長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成19年4月〜6月分


6/29 6/25 6/22 6/18 6/15 6/13 6/12 6/11 6/5 6/4

5/31 5/28 5/24 5/22 5/17 5/15 5/14 5/10 5/2 5/1

4/27 4/24 4/19 4/17 4/16 4/13 4/12 4/9 4/6 4/3


平成19年6月29日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について(平19.6.1付健発第0601001号厚生労働省健康局長通知:病原体等の管理に関する諸規程の追加。詳細は厚生労働省のホームページ参照)

平成19年6月25日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(平19.6.7付健感発第060701号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:結核の届出基準における診断方法への「ツベルクリン反応検査(発赤、硬結、水疱、壊死)」、「リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ試験(QFT等)」の追加等)

●定期の予防接種実施要領の一部改正及びインフルエンザの定期の予防接種実施要領の一部改正について4/13付で県経由にて既着済み)

平成19年6月22日

●インフルエンザ(H5N1)の指定感染症指定期間の延長について(平19.6.11付健感発第0611007号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成18年6月にインフルエンザ(H5N1)についてはヒトからヒトへ感染することを前提として、法の指定感染症として政令指定し、現行の四類感染症の既定に加え、二類感染症に準じた必要な既定を準用することとし、その後一年が経過したが、引き続きヒトへの感染について対応を行うことが必要とされていることから、指定期間を一年間園地要することにより、その発生及びまん延の防止を図るもの。)

●集検から発見された胃がん No.18 平成16年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績(平成19年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●集検から発見された肺がん No.17 平成16年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績(平成19年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

平成19年6月18日

●自動車損害賠償責任保険・共済における診療報酬明細書・診療内容内訳書の様式改正について(平成10年に改正された「基準案(自賠責新基準)実施地区用の入院・入院外」及び平成11年に改正された「基準案(自賠責新基準)以外の場合の入院・入院外」の様式改正。主な変更点は下記のとおりで、平成19年4月診療分から順次切り替えて使用される。詳細は、県医師会報6月号に掲載予定)

■ 基準案実施地区用・基準案以外用(入院・入院外)の変更点
(1)「指導」欄を「医学管理」欄に変更
(2)リハビリテーションの記載を「処置」欄から「その他」欄に移行
(3)診療項目番号の丸数字の使用を取りやめ
(4)診療報酬明細書に「受付印」欄を設置
■ 基準案実施地区用・基準案以外用(入院)の変更点
(1)「入院時医学管理」欄の廃止
(2)「食事」欄の記載方法を変更
■ 基準案実施地区用(入院・入院外)の変更点
(1)記載しない項目への「網掛け」表示を「アスタリスク(*)」表示に変更
(2)文字・罫線の印刷を「白地に薄青色」から「白地に黒色」に変更

●滋賀医科大学睡眠学講座 2004〜2006年度活動報告(2007年4月:滋賀医科大学睡眠学講座)

●睡眠教育ハンドブック 睡眠教育のための生活指針〜健やかな体をつくる睡眠6ヶ条(2006年2月:滋賀医科大学睡眠学講座・滋賀大学教育学部)

平成19年6月15日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(平19.6.7健感発第0607001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:結核に関する届出基準及び様式の改正。6月15日から適用)

■主な変更点
・臨床的特徴において、肺結核の症状明示
・確定患者または無症状保有者の届出の際に必要な検査法法において、ツベルクリン反応検査及び放出インターフェロンγ試験(QFT等)の追加
・無症状保有者の届出において、結核医療を必要とする場合として「潜在性結核感染症」を明示

■その他
・一類〜五類感染症全数把握対象分については、全ての医師が届出を行うこと。
・五類感染症定点把握対象分については、県知事の指定した指定医療機関のみが届出を行うこと。

●長岡市地域防災計画〜震災・津波対策編 平成18年度修正(長岡市防災会議)

●長岡市地域防災計画〜風水害・雪害対策編 平成18年度修正(長岡市防災会議)

●長岡市地域防災計画〜資料編 平成18年度修正(長岡市防災会議)

●地域・職域連携推進事業ガイドライン 改訂版(平成19年3月:地域・職域連携支援検討会)※地域産業保健センター宛

●平成18年度地域・職域連携支援検討会 報告書(平成19年3月:地域・職域連携支援検討会)※地域産業保健センター宛

平成19年6月13日

●「幼児の医療費助成事業実施要領」及び「幼児の医療費助成事業補助金交付要綱の」の一部改正について(平19.5.31付健第294号新潟県福祉保健部長通知:主な改正点は下記のとおり。平成19年10月1日施行)

