長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成24年7月〜9月分


9/27 9/21 9/20 9/18 9/12 9/10 9/7 9/4

8/28 8/24 8/20 8/13 8/9 8/6 8/3

7/30 7/26 7/13 7/10 7/5


平成24年9月27日

●認知症地域連携パス作成事業における新潟県地域支え合い体制づくり事業補助金について(地域資源を活用したネットワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げなどを支援することにより、高齢者や障害者等への地域での日常的な支え合いづくりを推進することを目的とするもの。平成24年度のみの助成で、概要は下記の通り)

1.補助対象事業…認知症地域連携パスの作成(※本年度新たに取り組まれる事業であって、他からの補助金等を受けていないもの)
2.補助対象者…県・郡市医師会、認知症疾患医療センター、病院、診療所、市町村、その他認知症ケアに携わる関係機関
3.補助上限額…1事業につき350万円(補助率10/10)
4.問い合わせ先…新潟県福祉保健部 高齢福祉保健課 在宅福祉係 TEL025-280-5192

●平成24年度診療報酬改定における注意喚起について(平24.9.7付厚生労働省保険局医療課事務連絡:本年4月に実施された診療報酬改定により廃止となった「診療所療養病床療養環境加算2」について、本年9月までは経過措置として従前の算定が可能とされていたが、10月1日以降は「診療所療養病床療養環境改善加算」として算定する場合は、施設基準の届出が必要になることについての注意喚起)

●医師法第20条ただし書きの適切な運用について(平24.8.31付医政医発0831第1号 厚生労働省医政局医事課長通知:近年、在宅等において医療を受ける患者が増えている一方で、医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡した場合に「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」又は「警察に届け出なければならない」という医師法第20条ただし書きの誤った解釈により、在宅等での看取りが適切に行われていないケースが生じていることから改めて周知するもの。)

1.医師法第20条ただし書きは、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察することなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものであるが、医師が患者死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判断できる場合には、死亡診断書を交付できる。

2.診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うことになり、その際、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け出なければならない。

平成24年9月21日

●平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに関するポスター(平成24年8月27日:厚生労働省保険局保険課ほか)※各保険医療機関等へ送付されていますが、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

●将来ビジョン戦略会議報告書〜我々の描く精神医療の将来ビジョン 2012(平成24年9月:公益社団法人日本精神科病院協会)※日本精神科病院協会雑誌2012 Vol.31 別冊、ダイジェスト版が同協会ホームページに掲載されています。

平成24年9月20日

●保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平24.9.14付保医発0914第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与が行われている事例が認められたことについて、下記の考え方を踏まえ、一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を認めないことを原則とするもの。10月1日適用)

・ 保険調剤等においては、調剤料や薬価が中医協における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、 ふさわしくない。
・ 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきでは ない。

 ただし、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとしますが、その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしている。

●母子保健の現況(平成23年)(平成24年7月:新潟県福祉保健部

平成24年9月18日

●労働契約法の一部改正について(平24.8.10付基発0810第2号 厚生労働省労働基準局長通知:期間の定めのある労働契約(有期労働契約)に関する規定の見直し。改正点は下記の通り。同日公布)※詳細は、こちら参照。

(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換…公布日から1年を超えない範囲で、後日制令で定める日
(2)有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)…公布日施行
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止…公布日から1年を超えない範囲で、後日制令で定める日

平成24年9月12日

●医薬品の使用上の注意の改訂等について(平24.9.11付薬食安発0911第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:デノスマブ(遺伝子組換え)(販売名:ランマーク皮下注 120mg)による重篤な低カルシウム血症の副作用に伴うもの)

●特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部改正について(平24.8.9付障発0809第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:肢体の障害について、障害程度認定基準及び認定診断書(肢体不自由用)の様式の改正、9月1日適用)※詳細は、こちら参照

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.293(平成24年8月:厚生労働省医薬食品局

1.一般用医薬品による重篤な副作用について
2.重要な副作用等に関する情報(プレガバリン、メトトレキサート、インフルエンザHAワクチン)
3.使用上の注意の改訂について〜その238(メトホルミン塩酸塩他9件)
4.市販直後調査の対象品目一覧

●日本医師会認定産業医制度実施要領(平成24年7月:日本医師会)※認定証の様式改正(新様式適用は、平成24年度第3回申請者から)

