長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成21年4月〜6月分


6/29 6/26 6/23 6/22 6/19 6/17 6/9 6/1

5/29 5/21 5/19 5/15 5/11 5/1

4/27 4/22 4/20 4/16 4/14 4/8 4/6 4/2 4/1


平成21年6月29日

●厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の一部を改正する件の公布等について(平21.6.18付健感発第0618001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:今般の新型インフルエンザ等感染症の病原体は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する四種病原体等に分類されており、本病原体の所持についての施設基準及び保管基準が規定されている。この施設基準等については、同法施行規則において具体的に規定されているが、病原体等によってはその株等により病原性が異なることを踏まえ、「厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等」の除外対象告示に規定することで、施設基準等の一部の適用除外が認められている。今般の新型インフルエンザ等感染症の病原体については、米国疾病管理センター等においても当該ウイルスの取扱いは規則に規定されているような厳格な取扱いは求められていないこと、また、当該基準を求めることは今後のワクチン開発等の研究に支障を来すことが地方衛星研究所協議会感染症対策部会から提言されたことを踏まえ、除外対象告示に今般の新型インフルエンザ病原体等感染症の病原体を追加したもの。)

●李明博大韓民国大統領の来日に伴う特定病原菌等の適正管理の徹底について(平21.6.18付健感発第0618003号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:大韓民国大統領の来日に伴うテロ未然防止策強化の一環として、特定病原体等の適正な管理体制の確保について二種及び三種病原体保有者宛通知したことの周知に関する通知)

平成21年6月26日

●新型インフルエンザ対策における基礎疾患を有する者等への対応について(平成21.6.23付健第477号新潟県福祉保健部長通知:19日改訂された厚労省の「運用指針」において、糖尿病・喘息等の基礎疾患を有する者等は重症化の可能性が高いとの報告があることから、当県での対応をまとめ、医療機関等に協力を求めるもの。概要は以下のとおり。)

1.基礎疾患を有する者の定義(運用指針から引用)
 妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾患(糖尿病等)・腎機能障害・免疫機能不全(ステロイド全身投与等)等を有しており、治療経過や管理の状況等を勘案して医師により重症化へのリスクが高いと判断される者等

2.基礎疾患を有する者等への対応
・基本的な考え方…基礎疾患を有する者等は、一律に重症化しやすいものではないが、個々の状況により注意を要する場合もある。罹患した場合の抗ウイルス薬の投与の可否を含め、個々の状況を把握しているかかりつけ医・主治医の判断を踏まえることが望ましい。
・注意事項の周知…県は、基礎疾患を有する者等に対して「まず、かかりつけ医に相談し、指示を受けること」等を記載した県民への呼びかけ(※下に掲載)を、市町村、医師会及び医療機関等の関係機関の協力を得て周知する。
・かかりつけ医等における対応(例示)…基礎疾患を有する者等から相談を受けたかかりつけ医は、一般的な対応が可能な場合は市町村又は保健所の相談窓口を紹介する。専門的な対応が必要な場合は、専門医療機関を紹介又は受診を勧める。

<<県民への呼びかけ>>「重症化しやすい基礎疾患のある方へ

 今回の新型インフルエンザは、おおむね季節性インフルエンザと類似しており、多く
の患者が軽症のまま回復しています。
 しかしながら、海外の報告では、基礎疾患(慢性の肺疾患・心疾患・腎疾患、糖尿病、
免疫不全等)のある方や妊婦(特に合併症を有する場合)等は重症化する例もあります
ので、予防には特に注意してください。

◎主治医の指導に従った生活習慣と内服等を続けてください。
◎国・県・市町村等の関係機関やマスコミ報道など、新型インフルエンザに関する最
 新情報の把握に努め、正確な情報に基づき、冷静に行動してください。
◎新型インフルエンザの感染を避けるため、必要以外の外出は避けましょう。
◎外出や人の多い場所に出向くときは、予防のためマスクを着用しましょう。
◎外出後は、すぐに手洗い・うがいをしましょう。
◎バランスのとれた食事と十分な睡眠で基礎体力をつけましょう。
◎医療機関に受診する場合は、事前に電話をかけてください。特に急速に患者数が増
 加している状況となった場合、事前に主治医に電話をかけて、受診すべきかどうか
 の判断を求めてください。
◎医療機関を受診する場合には、新型インフルエンザに感染している患者が受診して
 いる可能性があるものと考え、必ずマスクを着用してください。更に、手洗い又は
 エタノール等による手指の消毒を心がけてください。
◎発熱、咳などのインフルエンザ様の症状がみられた場合は、主治医に電話で相談し、
 指示に従ってください。