・名称変更…「子どもの医療費助成事業」
・対象年齢の拡大 入院:4歳未満→小学校卒業まで
         通院:3歳未満→3歳未満(第3子以降のみ就学前まで)
・助成条件の追加…対象年齢範囲について、入院・通院とも改正後の県制度以上、かつ、健康づくりに係る新たな子育て支援事業の拡充を図った市町村。これ以外の市町村及び政令市には、改正前の助成制度を適用

●医療法人の附帯業務の拡大について(平19.5.30付医政第0530011号厚生労働省医政局長通知:附帯業務として追加された業務は下記のとおり。平成19年5月30日から適用)

・介護保険法施行規則第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の設置
・高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅の設置。ただし、その居住者に対し、次に掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限る。
  居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
  居住者の安否を定期的に確認するサービス
  居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通報等の緊急時対応サービス

■参考:医療法人が行うことのできる附帯業務の概要(※今回追加された業務は「6」に該当します。)
1.医療関係者の養成または再教育
2.医学または歯学に関する研究所の設置
3.医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設(巡回診療所、へき地診療所)
4.疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
5.疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
6.保健衛生に関する業務
7.社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
8.有料老人ホームの設置

●日本の医療の未来像〜世界から見た日本の医療 日医総研創立10周年記念市民公開講座記録集(平19年5月:日本医師会)

平成19年6月12日

●介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業 新たな高齢者の心身の状態の評価指標の作成及び検証に関する調査研究 改正後の要介護認定の円滑実施に向けた各種ガイドラインの作成 報告書(平19年3月:財団法人日本公衆衛生協会)※平成18年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)研究報告書 産業医科大学医学部公衆衛生学 松田普哉

平成19年6月11日

●冊子:「魂」ってなんだろう〜葬式仏教は日本人の宝物(2005年5月牧歌舎発行、杉山弘道先生著)

●冊子:加齢症候群〜老いの実態・傾向と対策(2006年1月牧歌舎発行、杉山弘道先生著)

●冊子:老人性痴呆患者の問題行動を推理する〜老人性痴呆は老化の延長線上に(2016年2月永井書店発行、杉山弘道先生著)

※以上、著者杉山弘道先生から寄贈

平成19年6月5日

●麻しん(はしか)に関するQ&Aについて厚生労働省のホームページ参照)※新潟県のホームページにも県内の情報等が掲載されています。

平成19年6月4日

●定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の取扱いについて(平19.5.16付健感発第0516001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:「日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A」が更新されたこと、保護者が日本脳炎ワクチンの接種を希望する場合は、保護者及び医療関係者の判断の参考としてこのQ&Aを利用されたいことの通知)※厚生労働省ホームページ「日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A」、国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

●感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針等の一部改正について(平19.4.1付健発第0401005号厚生労働省健康局長通知:概要は以下の通り。※県からの発信は5月30日付健第274号)

■ 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部改正
 (1)患者等の人権の尊重からの改正(人権尊重の観点明確化、入院勧告の場合の配慮)
 (2)結核予防対策に関する規定の追加(結核定期健康診断、結核指定医療機関がすべきこと)
 (3)病原体等の所持等を規制する制度の創設に伴う改正
 (4)その他の改正(新型インフルエンザ対策の一層の強化、二類〜五類感染症の疑似症の適切な届出、緊急時における施策)
■ 結核に関する特定感染症予防指針に関する件
■ 結核医療の基準を定める件
■ 感染症指定医療機関医療担当規程の一部改正
■ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第41条第2項の規定による診療報酬の改正
■ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項(後天性免疫不全症候群関係)

●新潟県中越大震災被災地住民に対する深部静脈血栓症(DVT)/肺血栓塞栓症(PE)の診断、治療ガイドライン(平成18年9月:新潟県・新潟県医師会)

●災害時医療救護マニュアル(平成18年9月:新潟県福祉保健部)

平成19年5月31日

●多目的コホート研究〜10年後調査データ集(平成19年3月:厚生労働省がん研究助成金による指定研究班「多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役立つエビデンスの構築に関する研究」班)

平成19年5月28日

●産業廃棄物管理票に関する報告書について(平成20年度から各医療機関を含む産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者に対して、毎年6月30日までに前年度分の交付等の状況を県に提出することが義務づけられたもの)※日医のホームページに記入例と共に自動作成シート(Excelファイル)が掲載されています。

