来院することを完全には防げない状況であることを念頭に、院内感染防止対策の徹底について引き続きお願いいたします。なお、今後、厚生労働省より各都道府県等を通じて対応可能な医療機関の手上げなど地域の医療提供体制の構築について依頼がなされる予定であり、その際には上記を踏まえてご対応いただきますようよろしくお願いいたします。詳細は、こちら。)
●医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(令2.2.26付 健U291F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、医療施設等における職員のみならず、職員と接触する可能性がある面会者、取引業者等に対し、マスク着用等の咳 エチケット、手洗い、アルコール消毒等の対策を徹底するとともに、発熱等の症状が認められる場合の対応等について整理したもの。(詳細は厚生労働省事務 連絡をご参照ください。) なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすこと ができなくなる場合等については、当該医師を医療法施行規則に定める医師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えないとしております。詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染症の対応について(その2)(令2.2.25付 健U282F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター)が改訂され、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡がなされた旨の通知。改訂版では、外来における感染防止のための留意事項が記載されております。詳細は、こちら。)
【外来における感染防止(抜粋)】
〇COVID-19の疑いに関わらず、原則として行うべき事項
・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者同士またはその他の患者が一定の距離を保てるよう配慮する。
・呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。
・医療従事者は標準予防策(※)を遵守する。
※@呼吸器症状のある患者の診察時はサージカルマスク着用及び手指衛生を遵守、Aマスクや手袋等の着脱時には、環境汚染に留意し、所定の場所に破棄するとともに、手指衛生を遵守(手指衛生の前に目や顔を触らない)
・医療従事者は、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職する。
〇医療機関におけるCOVID-19の疑いがある人やCOVID-19患者の診療時の感染予防策
COVID-19 患者(確定例)、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合
T標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う
U診察室および入院病床は個室が望ましい
V診察室および入院病床は十分換気する
W患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスク(またはDS2など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
X患者の移動は医学的に必要な目的に限定する
なお、職員(受付、案内係、警備員など)も標準予防策を遵守する。
〇環境整備
・環境中における新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の残存期間は現時点では不明である。
・他のコロナウイルスに関しては、20度程度の室温におけるプラスチック上で、SARS-CoVでは6〜9日、MERS-CoVでは48時間以上とする研究がある。
・インフルエンザウイルスA(H1N1)pdm09の残存期間は数時間程度であり、SARS-CoV、MERS-CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が長い。
・SARS-CoV-2についてもインフルエンザウイルスに比較して環境中に長く残存する可能性があり、医療機関や高齢者施設、不特定多数が利用する施設内、濃厚接触者の自宅においては、アルコール清拭による高頻度接触面や物品等の消毒の励行が望ましい。
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令2.2.26付 介172 日本医師会通知:今般、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)における取り扱いを踏まえ、介護サービス事業所等について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、また、利用者等の意向を確認した上で、「令和元年台風第19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いの考え方を参考に、添付の厚生労働省事務連絡内、別紙1「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて」のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能となる旨の事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18 日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令2.2.26付 介171 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政等宛てに、社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)の利用者及び職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について、特にご質問の多い事項に関するQ&Aの事務連絡が発出された旨の通知。主な内容といたしましては、社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのかといった内容や、都道府県等が行う休業要請に関する内容等が記載されております。詳細は、こちら。)
●介護事業所等において利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令2.2.26付 介170 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、介護事業所等(通所介護・短期入所生活介護等に限る。)の利用者等介護事業所等の利用者及び職員をいう。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合を想定し、別添のとおり「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18 日付厚生労働省健康局結核感染症課他事務連絡)を都道府県等に発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令2.2.26付 介176 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政等宛てに、社会福祉施設等における感染拡大を防止する観点から留意していただきたい点について、事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について(令2.2.26付 介175 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政等宛てに、本年2 月22 日に東京都において、施設の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が発生したことを受け、これまでの新型コロナウイルスへの対応に関する事務連絡について、内容を改めて確認の上、対応を徹底いただくようお願いする旨の通知。また、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターにおいて「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が作成されていることから、これまでの事務連絡と併せて参考にしていただきたいとされております。詳細は、こちら。)
●「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について( 令和2 年2 月13日現在) および( その2 ) 」の送付について(令2.2.26付 介173 日本医師会通知:厚生労働省より各都道府県行政宛てに、留意事項の更新、新型コロナウイルス関連肺炎についての厚生労働省電話相談窓口( フリーダイヤル)が設置された、参考資料の追加等の事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について(令2.2.26付 介174 日本医師会通知:都道府県介護保険担当主管部局において、管内の高齢者施設等での各種衛生用品の不足状況を把握し、不足している衛生用品のうち、介護保険担当部局で備蓄しているものについては、不足する高齢者施設等への優先的に放出を検討すること等について記載されている事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料について(令2.2.22付 健U281F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に係る医療体制に関し、同感染症の感染拡大に十分に対応し、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐため、現在、全ての都道府県において、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を促す「帰国者・接触者相談センター」が設置されております。今般、上記対応に係る補足資料(Q&A)について、厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」を踏まえた内容に更新され、各都道府県等衛生主管部(局)あて周知がされた旨の通知。特に、別添1のフロー図においては、「帰国者・接触者相談センター」に相談後の患者の流れが整理されており、同センターで疑い例に該当しないと判断された場合であっても、当該患者がかかりつけ医等のいる医療機関を直接受診するのではなく、まず電話で相談し、かかりつけ医の対応方針に従うこととされております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する医療機関掲示用資料について (令2.2.21付 健U279F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、新型コロナウイルス感染症の現在の国内発生状況を踏まえ、重症化が疑われる患者を帰国者・接触者相談センターへ確実に誘導するとともに、医療機関内における感染拡大の防止に万全を期す観点から、同資料の内容を更新した旨の通知。本資料のデータは日本医師会ホームページに掲載しております。また、本資料の掲示にあたっては、日本医師会が作成した「新型コロナウイルス感染症の正しい理解のために」(国民の皆様へ日本医師会からのメッセージ)とあわせてご活用いただきますようよろしくお願いいたします。詳細は、こちら。)