※詳しくは、下記の情報を参考にしてください。
 ・厚生労働省:新型インフルエンザの予防 日常生活上の注意点〜糖尿病患者・透析者・妊婦さん向け(PDFファイル)
 ・糖尿病情報センター:糖尿病のある方の新型インフルエンザ対策

平成21年6月23日

●職場における自殺の予防と対応(改訂第3版)(平成21年6月:中央労働災害防止協会 労働者の自殺予防マニュアル作成権等委員会)※地域産業保健センター宛

平成21年6月22日

●感染症危機管理対策協議会講演録(平成20年3月:日本医師会感染症危機管理対策室)

●パンフレット「安心して診療を受けたい!〜発達障害のある人のために」(新潟県)※後日、各機関宛配布いたします。

●診療のご案内 2009(新潟大学医歯学総合病院)※後日、各機関宛配布いたします。

平成21年6月19日

●退院に関する基準の考え方について(平21.5.27付健感発第0527001号厚生労働省健康局結核感染課長通知:新型インフルエンザ(A/H1N1)の国内発生に伴い、当該感染症の患者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき入院勧告等を実施できることとしているが、この退院の考え方について定めたもの。下記参照)

 新型インフルエンザについて、法第22条第1項に規定する「病原体を保有していないことが確認されたとき」とは、症状が消失してから実施する24時間以上の間隔を置いた連続2回のPCR法により、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液または咽頭ぬぐい液の検体から病原体の遺伝子が研修されないことが確認された場合であって、発症から7日間を経過しているときとする。
 なお、退院させなければならない基準は上記の通りであるが、患者(未成年者の場合は保護者を含む)が感染防止対策を理解し、退院後も実践でき、かつ適切な医療の提供が受けられると判断される場合など、法第19条に規定する「まん延を防止するため必要があると認めるとき」に該当しなくなったときには、入院勧告を解除し、退院させることができる。

■「退院に関する基準の考え方について」に関するQ&A

Q1 PCR検査を実施しなければ入院措置は解除できないのですか?
 PCR法による検体検査を求めているのは、入院措置を解除し退院させなければならない場合の基準です。この基準を満たさない場合であっても、都道府県知事が、当該入院措置について「まん延を防止するため必要があると認めるとき」に該当しなくなったと判断する場合には、退院させることができます。

Q2 「まん延を防止するため必要があると認めるとき」に該当しなくなったときとはどのようなときですか?
 患者の居所地において、急速な患者数の増加が見られており、患者(未成年者の場合は保護者を含む)が感染防止対策を理解し、退院後も実践でき、かつ適切な医療の提供が受けられると判断される場合などが該当します。

Q3 患者が理解すべき感染防止対策とはどのようなものですか?
 自宅療養中も外出の自粛を守ること、同居者がいる場合には、うがい、手洗い、咳エチケットを徹底し、できるだけ居室を分けるなどのエ夫をすること等が理解すべき対策として挙げられます。

Q4 退院後の自宅療養はいつまで継続しますか?
 新型インフルエンザについては、いまだ臨床的特徴及び疫学的特徴が、十分明らかにされていないため、感染可能期間を明示することは困難です。ただし、海外の知見等によれば、感染可能期間について「発症してから5〜7日、小児や免疫不全看ではより長期化する可能性がある」※としているので参考としてください。
※ Emergence of Novel Swine−Origin Influenza A(H1N1)Virrus in Humans, NEJM, May 8,2009

Q5 適切な医療の提供が受けられると判断される場合とはどのような場合ですか?
 自宅において可能である治療(抗インフルエンザウイルス薬の内服療法等)が患者の療養において十分であると判断される場合であって、点滴や酸素投与等の−般的には入院していなければ受けられない医療が患者の療養において必要とは考えられない場合です。

●新型インフルエンザの早期探知等に係るサーベイランスについて(平21.6.10付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡:インフルエンザ発生の早期探知及びウイルス性状変化の監視強化を図るため、これまでの症例定義に基づいた対応に加えて下記の報告を求めるもの。この報告に係る患者については、迅速診断キットでB型陽性などで新型インフルエンザが除外される場合を除き、PCR検査を実施する。)

・軽症、重症に関わらず、同一の集団(学校、施設、同一集会への参加者、家族など)に属する者の間でインフルエンザ(疑い例を含む)が続発していることを知った場合

・入院を要するものと判断されるインフルエンザの患者を診断した場合

●インフルエンザウイルスにかかる病原体サーベイランスの強化と調査について(平21.6.10付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡:インフルエンザウイルスに係る病原体サーベイランスの強化のため、当分の間、インフルエンザ病原体定点として指定している医療機関へ、インフルエンザの患者定点として保健所に報告する全ての患者について検体を採取し、所管する保健所を通じて地方衛星研究所にて新型インフルエンザ検査※を行うこととしたもの。※インフルエンザ迅速診断キットでB型陽性となり、新型インフルエンザが除外される場合を除く。)

