長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成21年1月〜3月分


3/30 3/27 3/26 3/25 3/23 3/3 3/2

2/26 2/16 2/14 2/12 2/7 2/5 2/2

1/29 1/19 1/16 1/13 1/5


平成21年3月30日

●在宅緩和ケアのための地域連携ガイド(平成20年12月:厚生労働科学研究費補助金(がん臨床研究事業)「在宅医ま早期参加による在宅緩和医療推進に関する研究」班)

●新潟県がん登録事業の手引き(平成20年12月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●リーフレット「石綿による疾病の認定基準」、CD-ROM(石綿ばく露歴把握ための手引等の各種情報を収載)(厚生労働省)※石綿関係の情報は、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、上記CD-ROMの内容は、こちらからも見ることができます。

●リーフレット「精神障害等の労災補償について」(厚生労働省:精神障害等の労災補償制度について広く周知するため、判断指針及び認定事例を解説したもの)※厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

●平成19年度事業年報(平成21年3月:財団法人新潟県保健衛生センター)

平成21年3月27日

●第4次新潟県地域保健医療計画(平成20年12月一部改定:新潟県)※新潟県のホームページにも掲載されています。

●平成20年福祉保健年報(平成21年3月:新潟県福祉保健部)※統計表は、新潟県のホームページに掲載されています。

平成21年3月26日

●平成20年度(第29回)臨床検査精度管理調査結果報告書(平成21年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

平成21年3月25日

●「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」の改正について(平21.3.2付医政発第0302005号厚生労働省医政局長通知:以下のとおり)

【改正後の取り扱い】※下線部分が改正箇所

 いわゆる巡回診療(巡回診療において行われる予防接種も含む。)については、その実施の方法に種々の態様のものがみられるが、これらはいずれも一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療が行われるものであり、原則として医療法上は診療所の開設に該当するものと解される。しかしながら、無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施を目的として地方公共団体、公的医療機関の開設者又は公益法人等(医療法人も含む。)が行う巡回診療であって、その実施主体の設置目的に合致するものであり、かつ、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施等が困難であると認められるものについては、医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化をはかることが適当であると考えられるので、今後これらの巡回診療に関しては、左記のとおり取り扱って差し支えないこととしたので通知する。(略)

●ボトックス注100及び同注50の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平21.2.26付薬食審査発第0226002号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:標記製剤の効能・効果に「2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足」が追加されたことに伴うもの。詳細は、日医雑誌5月号、県医師会報4月号に掲載予定)

●「ボーン マロウ コレクション システム」(決定区分A1)の保険適用について(平21.2.26付医政発.保発第0226001号厚生労働省医政局長・保険局長通知:骨髄移植キット「ボーン マロウ コレクション システム」ついて、類似の医療機器の供給が不足し、骨髄移植の実施に多大な影響が生じる懸念があることから保険適用を迅速に判断したもの)

●乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン製剤の使用に当たっての留意事項について(平21.2.23付薬食審査発第0223001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:以下のとおり)

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン製剤(販売名:ジェービックV)は、従来のマウス脳由来ワクチンと異なり、ウイルスを増殖させる宿主としてVero細胞(アフリカミドリザル腎臓由来株化細胞)を使用して製造する日本脳炎ワクチンである。
 海外では、他の細胞培養ワクチンにおいてADEM(急性散在性脳脊髄炎)が報告されていることや国内ではVero細胞を用いて製造される初めての医薬品となること等から、製造販売業者は、承認条件に基づき重篤な副反応を速やかに収集・解析し、その評価結果を医療機関等に情報提供することになっている。
 また、医療機関においては、本剤の使用に当たり「使用上の注意」に留意すると共に、重篤な副反応情報の迅速な提供への協力と、製造販売業者から提供される安全性情報に留意することが求められている。

●フルコナゾール製剤に係る承認事項の一部削除について(平21.2.26付薬食審査発第0226002号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:フルコナゾール製剤の効能・効果のうち、アスペルギルス属に係る部分を削除)

●医療機器の保険適用について(平21.2.27付保医発第0227002号厚生労働省保険局医療課長通知:3月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について(平21.2.20付薬食発第0220002号厚生労働省医薬食品局長通知:血液製剤等に係る遡及調査ガイドラインの改正に伴うもので、主な改正内容は以下のとおり)