●「感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について (令2.2.21付 健U278F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、無症状病原体保有者症状なし、かつPCR検査陽性の退院基準に係る「初回PCR検査の実施時期について、「12.5日間の入院継続の後」 から「陽性の確認から48時間後」に改めるもの。詳細は、こちら。)
●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月18日追加) (令2.2.21付 健T257 日本医師会通知:この度、児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の出席停止及び臨時休業の対応【別添@・A】および新型コロナウイルスに関連した感染症対策のポイント【別添B】について、都道府県教育委員会等に事務連絡が発出された旨の通知。主な点は下記のとおり。なお、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」にて提供する場合があるとのことです。詳細は、こちら。)
【別添@・A】の主な内容
● 出席停止の措置及び臨時休業の判断について
・校長は、新型コロナウィルス感染症に罹患した児童生徒等※に対して、治癒するまでの間、学校保健安全法第19条の出席停止の措置を取る。
・都道府県等は、公衆衛生対策の観点等から必要であると判断した場合、学校の設置者に対し、学校の全部または一部の臨時休業を要請する。
・都道府県等から臨時休業の要請がない場合であっても、学校の設置者は、必要な臨時休業を行うことができる。
(※幼児・児童・生徒・学生のこと)
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策の見直しについて (令2.2.17付 健U271F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:2月16日、首相官邸において、安倍総理大臣出席のもとに、新型コロナウイルス感染症専門家会議が開催され、感染経路を追えない複数の事例が確認されたことから、感染の段階が国内感染の早期に進んだとの認識で一致しました。今後は、流行地の渡航者・接触者に対する警戒を継続しつつ、国内にウイルスが侵入することを水際でくい止める対策から、肺炎発症者のサーベイランスにより重症化や死亡例を出さない対策に重点を置くなど、国内各地に患者が発生することを前提とした対応に舵がきられました。同会議で報告された現時点の患者像については、・感染経路は飛沫感染・接触感染、一部の患者に強い感染力を持つ可能性がある、・無症状病原体保有者がいる、・無症状〜軽症の人が多い・発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多い、・対症療法が中心で、特別な治療法はない、・高齢者・基礎疾患保有者は重篤になる可能性が高い、とのことであります。受診前に帰国者・接触者相談センターへの相談を案内する対応に変更はありませんが、いずれにしても各医療機関においても事前に察知できない感染者の来院を想定した対応が求められます。また、国からは本日付けで同感染症についての相談・受診の目安が示されましたので、文末の詳細にてご参照ください。日本医師会では、現時点で医療機関が講じるべき対応について、下記のとおりとりまとめました。詳細は、こちら。)
1.日本医師会ホームページに掲載する「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き」(2013年8 月31 日)などを参照の上、可能な限りの院内感染対策を講じ、同感染症以外の患者はもちろん、医療機関スタッフへの感染防止に努めるとともに、国内における感染拡大を想定し、診療継続計画を再確認、見直すこと。
2.今後、PCR検査の対象は、原因不明の肺炎で重症化が疑われる事例が主体となる。特に、@高齢者、A糖尿病・心不全・透析等基礎疾患がある、B免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている、C妊婦、等ハイリスクと考えられる者への対応には注意し、該当事例については、速やかに帰国者・接触者相談センターに相談すること。
●新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A (令2.2.20付 広32、健U274F 日本医師会通知:今般、新型コロナウイルス感染症の患者さんが事前に連絡なく、一般の医療機関を受診する可能性があることを踏まえ、日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委員会の委員でもある岡部信彦川崎市健康安全研究所長に、2月17日時点での対応方法等を解説して頂いた動画(全体:24分30秒)を作成し、日本医師会ホームページ【新型コロナウイルス関連感染症】に掲載した旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について (令2.2.19付 健U273F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、従来の疑似症患者等に加えて、日常の診療において医師の総合的な判断により、同感染症を疑うものについても行政検査の対象とすることを示したものであります。なお、疑似症患者等については、医療機関受診前に帰国者・接触者相談センターに相談し、帰国者・接触者外来を案内する取り扱いに変更はないとのことです。詳細は、こちら。)
●「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の更なる充実について (令2.2.16付 健U271F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、各都道府県に対し、「帰国者・接触者相談センター」を24時間対応可能とすること、また、現在の「帰国者・接触者外来」設置医療機関(2/14時点で663箇所)について、今後の受診者の増加に対応できるよう平成21年(2009年)の新型インフルエンザ対応時と同水準の設置件数(約800箇所)を目途に増加に努めること等を依頼する旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について (令2.2.18付 健U272F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省にて、新型コロナウイルス感染症の予防に関して、住民への注意喚起のためのリーフレットが作成された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症の正しい理解のために(情報提供) (令2.2.18付 総164 日本医師会通知:日本医師会では、国民に標記感染症の現時点での正しい情報をしていただくことにより、今以上の感染拡大を防ぐことを期待し、日本医師会から国民へのメッセージとして、「新型コロナウイルス感染症の正しい理解のために」を公表した旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について (令2.2.19付 健U273F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、従来の疑似症患者等に加えて、日常の診療において医師の総合的な判断により、同感染症を疑うものについても行政検査の対象とすることを示したものであります。なお、疑似症患者等については、医療機関受診前に帰国者・接触者相談センターに相談し、帰国者・接触者外来を案内する取り扱いに変更はないとのことです。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の更なる確保等について(令2.2.20付 健U275F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:神奈川県横浜市に寄港しているクルーズ船における新型コロナウイルス感染症患者等の搬送先の確保等のため、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて通知がなされております。詳細は、こちら。)
【令和2年2月17日付け事務連絡】
〇新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
・新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者について、緊急時の対応として、感染症病床の病室に定員を超過して入院させること、処置室等病室以外の場所に入院させることについて、臨時的に認めるなどの取扱いを示したもの。
【令和2年2月18日付け通知等】
〇新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の更なる確保について
・特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関について、緊急時等やむを得ない場合を除き、新型コロナウイルス感染症患者以外の新規入院の制限を行うとともに、同感染症患者等のための病床確保に努めるよう依頼したもの。あわせて、当該病床確保に係る支援を実施する旨、周知。
〇新型コロナウイルス感染症患者等の発生に伴う新型インフルエンザ患者入院医療機関における個人防護具の取扱いについて
・「新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業」に基づき整備した個人防護具について、新型コロナウイルス感染症患者等に対する医療の提供に使用可能となるよう実施要綱を改正したもの(令和2年3月31日までに限る)。
●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月10日時点、2月13日追加) (令2.2.14付 健T245F 日本医師会通知:通知の主な点は下記のとおりです。なお、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」にて提供する場合があるとのことです。詳細は、こちら。)
・ 中国本土(香港、マカオを含む)から帰国した児童生徒等については、次の場合分けに従って対応する。
A)湖北省若しくは浙江省から帰国又は湖北省若しくは浙江省在住の方と接触があった児童生徒等。
B)湖北省及び浙江省を除く中国(香港、マカオを含む)から帰国し湖北省及び浙江省在住の方と接触がない児童生徒等。
・ 上記A)・B)について、帰国日から2週間以内に発熱かつ呼吸器症状があるかどうか確認し、添付の通知の別紙1および別紙2に基づき対応する。
・ 新型コロナウイルスに関しては,現段階では不明な点も多いことや、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報を学校医及び保健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集する。