平成21年6月17日

●協会けんぽの健康保険被保険者証の一括更新について(平成21年6月から9月にかけて各都道府県内の事業所ごとに順次実施される。新潟県は、7月8日頃〜8月7日頃の予定。更新期間内は、新証と旧証が混在することとなるため、当分の間(後日、通知あり)は新旧とも有効とされる。任意継続被保険者分については、一括更新が完了した後(9月下旬)から更新される予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平21.5.15付厚生労働省告示第307.308号:いわゆる後発医薬品等318品目の収載および新規収載医薬品に代替される等の理由による47品目の削除、経過措置品目としての収載。新規収載に伴う留意事項もあり。詳細は、日医雑誌7月号に掲載予定。)

●医療機器の保険適用について(平21.4.30付保医発第0430003号厚生労働省保険局医療課長通知:5月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●「認知症専門ケア加算」に係る研修要件の取扱いについて(平21.5.13付厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室事務連絡:下記Q&A参照)※日本医師会ホームページ「平成21年4月 介護報酬等の改定に関する資料」に掲載されています。 

<問> 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研 修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養 成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実 践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。

<答> 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践 者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師と して従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20 年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修 の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研 修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする

 従って、平成21年度4月17日発出のQ&A(Vol.2)問40の答にお いて示したように加算対象となる者が10名未満の場合にあっては、 平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症 介護実践リーダー研修の未受講者)1 名の配置で認知症専門ケア加 算Uを算定できることとなる。

 なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認 知症介護実践リーダー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直 しが行われたところである。しかしながら、平成21年度については既に募集 が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラムを補うことにより、 認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすこととする。 平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症 介護実践リーダー研修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。

●受診命令制度及び公務所等への照会制度の円滑な運用のための強力について(銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年12月5日公布)により本年6月4日までに導入されることとなった「受診命令制度」及び「公務所への照会制度」についての警察庁からの協力依頼。両制度の概要は以下のとおり)

■受診命令制度…都道府県公安委員会が、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者について、欠格事項となっている病気等に該当していないか等を調査する必要があると認める場合に、その者に対して都道府県公安委員会が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、その診断結果の報告を求めることができるとするもの。(医師の守秘義務については、違反するものでないことが明確化されている。)

■公務所等への照会制度…都道府県公安委員会が、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が銃砲刀剣類の所持許可の欠格事項に該当していないか等を調査する必要があると認める場合に、公務所、公私の団体その他の関係者に紹介して必要な事項の報告を求めることができるとするもの。

※なお、銃砲刀剣類の所持許可の取り消し等は、指定医の診断のみで判断されるものではなく、都道府県公安委員会の責任において行われるもの。

●当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について(平21.3.26付基発第0326002号厚生労働省労働基準局長通知:「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や平成20年度を初年度とする労働災害防止計画において重点施策として取組み事業場50%以上を目標としているメンタルヘルスケアについて、更に的確に推進させるため具体的な進め方を定め、各都道府県労働局長に通知し、関係団体等にも協力を求めたもの。各都道府県で実施される「メンタルヘルス対策支援センター事業」は、平成21年度は独立行政法人労働者健康福祉機構に委託されるが、同機構では各都道府県産業保健推進センター内に地域総合窓口としての「メンタルヘルス対策支援センター」を設置する予定とのこと。)

●「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行」に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届について(平21.5.14付保総発第0514004号厚生労働省保険局総務課長通知:本年4月診療分よりオンライン請求が義務化される400床未満の病院等について義務化期限の猶予措置が設けられたが、オンライン請求化に対応できない医療機関に対して提出が求められる準備状況についての「現況届」についての取扱いの通知。該当の病院に対しては、支払基金並びに国保連合会からそれぞれ状況届の提出が求められる。概要及び以前発出された疑義解釈は以下のとおり)

■5月請求分に係る状況届
 本年4月診療分からオンライン請求が義務化される400床未満の病院の要件のうち、「レセプト文字データ変換ソフトを使用することによって光ディスク等を用いた請求が可能となるなるもの」に該当する病院については、厚生労働省において把握できていないことから、病院においてレセスタ(レセプト文字データ変換ソフト)の対象機種であるレセプトコンピュータを使用しているか否かの確認が必要になるため、電子媒体による請求を行っている病院だけでなく、「レセプトコンピュータを使用している病院」が対象となる。