【輸血療法の実施に関する指針】
1.輸血後移植片対宿主病による予後が重篤であること、放射線照射によりその予防が可能であることへの更なる注意喚起
2.血小板製剤に対する細菌混入についての更なる注意喚起
3.医療機関における輸血前後の保存検体量を1mlから2mlに改めること
4.受血者の血液培養から同定された菌株の保管方法等について定めることとしたこと

【血液製剤の使用指針】
1.輸血後移植片宿主病による予後が重篤であること、
放射線照射によりその予防が可能であることへの更なる注意喚起
2.血小板製剤に対する細菌混入についての更なる注意喚起

●診療の用に供するガス設備の誤接続防止対策の徹底について(平21.3.3付医政指発第0303001号厚生労働省医政局指導課長通知:酸素ボンベと二酸化炭素ボンベの取り違えなど、医療ガス設備の誤接続に起因する事故が散発していることから、患者の生命に直接危害を及ぼす可能性のある医療ガス設備の安全管理の徹底について、改めて各都道府県に指導を求めるもの)

●健康保険高齢受給者証の更新について(本年3月末をもって有効期限が満了するため、全国健康保険協会では「健康保険高齢受給者証」の更新を3月16日〜17日にかけて被保険者が所属する事業主を通じて実施する。これに伴い、高齢受給者証の記号・番号が新しくなるが、更新が遅れている被保険者証の番号は旧番号となり、被保険者証が更新されるまでの間は高齢受給者証と被保険者証の記号・番号が異なることとなる。この場合は、被保険者番号・氏名・生年月日が同じであれば同一人の被保険者証、高齢受給者証と判断される。ただし、保険請求については、被保険者証の記号番号での請求をお願いしたいとのこと。詳細は、県医師会報3月号に掲載予定)

●「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について(平21.3.2付医政指発第0302001号厚生労働省医政局指導課長通知:厚生労働科学研究において、アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者の救命には迅速なエピネフリンの投与が有効であり、予め自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されている重度傷病者の場合は、救急救命士による投与に関して安全性に問題がない旨示されたことを踏まえて改めるもの)

●医療機関における院内感染防止の徹底について(平21.2.26付医発2440号の2新潟県福祉保健部長通知:東京都内の医療機関においてレーシック手術(エキシマレーザーによる角膜屈折矯正手術)を受けた患者の内67名に、医療器具の滅菌処理が不十分であったことによると疑われる感染性角膜炎等の集団発生が生じたことからの通知。各医療機関には県から直接通知済み)

●人工呼吸器回路内のウォータートラップの取扱いに関する医療事故防止対策について(平21.3.5付厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:ウォータートラップは一般的に貯留した水の排出のため下部にあめカップ部分を取り外す構造となっており、そのため接続時にカップ部分を確実に接続しなかった場合には、その箇所からエアが漏れ、患者が低酸素状態になる恐れがあることからの注意喚起)

●米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等を使用する患者への情報提供について〜その9(平21.3.13付薬食安発第0313002号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:薬事・食品衛生審議会におけるリスクの判断を新たに受けた医薬品)

・成分名・種類 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組み換え)※カナダ産ウシ由来の原材料を使用
・販売名(製造販売業者) ネスプ静注用10μg/1mLプラシリンジほか(協和発酵キリン)
・種類、適応等 腎性貧血の治療剤

●米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等を使用する患者への情報提供について〜その8(平21.2.23付薬食安発第0223002号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:治療上の効果が米国産ウシ由来の原材料等を使用することによるリスクを上回るとして新たに承認された医薬品)

・成分名・種類 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(※日本産ウシ由来の原材料、動物種及び原産国不明の乳由来成分を使用)
・販売名(製造販売業者) ジェービックV(阪大微生物病研究会)
・種類、適応等 日本脳炎の予防ワクチン

●医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用について(平21.2.13付厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:厚生労働省ホームページで公表することになった医療機器の不具合等報告の活用についての周知依頼)

参考:医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構で運営されています。こちらから登録が可能です。