●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (令2.2.19付 介164 日本医師会通知:今般のコロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとされる旨の事務連絡が発出された旨の通知。)
●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (令2.2.20付 介165 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されることから、この場合について、今般、厚生労働省より、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨の事務連絡が都道府県行政宛てに発出された旨の通知。具体的な取扱いについては、令和元年10 月15 日付(介88)文書に添付いたしました、厚生労働省事務連絡「令和元年台風第19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10 月15 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にして頂きたい旨が記されております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る高齢者施設等における職員の確保について (令2.2.20付 介166 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、高齢者施設等における職員の確保について、職員の不足する介護施設等に対し介護職員、看護職員等について応援派遣要請があった場合には、積極的にご対応いただきたい旨の協力依頼が日本医師会宛にありました。また、厚生労働省より各都道府県、指定都市、中核市に対しましては、社会福祉施設等の入所者・利用者へのサービス提供を維持するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう必要な対応を依頼されているとのことてす。詳細は、こちら。)
●精神疾患患者に係る要介護認定における留意事項について (令2.2.18付 介161 日本医師会通知:厚生労働省より、精神疾患患者に係る要介護認定に当たっての運用に係る疑義があったことから、当該患者に係る要介護認定に関する留意事項について事務連絡が発出された旨の通知。内容は、@入院中の医療機関において認定調査を行う必要がある場合には、可能な限り当該医療機関の看護師等日頃の状況を把握している者の立ち会いのもとで認定調査を実施するという現行の取り扱いは、精神疾患により医療機関に入院している場合であっても同様であること、A主治医意見書は、要介護認定の申請者の主治の医師に対して、当該申請者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものであることから、申請者の主治の医師が精神科医である場合は、当該医師に意見を求める必要があること、の2 点。詳細は、こちら。)
●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(令2.2.18付 介162 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政に対して令和2年度においても当該財政支援等について継続する旨の事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●令和2年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(令2.2.20付 保247 日本医師会通知:これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等につきましては、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなりますので、保険医療機関等の窓口においては、令和2年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなります。ただし、旧避難指示区域等(別添資料別添1※1参照)については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっているところであります。つきましては、旧避難指示区域等の被保険者等については、令和2年7月31日(健康保険及び船員保険については令和2年8月31日)を有効期限の目安とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者について、以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなります。また、今回、旧居住制限区域等(別添資料別添1※2参照)について、令和2年10月1日以降は、上位所得層の被保険者等を対象外とする予定とされており、上位所得層の被保険者等であることの判定は、旧避難指示区域等と同様の基準とすることとされています。つきましては、旧居住制限区域等の被保険者等に対しては、令和2年9月30日を有効期限とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者等について、以降も有効となる免除証明書を改めて交付する等、留意することとされております。なお、この取扱いについては、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得るとされています。なお、令和2年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等、やむを得ない事情により、保険医療機関等の窓口において、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合にあっては、一旦、窓口において一部負担金をお支払いいただき、別途ご加入の医療保険の保険者に還付申請を行っていただくこと等の取扱いも引き続き継続されます(詳細は、添付資料の別添1の別紙1「Q&A」をご参照ください。)。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第15 号又は台風第19 号等により被災した被保険者等の利用料及び保険料の減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令2.2.19付 介163 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政に対して当該財政支援等について、下記のとおり継続する旨の事務連絡が発出された旨通知。詳細は、こちら。)
・令和元年台風第15 号の被災者:利用料の免除・保険料の減免が本年8月31 日まで。
・令和元年台風第19 号等の被災者:利用料の免除・保険料の減免が本年9月30 日まで。
●新型コロナウイルス感染症に関する医療機関の対策について (令2.2.14付 健U269F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本日までの状況を踏まえると、疑い例に該当しない、あるいは自覚症状のない新型コロナウイルス感染者が、医療機関に直接来院することが想定されます。国の判断では、現時点は感染経路をトレースできる時期とされていますが、医療機関としては、感染段階が進むことを想定した対応が求められます。医療機関においては、他の患者さんはもちろんのこと、すべてのスタッフの感染防止の取り組みを徹底し、院内感染を防ぐ可能な限りの対策を講じるとともに、診療継続計画の再確認、見直しをお願いいたします。新型コロナウイルス(Covid-19)と新型インフルエンザとは、ウイルスの性状が異なりますが、日本医師会ホームページに掲載しております「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き」(2013年8月31日)をぜひご参照ください。)
●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制の強化について (令2.2.14付 健U268F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に係る医療体制に関し、同感染症の感染拡大に十分に対応し、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐため、現在、全ての都道府県において、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を促す「帰国者・接触者相談センター」が設置されております。今般、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)あて別添の通知が発出され、「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の更なる体制強化等について依頼がなされた旨の通知。同通知では、住民に対して「帰国者・接触者相談センター」の更なる周知に取り組むとして、チラシのフォーマットが示されるとともに、同センターの設置数の増加、増員、電話回線数の確保、対応時間の拡充等、また、「帰国者・接触者外来」設置医療機関の増加、体制強化、設備整備に努めるよう依頼がなされております。詳細は、こちら。)
●医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について (令2.2.14付 健U267F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、和歌山県において医療従事者の新型コロナウイルス感染事例が発生したことも踏まえ、改めて院内感染防止体制の徹底についての通知。詳細は、こちら。)
・「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(2020年2月10日国立感染症研究所、国立国際医療センター及び国際感染症センター)
・「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」(2020年2月12日環境感染症学会)
・「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症への対応について」(一般社団法人日本感染症学会)
・「新型コロナウイルス(2019−nCoV)感染症への対応について」(一般社団法人環境感染症学会)
●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月10日時点、2月13日追加) (令2.2.14付 健T245F 日本医師会通知:通知の主な点は下記のとおりです。なお、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」にて提供する場合があるとのことです。詳細は、こちら。)
・ 中国本土(香港、マカオを含む)から帰国した児童生徒等については、次の場合分けに従って対応する。
A)湖北省若しくは浙江省から帰国又は湖北省若しくは浙江省在住の方と接触があった児童生徒等児童生徒等。
B)湖北省及び浙江省を除く中国(香港、マカオを含む)から帰国し湖北省及び浙江省在住の方と接触がない児童生徒等