■6月請求分以降に係る状況届
 5月請求分に係る状況届において、電子媒体による請求を行っておらず、かつレセスタの対象機種ではないレセプトコンピュータを使用していると届け出た場合には、本年4月診療分からのオンライン請求義務化病院に該当しないため、提出は不要。
 なお、レセスタの対象機種であるレセプトコンピュータを使用している場合であっても、該当しない場合もある。(下の疑義解釈参照)

<疑義解釈>

(問)病床数について…改正省令に規定されている病床数(平成20年4月1日施行分の附則第4条第 1項の表中第1号)は、保険医療機関が医療法第7条に基づき許可を受けた病床種別(一般病床、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床)ごとの病床数の合計数と解してよいか。
(答)その通り。医療法上の許可病床数と解してよい。

(問)オンライン請求開始の期限について…平成20年3月31日時点での400床以上の病院で既にレセプトを電子媒体で請求している場合には、レセプトオンライン請求は、遅くとも平成20年4月診療分(5月請求分)から始める必要があると解してよいか。
(答)その通り。同様に改正省令に規定されているオンライン請求に係る経過措置の期限(平成20年4月1目施行分の附則第4条第1項の表中第1号から第6号までの下欄に掲げる日)については、具体的には、それぞれ各年3月診療分(4月請求分)までとなる。

(問)オンライン請求が必要なレセプトについて…改正省令に規定されている「レセプトコンピュータを使用しているものであって、光ディスク等を用いた請求を行って」(平成20年4月1日施行分の附則第4条第1項の表中第1号及び第3号)いるかどうかの判断は、外来、入院又はDPCの区分ごとに、それぞれ判断すると解してよいか。
(答)その通り。例えば、400床以上の病院で、外来レセプトは、電子媒体による請求を行うとともに、入院レセプト及びDPCレセプトは、電子媒体による請求を 行っていない場合には、当該入院レセプト及びDPCレセプトについては、平成20年4月診療分(平成20年5月請求分)も紙媒体での請求が可能であるが、電子媒体で請求している外来レセプトについては、平成20年4月診療分(平成20年5月請求分)からオンライン請求することが必要である。

(問)レセプト文字データ変換ソフトについて…改正省令に規定されている「レセプト文字データ変換ソフトを使用することによって光ディスク等を用いた請求を行うことができ」(平成20年4月1目施行分の附則第4条第1項の表中第1号及び第3号)るかどうかの判断に当たっては、レセプトコンピュータの機種は形式的にはレセスタ対応機種に該当するものの、カスタマイズ等により、実質的にレセスタに対応できない状態になっている場合には該当しないと解してよいか。
(答)その通り。

●医師国保50年の歩み(平成21年3月:新潟県医師国保組合)

●平成20年度長岡市学校保健・安全等統計資料(平成21年6月:長岡市教育委員会)

平成21年6月9日

●医療機関における新型インフルエンザ感染対策について(平21.6.2付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡:下記参照)

医療機関における新型インフルエンザ感染対策(国立感染症研究所 感染症情報センター)

医療機関におけるイリスク者に関する感染防止策の手引き(国立感染症研究所 感染症情報センター)

※他にも国立感染症研究所感染症情報センターホームページの「新型インフルエンザ」のコーナーにはいろいろな情報が掲載されています。

●県内における新型インフルエンザのサーベイランスの強化について(平21.6.4付健第420号新潟県福祉保健部長通知:他の診断によって症状が説明できない原因不明の重症な肺炎の中に、新型インフルエンザによるものが含まれている可能性があることから、原因不明の重症肺炎を診断した場合についても最寄りの保健所への報告を求めるもの。担当紹介先:県庁健康対策課感染症対策係 TEL025-280-5200)

●新潟県がん検診研究会誌20〜第20回総会特集号(平成21年3月:新潟県がん検診研究会)

平成21年6月1日

●日本脳炎定期予防接種における「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」の使用に係る省令改正等について(平21.5.25付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:本年2月に薬事承認されたVero細胞由来の標記ワクチンを、定期の第1期予防接種に使用するワクチンとして規定するもの。なお、第2期予防接種については、有効性・安全性が確立されていないため、当面の間は規定しない。また、接種における積極的な勧奨は差し控えること等)

●日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A(平成21年5月末更新版)※厚生労働省ホームページ「よくあるご質問」には、6月1日現在、更新版は掲載されていませんが、近日中に掲載される予定とのことです。

●環境に関する日本医師会宣言(平成21年4月21日:日本医師会)※日本医師会ホームページ参照

平成21年5月29日

●新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定について(平21.5.22付健感発第0522001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生労働省ホームページ参照、参考資料はこちら

●新型インフルエンザに関する院内感染対策の徹底について(平21.5.21付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡:厚生労働省ホームページ(関係法令・通知・事務連絡 5月15日〜21日)参照)