●産業廃棄物に係る電子マニフェストの利用促進及び説明会について(平19.5.11付廃第247号新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課長、社団法人新潟県産業廃棄物協会長通知:平成20年度から産業廃棄物の排出業者に対して管理票(マニフェスト)の交付状況等の報告が義務づけられたことに伴う電子マニフェスト制度利用促進及び説明会の案内。詳細は、県医師会報5月号に掲載予定)※電子マニフェストに関する詳細は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ参照

■電子マニフェスト説明会
 日 時:6月14日(木)14時〜15時50分 ※午前(主に建設業向け)もあり
 会 場:新潟県県央地域地場産業振興センター別館 リサーチコア(三条市須頃1-17)
 参加費:無料
 申込み・問い合わせ:社団法人新潟県産業廃棄物協会 TEL 025-246-9288 FAX 025-246-9726

■電子マニフェスト制度に関する問い合わせ
 新潟県 県民生活・環境部 廃棄物対策課 産業廃棄物処理業係
 TEL 025-280-5161 FAX 025-280-5740

●診療報酬請求書等の様式の一部改正について(平成19年3月31日を以て結核予防法が廃止され、平成19年4月1日から結核対策に関する規定が感染症法に統合されたことに伴うもの。ただし、改正前の様式も特に取り繕う必要はなく、当分の間使用できることとされている。ちなみに、新潟県医師会作成している請求書についても、在庫がなくなり次第順次新様式に切り替える予定とのこと。詳細は、日医のホームページ「平成18年度診療報酬改定の情報〜37」参照)

●平成19年度新潟県広域的個別予防接種実施体制

■平成19年度 B契約なし
 阿賀野市(インフルエンザ)
 胎内市(インフルエンザ)
 佐渡市(インフルエンザ)

■広域的個別予防接種実施体制における対象疾病等(平成19年4月1日現在)

対象疾病(ワクチン)
対象年齢
標準的な接種年齢
回数
乳幼児及び児童・生徒の別
三種混合
1期初回 生後3月〜90月未満
(満3月〜7歳6月未満)
生後3月〜12月未満
3
1期追加 生後3月〜90月未満
(満3月〜7歳6月未満)
1期初回接種終了後
12月〜18月未満
1
二種混合
2期 11歳〜13歳未満
11歳〜12歳未満
1
麻しん・風しん
生後12月〜24月
(満1歳〜2歳未満)
1
第1期
5歳以上7歳未満であって小学校就学1年前から就学するまで(幼稚園の年長児)
1
第2期
日本脳炎

※現在、積極的勧奨を控える旨の通知が出ています。

1期初回 生後6月〜90月未満
(満3月〜7歳6月未満)
3歳〜4歳未満
2
乳幼児
1期追加 生後3月〜90月未満
(満3月〜7歳6月未満)
4歳〜5歳未満
1
2期 9歳〜13歳未満
9歳〜10歳未満
1
児童・生徒
BCG
生後6月未満
(やむを得ない場合は、1歳未満)
1
インフルエンザ
65歳以上
1
60歳〜65歳未満で障害のある方
1

■広域的個別予防接種実施体制委託料(平成19年4月1日現在)

手技料相当分
ワクチン代相当分
合計
三種混合(第1期)
3,664円
1,586円
5,250円
二種混合(第2期)
3,226円
1,365円
4,591円
麻しん・風しん(第1期)
5,347円
6,353円
11,700円
   同   (第2期)
3,604円
6,353円
9,957円
麻しん(第1期)
5,347円
2,940円
8,287円
 同 (第2期)
3,604円
2,940円
6,544円
風しん(第1期)
5,347円
2,951円
8,298円
 同 (第2期)
3,604円
2,951円
6,555円
日本脳炎(第1期)
3,338円
1,481円
4,819円
  同 (第2期)
3,226円
1,481円
4,707円
BCG
5,303円
3,150円
8,453円
インフルエンザ(生保)
3,226円
1,208円
4,434円
  同  (生保以外)
(生保委託料)−1,050円
3,384円
予診のみ
2,835円
− 
2,835円