平成21年3月23日

●DVDソフト「知って防ごうCKD(慢性腎臓病)〜日本医師会市民公開フォーラム」(平成21年3月:日本医師会監修、NHKエデュケーショナル制作)※平成21年2月8日開催、3月1日NHK「日曜フォーラム」放映の内容を再編集したものです。(65分)

●日本医師会会員統計資料(平成20年12月31日現在)(平成21年3月:日本医師会)

●小冊子「がんとどう向き合うか〜口腔がん」「同〜こどものがん」「食事に困った時のヒント〜苦しい時の症状別Q&A」「あなたと子孫と人類のために」「もう、“たばこ”はいいでしょう」(財団法人がん研究振興財団)※後日、各機関に配布します。同財団の刊行物はホームページからも入手できます。

●予防接種ガイドライン(2009年度版)(平成21年3月:財団法人予防接種リサーチセンター)※1冊170円(10部以上)で購入できます。

●予防接種と子どもの健康(2009年度版)(平成21年3月:財団法人予防接種リサーチセンター)※1冊80円(10部以上)で購入できます。

●健康にいがた21実行計画(改訂版)(平成21年1月:新潟県)※概要版もあります。

●平成21年度版長寿医療制度ガイドブック・長寿医療制度のしおり(平成21年3月:新潟県後期高齢者医療広域連合)※同広域連合のホームページにも各種広報物などの内容が掲載されています。

平成21年3月3日

●医療機器の保険適用について(平20.12.26付保医発第1226004号厚生労働省保険局医療課長通知:1月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧。新たな機能区分の設定等あり)

●材料価格基準の一部改正について(平20.12.26付厚生労働省告示第571号:新規医療機器についての新たな機能区分と保険償還価格の設定。同日付の医療課長通知による留意事項もあり。詳細は、日医雑誌3月号に掲載予定。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平21.1.19付厚生労働省告示第7号・8号:製薬企業間による製造販売承認の継承による名称変更に伴うもの、並びに旧名称医薬品の経過措置品目としての収載。詳細は、日医雑誌4月号に掲載予定。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平21.1.16付厚生労働省告示第4号:薬価基準への収載希望のあったエイズ薬2成分2品目の緊急収載。同日付の医療課長通知による留意事項もあり。詳細は、日医雑誌4月号、県医師会報3月号に掲載予定。)

●注射用ノボセブン1.2mg及び同4.8mgの薬価の改定について(平21.1.21付保医発第0121001号厚生労働省保険局医療課長通知:標記製剤にはウシ由来成分が使用されており、BSE対策による費用負担の増加により従来の薬価での製造販売が困難となったが、他に代替する医薬品がないため、薬価引き上げが了承されたもの。2月1日から適用。詳細は、日医雑誌4月号、県医師会報3月号に掲載予定)

平成21年3月2日

●グランドデザイン2009〜国民の幸せを支える医療であるために(平成21年2月:社団法人日本医師会)

●第8回汎日本海ライブデモンストレーション症例集(平成21年2月21日開催:汎日本海循環器病研究会)

●第48回社団法人日本糖尿病協会年次集会講演記録集(社団法人日本糖尿病協会)

平成21年2月26日

●結核医療の基準に関する疑義について(平21.2.3付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記の通り)※下線の部分、「誤解を生じさせるような表現があったため」ということで修正

Q1 平成21年2月1日以前に公費負担の承認を受けた者に対して、同年2月1日以降に赤血球沈降速度検査を行った場合、同検査は公費負担の対象となるか。
A1 公費負担の対象とはならない。

Q2 潜在性結核感染症の診断に当たっての検査は、公費負担の対象となるか。
A2 感染症法第37条の2に係る公費負担の承認期間は、保健所が公費負担申請書を受理した日を始期とするため、それ以前に行われた医療(同検査を含む)については、結核医療の基準に規定されていても、公費負担の対象とはなり得ない。

Q3 潜在性結核感染症の診断及び治療中に行ったCT検査は公費負担対象となるか。また、検査回数や撮影枚数等に制限はあるか。
A3 結核医療の基準の第1の1の(2)及び(3)の「エックス線検査」には、単純エックス線検査とCT検査が含まれるため、公費負担の対象となる。ただし、公費負担の申請前に行われた同検査の取扱いについては、A2のとおり。
 なお、検査回数や撮影枚数については、医学的に必要性が認められる範囲であれば制限はない。