平成24年9月10日

●米国ヨセミテ国立公園におけるハンタウイルス肺症候群の発生について(平24.9.4付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:ヨセミテ国立公園の宿泊施設に滞在した旅行者において死亡者が発生したことについて、米国保健社会福祉省より「6月10日から8月24日までの間に、同公園内のカリー村の“Signature Tent Cabins”に宿泊した者に感染の可能性があること」の情報提供があったことを受けての通知)※詳細は、在サンフランシスコ総領事館検疫所のホームページ参照

平成24年9月7日

●不活化ポリオワクチンの安定供給について(平24.8.30付健感発0830第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:9月からの不活化ワクチンの接種に次いで11月からは4種混合ワクチンの導入が予定されていることから、円滑な実施に向けて下記の点について各都道府県担当部局へ依頼したもの)

1.市町村は、接種を開始した際に使用した不活化ポリオワクチンを使用し、全ての接種回数を完了することが原則であることについて、周知を図ること。

2.免疫を持たない人が増えると感染症がまん延する恐れがあること、また、乳幼児が百日せきを発症すると重症化することがあることから、市町村は、11月1日までにポリオの定期接種の対象年齢になった方に対し、4種混合ワクチンの導入を待つことなく、単独の不活化ポリオワクチンと3種混合(DPT)ワクチンの接種を受けるよう周知を図ること。

3.医療機関は、予約に基づく適切な量の単独の不活化ポリオワクチン及び4種混合ワクチンの購入を心がけること。

4.卸売販売業者は、医療機関に必要量の供給を随時行い、単独の不活化ポリオワクチン及び4種混合ワクチンの偏在が起こらないように配慮すること。

平成24年9月4日

●参考資料:4種混合ワクチン導入に関するQ&A(自治体向け)(厚生労働省結核感染症課)

平成24年8月28日

●国内で検定を受けていない不活化ポリオワクチンの使用について(平24.8.21付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:疑義照会に対する回答)

【照会】
 本年9月1日より定期の予防接種として使用される不活化ポリオワクチン(サノフィパスツール社製「イモバックスポリオ皮下注」)と同様のワクチンを海外から個人輸入することができるが、定期の予防接種として海外から輸入した不活化ポリオワクチンを使用することは可能か。

【回答】
 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第2条の規定に基づき、従前から、定期の予防接種には薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項に規定する検定に合格したワクチンを使用しなければならないとされており、お尋ねのような海外から個人輸入したワクチンは検定を受けていないため、定期の予防接種として使用することは認められない。

※参考
■予防接種実施規則第2条
予防接種には、薬事法第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
□薬事法第43条
厚生労働大臣の指定する医薬品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

●ポリオワクチンに関するQ&A(平成24年8月23日版)(厚生労働省結核感染症課)※厚生労働省ホームページに掲載されています。

●予防接種後副反応報告書報告基準(9月1日適用、予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行による予防接種実施要領の変更に伴い改正されたもの。

予防接種
臨床症状 と 接種後上条発生までの時間
ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ
日本脳炎
(1)アナフィラキシー…24時間
(2)脳炎、脳症…7日
(3)その他の中枢神経症状…7日
(4)上記症状に伴う後遺症…*
(5)局所の異常腫脹(肘を越える)…7日
(6)全身の発疹又は39.0度以上の発熱…2日
(7)その他通常の接種ではみられない異常反応…*
麻しん
風しん
(1)アナフィラキシー…24時間
(2)脳炎、脳症…21日
(3)その他けいれんを含む中枢神経症状…21日
(4)上記症状に伴う後遺症…*
(5)その他通常の接種ではみられない異常反応…*
BCG (1)腋窩リンパ節腫脹(直径1cm以上)…2ヶ月
(2)接種局所の膿瘍…1ヶ月
(3)骨炎、骨髄炎…6ヶ月
(4)皮膚結核(狼瘡等)…6ヶ月
(5)全身播種性BCG感染症…6ヶ月
(6)その他通常の接種ではみられない異常反応…*