●パンフレット「がん診療連携拠点病院の相談窓口:相談支援センターにご相談ください」(平成19年4月:国立がんセンター がん対策情報センター

●パンフレット「全国のがん診療連携拠点病院と相談支援センター」(平成19年4月:国立がんセンター がん対策情報センター

●パンフレット「家族ががんになったとき」(平成19年4月:国立がんセンター がん対策情報センター

平成19年5月24日

●平成18年福祉保健年報(平成19年3月:新潟県福祉保健部)※統計表については、県のホームページでも閲覧できます。

平成19年5月22日

●麻しんの流行について(平19.5.17付健第213号新潟県福祉保健部健康対策課長通知:厚生労働省からの事務連絡「麻しんの流行について(注意喚起)」を受けての各市町村、病院長、医師会宛通知。県内の報告数は、5月13日現在で成人3件、小児2件と特段多くないものの今後の感染拡大防止のため、麻しん診療時の院内感染の防止、家族等への保健指導、予防接種について協力を求めるもの。麻しんの流行情報は、こちら

平成19年5月17日

●平成18年度就労者のメンタルヘルスの現状と課題に関する調査研究事業報告書(平成19年3月:社団法人日本精神保健福祉連盟)

平成19年5月15日

●婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて(医師の作成した証明書の提出により、婚姻の解消又は取消し後の懐胎であることを証明できる場合は、民法第772条の推定が及ばない(婚姻解消又は取消時の夫を父としない)ものとして、市区町村長が出生届を受理する取扱いとなり、平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものから実施される。なお、医師が作成する「懐胎時期に関する証明書」は、診断書にあたる。)

●整形外科医のための保険診療基礎知識〜医療類似行為関連Q&A(平成12年12月:社団法人日本整形外科学会 医療システム検討委員会)

平成19年5月14日

●予防接種ガイドライン(財団法人予防接種リサーチセンター・予防接種ガイドライン等検討委員会)※見本誌

●予防接種とこどもの健康(財団法人予防接種リサーチセンター・予防接種ガイドライン等検討委員会)※見本誌

平成19年5月10日

●平成17年度基本健康診査報告(新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●平成17年度がん検診年報(新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●平成17年脳卒中情報システム事業報告(新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●OTSUKA新漫画ヘルシー文庫6「スポーツって楽しいね」編(監修/日本医師会・日本学校保健会、発行/大塚製薬株式会社)

平成19年5月2日

●労災診療費算定基準の一部改正について(平成19年4月1日実施の健康保険診療報酬点数表の一部改定に伴う取り扱い。概要は下記のとおり。詳細は、県医師会報5月号に掲載予定)

■疾患別リハビリテーション料の逓減制 … 労災保険では適応しない

■疾患別リハビリテーション医学管理料 … 労災保険では適応しない

■労災リハビリテーション評価計画書等について
 健康保険診療報酬点数表において、疾患別リハビリテーション料に規定される算定日数の上限の除外対象患者が見直されるとともに、そのうちの「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(注1に掲げる除外対象患者)」については、算定日数の上限を超えて、継続して疾患別リハビリテーションを行う場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「継続の理由」等の必要事項を記載すること等が明確にされた。

 労災保険では、注1に掲げる除外対象患者に対して、算定日数の上限を超えて疾患別リハビリテーションを行う場合には、従来通り、
(1)健康保険診療報酬点数表の取扱いに準じて、診療費請求内訳書の摘要欄に「継続の理由」等の必要事項を記載する。
(2)「労災リハビリテーション評価計画書」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
のいずれかの方法により請求することとなる。
 なお、注1に掲げる除外対象患者以外の患者であって、算定日数の上限を超えて疾患別リハビリテーションを行う必要があると主治医が判断した場合の取扱いについては、従前通り労災リハビリテーション評価計画書を診療費内訳書に添付のうえ請求を行うこととなる。

注1:疾患別リハビリテーション料に規定される算定日数の上限の除外対象患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

〔健康保険診療報酬点数表 特掲診療料の施設基準等〕

 別表第9の8 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
 ・失語症、失認及び失行症の患者
 ・高次脳機能障害の患者
 ・重度の頸髄損傷の患者
 ・頭部外傷及び多部位外傷の患者
 ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
 ・心筋梗塞の患者
 ・狭心症の患者
 ・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
 ・難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患のものを除く)
 ・障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る)
 ・その他別表第9の4から別表第9の7までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者

 別表第9の9 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
 ・別表第9の8第1号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

●平成18年度先駆的保健活動交流推進事業報告「やってみよう!! ポピュレーション アプローチ」(平成19年3月:社団法人日本看護協会)※CD-ROM付き

●平成18年度先駆的保健活動交流推進事業報告「新たな地域保健活動の創造と発展へのチャレンジ」(平成19年3月:社団法人日本看護協会)