Q4 核酸増幅法による菌検査については、公費負担の対象となるか。
A4 一般に核酸増幅法は治療の経過観察には用いないこと等を踏まえ、結核医療の基準として記載していない。従って、感染症法第37条の2の公費負担の対象とはならない。

Q5 断層撮影及びMRIはエックス線検査に含まれるか。
A5 断層撮影は含まれるが、MRIは含まれない。

Q6 「副作用の早期発見のために必要な検査」とあるが、具体的にどのような検査が公費負担の対象となるのか。
A6 副作用の早期発見のため医学的に必要と認められる検査(血液検査、眼科検査、耳鼻科検査等)であれば、公章負担の対象となる。

Q7 患者票の医療の種類のD欄に「副件用の早期発見のために必要な検査」がないが、追記してよいか。
A7 D欄の「A〜Cに必要なX線検査及び菌検査」に含める。

Q8 「2月ないし6月」、「4月ないし6月」の解釈は。
A8 2月から6月という意味である。「4月ないし6月」も同様である。

平成21年2月16日

●本邦医療機関受診者のHIV-2感染について(医療機関及び保健所への周知)(平21.2.3付健疾発第0203001号厚生労働省健康局疾病対策課長通知:下記の通り)

 従来日本国内においてはほとんど報告のなかったHIV-2感染症例が近年愛知県内において複数見つかっている。確認されたHIV-2感染症例は2007年に2例、2008年に2例の合計4例であるが、遡って2004年も1例感染者がいたことが判明している。確認された5例のうち3名は来日中のアフリカ系の外国人男性であるが、残りの2例は日本人女性であり、来日中のアフリカ系外国人(前記HIV-2感染が確認されたアフリカ系外国人とは別人)との性交渉により日本国内において感染したと思われる。
 ヒト免疫不全ウイルス1型(HIV-1)感染が同性愛者間で主に拡大しているのに対して、今回のHIV-2感染例、特に日本人女性2症例は異性間の性交渉で感染しており、今後HIV-2感染が性的嗜好に関わらず拡大する危険を孕んでいると思われる。
 国内におけるHIV-2感染拡大の恐れについては。既に過去に危険情報が出されており、保健所等におけるHIV検査体制、日赤におけるスクリーニングのいずれもHIV-2感染の存在を念頭においた対策が取られている。しかし、日本国内において実際にHIV-2感染伝播が確認されたのは今回の2症例が始めてであり、検査実施時にHIV-2への注意を改めて喚起する必要がある。

平成21年2月14日

●季節性インフルエンザ対策の徹底及び病原体サーベイランスの強化について(平21.1.28付健感発第0128001号厚生労働省健康局感染症課長通知:2009年第3週現在のインフルエンザ定点当たり報告数は20.84で本格的な流行が危惧されており、また、タミフル耐性の季節性インフルエンザウイルスについては国立感染症研究所のホームページで情報提供(1/16現在、A/H1N1ウイルス52株中51株にタミフル耐性遺伝子を同定)しているが、1月15日現在A/H1亜種の分離・検出報告数(257件)がA/H3亜種の報告数(189件)を上回っている状況であることからインフルエンザQ&Aを改定し、併せてインフルエンザウイルス株を詳細に分析するため国立感染症研究所から地方衛生研究所へのウイルス株分与等の依頼に速やかな協力を求めるもの)※厚生労働省ホームページ「インフルエンザQ&A

平成21年2月12日

●中越大震災「子どものこころのケア活動」報告書〜「震災後こころのケア相談コーナー」のまとめ(平成20年10月:新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンター・新潟大学医歯学総合病院小児科・長岡市)

平成21年2月7日

●平成21年度以降の主治医意見書の様式について(平21.1.30付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:平成21年4月の介護報酬改定において、居宅療養管理指導に「看護職員の訪問による相談・支援」が新設されることになっており、このサービスは主治医がその必要性を判断し、主治医意見書に記入することになっているため、主治医意見書の「4.(5)医学的管理の必要性」の欄に「看護職員の訪問による相談・支援」の項目が追加されることとなった。現在、厚生労働省においては関係告示・通知の改正作業中であるが、4月からの要介護認定作業に間に合わせる必要があるため、とりあえず事務連絡として発出されたもの)