・ 上記A)・B)について、帰国日から2週間以内に発熱かつ呼吸器症状があるかどうか確認し、添付の通知の別紙1および別紙2に基づき対応する。
・ 新型コロナウイルスに関しては,現段階では不明な点も多いことや、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報を学校医及び保健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集する。
●新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(令2.2.13付 健U265F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本日、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(4例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされた旨の情報提供。なお、このうち和歌山県より報告された患者については医師の感染例であります。詳細は、こちら。)
●感染症法に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について (令2.2.12付 健U262F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」(2類感染症相当)に位置付けられ、同基準等に示されている「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」について、「中国湖北省及び浙江省」とし、本年2月13日より適用する旨、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて通知がなされた旨の通知。)
●「帰国者・接触者相談センター」の掲載について (令2.2.12付 健U263F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省ホームページにおいて、各都道府県が公表している現時点の「帰国者・接触者相談センター」が掲載された旨の情報提供。)
●新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の電話番号の変更)(令2.2.12付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:2月7日より、厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の電話番号が「0120−565653(フリーダイヤル)」に変更となりました。)
●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料(Q&A)について(令2.2.10付 健U258F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省において、事務連絡の補足資料(Q&A)の内容が更新され、各都道府県等衛生主管部(局)あて周知がなされましたので情報提供いたします。同Q&Aにおいては、「帰国者・接触者相談センターは、明らかに疑い例に該当しないと思われる場合に、マスク着用等の感染予防を講じた上で、一般の医療機関に受診を促す」などの更新がなされております。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(令2.2.10付 健U259F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症については、令和2年2月1日より、「指定感染症」(2類感染症相当)等に位置付けられ、同症の患者及び疑似症患者については、原則、感染症指定医療機関における感染症病床に入院させなければならないこととされているところです。一方で、現在、神奈川県横浜市に寄港しているクルーズ船において、同感染症患者等の発生が一時的に多数報告されていること等を踏まえ、今般、同感染症患者等の搬送先の医療機関の確保に関して、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて依頼がなされ、日本医師会に対しても周知方依頼がありました。あわせて、今般の対応に関する医療法上の取扱い、院内感染対策等についても、同省より事務連絡がなされております。今般の対応は、上記を踏まえ、感染症法第19条第1項のただし書きに基づく対応(感染症指定医療機関における感染症病床以外への入院又は同医療機関以外の医療機関への入院)について、暫定的に依頼を行うものであり、医療機関への搬送にあたっては、以下の点に留意することされております。なお、今般の取扱いは、各都道府県等が医療機関に対して事前に体制及び搬送が可能か否か等を確認し、了承を得た上で搬送するものとのことです。詳細は、こちら。)
1.基本的には感染症指定医療機関に搬送すること(ただし、感染症病床に入院させる必要はないこと)。
2.同感染症患者を搬送する医療機関において、下記の点が確保されていること。
(1)個室に入院させることが望ましいが、同感染症の診断が確定している患者においては、同一の病室で治療することも差し支えないこと。
(2)トイレについて、他の患者等と共同使用ではないこと。
(3)厚生労働省が示す感染症指定医療機関の基準等を参考に、適切に病床を確保すること。
●診療用放射線の安全利用のための指針モデル(令和2年2月10日:日本医師会)※掲載先は、こちら。
●新型コロナウイルス感染症疑い例に係る医療機関における対応について(令2.2.7付 健U256F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に係る疑い例の患者からの電話相談又は当該患者が受診した場合、現時点で、一般の医療機関(以下、「医療機関」という。)においては、最寄りの保健所等の窓口への相談を促し、同窓口を通じて診療体制等の整った医療機関に確実に誘導することが求められているところです。また、同感染症は「指定感染症(2類感染症相当)」に位置付けられており、疑い例を含め全数報告の対象であります。一方、本会といたしましては、症例定義にあてはまらなくとも、重症化が疑われ、医師が検査の必要ありと判断した場合に、検査が可能となるよう柔軟に対応する必要があると考えております。しかしながら、一部の保健所等の窓口において、現在の疑い例の定義を厳格に当てはめた運用がなされており、医療現場においては患者に対する検査依頼等に苦慮している状況があります。このような状況に鑑み、医療機関として検査可能数に限りがあることを考慮しつつ、保健所等の窓口を介さず、医療機関から直接診療体制の整った医療機関への相談を誘導することも可能とすることを厚生労働省当局に確認いたしましたので、ご連絡いたします。詳細は、こちら。)
●感染症法に基づく届出の基準の一部改正について(新型コロナウイルス関連)に関する留意事項について(自治体における柔軟な検査の実施について)(令2.2.7付 健U257F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:同基準においては、新型コロナウイルス感染症について、感染が疑われる患者の要件が示されておりますが、「必ずしも要件に限定されるものではない」とされていたところです。今般、あらためて各自治体において同感染症を強く疑われる場合の柔軟な検査の実施について、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて留意事項が示されましたので、情報提供いたします。詳細は、こちら。)
●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令2.2.7付 健U251 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政宛てに、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応に関する事務連絡が発出されました。留意事項といたしましては医療施設における対応に加え、先般ご連絡申し上げました 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」及び、保育所における一般的な感染症対策についてまとめた 「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」を参照することとされております。詳細は、こちら。)
●中医協答申書の送付について (令和2年度診療報酬改定)(令2.2.7付 日医発第1073号保239 日本医師会通知:令和2年1月15日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、厚生労働大臣より諮問されました「令和2年度診療報酬改定」に関しまして、本日開催されました中医協総会におきまして、別添「答申書」が中医協田辺会長より加藤厚生労働大臣あてに提出されましたのでご報告申し上げますとともに、取り急ぎご送付申し上げますのでご査収ください。関係資料につきましては、厚生労働省ホームページ( 中医協資料)をご参照下さい 。詳細は、こちら。)
●感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(令2.2.6付 健U248F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、新型コロナウイルス感染症について、患者(症状あり、かつPCR検査陽性)、無症状病原体保有者(症状なし、かつPCR検査陽性)に係る退院基準、同感染症の患者または無症状病原体保有者の就業制限に関する基準を定めたものの通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療報酬の取扱いについて(令2.2.7付 保241F 日本医師会通知:新型コロナウイルスに関連して、国の要請に基づき外出を自粛している者に係る往診料及び訪問診療料の取扱いにつきまして、当面の取扱いについて、厚生労働省より示された旨の通知。詳細は、こちら。)
●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(令2.2.6付 健U249F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、ロタウイルス感染症が定期の予防接種の対象疾病(A類疾病)に追加されること、また、厚生労働省関係部会において異なるワクチンの接種間隔の見直しの方針が取りまとめられたことに伴い、定期接種実施要領の一部を改正するものであり、施行期日は本年10月1日とされている旨の通知。なお、ワクチンの接種間隔に係る改正後のイメージにつきましては、別添資料(令和年2月4日 自治体向け説明会資料)も併せてご確認ください。また、同日付で定期の予防接種における対象者の解釈に係る事務連絡が発出されておりますので併せて送付いたします。詳細は、こちら。)
●「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令2.2.6付 健U250F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本年10月1日より、ロタウイルス感染症が定期の予防接種の対象疾病(A類疾病)に追加されたことに伴い、「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部を改正し、本年10月1日から適用する旨の通知。主な改正内容は、別紙様式1の報告基準に「ロタウイルス感染症」が、同記入要領の別表に「腸重積症」が追加されたものであります。詳細は、こちら。)