平成19年5月1日

●エピクロロヒドリン、塩化ベンジル、1,3-ブタジエン、ホルムアルデヒド及び硫酸ジエチルによる労働者の健康障害防止対策の徹底について(平19.4.3付基安発第0403002号厚生労働省労働基準局安全衛生課長通知:標記5物質について、労働者の健康障害防止に係るリスク評価報告書がまとめられ、今後法令の整備が行われる予定。ただし、ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルについては、法の整備を待たず速やかに隔離室での遠隔操作、発散源の密閉等の措置をとることとされた。詳細は、厚生労働省のホームページ参照)

平成19年4月27日

●産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(廃棄物処理法の一部改正により、「当分の間猶予」とされていた「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付等状況の報告について、「猶予」が外され、平成19年度から報告書を県知事または政令市長宛提出することになったことの通知。なお、この通知は行政向けのものであり、具体的な報告書の作成要領がないため、日本医師会において報告書作成要領等をまとめ、記入様式、記入例とともに後日、日医のホームページに掲載される予定。電子マニフェストについては、利用することで自動的に作成、報告される仕組みとなっているため、業者に対して積極的に利用を勧奨する予定とのこと)

●地域支援事業の実施について(平19.4.13日付老発第0413001号厚生労働省老健局長通知:「地域支援事業実施要綱」が特定高齢者の決定等に関して改正されたことについて、円滑な実施の協力依頼。要綱は4月1日適用)

●「後期高齢者医療の在り方り関する基本的な考え方」に対するパブリックコメントの募集について(4月11日〜5月11日まで厚生労働省のホームページで募集。経過等は以下の通り)

 平成20年4月から創設される「後期高齢者医療制度」は、健康保険法等の一部を改正する法律案が成立する際に、平成18年6月13日の参議院厚生労働委員会で付帯決議21項目が付けられた。
 そのうち、「3.後期高齢者医療の新たな診療報酬体系」として「後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については、必要かつ適切な医療の確保を前提とし、その上でその心身の特性等にふさわしい診療報酬とするため、基本的な考え方を平成18年度中を目途に取りまとめ、国民的な議論に供した上で策定すること。」とされた。
 これを受け、社会保障審議会に後期高齢者医療の在り方に関する特別部会が設置され、平成18年10月5日からこれまで7回の審議を経て、4月11日に「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」が取りまとめられ、公表された。
 付帯決議に従い、国民や医療現場からの意見を募集し、これらの意見を踏まえ、後期高齢者医療の在り方に関する特別部会において後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子を取りまとめるなど、更に深い議論が行われる予定。

●「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」及び「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正等について(平成18年4月の介護保険制度改革による人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い設定された経過措置期限が3月31日を以て終了したによる関連通知の一部改正。「記載要領」については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の4月1日施行に伴うもの。詳細は、日医のホームページ参照)

●材料価格基準の一部改正等について(暫定価格で保険償還されていた「クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト」について、新たな機能区分と価格が設定されたことに関する通知。日医雑誌6月号に掲載予定)

●重度心身障害者医療費助成事業実施要領の一部改正について(内容は第8号様式(県単医療費助成金請求内訳書)の改正と文言の修正、4月1日から適用)※改正された第8号様式は、A4版・白地となり、コピーや県のホームページ(「健康・医療・衛生」→「健康・医療・衛生に関するお知らせ」)からダウンロードして利用できます。

●新潟県のがん登録 平成15年標準集計(平成19年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

平成19年4月24日

●公衆衛生委員会中間答申(平成19年3月:日本医師会公衆衛生委員会)

●第4次新潟県地域保健医療計画(へき地保健医療編)〜新潟県へき地保健医療計画(平成19年3月:新潟県)

平成19年4月19日

●後発医薬品の信頼性の向上について(保険医療機関や保険薬局に対する製造販売業者の情報提供が不十分であるとの指摘等をふまえ、厚生労働省から日本製薬団体連合会へ、情報提供体制の整備及び後発医薬品の筆室管理等について申し入れたことの通知)

●新潟市の政令指定都市に伴う被保険者証の記号変更等について(詳細は県医師会報4月号に掲載予定)

