長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成19年7月〜9月分


9/25 9/21 9/18 9/10 9/7 9/3

8/30 8/28 8/21 8/13 8/3

7/24 7/23 7/17 7/14 7/6 7/4 7/3 7/2


平成19年9月25日

●過重労働による健康障害防止対策の手引き〜過重労働による健康障害から従業員を守るために(厚生労働省・中央労働災害防止協会)※地域産業保健センター宛

●診療科・担当医等ご紹介(平成19年4月:特定機能病院 新潟大学医歯学総合病院)

平成19年9月21日

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.20,No.1,2007(平成19年9月1日:長岡赤十字病院)

平成19年9月18日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて(平19.9.7付健感発第0907001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:具体的な基準についての通知。概要は以下の通り)※平19.10.1付健感発第1001001号により一部改正。以下は修正済みのもの。

■第1 入院に関する基準…結核について、法において準用される「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、結核患者(確定例)に該当する者が以下の(1)または(2)の状態にあるときとする。
(1)肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗沫検査の結果が陽性であるとき。
(2)上記(1)の喀痰塗沫検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液または気管支鏡検体を用いた塗沫検査、培養検査または核酸増幅法のいずれかの検査の結果が陽性であり、以下のア、イまたはウに該当するとき。
 ア 感染防止のため入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある。
 イ 外来治療中に排菌量の増加がみられている。
 ウ 不規則治療や治療中断により再発している。

■第2 退院に関する基準…結核について、法において準用される「当該感染症の症状が消失したこと」とは、咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失したこととし、結核菌を含む痰の消失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して3回陰性であることをもって確認することとする。
 ただし、3回目の検査は核酸増幅法の検査とすることもできる。その場合、核酸増幅法の結果が陽性であっても、その後の培養検査または核酸増幅法の検査結果が陰性であった場合、連続して3回の陰性とみなす。
 また、以下のアからウまでの全てを満たした場合には、法に規定する状態を確認できなくとも退院させることができるものとする。
ア 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗沫検査または培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査の組み合わせは問わない)
ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。(※別に確認事項の規定あり、ここでは省略)

■第3 就業制限に関する基準…法の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、喀痰の塗沫検査、培養検査または核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であるときとする。
 また、法律施行規則の「その症状が消失する」とは、咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失することとし、結核菌を含む痰の消失は、「退院に関する基準」に記載する手続きによって確認することとする。
 ただし、治療開始時に入院を要しない状態で、治療開始時の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が陽性であることから就業制限の通知がなされている患者については、2週間以上の標準的化学療が実施され、治療経過が良好である場合は、2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が2回連続して陰性であった時点で、結核菌を含む痰の消失が確認できたものとみなしてよいものとする。
 なお、治療開始時の培養検査の結果が後に陽性であることが判明した者について、当該検査後の治療状況を確認し、上記ただし書の状況に合致する場合には、就業制限をかける必要はないものであること。

■第4 適正な喀痰検査の実施…喀痰検査は患者の入院、退院及び就業制限の判断の基礎となるものであり、良質な検体による適正な喀痰検査が実施されなければ、正確な判断ができないことがある。この点を鑑みて、喀痰検査については、結核菌検査指針(日本結核病学会編)等を参考にして、適正な実施に努めることが肝要である。

●治療費未払い問題に関する意識調査(郡市区医師会調査)結果報告(平19年8月:日本医師会総合政策研究機構)

平成19年9月10日

●新潟県中越沖地震による政府管掌健康保険及び船員保険の一部負担金等の減免措置について(平19.8.30付庁保険発第0830001号社会保険庁運営部医療保険課長通知:以下のとおり減免ができることとした旨の通知)

対象地域 … 柏崎市・長岡市・出雲崎町・刈羽村(※既に減免措置が実施されている国保と同じ)

対象被害 … 中越沖地震により被保険者またはその被扶養者の住宅が全壊、大規模半壊または半壊となったもの

減免措置
・加入者の住宅が全壊 … 当該申請者の申請により、当該加入者が受けた療養に係る一部負担金等のうち、平成19年7月16日から平成19年12月31日の間の額について免除
・加入者の住宅が大規模半壊または半壊 … 上記対象の額について1/2を減額

●検査料の点数の取扱いについて(平19.7.31付保医発第0731001号厚生労働省保険局医療課長通知:低カルボキシル化オステオカルシン(uoOC)精密測定(ECLIA法)、抗GM1IgG抗体(ELISA法)、抗GQ1bIgG抗体(ELISA法)の新規保険適用。詳細は日医雑誌10月号、県医師会報9月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平19.7.31付保医発第0731004号厚生労働省保険局医療課長通知:8月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●保険診療のてびき(平成19年8月:新潟県医師会)※後日、各会員に配布いたします。