●令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について(令2.2.7付 介156 日本医師会通知:令和2年4月より認定調査に関する取扱いを改正することが予定されているとのこと。改正内容といたしましては、市町村が認定調査を委託した場合に認定調査を行うことができる者として、新たに「保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」が規定される予定です。具体的には、認定調査員研修を修了した者であって、@介護保険法施行規則第113 条の2第一号又は第二号に規定される者(介護支援専門員の受験資格を得られる国家資格等について規定)であって介護に係る実務の経験が5年以上である者、A認定調査に従事した経験が1年以上である者、のいずれかに該当することが要件となります。ただし、留意事項として、改正後であっても認定調査は介護支援専門員が行うことを原則とし、上記の要件に該当する者による認定調査は、あくまで補完的に可能とするものであることとされております。また、市町村の中には、認定調査を直接雇用の職員のみが実施する体制を整えているところ等もあり、こうした事例を参考に、認定調査の質の確保について留意するよう求められているとのこと。詳細は、こちら。)
●令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について(令2.2.7付 介155 日本医師会通知:介護報酬の介護職員処遇改善加算につきましては、次年度の加算算定に向けた処遇改善計画書の提出期限が、例年2月末とされているところです。一方で、介護報酬の加算取得に関する業務簡素化の観点から、現在、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書等の様式の統合が予定されております。統合後の様式については本年2月末を目処に厚生労働省より発出されることから、令和2年度の処遇改善計画書の提出期限については本年4月15日(水)となる予定とのこと。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療等について(令2.2.6付 事務連絡 新潟県福祉保健部通知:新型コロナウイルス感染症に関することについて、県ホームページに掲載し、随時更新する旨の通知。併せて2月3日付け掲載後の変更事項も含めて下記事項として掲載したとのこと。)
*過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくことが大切であること。
*下記の疑い例の定義に当てはまる場合は咳エチケットを実施の上、速やかに最寄りの保健所に連絡すること。
(疑い例の定義:(1)もしくは(2))※現時点の定義であり、今後変更可能性がある。
(1)発熱(37.5度以上)または呼吸器症状を有し、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴※がある。
(2)下記のA・Bを満たすもの。
A:発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
B:発症から2週間以内に、(ア)・(イ)のいずれかを満たす。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航または居住歴がある。
(イ)「武漢市を含む湖北省への渡航または居住歴がある人」との濃厚接触歴※がある。
※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの。
●感染症法に基づく届出の基準の一部改正について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.2.5付 健U245F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省より別添のとおり「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」として各都道府県等衛生主管部(局)長宛に通知が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク等の安定供給について(令2.2.6付 健U246F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策については、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの「新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」において、確定例・疑い例の診察時には、医療従事者は、サージカルマスクの着用や手洗いといった標準予防策や、接触、飛沫予防策を実施することとされています。また、エアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスク、眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着することとされています。今後、国内での患者が増加することを想定すると、そうした症状を有する患者の方々に適切な医療を提供する体制を継続するためには、こうしたマスク等の防護具を医療現場に安定的に確保することが重要となります。一方で、新型コロナウイルスの確定例・疑い例の診察等に必要となる各種防護具については、マスクを中心に、国内需給が逼迫している状況です。厚生労働省では関係業界団体を通じて増産要請を行い、現在、各社とも24時間体制で増産に当たっているものの、現場の需要を満たすには時間を要する見通しであるとしております。日本医師会では、引き続きマスク等の安定供給に向けて、厚生労働省に対し要請を行っていますが、各医療機関におかれましても安定供給の確保に向けた取り組みについて、引き続きご協力をいただきますようお願いいたします。)
1.新型コロナウイルス感染症の確定例・疑い例の診察を行う医療従事者の感染防御策は、
・基本はサージカルマスクの着用や手洗いなどの標準的な予防策を講じれば良いこととされており、
・より密閉性の高い高機能マスクは、気道吸引、気管内挿管の処置などエアロゾル発生手技を行う際に必要とされている
ことについて、御理解いただきますようお願いします。
●母子健康手帳の任意記載事項様式について(令2.1.8付 子母発0108第2号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:今般、厚生労働省より、母子健康手帳の任意記載事項様式について、各都道府県、保健所設置市及び特別区母子保健主管部(局)長あて通知した旨の通知。本件は、母子健康手帳の母子保健法施行規則様式第3号以外の任意記載事項様式(53頁以降)について、新旧対照表のとおり一部改正したものであります。詳細は、こちら。)
●感染症法に基づく届出の基準の一部改正について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.2.5付 健U244F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」として各都道府県等衛生主管部(局)長宛に通知が発出されました。詳細は、こちら。なお、新型コロナウイルス感染症関連情報については、厚生労働省ホームページのほか次のホームページにて最新情報が随時更新されておりますので、お知らせいたします。)
●新型コロナウイルス感染症に係る診療等について(令2.2.3付 健第1726号 新潟県福祉保健部長通知:新型コロナウイルス感染症に関することについて、県ホームページに掲載し、随時更新する旨の通知。併せて2月1日付け掲載後の変更事項も含めて下記事項として掲載したとのこと。)
*過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくことが大切であること。
*下記の疑い例の定義に当てはまる場合は咳エチケットを実施の上、速やかに最寄りの保健所に連絡すること。
(疑い例の定義:A・Bを満たすもの)※現時点の定義であり、今後変更可能性がある。
A:発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
B:発症から2週間以内に、(ア)・(イ)のいずれかを満たす。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ)「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
*「新型コロナウイルス感染症 帰国者・接触者相談センター」の連絡先を掲載。
*感染症指定医療機関は患者発生時の入院に対応する医療機関であることから、上記疑い例の定義に当てはまらない場合は過剰に心配することなく、症状がある際には咳エチケットを実施の上、かかりつけ医に相談・受診していただきたいこと。
●新型コロナウイルス感染症に係る届出基準等について(令2.2.4付 事務連絡 新潟県福祉保健部通知:新型コロナウイルス感染症に関しての届出基準等の通知。)
・新型コロナウイルスに関する届出基準
・新型コロナウイルスに関する届出様式
・新型コロナウイルスに関して、医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
・新型コロナウイルスに関する退院基準
・新型コロナウイルスに関する退院基準の図解
●令和元年台風第15 号又は第19 号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その14)(令2.1.31付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:今般、厚生労働省より、被災した被保険者に係る利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨等の通知。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第15号又は第19号等で被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援の基準等について(令2.1.31付 事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課通知:今般、厚生労働省より、令和元年台風第19 号のほかに、台風第15 号および10 月25 日の大雨についても同様に、特別調整交付金による国庫補助の対象となる旨の、当該被保険者に係る第一号保険料の減免の取扱い等についての事務連絡が発出された旨等の通知。特別調整交付金の交付対象となる保険料減免の基準は追って通知されることとされておりますが、当該事務連絡においては、保険料減免に係る具体的な基準等の予定について示されております。詳細は、こちら。)
●新潟県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実務上の取扱いの改正について(令2.2.3付 健第1725号 新潟県福祉保健部通知:県が指定した指定医療機関以外において、肝がん・重度肝硬変の入院医療を行った場合も、本制度の入院関係医療のカウントに含めることができる旨の通知。詳細は、こちら。なお、取り扱いの全文については、こちら。)