変更前
変更後
管轄社保事務所
(保険者)
記号
管轄社保事務所
(保険者)
記号
旧西蒲原郡
三条
「西潟」
新潟西(西蒲区、西区)
「新」または「新2」
新潟東(南区)
「潟」または「潟3」
旧豊栄市
新発田
「新豊」
新潟東(北区)
「潟」または「潟3」

●検査料の点数の取扱いについて(平19.3.30付保医発第0330002号厚生労働省保険局医療課長通知:抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定(ELISA法)の新規保険適用に伴うもの。詳細は日医雑誌5月号、県医師会報4月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平19.3.30付保医発第0330005号厚生労働省保険局医療課長通知:4月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●軽度者に係る福祉用具の取扱いに関する一部改正通知(介護保険サービスにおける福祉用具貸与について、平成18年4月の制度改正により軽度の方については一部例外を除いて保険給付の対象とならない仕組みとなっていたが、必要な状態である方についても対象から外れてしまう事例が多かったため、判断方法について一部見直しを行ったもの)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平19.3.16付厚生労働省告示第42号:7成分13品目の収載。同時に、ペグビソマント製剤(ソマバート皮下注用10mg、同15mg、同20mg)の収載に伴う特掲診療料の施設基準等・留意事項等についての通知あり。詳細は日医雑誌5月号、県医師会報4月号に掲載予定)

●肝炎ウイルス検診実施要領(本文のみ一部改正)担当:新潟県福祉保健部健康対策課 成人保健係 TEL025-280-5119

●厚生労働省の各種健診等の連携についての考え方について(平19.3.20付厚生労働省各担当課事務連絡:平成20年4月から各種健診の実施主体等が変更されることに伴い、各種健診の連携について、現時点での厚生労働省の考え方を、参考として示したもの)

●医師又は歯科医師に対する再教育研修の実施について(平19.3.30付医政発第0330002号厚生労働省医政局長通知:改正医師法・歯科医師法の施行に伴うもの。行政処分の類型の見直しと行政処分を受けた医師に対する再教育研修の内容等)

●政令指定都市移行後の新潟市を管轄する社会保険事務所について(以下の通り)

新潟東社会保険事務所 〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 TEL025-283-1010
・健康保険・厚生年金保険…北区、東区、中央区(注1)、江南区、秋葉区、南区
・国民年金…北区、東区、江南区、秋葉区、南区

新潟西社会保険事務所 〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 TEL025-225-3001
・健康保険・厚生年金保険…中央区(注2)、西区、西蒲区
・国民年金…中央区、西区、西蒲区

注1)信濃川で区分した東新潟地域  注2)新潟東社会保険事務所が管轄する以外の地域

●市町村で実施する介護予防事業等への協力について(平19.3.27付高齢第1224号・健第1707号新潟県福祉保健部高齢福祉保健課長・同健康対策課長通知:平成18年度から実施されている介護予防事業等について、今般、厚生労働省における検討会で特定高齢者の決定方法等の見直し等が検討され、4月1日施行予定であることから、引き続き医師会に対して協力を求めるもの)

添付資料
・「地域支援事業の実施について」(平18.6.9付 老発第1609001号 厚生労働省老健局長通知)
・「特定高齢者の決定方法等の見直しに係る検討状況の概要」(平19.3.14 地域包括支援センター・介護予防事業担当者会議資料抜粋)

●掲示事項等告示の一部改正について(平19.3.9付厚生労働省告示第38号:薬価基準について、製薬企業等から削除依頼のあった医薬品の経過措置品目としての収載。なお、使用期限が3月末限りとされていた「(麻)メテバニール錠 2mg1錠」等5品目は、在庫状況を踏まえて平成20年3月末まで使用期限が延長された。詳細は、日医雑誌5月号、県医師会報4月号に掲載予定)

●グランドデザイン2007〜国民が安心できる最善の医療を目指して〜総論(2007年3月:日本医師会)

●高齢者虐待防止の手引き(平成19年3月:新潟県福祉保健部)

●健康診査実施要領 基本健康診査、胃がん・子宮がん・肺がん・乳がん・大腸がん検診、歯周疾患検診(平成19年3月:新潟県福祉保健婦・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県成人病予防協会・新潟県歯科保健協会)

平成19年4月17日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う運用通知等について(平19.4.10付健第63号の2新潟県福祉保健部長通知:厚生労働省からの以下の通知に関する通知)