●平成19年度版子育てガイド(長岡市・長岡市教育委員会)

平成19年9月7日

●長岡市国民保護計画(概要版)(平成19年9月:長岡市)

平成19年9月3日

●国保ヘルスアップモデル事業の実績をふまえた 特定保健指導を核とした市町村国保における「保健指導実施のための手引書」(社会保険研究所発行:社会保険旬報臨時増刊)※日本医師会から寄贈

平成19年8月30日

●腸管出血性大腸菌感染症の予防対策について(平19.8.8付健感発第0801001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:最近の発生状況から、従来の「O157 Q&A」が最新の知見を踏まえて改定され、「腸管出血性大腸菌Q&A」としてとりまとめられた。)

●職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針(厚生労働省)※地域産業保健センター宛

平成19年8月28日

●日本医師会市民公開講座「どう防ぐ新型インフルエンザ」収録DVD(平成19年5月12日開催、5月27日NHK日曜フォーラム放映再編集、65分)

平成19年8月21日

●新潟県食育推進計画(平成19年3月:新潟県)※概要版もあり

平成19年8月13日

●潜在性結核感染症の公費に関する取扱いについて(平19.8.1付健感発第0801001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に統合されたことに伴い、初感染結核の取扱いは廃止され、結核の医療の必要のある潜在性結核感染症についても法に基づく届出の対象とし、法における結核患者として取り扱うこととなった。)

●日医総研創立10周年記念シンポジウム記録集〜日本の医療の未来像(平成19年7月:日本医師会)

平成19年8月3日

●療養病床の円滑な転換に向けた支援措置について(療養病床の再編成において円滑な療養病床の転換を支援する観点から、厚生労働省が検討・取りまとめたもの。なお、各都道府県においては8月1日現在で、療養病床転換推進計画の作成の基礎資料となる療養病床転換意向等アンケート調査が行われる予定)

●ダルベポエチン製剤の保険適用上の取扱いについて(ダルベポエチン製剤の薬価基準収載に伴う、基本診療料の施設基準等並びに特掲診療料の施設基準等及び要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部改正等。詳細は、県医師会報8月号に掲載予定)※日医のホームページに通知のPDF版が掲載されています。

●平成19年新潟県中越沖地震により被災した健康保険被保険者等、国民健康保険被保険者及び老人医療受給者に係る一部負担金の取扱い等について(健康保険法、国民健康保険法及び老人保健法等においては、災害等の特別な事情がある被保険者等に対し、保険者等の判断により一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができるとされている。今般の新潟県中越沖地震においても、その被害状況に応じて適切な措置が講じられるよう厚労省から示されたもの。)※日医のホームページに通知のPDF版が掲載されています。

●材料価格基準の一部改正等について(平19.6.29付厚生労働省告示第226号:新規医療機器である「酸素飽和度測定機能付き中心静脈用カテーテル」および「内視鏡用粘膜下注入剤」について、新たな機能区分及び保険償還価格が設定されたことに関する通知。日医雑誌9月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平19.6.29付保医発第0629003号厚生労働省保険局医療課長通知:7月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●平成19年における組合員証等の検印について(国家公務員共済組合において9月から10月までの間に実施(ただし、裁判所共済組合においては7月から10月)。詳細は、県医師会報8月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平19.7.6付厚生労働省告示第249号:いわゆる後発医薬品等420品目の収載等。詳細は日医雑誌9月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平19.6.29付厚生労働省告示第224.225号:販売名称の変更に伴う収載46品目。旧名称の医薬品については、検査措置品目として収載(使用期限:平成20年3月31日)。詳細は日医雑誌9月号に掲載予定)

●摂食機能療法の算定基準に関するQ&A(平成19年7月3日:厚生労働省老健局老人保健課・保険局医療課)※医療保険と介護保険における「摂食機能療法」算定に関し、可能な職種等を整理し、発出されたもの。下記のとおり。

Q:医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。

A:

1.摂食機能療法は、下記の場合に算定できる。
 ・医師または歯科医師が直接行う場合
 ・医師または歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士または作業療法士が行う場合

(介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院または診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A」(平成15年5月30日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士または作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。)

2.なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、下記に限り行うことができる。
 ・医師または歯科医師
 ・医師または歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士

●病院・診療所における麻薬管理マニュアル(平成19年6月:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課)※今般、「がん対策推進基本計画」が閣議決定されたことに伴い、がん患者の疼痛緩和のための医療用麻薬の適正な使用の推進を図るため、関係者への周知徹底を求めるためのもの。当該マニュアルの内容は、従来のもの(平成18年12月18日)と変更なし。