注1 表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当すると判断されるものは報告すること。
(1)死亡したもの
(2)臨床症状の重篤なもの
(3)後遺症を残す可能性のあるもの
注2 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目(*)についての考え方
(1) 後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味しており、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れたものは含まないこと。
(2)その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種と医学的に関連あるか、又は時間的に密接な関連性があると判断されるものであること。
注3 本基準は予防接種後に一定の症状が現れた者の報告基準であり、予防接種との因果関係や予防接種健康被害救済と直接結びつくものではない。

平成24年8月24日

●石綿による疾病の労災認定基準の周知・広報に係るパンフレット石綿による疾病に係る労災認定基準が平成24年3月29日付けで改正されたことを受けて、労災認定の要件や事例をわかりやすくまとめたもの。PDF版は、こちら

平成24年8月20日

●新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領の一部改正について(平24.8.20付健第722号新潟県福祉保健部健康対策課長通知:9月1日より不活化ポリオワクチンが定期の予防接種に使用するワクチンに位置づけられることによる改正。)

【新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領
■第1 目的
 小児の予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等(以下、「接種要注意者」という。))に 対する予防接種は、小児の健康状態及び体質等に十分に配慮して実施する必要がある。
 このため、新潟県予防接種センター機能推進事業は、接種要注意者が安心して適正に接種が受けられるための体制として、予防接種センター機能を小児科診療の専門医等が 勤務している医療機関に整備し、県全体の予防接種率の向上を図るとともに健康被害の 発生防止に万全を期すことを目的とする。
■第2 指定医療機関
 県は、予防接種センター機能を有する医療機関として、県立吉田病院を指定する。
■第3 対象者
 事業の対象者は、次の1又は2に掲げる者のうち、市町村長が予防接種センターにおける予防接種が必要であると認めた小児とする。
 1 接種要注意者で接種が必要であると医師が判断し、かつ本人又は保護者が接種に同意している者
 2 医師が接種要注意者かどうかの判断を保留し、かつ本人又は保護者が接種を希望している者
■第4 予防接種の種類
 予防接種センターの対象となる予防接種の種類は、予防接種法に規定されている予防接種のうち、次のワクチンを使用するものとする。
 三種混合(DPT)、二種混合(DT)、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、日本脳炎、不活化ポリオ、BCG
■第5 事業内容
 1 指定医療機関は、市町村長が必要と認めた接種要注意者等に対して予防接種を行うとともに、副反応が発生した場合に迅速かつ的確な対応を行う。
 2 指定医療機関は、受診した接種要注意者等に対し予防接種の事前・事後の医療相談を行う。
■第6 業務の流れ
 1 第3の1又は2の接種要注意者等に該当すると判断した医師は市町村予防接種担当課に連絡する。
 2 市町村は、医師が被接種(予定)者の主治医と異なる場合、主治医と相談の上、予防接種センター紹介の要否を決定する。
 3 市町村は、紹介の要否について、本人又は保護者に連絡する。
  なお、予防接種センターに紹介することとした場合、市町村は接種依頼書(別紙様式)に必要事項を記入し、本人又は保護者に交付する。
 4 本人又は保護者は次の予防接種実施日の前週金曜日までに予防接種センターに電話で受診日を予約し、依頼書、母子健康手帳及び健康保険証を持参の上、指定された日に受診する。
   なお、予約の際に「予防接種センター事業での受診希望である」旨申し出る。
 (1)電話予約 県立吉田病院小児科外来 午前11時から午後4時まで   電話番号 0256−92−5111
 (2)予防接種受診日及び場所
    第1、第3水曜日 受付:午前8時30分から午前11時まで
    県立吉田病院小児科外来
 5 予防接種センターは、接種前に十分な診察及び医療相談を行い、接種が可能と判断した者に対して接種を行う。

■第7 その他
 予防接種センターでの予防接種は、平成7年6月9日付け公衛第355号通知による広域的個別予防接種実施体制による契約(B契約)の一環として行うこととし、事務の 流れも同様とする。
  
附則 この要領は、平成14年3月5日から施行する。
附則 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年7月1日から施行する。
附則 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成24年9月1日から施行する。

●チクングニア熱の輸入感染症例について(平24.8.9付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:国内での発生は認められていないものの、輸入感染症例が、2011年に10件、今年は3件報告されていることから、関係機関により一層の対策を依頼するもの。)参考:チクングニア熱のカンボジアからの輸入例(NID 国立感染症研究所)