●新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(平21.5.18付保国発第0518001号、同保医発第0518001号厚生労働省保険局国民健康保険課長、同医療課長通知:以下のとおり)

1.発熱外来受診時における資格証明書の取扱いについて
 発熱外来を設置する保険医療機関及び発熱外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が発熱外来を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。
 なお、被保険者が70歳から74歳までの場合の一部負担金の割合は、保険者に電話等で確認の上判断すること。保険者との確認が困難な場合は、3割として取り扱うこと。
 また、当該保険医療機関は、資格証明書を提示した者に対して処方せんを発行する場合には、処方せんの備考欄に“マル発(「発」を○で囲む)”と記載すること。
 本取扱いは、5月診療分から適用することとする。

2.請求及び支払時における留意点について
 1に伴う診療報酬の請求に当たっては、特別療養費請求書ではなく、被保険者証による受診と同様の取扱いによること。
 国民健康保険団体連合会及び保険者においては、発熱外来を設置する保険医療機関等に関しては、1の通り資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われることを踏まえ、当該保険医療機関からの資格証明書が交付された被保険者に関する請求に対する審査・支払に当たっては機械的に返戻等を行わないよう留意すること。

3.その他
 1による取扱いについては、発熱相談センター担当部局に伝えるなど、必要な連携を図ること。

●新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について(平21.5.16付厚生労働省健康局結核感染症課等事務連絡:厚生労働省ホームページ参照、21日付追加、30日付追加の一部改定あり)

●「使用上の注意」の改訂について(平21.5.8付薬食安発第0508001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:「塩酸セルトラリン」「パロキセチン塩酸塩水和物」「フルボキサミンマイレン塩酸・ミルナシプラン塩酸塩」に関する改訂。医薬品医療機器情報提供ホームページ「使用上の注意の改訂指示」に掲載済み)

●医療機器の一般的名称の追加について(平21.4.28付薬食発第0428004号厚生労働省医薬食品局長通知:コンタクトレンズについての追加2件)

●「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令について(平21.5.11付医政発第0511001号厚生労働省医政局長通知:パブリックコメントの内容を踏まえて改定されたもの。パブリックコメントについてはこちらを参照)

●廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成21年5月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)※環境省ホームページに掲載済み。日本医師会ホームページには本文のほか改訂点の解説等も掲載されています。

平成21年5月21日

●新型インフルエンザの国内発生にかかる対応について(平21.5.16付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡:国内における感染の状況が第2段階(国内発生早期)となったことからの確認事項の通知。厚生労働省ホームページ参照

●新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定について(平21.5.13付健感発第0513001号厚生労働省健康局長結核感染症課長通知:疑似症患者要件中の「10日以内」を「7日以内」に改定。厚生労働省ホームページ参照

●新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱いについて(平21.5.11付厚生労働省保険局医療課事務連絡:患者を入院させた場合の「二類感染症患者入院診療加算」「二類感染症患者療養環境特別加算」についての通知)

●治療用装具の療養費支給基準について(平21.3.31付厚生労働省保険局医療課長事務連絡:障害者自立支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部が、平成21年3月31日厚生労働省告示第209号により改正されたことの通知)

●特定疾患治療研究事業費等に係る高額療養費制度の見直しに伴う「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の改正について(特定疾患研究事業等に係る高額療養費の自己負担限度額については、患者の所得区分にかかわらずレセプト単位で一律「一般所得者」の自己負担限度額が適用されてきたが、これを原則どおり患者の所得に応じた額として取扱い、併せて入院のみを対象として多数回該当の場合の自己負担限度額の軽減を行うこととしたもの)

●認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について(平21.4.22付障発第0422003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:)

●新潟県薬事等監視指導実施要領の改正及び平成21年度薬事等監視指導基本方針の策定について(平21.5.8付医第365号新潟県福祉保健部医務薬事課長通知:地域包括支援センターとの連携体制整備等のための一部改正)

●療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平21.5.8付保発第0508001号厚生労働省保険局長通知:平成21年4月以降、400床未満の病院でレセプト電子請求を行っているもの及びレセコンを使用している薬局のうち、オンライン請求義務化期限に対応できない施設の取扱いに関する通知)

●地域支援事業実施要綱等に関する一部改正について(平21.4.28付厚生労働省老人保健課長通知「地域支援事業の実施について」「生活機能評価の実施方法等について」:より多くの特定高齢者を必要な介護予防事業に繋げるため、地域支援事業における特定高齢者把握事業について、要介護認定で自立(非該当)と判定された方を特定高齢者候補者と見なすことができることとした。また、生活機能評価における医師の判定について、従来、地域支援事業実施要綱別添2「特定高齢者の決定方法」の1〜6の該当の有無により判断することとなっていたが、これを1〜6の該当のほか生活機能チェック及び生活機能検査の結果を踏まえて総合的に判断することとしたもの。)