●多剤耐性アシネトバクター・バウマニ等に関する院内感染対策の徹底について(平21.1.23付厚生労働省医政局指導課事務連絡:今般、福岡県の医療施設において多剤耐性アシネトバクター・バウマニによる院内感染事例が報告されたことによるもの。病院及び有床診療所には、県から直接通知済み)

●「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について」の一部改正について(平成21年1月より財団法人日本医療機能評価機構が運営する「産科医療補償制度」が施行され、この制度に加入する分娩機関の管理下における在胎22週に達した日以後の出産については、出産育児一時金等を3万円加算し、38万円が支給されることとなった。これに伴い、保険者にける加算支給の可否の判断のため、制度加入分娩機関において制度対象分娩を行った場合は、加入分娩機関から保険者に送付する「分娩費請求書」の写しに財団法人日本医療機能評価機構の発行する所定の印を押すことになったもの。詳細は、日医ホームページ「健康保険・老人保険法等の改正に関する情報」に掲載されています。※下の方です。)

●介護老人保健施設入所者に対する処方せんの交付等について(平20.12.26付保医発第1226002号厚生労働省保険局医療課長通知:下記(日医からの通知文)参照)

 高度医療評価制度が平成20年4月から導入されたことに伴い、新たに薬事法の承認等が得られていない医薬品・医療機器の使用を伴う先進的な医療技術について、先進医療の一類型として保険診療と併用できることとされたところであり、当該未承認の医薬品等を保険医が使用できるよう、保険医療機関及び保険医療養担当規則上の所要の改正が行われました。
 また、介護老人保健施設入所者に対して薬剤を投与した場合、従来から抗悪性腫瘍剤(内服)等については、医療保険により算定できることとなっており、療担基準においてもこの取扱いを明確化していたところであり、平成20年度診療報酬改定において、「介護老人保健施設入所者に係る診療科」を改正し、医療保険より算定できる薬剤についてダルベポエチン、疼痛コントロールのための医療用麻薬、B型肝炎・C型肝炎等に対する抗ウイルス剤、B型肝炎・C型肝炎に対するインターフェロン製剤、血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体を加えたところであります。
 しかしし療担基準の「第20条四 処方せんの交付」により、介護老人保健施設入所者に対して保険医が処方せんを交付できる薬剤は、抗悪性腫瘍剤(内服)、疼痛コントロールのための医療用麻薬及びB型肝炎・C型肝炎等に対する抗ウイルス剤を処方した場合に限られておりました。
 そこで中医協において、施設入所者に対して算定できる薬剤を拡大した趣旨を踏まえ所要の改正を行うべく議論を行った結果、今般、抗悪性腫瘍剤(内服)、疼痛コントロールのための医療用麻薬及びB型肝炎・C型肝炎等に対する抗ウイルス剤の他、人工透析患者に対するエリスロポエチン、ダルベポエチン、B型肝炎・C型肝炎に対するインターフェロン製剤、血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体等に対しても処方せんを交付できるよう、療担基準の改正が行われました。
 上記取扱いにつきましては、平成20年12月26日「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(厚生労働省告示第56
8号)」により公布され、同日より適用されておりますので、貴会会員への周知方ご高配賜わりますようお願い申し上げます。
 なお、具体的な改正点につきましては、添付資料をご参照くださいますようお願いいたします。

●国民健康保険法の一部を改正する法律の施行について(平20.12.26付保発第1226001号厚生労働省保険局長通知:特別な事情がなく保険料を1年以上滞納している世帯に対して被保険者証の代わりに資格証明書を交付している取扱いについて、その世帯に中学生以下の子供(15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者)がいる場合は、世帯主に対してその者に係る有効期間を6か月とした短期被保険者証を交付することとしたもの。平成21年4月1日施行)