平成24年8月13日

●4種混合ワクチンの導入に係る準備方依頼について(平24.8.10付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:7月27日付で「百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ(セービン株)の混合ワクチン(DPT-IPV)が薬事承認されたことを受けて、本年11月1日からの予防接種法上の定期接種導入について、各都道府県担当部局に対し準備等を求めるもの。ポリオワクチンに関する情報は、こちら

●平成23年度JMATに関する災害医療研修会記録集(平成24年7月:日本医師会

平成24年8月9日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.292(平成24年7月:厚生労働省医薬食品局

1.「患者副作用報告」の開始について
2.重要な副作用等に関する情報(イベルメクチン、テラプレビル、メシル酸ガレノキサシン水和物)
3.使用上の注意の改訂について〜その237(エスシタロプラムシュウ酸塩他6件)
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成24年8月6日

●人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について(平24.7.31付健発0731第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして新たに「インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)を指定するもの。詳細は、こちら

平成24年8月3日

●予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行等について(平24.7.31付健発0731第1号厚生労働省健康局長通知:9月からの急性灰白髄炎(ポリオ)の定期予防接種における不活化ワクチンの導入に伴う改正で、概要は下記の通り。9月1日適用。なお、現在、ワクチン製造企業において、ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合ワクチンの開発が進められており、同ワクチンの導入後は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風ワクチンの接種を受けていない者を対象として使用する予定とのこと。)

改正の概要
・ポリオの定期の予防接種の初回接種は、不活化ポリオワクチンを20日以上の間隔をおいて、3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.5ミリリットルとしたこと。
・ポリオの定期の予防接種の追加接種は、不活化ポリオワクチンを初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて、1回皮下に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとしたこと。ただし、4回接種の有効性及び安全性が添付文書に記載されるまでの間は、追加接種は行わないこととしたこと。
・この省令の施行前に1回生ポリオワクチンの経口投与を受けた場合は、この省令の施行後は、不活化ポリオワクチンの皮下注射を1回受けたものとみなすこととしたこと。

●精神科病院(認知症病棟)における結核集団感染事例の発生について(注意喚起)(平24.7.23付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:先般、東京都内の精神科病院の認知症病棟で、初発患者を含む10名の発病者(うち、3名死亡)及び68名の感染者が発生した結核集団感染事例があったことを受けての注意喚起。本事例では、初発患者が認知症で症状の訴えが少なく発見が遅れたこと、また徘徊行為があり多数の入院患者及び職員と接触していたことなどが感染拡大の一因になったと考えられる。)参考:「結核院内(施設内)感染予防の手引き

平成24年7月30日

●平成24年10月1日以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平24.7.24付厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課ほか事務連絡:東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長及び一部負担金等免除証明書の取扱いについては、2月3日付「〜一部負担金等の取扱いについて(その12)」により、一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間は、東京電力福島第一発電所事故による警戒区域等の全ての住民は平成25年2月末日まで延長、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会の被保険者等については平成24年9月30日までで、平成24年10月以降については追って通知されることとされていた。この平成24年10月以降の取扱いに関する事務連絡。概要は下記の通り。)※今後、東日本大震災関係の通知は、本コーナーに掲載します。

1.一部負担金等の免除証明書の取扱い(医療機関の対応)
 平成24年10月1日以降は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による 避難指示等の対象となっている地域の被災被保険者等の一部負担金の免除措置は、平成24年10月1日以降も継続されるが、一部負担金等の免除証明書については、有効期限の切れた証明書は無効として取り扱うこととするため、保険医療機関においては、被災被保険者等が加入している医療保険の種類等にかかわらず、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書を提示した被災被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなる。
 なお、被保険者証の提示により免除証明書の提示に代えることができる取扱いとしていた、福島県の広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾 村、飯舘村の国民健康保険被保険者および当該町村が住所として記載されている後期高齢者医療制度の被保険者においても、平成24年10月1日以降は、免除証明書の提示が必要となる。

2.平成24年10月以降の東日本大震災により被災した被保険者に係る一部負担金の免除および保険料(税)の減免に対する財政支援について
 平成24年10月1日以降は、全国一律の特別の財政支援は行われなくなる。
 ただし、保険者が独自の判断により減免措置を継続することは可能で、その場合、現行制度において、減免に要した費用が一部負担金総額の3%を超えるなど、財政負担が著しい場合に、免除額の8/10以内の額を財政支援する仕組みがあり、独自判断により10月以降も減免措置を継続した市町村については、現行の仕組みの中で財政支援が行われる。