・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(平19.3.29付健発第0329005号厚生労働省健康局長通知)…入院、検疫等の措置の対象となる感染症の種類の見直し、入院等の措置に際しての患者への説明等の手続きに関する規定の新設、結核予防法の廃止に伴う結核の予防等の施策に関する規定の整備などを趣旨とするもの
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の際の経過措置について」(平19.3.29付健発第0329006号厚生労働省健康局長通知)
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱について」(平19.3.29付健発第0329008号厚生労働省健康局長通知)
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担取扱要領の一部改正について」(平19.3.29付健発第0329009号厚生労働省健康局長通知)

平成19年4月16日

●平成19年度第1回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の意見書に基づく「使用上の注意の改訂」について(タミフルの服用について、厚生労働省から中外製薬に対して指示された「使用上の注意」の一部改訂。医療現場でのタミフル服用に関する取扱いが変更されたわけではなく、A型及びB型インフルエンザウイルス感染症と診断された患者のみを対象とすること、幼児及び高齢者以外の年代の使用についての考慮を追記したもの)※日医ホームページメンバーズルームの「What's New」にH19.4.16付で掲載されています。

●疾患別リハビリテーション料の見直し(平成19年4月1費実施)に係る告示・通知(日医作成のQ&Aとともに、日医のホームページ「平成18年度診療報酬改定の情報」に掲載されています。)

●療養病床の転換推進に関する施設基準見直し等の諮問及び答申(平成19年3月29日の社会保障審議会介護給付費分科会において諮問、即日答申された「療養病床等を有する医療機関が介護老人保健施設等へ転換を行う際の人員、施設及び運営基準等の改正及び介護老人福祉施設における重度化対応加算等の経過措置の延長」に関するもの)

●70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化等について(平成19年4月1日から70歳未満の患者についても70歳以上と同様に、入院療養を受けた患者及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料算定患者について高額療養費が現物給付化されることに関する通知。なお、診療報酬明細書の記載方法については、後日、厚生労働省から追って通知される予定です。また、後日各機関に配布される厚生労働省、日医等連名のポスターはこちらからダウンロード可能です。)

※ 添付通知等は以下の通り
・「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」(平18.12.20 保発第1220005号 厚生労働省保険局長通知)
・「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」(平19.12.20 政令第390号 官報号外第285号抜粋)
・「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平19.2.28 官報号外第40号抜粋)
・「健康保険法施行令第43号第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件 等」(平19.2.28 官報第4532号抜粋)
・「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について」(平19.2.28 保発第0228003号 厚生労働省保険局長通知)
・「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払いの特例(いわゆる現物給付化)における事務の取扱について」(平19.3.7 保保発第0307001号 厚生労働省保険局保険課長通知)

●レセプトのオンライン請求について(平19.3.29付日医発第1253号日本医師会長通知:平成19年4月から試行的オンライン請求が実施されるにあたり、日本医師会が求めている周辺問題の解決に関する現時点での交渉等の進捗状況の報告)※県医師会報3月号「社会保険部の頁」に関連記事があります。

●被保険者証の記載事項の見直しについて(平19.3.12付保保発第0312001号厚生労働省保険局保険課長通知:平成18年3月31日閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」に伴うもので、事業所所在地及び事業所名称について、各健保組合の判断により平成19年4月1日以降下記のように取り扱うこととなった。)

・所在地・名称については、それぞれ会社の本店の所在地・名称を記載すれば足りること。ただし、本店及び支店がいずれも同一健保組合の適用事業所であり、本店および支店間の人事異動などにより適用事業所が変更となると見込まれる場合に限ること。
・所在地・名称については、被保険者証の裏面に記載して差し支えないこととすること。

●介護予防事業における特定高齢者把握のための判定方法の見直しについて(平成18年4月実施された介護予防事業は、その対象者である特定高齢者の把握について、当初予定した数を大幅に下回っており、介護予防事業の実施に支障をきたしていることから、厚生労働省で行っている該当基準要件の見直しについての日医からの連絡)※日医ホームページの「都道府県医師会宛文書管理システム」の2007年3月文書の「3/26発信・介80号」を参照してください。

平成19年4月13日

●新潟県特定不妊治療費助成事業実施要綱の一部改正について(主な改正内容は下記のとおり。4月1日実施)

・対象となる治療…治療を中断したもののうち卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を除く。
・助成額及び期間…「1年度当たり10万円まで」→「1治療当たり10万円まで、年度2回まで」
・指定医療機関…指定要件、再審査の規定を追加
・様式類の変更

●分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について(平19.3.30付医政発第0330061号厚生労働省医政局長通知:各都道府県知事に対する通知。下記参照)