平成21年5月19日

●自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(平21.4.16付医政発第0416001号厚生労働省医政局長通知:近年急速に普及しているAEDについて、動作に支障が生じた場合には人の生命に重大な影響があることから、日常の点検や消耗品(バッテリー・電極パッド)の管理を行うよう求めた注意喚起の通知)

●洋上救急の概要(社団法人日本水難救済会 洋上救急センター)

平成21年5月15日

●長岡療育園創立30周年記念誌「未来への輝き〜長岡療育園30年の歩み」(平成21年4月:社会福祉法人長岡福祉協会 長岡療育園)

平成21年5月11日

●新型インフルエンザ対策に関する情報提供について(以下の通り。全て日本医師会ホームページの「新型インフルエンザ関連情報」に掲載されています。)

・新型インフルエンザの発熱外来の設置及び新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関の指定に伴う医療体制整備について(4/30)
・新型インフルエンザの海外発生に伴う医薬品、医療機器等の安定供給について(5/1)
・新型インフルエンザに関する情報提供について(5/6)
・新型インフルエンザの国内発生に伴う発熱外来の設置のために診療所を開設する場合の保険医療機関の指定に関する取扱いについて(5/1)
・臓器移植及び造血幹細胞移植における新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)への対応について(5/1)

●平成19年脳卒中情報システム事業報告(平成21年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●新潟県における特定健康診査等実施のための標準マニュアル(平成21年4月:新潟県健診保健指導支援協議会)

●特定健診結果電子化代行サービス運用の手引き(平成21年4月:新潟県成人病予防協会)

平成21年5月1日

●医療機器の保険適用について(平21.3.31付保医発第0331004号厚生労働省保険局医療課長通知:4月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●材料価格基準の一部改正について(平21.3.13付厚生労働省告示第63号:新規医療機器についての新たな機能区分と保険償還価格の設定。同日付の医療課長通知による留意事項もあり。詳細は、日医雑誌6月号に掲載予定。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平21.3.31付厚生労働省告示第241.242号:既収載医薬品の一部が、4月1日から局方品として取り扱われること又は取り扱われなくなることに伴う「マル局」の加除。詳細は、日医雑誌6月号に掲載予定。)

●要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について(平21.4.17付老発0417001号厚生労働省老健局長通知:平成21年度から実施の要介護認定及び要支援認定方法の見直しについて、利用者に引き続き安定的なサービスの提供を可能とする観点から、見直し後の要介護認定等の検証期間において経過的な措置を市町村にお願いするもの。)※長岡市の取扱いは、「会員向けニュース・トピックス」に掲載済みです。

●平成21年4月介護報酬改定関係Q&A(Vol.2)日本医師会のホームページ または 新潟県のホームページ に掲載されています。)

●道路交通法施行規則改正案による認知機能検査制度の導入について(道路交通法の改正に伴うもので、75歳以上の高齢運転者に対する免許更新時の認知機能検査制度の導入等についての周知協力依頼。この75歳以上対象の認知機能検査の結果、記憶力・判断力が低くなっているとされ、かつ、信号無視等の特性の違反がある場合は、臨時適性検査(専門医の診断)が必要となる。6月1日施行。)

●医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について(平21.4.9付医政発第0409009号厚生労働省医政局長通知:本年度の実施にあたっての留意事項をまとめた都道府県等に対する技術的助言。医療安全や院内感染防止対策に関する通知が追加収載され、「開設者及び非営利性の確認」、「職員の健康管理」、「院内清掃業務委託」及び「開設後の現地確認」に関する事項等が追加されている。)

●廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)※日本医師会のホームページに掲載されています。Q&Aもあります。

●健康ワンポイントアドバイス100(平成21年4月:十日町地域産業保健センター)

平成21年4月27日

●特定疾患治療研究事業等に係る高額療養費制度の見直しに伴う「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の改正について(特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業に係る高額療養費の自己負担限度額(月)については、患者の所得区分にかかわらずレセプト単位で一律「一般所得者」の自己負担限度額を適用して高額療養費が支給されてきた。今般、特定疾患治療研究事業等の対象療養に係る自己負担限度額について、都道府県において所得が把握されていること等を踏まえ、原則通り患者の所得に応じた額として取扱い、併せて入院のみを対象として、多数回該当の場合の自己負担限度額の軽減を行うこととし、平成21年5月1日から施行されることとなった。以下略…正式な通知については4月末頃の予定)

●平成21年4月介護報酬改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)日本医師会のホームページ または 新潟県のホームページ に掲載されています。)