●新潟県医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について(令2.2.3付 健U241F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省において、現時点における医療施設等における新型コロナウイルス感染症に係る留意事項がとりまとめられ、各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡がなされた旨、厚生労働省より通知がありました。留意事項は、医療施設の職員の中に、概ね過去2週間以内に武漢市を含む湖北省から帰国した者、または武漢市から帰国した者と濃厚な接触をした者がいる場合の現時点の対応について整理したものであります。なお、同事務連絡では、医療機関における院内感染対策として、手洗い・手袋・マスクの着用の実施等の周知依頼がなされておりますが、日本医師会としましては、厚生労働省に対し、すでに各地域でマスク、手指消毒のための備品等が不足しているため、当該資材等について可及的速やかに増産するとともに、不足が生じた医療機関に対する納入方法等について早急に整理するよう強く申し入れを行っているとのことです。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について(令2.2.3付 健U242F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、新型コロナウイルス感染症に関して、中華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がない国内症例が発生している状況を踏まえ、各都道府県等における同感染症の医療体制の整備について、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)あて別添の事務連絡がなされた旨、厚生労働省より通知がありました。同事務連絡においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分に対応し、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐことを目的として、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を調整する「帰国者・接触者相談センター」(各保健所等)を設置すること等について依頼するものであります。なお、一般の医療機関においては、患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例であることが受付等で判明した場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡の上で「帰国者・接触者外来」の受診を案内するとされております。日本医師会としましては、厚生労働省に対して、自治体と各都道府県医師会等との間で十分に協議し、地域の実情に合わせた医療体制を整備するよう、強く申し入れをしているとのことです。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その14)(令2.2.3付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは宮城県、福島県、千葉県、新潟県、長野県の対象保険者が更新されております。なお、対象となる保険者の減少や保険者によって猶予対象となる災害が異なることがありますので、十分ご確認のうえお取扱いいただきますようお願いいたします。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部を改正する政令等について(令2.1.31付 健U239F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、同政令等の一部を改正し、施行期日について「公布の日から10日を経過した日」(令和2年2月7日)から「公布の日から4日を経過した日」(令和2年2月1日)に改める旨、厚生労働省より通知がありました(指定感染症の期間:令和3年1月31日まで)。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者及び無症状病原体保有者の発生について(令2.1.31付 健U238F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(3例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。肺炎の患者に係る症例(13例目)につきましては、千葉県在住の者であり、1月29日に本人が医療機関を受診した際、新型コロナウイルス感染症の患者(6例目のバス運転手)と濃厚接触したとの申告があったとして報告されたものであります。また、昨日(1月30日)、武漢市からのチャーター便により帰国した邦人に対して新型コロナウイルスに係る検査を実施した結果、無症状病原体保有者(症状はないが、PCR検査が陽性だったもの)が2例確認されたとして報告されております。)
■【厚生労働省HP】
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(13例目)
・新型コロナウイルスに関連した無症状病原体保有者の発生について
●新型コロナウイルス感染症に係る診療等について(令2.1.30付 健第1704号 新潟県福祉保健部長通知:新型コロナウイルス感染症に関することについて、県ホームページに掲載し、随時更新する旨の通知。併せて下記事項も掲載したとのこと。)
・過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくことが大切であること。
・武漢市から帰国・入国される方は、現地を出てから2週間の間に発熱や呼吸器症状がある場合、速やかに最寄りの保健所に連絡すること。
・感染症指定医療機関は患者発生時の入院に対応する医療機関であることから、海外渡航歴がない場合は過剰に心配することなく、症状がある際には咳エチケットを実施の上、かかりつけ医に相談・受診していただきたいこと。
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.30付 健U235F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(3例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。いずれの症例も、本人が医療機関を受診した際、中国湖北省武漢市の滞在歴の申告があったとして報告されたものであります。なお、1月30日現在、我が国で新型コロナウイルスに関連した感染症患者が確認されたのは12例であります。)
■【厚生労働省HP】
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(10例目)
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(11例目)
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(12例目)
●中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言について(令2.1.31付 健U236F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本日(1月31日)未明、世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると発表がなされましたので、情報提供いたします。なお、厚生労働省においては、WHOの発表内容を精査した上で、必要な対応を講じるとしており、同省より新たな対応等が示された場合には追ってご連絡いたします。)
■【厚生労働省HP】
・中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急委員会の結果について
●「新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A」等について(令2.1.31付 健U227F 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政宛てに、高齢者介護施設における一般的な感染症対策についてまとめた「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」及び、保育所における一般的な感染症対策についてまとめた「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」についても再度周知を図っていただきたい旨の事務連絡が発出され、日本医師会にも周知依頼があった旨の通知がありました。
■【厚生労働省HP】
・中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A
・ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」
・ 「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」
●乾燥ヘモフィルスb 型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(販売名:アクトヒブ)の一時的な供給遅延に係る対応等について(令2.1.31付 健U234F 日本医師会通知:サノフィ株式会社が製造販売する乾燥ヘモフィルスb 型ワクチン( 破傷風トキソイド結合体)( 販売名: アクトヒブ) については、添付溶剤が充填されたシリンジ容器の針に錆が発生した事例の報告があったことに伴い、サノフィ株式会社より、本事例のフランス製造元での調査等に時間を要しているため、製品の新たな供給が遅延しており、調査等が完了するまでの間、取引卸からの受注を一時的に見合わせる旨が厚生労働省に報告があったことにより対応等についての通知がありました。。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した患者及び無症状病原体保有者の発生について(令2.1.30付 健U233F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例が報 告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。1月29日に報告された症例につきましては、国内6例目として報告された男性と 同じバスにガイドとして搭乗した大阪府在住の女性であり、1月23日に本人が医療 機関を受診した際、武漢市からの旅行者との接触歴の申告があったとして報告されたものであります。 また、本日報告された症例(3症例)は、昨日武漢市からのチャーター便により帰国した邦人であり、国立国際医療研究センターにおいて検体採取を行ったPCR検査の結果、新型コロナウイルスが検出されたとして報告されたものです。 発熱等の症状が認められた1例の患者(9例目)、また、他の2例については、初 めて無症状病原体保有者(症状はないが、PCR検査が陽性だったもの)として確認されたものであり、厚生労働省は、いずれの症例についても、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行うとしております。)