 母子の安心・安全の確保や新生児の健全な育成の観点から、妊娠初期から産じょく期までの一連の過程における医師、助産師、看護師等の適切な役割分担と連携が確保される必要がある。とりわけ分娩においては、医師、助産師、看護師等が、母子の安全・安心・快適を第一義に、お互いの業を尊重した上で、適切な役割分担と連携の下で出産の支援にあたることが何より重要である。
 具体的には、

(1)医師は、助産行為を含む医業を業務とするものであることに鑑み、その責務を果たすべく、母子の健康と安全に責任を負う役割を担っているが、その業務の遂行にあたっては、助産師及び看護師等の緊密な協力を得られるよう医療体制の整備に努めなければならない。

(2)助産師は助産行為を業務とするものであり、正常分娩の助産と母子の健康を総合的に守る役割を担っているが、出産には予期せぬ危険が内在することから、日常的に医師と十分な連携を取ることができるよう配慮する必要がある。

(3)看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理を行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。

このようにそれぞれが互いに連携を密にするべきである。

 また、先般の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の成立により、本年4月より助産所の嘱託医師について産科又は産婦人科の医師とすること、及び嘱託医師による対応が困難な場合のため連携医療機関を確保することとされたことから、地域の関係者から照会があった場合にはその趣旨を徹底し、安全な周産期医療体制が構築されるようにご配慮をお願いする。(以下、略)

平成19年4月12日

●財団法人新潟県中越大震災復興基金事業実施要綱の制定について(中越大震災により被災した社会福祉施設等の早期復旧を図るため、復旧に要する経費に対して補助金を交付するもの)※要綱は、財団のホームページに掲載されています。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等及び感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(平19.3.29付健感発第0329001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:内容は下記のとおり(県健康対策課からの通知を転載)。4月1日施行)

1.届出基準等の一部改正
(1)医師の届出について、結核を含めて新たに法に位置付けられる感染症の届出基準及び届出様式の策定
  新規追加感染症
  ・一類…南米出血熱
  ・二類…結核
  ・四類…オムスク出血熱、キャサヌル森林病、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎等
(2)感染症類型の見直し
  ・重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS):一類 → 二類
  ・コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス:二類 → 三類
(3)届出様式の見直し
  後天性免疫不全症候群…居住都道府県及び国籍について届出事項としての位置付けを明確化

2.感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正
  疑似症の発生状況及び動向の把握のため、指定医療機関(疑似症定点)を指定し、所定の症状の届出を行う「症候群サーベイランス」を導入

3.その他
(1)一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症全数把握対象分については、全ての医師が届出を行うこと。(感染症の予防及び感染症の患者に関する法律第12条第1項第1号及び第2号)
(2)五類感染症定点把握対象分については、新潟県知事の指定した指定医療機関のみが届出を行うこと。(同法第14条第1項及び第2項)

担当:新潟県福祉保健部健康対策課 感染症対策係(TEL025-285-5511 内線2654)

●定期の予防接種実施要領の一部改正について(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律、同法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、同法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令に伴うもの。主な変更点は下記のとおり。4月1日施行)

・予防接種台帳、予診票の保存期間→5年
・予診票の様式統一
・結核予防法廃止に伴う関係条文の変更
・副反応等に関する説明と同意について、説明に「予防接種の効果」を追加、保護者が理解しうるような「適切な説明」を求め、文書による「同意」とした。
・他の予防接種との関係に、「乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン」を追加

●インフルエンザの定期の予防接種実施要領の一部改正について(上記定期予防接種と同様、接種台帳と予診票の保存期間5年、説明と同意の部分の変更等)

平成19年4月9日

●新潟県中越地震 震災の記録(平成19年3月:社団法人十日町市中魚沼郡医師会)

●にいがたの生活習慣病 平成17年度(新潟県福祉保健部健康対策課)※健康審査結果については、県のホームページで公開されています。

平成19年4月6日

●新型インフルエンザ対策ガイドライン(フェーズ4以降)(2007年3月26日:厚生労働省 新型インフルエンザ専門家会議)※厚生労働省ホームページの「新型インフルエンザ対策関連情報」からダウンロードできます。

平成19年4月3日

●医療施設安全管理入門(2007年3月:日医総研)

●「診療報酬の算定方法の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(4月1日付のリハビリ医療の改定関係の通知。こちらからPDFファイルがダウンロードできます。)