●要介護認定に係る通知(下記の通り)※なお、厚生労働省において「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が組織され、今般の見直しに関して検証されることになったとのこと。

・要介護認定等の実施について(新意見書様式)(平21.3.31 老発第0331005号 厚生労働省老健局長通知)
・介護認定審査会の運営について(平21.3.31 老発第0331006号 厚生労働省老健局長通知)
・要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」、及び「特定疾病にかかる診断基準」について(新意見書記入の手引き)(平21.3.31 老老発第0331001号 厚生労働省老健局老人保健課長通知)

●長岡市新型インフルエンザ対策行動計画(平成21年3月:長岡市新型インフルエンザ対策推進本部)

平成21年4月22日

●「医療事故等でのHIV感染防止体制について」の変更について(平21.4.1付健第73号新潟県福祉保健部長通知:主な変更点は以下のとおり)

・配置予防薬を、カレトラ、ツルバタの2剤とする。(旧:レトロビル、エピビル、カレトラの3剤)ただし、ツルバタの配置は、事故発生による使用があった場合は補充時から、使用がない場合は、前配置薬(エピビル)の期限切れによる補充時からとする。

・費用負担を、5,326円とする。(旧:5,325円)

・予防薬服用フロー図および報告様式の変更

平成21年4月20日

●緊急肝炎ウイルス検査事業の実施について(平21.3.27付健発第0327006号厚生労働省健康局長通知:平20.3.31付厚生労働省健康局長通知「特定感染症検査等事業の実施要綱の一部改正について」において適用期間が平成21年3月31日までとされていたが、平成21年度予算の成立を受けて4月1日以降も引き続き実施されることとなった。)

●長岡市食育推進計画〜越後長岡の宝物・豊かな食文化を次の世代に手わたそう(平成21年3月:新潟県長岡市)

平成21年4月16日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平21.3.23付厚生労働省告示第94号:薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格医薬品5成分12品目の収載。同日付の収載医薬品についての留意事項もあり。詳細は、日医雑誌5月号に掲載予定。)

●精神障害等の労災補償制度について(近年、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高く、それに伴い精神障害を患う方が増加している現状から、厚生労働省では「精神障害等の労災補償制度」についての医師及び労働者向けリーフレットを作成し周知を進めるとのこと)

●介護保険事務処理システム変更に係る資料及び記載例(平成21年3月24日:厚生労働省老健局介護保険課・老人保健課)※印の資料については、日本医師会のホームページに掲載されています。

介護報酬の算定構造
・介護給付費単位数等サービスコード表 ※
・サービス種類コードと体制等状況の関係
・国保連合会とのインターフェースの変更点について ※
・介護給付費請求書・明細書様式
・特定診療費・特別療養費算定に必要な事業所届出項目について
・留意事項について

・平成21年4月介護報酬改定にかかる請求書・請求明細書の記載例について

●第64回国民体育大会実施要項(財団法人日本体育協会・文部科学省・新潟県)

平成21年4月14日

●抗血小板剤及びエンデバーコロナリーステントシステムの安全対策に係る協力依頼について(本年3月に承認された新たな薬剤溶出型冠動脈ステント「エンデバーコロナリーステントシステム」を留置された患者には、抗血小板療法として無期限のアスピリンの投与及び術後少なくとも3か月間のクロピドグレル硫酸塩製剤またはチクロピジン塩酸塩製剤の投与が推奨されていることから、安全対策の一環として厚生労働省から製造販売業者に対して情報の収集等を指示したことに伴う日本医師会への協力依頼)

●健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令等についてについて(「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、社会保険に密接に関わる事業者(保険医療機関及び指定訪問看護事業者)による「医療保険又は年金保険の保険料」(社会保険料)の自主的な納付を促進する仕組みとして、長期間にわたって自主的な納付がない場合には、当該事業者等の指定を認めないとする取扱いが平成21年4月1日から施行されたことについての通知)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平21.3.24付厚生労働省告示第100号:医療事故防止対策等のため、従来の銘柄名を「(ブランド名)+(剤形)+(含量または濃度)」などの形式に改めた新名称医薬品の収載、及び旧名称医薬品の経過措置品目としての収載。詳細は、日医雑誌5月号に掲載予定。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平21.3.19付厚生労働省告示第93号:医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から今後供給する予定がなく、削除依頼があった医薬品371品目+2品目が経過措置品目とされたもの。詳細は、日医雑誌5月号に掲載予定。)

●中国残留邦人等に対する医療支援給付について(平21.3.6付社援対発第0306001号厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児対策室通知:一部の指定医療機関等の窓口において、制度の周知不足から受信拒否等の問題が生じているとの報告があることからの周知・協力依頼。本医療支援給付は生活保護法の医療扶助の例によることとされているが、中国残留邦人等の特別な事情に配慮し、福祉事務所と医療機関との間で直接手続きを行うなど、生活保護法の医療扶助とは異なる取り扱いで、概要は以下のとおり)