●全国健康保険組合の被保険者証の切替時期変更について(平成20年10月から政府管掌健康保険の運営を移管された全国健康保険協会では、既加入者の新被保険者証(水色)の一斉切替を、当初、平成21年1月〜3月と予定していたが、作業が大幅に遅れており、切替期間が平成21年6月頃〜10月頃へと変更となった。なお、現(旧)被保険者証は、この切替が完了するまでは有効ですので、切替開始後は暫く新旧の被保険者証が混在することになります。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.12.26付厚生労働省告示第569号、同570号:販売名称の変更により新名称医薬品「FAD錠5mg「TYK」」等3品目の収載及び旧名称医薬品「FAD錠5mg(TYK)」等3品目の経過措置品目収載。詳細は、日医雑誌3月号に掲載予定。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.12.19付厚生労働省告示第550号、同551号:事故防止対策等のため従来の銘柄名を「ブランド名+剤形+含量または濃度」等の形式に改めたものの収載。告示551号は、この改称により旧名称医薬品が経過措置品目とされたもの。詳細は、日医雑誌3月号に掲載予定。先日、配布の薬価基準追補版に収載済)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.12.18付厚生労働省告示第548号:薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格医薬品3成分4品目の収載。同日付厚生労働省保険局医療課長通知による留意事項もあり。詳細は、日医雑誌3月号、県医師会報2月号に掲載予定。先日、配布の薬価基準追補版に収載済)

●検査料の点数の取扱いについて(平20.12.26付保医発第1226001号厚生労働省保険局医療課長通知:EGFRタンパク(免疫染色法(酵素抗体法))の新規保険適用。詳細は、日医雑誌3月号及び県医師会報2月号に掲載予定)

●フィブリノゲン製剤の投与についての再度の確認について(昨年11月に、フィブリノゲン製剤を投与された元患者に検査の勧奨等を行うため厚生労働省ではフィブリノゲン製剤納入機関に対して文書調査を行ったが、今般更に事実確認を進めるため同製剤納入機関に対して再度の調査協力を依頼することになったもの。詳細は、厚生労働省のホームページ等をご覧ください。)

●厚生労働省通知「医療法人制度について」及び「社会医療法人の認定について」等の一部改正について(平20.12.12付医政発第1212009号厚生労働省医政局長通知:公益法人制度改革関連法の施行に伴うもの。主な改正点は、医療法人解散時における残余財産の帰属先の箇所(医療法人制度)、理事・監事の要件の箇所(社会医療法人の認定))

●厚生労働省「疑義解釈資料(その6)」(平20.12.26付厚生労働省保険局医療課事務連絡:日医ホームページ等を参照してください。)

●平成19年介護サービス施設・事業所調査結果の概況(平成21年1月23日:厚生労働省大臣官房統計情報部)※厚生労働省のホームページに掲載されています。

●外来管理加算に関するアンケート調査 結果速報(要約)(平成21年1月14日:日本医師会)※日医ホームページ「メンバーズルーム」に掲載されています。

●臨床研究に関する倫理指針質疑応答集(Q&A)(平成20年12月:厚生労働省医政局研究開発振興課)※こちらを参照してください。

平成21年2月5日

●健康にいがた21実行計画(改定版)(平成21年1月:新潟県)※仮印刷版(正式なカラー印刷版は後日)

平成21年2月2日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正及び結核医療の基準の全部改正について(平21.1.23付健発第0123005号厚生労働省健康局長通知:概要は以下のとおり。2月1日施行)

■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正
 規則第20条の2第4号に規定する赤血球沈降速度検査については、近年の科学的知見等を踏まえると、効率的な検査方法であるとは考えにくいと判断されることから削除した。