■【厚生労働省HP】
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(8例目) (令和2年1月29日)
・新型コロナウイルスに関連した患者(9例目)及び無症状病原体保有者の発生について (令和2年1月30日)
●新型コロナウイルス感染症に関する資料について(令2.1.29付 健U232F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の新型コロナウイルス感染症について、医療機関の中で感染症を拡大させないことが大変重要であることから、日本医師会にて医療機関の入口などに掲示するための資料を作成した旨の通知がありました。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について(令2.1.29付 健U231F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)について、指定感染症2類感染症相当として定める等の政令等が公布され、2月7日より施行される旨、各都道府県知事等あて通知がなされた旨、厚生労働省より通知がありました。指定感染症の期間令和3年2月6日まで。本件は、国内で発生した新型コロナウイルス感染症の患者に対して、適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備すること等のために講じられたものであります。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.28付 健U230F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(3例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。同症例のうち1例は、奈良県在住の者であり、中国湖北省武漢市への渡航歴はなかったものの、バスの運転手として武漢市からのツアー客との接触があったことから、疑似症サーベイランスとして報告されたものであります。なお、本日現在、我が国で新型コロナウイルスに関連した感染症患者が確認されたのは7例であります。)
■【厚生労働省HP】
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(5例目)(令和2年1月28日)
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(6例目)(令和2年1月28日)
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(7例目)(令和2年1月28日)
●新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(指定感染症として定める政令等の閣議決定、厚生労働省電話相談窓口の設置)(令2.1.28付 健U229F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症」(二類感染症相当)と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令が閣議決定された(施行期日は2月7日)旨、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。また、同感染症について、厚生労働省に電話相談窓口(コールセンター:電話番号03−3595−2285 受付時間9時00分〜21時00分)が設置されましたのでお知らせいたします。詳細は、こちら。)
●廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(令2.1.28付 環循適発第2001225号、環循規発第2001223号 環境省環境再生・資源循環局長通知:本件は、新型コロナウイルス等の人が感染し及び感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の取扱いに関し、関係者が取るべき措置等について取りまとめた「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)が環境省のウェブサイトにて掲載されていることについて周知するもの。)
●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その13)(令2.1.24付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の対象保険者が更新されております。なお、対象となる保険者の減少や保険者によって猶予対象となる災害が異なることがありますので、十分ご確認のうえお取扱いいただきますようお願いいたします。また、当該取扱いの期間につきまして、令和2年1月末までの診療、調剤及び訪問看護とされていたものが、令和2年3月末まで延長されることとなりました。令和2年4月1日以降については、添付資料2のとおり、国民健康保険及び後期高齢者医療制度について、保険者から交付された一部負担金等の「猶予・免除証明書」を提示した者に対し、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとなります。詳細は、こちら。)
●令和元年台風第15 号又は第19 号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その13)(令2.1.24付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:今般、厚生労働省より、被災した被保険者に係る利用者負担に関して、令和2年4月1日以降は、利用料の負担等の免除対象者が利用料の負担等の免除を受けるためには、介護保険利用者負担額免除証明書を提示することとされた旨等の通知。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.27付 健U227F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(2例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。同症例は、いずれも中華人民共和国湖北省武漢市在住の旅行者であり、1月25日に報告された症例については、1月23日に本人が医療機関を受診した際、また、1月26日に報告された症例については、1月24日に本人が医療機関を受診した際、武漢市滞在歴の申告があったとしてそれぞれ報告されたものであります。なお、本日現在、我が国で新型コロナウイルスに関連した感染症患者が確認されたのは4例であります。)
■【厚生労働省HP】
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令和2年1月25日)
・新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令和2年1月26日)
●新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&Aについて(令2.1.27付 健U226F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省よりQ&Aが作成され、同省HPに公開されましたので取り急ぎ情報提供いたします。
■【厚生労働省HP】
・中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A
●新型コロナウイルスに関連した感染症に係る外国語対応をはじめとする外国人患者への対応等に係る支援ツールの周知等について(令2.1.26付 健U225F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、外国語対応が可能な医療機関等について、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あてに事務連絡がなされましたので、情報提供いたします。詳細は、こちら。)
■【外国語対応が可能な医療機関等】
・「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について(厚生労働省厚生労働省)
・「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について(日本政府日本政府観光局観光局)
・医療機能情報提供制度(医療情報ネット)
■【外国語対応をはじめとする外国人患者への対応等に係る支援ツール】
・外国人向け多言語説明資料
・外国人患者の対応に係る医療機関向けの相談窓口(国が設置する休日・夜間ワンストップ型相談窓口)
・利用可能時間:平日17時から翌9時まで、土日祝日24時間
・料金無料(ただし、相談を受けて事業者等のサービスを利用した場合は除く)
・電話番号:03-6371-0057(通話料金は利用者負担)
・利用方法:コールセンターに、「都道府県名」「医療機関名」「所属部署」「電話口の方のお名前」を伝え、「お困りの事項」をお話しください。
●厚生科学審議会 感染症部会資料(新型コロナウイルス関連)について(令2.1.24付 健U224F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:1月24日、厚生科学審議会第35回感染症部会が開催され、新型コロナウイルス関連感染症についての経過、状況等の報告が行われるとともに、現時点の対応等について確認されましたので、情報提供いたします。なお、これまで新型コロナウイルスに関連する肺炎と称しておりましたが、同部会において今後は感染症とすることの確認がなされました。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.24付 健U218F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:1月24日、国立感染症研究所より、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の症例が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する情報提供について(令2.1.24付 健U220F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:世界保健機関(WHO)の緊急委員会が本年1月22〜23日に開催され、標記の感染症に関して下記概要の助言が発表されましたので情報提供いたします。【重要な要素】・ヒト−ヒト感染の発生は確認された ・一つの医療機関で感染拡大があった。・患者の25%が重症であった。・感染源は不明。・ヒト−ヒト感染の程度は未だ不明。【助言の内容:(日本を含む)全ての加盟国に対する助言】1.封じ込めのために、積極的なサーベイランス、早期発見、患者の個室管理、適切な管理、接触者の健康観察等を含む対策を実施し、WHOにデータを共有すること。2.ヒトへの感染を減らすこと、二次感染及び国際的拡大を防ぐために、関係機関と連携すること等に重点を置くこと。3.WHOの渡航勧告(手洗いの徹底やマスクの着用など一般的な感染症対策を行うこと、海外渡航の制限はしないこと)に従うこと。詳細は、こちら。)
■日本医師会ホームページ