・医療券の交付については、原則、実施機関(福祉事務所)と医療機関の間で直接手続きを行う。(福祉事務所が直接、医療機関に医療券を送付する。)
・患者本人は医療券を持参しないので、指定医療機関の窓口では本人確認を行う必要がある。このため、支援給付を受給していることを証明する「本人確認証」を提示させて受診する。(医療機関は患者の提出した「本人確認証」と福祉事務所より送付された「医療券」を確認のうえ、治療を行う。)

●平成21年度介護報酬改定における訪問看護の特別管理加算改定に伴う訪問看護指示書等の一部改正に関する通知(平成21年度介護報酬改定において、訪問看護の特別管理加算の対象者に重度褥瘡の者が追加されたことに伴い、訪問看護指示書(在宅患者訪問点滴注射指示書)の様式が改正されることとなったが、旧様式については当分の間取り繕って使用できることとされた。なお、重度褥瘡以外の者に対して、訪問看護指示書または在宅患者訪問点滴注射指示書を発行する場合は、特に取り繕うことなく使用できることを日本医師会にて確認済みとのこと。)

●平成21年4月介護報酬改定関係Q&A(Vol.1)日本医師会のホームページ または 新潟県のホームページ に掲載されています。)

●「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平21.3.19付保医発第0319002号厚生労働省保険局医療課長通知:概要は以下の三点)

・医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関にかかる留意事項において、同一の病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合の取扱中、平成21年3月31日を限度とするものを「平成24年3月31日」まで延長
・医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費及び特別療養費の算定における留意事項において、特定診療費として定められた「理学療法、作業療法、言語聴覚療法及び精神科作業療法」に「集団コミュニケーション療法」を追加

・要介護被保険者等に特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合及び要介護被保険者等で厚生労働大臣の定める疾病等の利用者に指定訪問看護を行う場合であって、当該月に介護保険における訪問看護が実施されていない場合に、訪問看護情報提供療養費を算定できることを明確化

●介護保険法上の通所リハビリテーション事業所の「みなし指定」の取扱いについて(平成21年4月から介護保険の報酬改定に伴い、病院又は診療所については(介護予防)通所リハビリテーションの介護サービス事業者としての指定があったものとみなされることから、この「みなし指定」を受けない場合及び実際に介護サービス事業者としてサービス提供を行う場合についての通知。県から4月13日付各保険医療機関の開設者宛に通知を発送済みです。)

●医療事故情報収集等事業第16回報告書(財団法人日本医療機能評価機構のホームページに掲載されていますので、各機関における安全対策等に有効にご利用ください。)

●診療報酬点数表 疑義解釈資料(その8)(平21.3.30付厚生労働省保険局医療課事務連絡)※厚生労働省のホームページに掲載されています。(一番下にあります。)

●平成20年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査結果(平成21年3月19日:総務省消防庁)※消防庁のホームページ(報道発表一覧の「平成21年3月の報道発表」)に掲載されています。

●「予防接種と子どもの健康〜2008年版」(外国語訳)(財団法人予防接種リサーチセンター)※本文・予診票ともに財団のホームページからダウンロード可能です。

●「ふれあい〜障害者福祉の手引 平成21年度用」(平成21年3月:新潟県福祉保健部障害福祉課)

●健(検)診ガイドライン(平成21年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県成人病予防協会・新潟県歯科保健協会)

平成21年4月8日

●OTSUKA 続まんがヘルシー文庫2「探検!わたしたちの体の巻」(平成21年3月:監修/日本医師会・日本学校保健会、推薦/日本小児科医会、発行/大塚製薬株式会社)

平成21年4月6日

●長岡赤十字病院産婦人科記念・記録誌 昭和57年〜平成21年 〜みんなの思い出(平成21年3月)

●日本医師会生涯教育カリキュラム〈2009〉(平成21年3月:日本医師会)

平成21年4月2日

●にいがたの生活習慣病(平成19年度)(平成21年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)※健康診査等の結果については、健康にいがた21のホームページに掲載されています。

●新潟県のがん登録(平成17年標準集計)(平成21年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)※後日、各機関宛配布いたします。

平成21年4月1日

●日本赤十字社の献血事業におけるグリコアルブミン検査導入について(日本赤十字社では、平成21年3月15日から献血者に対して糖尿病関連検査(グリコアルブミン検査)を導入することとなり、検査値が標準範囲外の方には受診勧奨を行うことについての周知依頼)※詳細は、日本赤十字社のホームページ糖尿病ネットワークホームページを参照してください。