●厚生労働省の違法ドラッグ乱用防止啓発に係るホームページについて(厚生労働省では、平成24年7月より新たに9物質を「指定薬物」に指定し、輸入・販売等を禁止するとともに、ホームページ上での啓発・広報活動を推進。厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報サイトは、こちら

●今夏の熱中症対策の一層の強化について(平24.7.19付厚生労働省健康局がん対策・健康増進課地域保健室事務連絡:熱中症予防の普及啓発と注意喚起)

【参考】
・厚生労働省 熱中症対策に関する検討会資料
・厚生労働省 熱中症関連情報(掲載期間:7月20日〜8月15日)

●学校における体育活動中の事故防止について(報告書)(平成24年7月:文部科学省 体育活動中の事故防止に関する調査研究協力者会議)文部科学省のホームページに掲載あり

●今後の特定健康診査・特定保健指導の在り方について〜「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」とりまとめ(平成24年7月13日:厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室 Press Release)厚生労働省のホームページに掲載あり

平成24年7月26日

●風しん対策の更なる徹底について(平24.7.19付健感発0719第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:7月に入り、近畿地方以外にも東京都等の関東地方で届出数が大幅に増加しており、今後全国に更に広がる恐れがあることから、関係機関に下記事項など、特に妊婦を守る観点から、これまでに風しんに罹っていない方、予防接種を受けていない方及び妊娠適齢期の方への情報提供、注意喚起等の一層の対策実施を依頼するもの。)

<都道府県、保健所設置市、特別区に対する依頼内容>
1.風しんの定期予防接種対象者に対し、積極的な接種勧奨を行うこと。
2.妊婦への感染を抑制するために、特に
(1)妊婦の夫、子ども及びその他の同居家族
(2)10代後半から40代の女性(特に、妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い者)
(3)産褥早期の女性
 のうち、明らかに風しんに罹ったことがある、予防接種を受けたことがある又は抗体が陽性であることが確認できた者を除いた者に対して、任意での予防接種を受けることについて、検討いただくよう周知を図ること。
3.管内の産婦人科医療機関等に対し、妊娠中に風しんに罹患(疑いを含む)した女性に対しては、無用な不安をあおらないよう留意の上、妊婦からの相談に応じるなどの適切な対応を行うよう周知を図ること。

●平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取扱いについて(平24.7.24付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:東日本大震災被災地における介護保険の被保険者に係る利用者負担及び保険料の減免に対する国の財政支援については、最長で平成24年9月30日までとされていたが、10月1日以降は、原則として東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等の対象となっている地域の利用者負担及び介護保険の保険料に対してのみ財政支援が継続されることとなった。)※今後、東日本大震災関係の通知は、本コーナーに掲載します。

平成24年7月13日

●平成24年度新潟県喀痰吸引等研修(第三号研修)の実施に係る医師の指示について(平24.6.29付障第585号新潟県福祉保健部長通知:昨年6月の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月から一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件下で「たんの吸引及び経管栄養」を業として行うことが法的に可能となったことを受けて、県で実施する養成研修に際し、実地での研修や業としてたんの吸引等を行うにあたっては医師からの文書による指示が必要であることから、医師に対して協力を求めるもの。)※詳細は、こちら

平成24年7月11日

●平成24年版 子育てガイド〜妊娠期から小学生まで(平成24年7月:長岡市・長岡市教育委員会)

平成24年7月10日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.291(平成24年6月:厚生労働省医薬食品局

1.子宮頸がん予防ワクチンの安全対策について
2.重要な副作用等に関する情報(アログリプチン安息香酸塩、アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩、シタグリプチンリン酸塩水和物、ビルダグリプチン、リナグリプチン:エキセナチド、リラグルチド(遺伝子組換え):モサプリドクエン酸塩水和物:ヨウ素)
3.使用上の注意の改訂について〜その236(イブプロフェン(経口剤)他29件)
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成24年7月5日

●学校検尿のすべて〜平成23年度改訂(平成24年6月:公益財団法人日本学校保健会)