■結核医療の基準の全部改正
 1.検査に係る事項
 (1)赤血球沈降速度検査を削除した。
 (2)単純エックス線検査及び必要に応じCT検査を行う旨追記した。
 (3)結核菌培養検査を実施した場合は、必ず薬剤感受性検査を実施すること、結核菌培養検査が陰性となった後に実施した同検査において陽性が確認された場合等は、直近の検査で検出された結核菌について必ず薬剤感受性検査を実施することを明記した。
 (4)潜在性結核感染症の検査について規定した。
 2.化学療法に係る事項
 (1)RBTを、新たに使用できる抗結核薬として規定した。
 (2)KM、EVMの使用原則等の個別の抗結核薬の使用方法については、初回治療及び再治療の薬剤選択の一環として規定されていたが、抗結核薬の使用に係る留意事項として、まとめて整理した。
 (3)近年の科学的知見を踏まえ、薬剤選択について見直しを行った。
 (4)間欠療法に係る規定を追加した。
 (5)化学療法の薬剤選択や薬剤の使用方法については、投与基準量等の詳細な規定を削除し、患者の症状等に応じた医師の柔軟な対応を可能とした。
 (6)肺結核の化学療法において、現行の初回治療と再治療のそれぞれにつき薬剤選択や治療期間等を規定していた構成を改め、治療開始時、薬剤感受性検査判明時、潜在性結核感染症治療時のそれぞれにつき薬剤選択や治療期間を規定する構成に改めた。

平成21年1月29日

●厚生労働科学研究班による「食物アレルギーの診療の手引き2008」(国立病院機構相模原病院臨床研究センター アレルギー性疾患研究部)

●厚生労働科学研究班による「食物アレルギーの栄養指導の手引き2008」(国立病院機構相模原病院 小児科)

※上記の手引きは、次のホームページからダウンロード可能です。〔国立病院機構相模原病院臨床研究センター 食物アレルギー研究会 財団法人日本アレルギー協会 リウマチ・アレルギー情報センター〕◎国立病院機構相模原病院臨床研究センターのリンクは、ソフトのバクらしく「〜」が全角になってしまいます。お手数でも半角に直してください。

平成21年1月19日

●第4次新潟県地域保健医療計画の一部改定について(平21.1.16付福第1640号の2新潟県知事通知:下記参照)

主な改定事項
・4疾病及び5事業※ごとに、それぞれに求められる医療機能や医療連携体制の構築等について記載を追加(※4疾病…がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病、5事業…救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療・小児医療)
・居宅等における医療の確保について記載を追加
・その他所要の記載の追加等

改定年月日 平成20年12月26日

平成21年1月16日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.12.12付厚生労働省告示第537号:新医薬品9成分13品目の収載。詳細は、日医雑誌2月号に掲載予定。後日、配布の薬価基準追補版に収載)

●「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」の一部改正について(平20.11.12付保発第1112003号厚生労働省保険局長通知:平成20年4月より70〜74歳の患者の一部負担金等について、1割から2割へ引き上げられることから、国が1割相当分を患者に代わって保険医療機関に支払うことにより患者負担金等を1割に据え置く軽減特例措置が平成21年3月末まで実施されているが、この特例措置が平成21年度も継続して実施されることになったもの)

●介護報酬等改定に関する資料(平成21年4月に予定されている次期介護報酬等の改定に関する関係資料)

・介護人材の確保・介護従事者の処遇改善について
・訪問介護の主な改定内容について
・平成21年度介護報酬改定に伴う主なサービスの報酬の変化
・平成21年度介護報酬改定について〜骨子
・平成21年度介護報酬改定の概要

平成21年1月13日

●自殺総合対策大綱(平成19年6月8日閣議決定、平成20年10月31日一部改正)

●自殺総合対策大綱パンフレット(平成20年12月:内閣府自殺対策推進室)

平成21年1月5日

●石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)の改正について(12月1日より施行された石綿救済法の改正内容についての周知協力依頼。内容は以下のとおり)

石綿救済法改正内容(平成20年12月1日)
(1)特別遺族給付金の請求期限…従来の平成21年3月27日から、平成24年3月27日まで3年間延長
(2)特別遺族給付金の支給対象…石綿救済法施行日の前日(平成18年3月26日)までに亡くなられた労働者等のご遺族の方(労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消失した場合に限る)に拡大

※なお、石綿にさらされる業務に従事したことにより、中皮腫、肺がん等を発症し、現在療養中の労働者の方については、現行労災補償の対象となります。

●DVDソフト「日本医師会市民公開講座:新時代を迎えた感染症〜ワクチン戦略」(平成20年11月2日開催、同月16日にNHK教育テレビ日曜フォーラム」で放映された内容を再編集したもの)※健康講座等にご利用いただけます。(65分)