●広告が可能な専門性に関する資格名等について(平19.6.18付医政総発第0618002号厚生労働省医政局総務課長通知:今回の医療法改正により、広告が可能な専門性に関する資格の対象範囲が、従来の医師及び歯科医師に加えて「薬剤師、看護師その他の医療従事者」に拡大された。現在の標記資格名は、医師47、歯科医師4、看護師18。)※本件に関して日医のホームページに一般向けの説明が掲載されています。

平成19年7月24日

●DVDソフト〜日本医師会市民公開フォーラム「肥満は病気か? メタボリックシンドロームとは」(日本医師会:75分)

平成19年7月23日

●市町村事業における胃がん検診の見直しについて〜がん検診に関する検討会中間報告書(平成19年6月:がん検診に関する検討会)

●市町村事業におけるがん検診の事業評価の手法について(胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん検診)〜がん検診に関する検討会中間報告書(平成19年6月:がん検診に関する検討会)

平成19年7月17日

●平成17年度事業年報(平成19年2月:財団法人新潟県保健衛生センター)

平成19年7月14日

●新潟県糖尿病検診研究会誌 第10回総会特集号(平成19年3月:新潟県糖尿病検診研究会)

●新潟県健診保健指導支援機構プログラム「暫定版」素案(平成19年6月:新潟県健診保健指導支援機構準備事務局)

平成19年7月6日

●母子保健の現況 平成18年(平成19年4月:新潟県福祉保健部)

平成19年7月4日

●長岡市国民保護計画(平成19年3月28日策定・4月1日施行:長岡市)

平成19年7月3日

●戸籍及び住民票に記載のない児童への定期の予防接種の実施取扱いについて(平19.6.20付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡(県経由):出生届がなされない等の事情により戸籍・住民票に記載がない児童に対する定期予防接種についての厚生労働省の見解。下記のとおり)

予防接種法においては、市町村の区域内に居住する者を予報接種の対象と規定していることから、戸籍又は住民票に記載のない児童においても、親権を行う者及び予防接種実施主体である当該市町村に居住していることが明らかな場合であれば、当該者の同意を得た上で定期予防接種の対象とすることは差し支えないものとする。

●ジフテリア、百日せき及び破傷風(DPTワクチン)の第一期予防接種の初回接種に係る接種間隔について(平19.6.11付健感発第0611002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知(県経由):青森県からの疑義照会に対して回答したもの。下記のとおり)

ジフテリア、百日せき及び破傷風の第一期の予防接種の初回接種時において、対象者が発熱を呈している等予防接種を行うことが不適当な状態にあったことにより、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第9条に定める接種間隔を超えて予防接種を実施せざるを得ない場合については、当該接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種として取り扱って差し支えない。

平成19年7月2日

●平成19年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(平19.6.14付医政発第0614005号厚生労働省医政局長通知:本年度の立入検査の実施にあたっての留意事項をまとめたもので、都道府県知事宛の地方自治法上の既定による技術的な助言。本年4月に施行された医療法改正を踏まえ、医療安全、院内感染、広告規制に関する部分の改正あり)

※本年4月施行の医療法改正では、医療の安全管理や院内感染対策、医薬品の安全使用、医療機器の保守点検といった項目について、従来の病院や有床診療所と同様な対応が無床診療所にも求められています。新潟県医師会では、その周知徹底を図るため、診療所向けの研修会を企画しています。詳細につきましては、もう少しお待ちください。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平19.6.15付厚生労働省告示第214.215号:薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格及び新剤型の医薬品等の収載。また、医療事故防止等に係る代替新規品目として新名称の医薬品が収載されたことに伴う旧名称医薬品の経過措置品目としての収載。詳細は日医雑誌8月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平19.6.8付厚生労働省告示第211号:13成分28品目の収載。詳細は日医雑誌8月号に掲載予定。※配布の薬価・点数早見表追補版に収載済み)

●検査料の点数の取扱いについて(平19.5.31付保医発第0531003号厚生労働省保険局医療課長通知:ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定の新規保険適用及び既存のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドフラグメント(BNP)精密測定に係る取扱い変更。詳細は日医雑誌8月号、県医師会報7月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平19.5.31付保医発第0531001号厚生労働省保険局医療課長通知:6月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●基本診療料の施設基準等を一部改正する件の適用等について(平19.5.31付保医発第0531002号厚生労働省保険局医療課長通知:日医ホームページ「平成18年度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」に掲載済み)

●「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」等の一部改正について(平19.5.31付老老発第0531002号厚生労働省老健局老人保健課長通知:いずれも基準等を緩和するもの)

●病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等の併設について(平19.5.31付医政発第0531004号厚生労働省医政局長通知:従来からの運用を緩和するもの)※厚生労働省が作成した「療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A」が添付されています。