・新型コロナウイルス関連肺炎
●新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急委員会の結果について(令2.1.24付 健U217F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本年1月24日未明、世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」には該当しないとの発表を行いましたので、情報提供いたします。なお、厚生労働省は、WHOの発表内容を精査した上で、必要な対応を講じるとしております。)
■厚生労働省ホームページ
・中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急委員会の結果について
・中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について
●新型コロナウイルスに関する検査対応について(令2.1.23付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省より各自治体に対して、今般、国立感染症研究所において、新型コロナウイルスの病原体検出のためのPCR用プライマーを作成し、地方衛生研究所への発送を予定(1月23日発送予定)している旨と、「中国湖北省武漢市で報告されている新型コロナ関連肺炎に対する対応と院内感染対策」及び「新型コロナウイルス(Novel Colonavirus:nCoV)に対する積極的疫学調査実施要領」を踏まえ、関係機関への周知等を含め、検査実施への特段のご協力をお願いする旨の通知がなされました。このことを受け、新潟県健康対策課より医療機関に対して、呼吸器症状を発症して受診した患者については渡航歴等を御確認いただくとともに、院内における感染対策の徹底について引き続き留意くださるようお願いします。また、武漢市に滞在歴がある原因不明の肺炎患者を診察した際には、管轄の保健所に御連絡いただくとともに、「2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参考に、積極的な検体の確保の協力依頼がありました。)
■国立感染症研究所ホームページ
・コロナウイルスに関する解説及び中国湖北省武漢市等で報告されている新型コロナウイルス関連肺炎に関連する情報
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生に係る注意喚起について(令2.1.17付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:国立感染症研究所ホームページに掲載されている「中国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」に関し、画像検査などで肺炎と診断された場合には、疑似症サーベイランスにおける「重症」の定義に合致しない場合でも同サーベイランスの運用について保健所へ相談すること等、情報の更新について周知するとともに、中国湖北省武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症して医療機関を受診した患者については、新型コロナウイルスを念頭においた診療を行うことについての協力依頼通知。なお、厚生労働省においては、当該肺炎の情報収集を継続中であり、新たな対応を行う場合には別途連絡するとしております。詳細は、こちら。また、併せて、1月7日発出された「中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について」も再度ご確認ください。)
●中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に係る厚生労働省プレスリリースついて(令和2年1月20日 第5報)(令2.1.20付 日本医師会通知:中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎については、現在、厚生労働省において情報を収集しており、同省ホームページにおいて随時公表がされているところです。今般、1月20日付けで同省においてプレスリリース(第5報)がなされましたので、取り急ぎ情報提供させていただきます。同リリースにおいては、武漢市からの帰国者、入国者に対し、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に医療機関に連絡した上で、受診すること、また、医療機関の受診にあたり、武漢市滞在歴があることを事前に申し出ることを求めております。詳細は、こちら。)
●保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法及びその留意点について(令2.1.10付 保保発0110第1号ほか 厚生労働省保健局保険課長ほか通知:「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30 年12 月25 日付け外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定において、原則として国内に居住しているという要件を導入する等の意見がとりまとめられております。併せて、他人の被保険者証を流用するいわゆる「なりすまし」に対しては、医療機関が必要と判断する場合には、被保険者証とともに本人確認書類の提示を求めることができるよう、必要な対応を行うことが指摘されております。これを受けて、今般、添付のとおり、厚生労働省保険局保険課長・国民健康保険課長・高齢者医療課長・医療課長の連名による「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」が発出され、さらにQ&Aの形で留意点を示した「「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」に関する留意点について」が発出されました。保険医療機関等においては、窓口での本人確認の必要性が高いと考える場合は、過去の診療履歴等により本人であることが明らかな事例や本人確認書類の提示が困難な子どもの事例など、一定のケースを除いて、外来患者に幅広く本人確認書類の提示を求めることができるようにするものであります。その際には、@国籍による差別とならないよう国籍に応じて本人確認の実施の有無を判断しない、A本人確認書類が提示されなかったことのみをもって保険診療を否定しない等の点に留意する必要があります。また、保険医療機関等として、窓口での本人確認を実施しない保険医療機関等においても、例えば、過去の診療履歴等に照らして血液型や身長が違うなど、本人であることに合理的な疑いがある場合には、個別に本人確認を行うことは差し支えないとされております。なお、保険医療機関等として、窓口での本人確認を実施するにあたっては、事前にその旨を掲示等でお知らせするなど、患者が保険医療機関等を受診する際に混乱が生じないよう十分な周知期間をもって実施することをお願いいたします。詳細は、こちら。)
●母子健康手帳の任意記載事項様式について(令2.1.8付 子母発0108第2号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:詳細は、こちら。)
●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.16付 健U209F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、神奈川県内の医療機関から管轄の保健所に対して、中華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がある肺炎の患者が報告され、当該患者の検体について国立感染症研究所(村山庁舎)で検査した結果、新型コロナウイルス陽性の結果が得られたとして、厚生労働省より、報道発表がなされましたので、取り急ぎ情報提供させていただきます。新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が国内で確認されたのは初めてであります。厚生労働省は、本件について、積極的疫学調査を行うとともに、世界保健機関(WHO)等の関係機関と協力し、リスク評価を進めるとしております。
●日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 第59回報告書(令和2年1月15日:日本医師会)※掲載先は、こちら。
●日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 医療安全情報集(令和2年1月15日:日本医師会)※掲載先は、こちら。
●医業承継に関する実態調査:都道府県医師会および郡市医師会調査結果(令和2年1月15日:日本医師会総合政策研究機構)※掲載先は、こちら。
●「中華人民共和国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」について(国立感染症研究所、国際医療研究センター)(令2.1.14付 健U207F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、「中国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」がとりまとめられ、国立感染症研究所のHPに掲載されましたので、ご参考までに情報提供いたします。なお、同ページの掲載内容については、本年1月9日14時現在における情報を基に作成されており、今後、最新の情報を基に変更されることがあるとしております。詳細は、こちら。)
●応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について(令元.12.25付 医政発1225第5号 厚生労働省医政局長通知:今般、厚生労働省では、本報告書の内容を踏まえ、医師法第19条第1項等の法的性質を明確にするとともに、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否か等について整理された旨の通知がありました。詳細は、こちら。)
●中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について(令2.1.7付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:令和元年12月以降、中華人民共和国湖北省武漢市において、非定型肺炎の集団発生が報告されていることを受け、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて別添の事務連絡がなされるとともに、日本医師会に対しても周知方依頼がありました。同事務連絡では、当該肺炎の原因については調査中であり、不確定な部分が多いとして、医療機関に対して、武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症した患者が受診した場合には、院内での感染対策を徹底するよう求めております。また、疑似症定点医療機関においては、武漢市に滞在歴がある原因不明の肺炎患者を診察した際には、感染症発生動向調査における疑似症サーベイランスに基づく国立感染症研究所での検査について、積極的に検討することを求めております。なお、厚生労働省においては、当該肺炎の情報収集を継続中であり、新たな対応を行う場合には別途連絡するとしております。詳細は、こちら。)