長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成26年1月〜3月分


3/31 3/28 3/25 3/24 3/20 3/19 3/18 3/17 3/14 3/13 3/12 3/11 3/10 3/3

2/28 2/27 2/26 2/25 2/24 2/18 2/14 2/13 2/12 2/7 2/6 2/5 2/3

1/31 1/30 1/24 1/22 1/21 1/20 1/17 1/16 1/15 1/10 1/9 1/8 1/7


平成26年3月31日

●肝炎患者「治療手帳」(平成26年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)※肝疾患診療連携拠点病院、肝炎ウイルス検査協力病院、肝炎診療体制に係る肝疾患診療協力病院及び初期診療機関には県から送付済み。

●新潟県難病相談支援センター報告書 2012年度(平成26年3月:新潟県難病相談支援センター)

●平成26年度後期高齢者医療制度ガイドブック(平成26年3月:新潟県後期高齢者医療広域連合)

平成26年3月28日

●予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行等について(平26.3.24付 健発0324第11号 厚生労働省健康局長通知:下記の通り)

【改正の概要】
(1)接種間隔の上限の撤廃…ジフテリア、破傷風、百日せき及び急性灰白髄炎の第一期の予防接種、日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種、Hib感染症の予防接種並びにヒトパピローマウイルス感染症の予防接種について、接種間隔の上限を撤廃する。
(2)接種間隔の下限の明確化…日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種について、初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に1回実施するとされているところ、運用上の実態を踏まえるとともに、接種間隔の明確化の観点から、6月以上に変更する。
(3)過剰接種の防止等…小児の肺炎球菌感染症の予防接種について、初回接種開始時が生後2月から12月までの場合、初回接種を期限内に終了せずに追加接種を行うと免疫が不十分と なる可能性があるため、当該期限について、生後12月ないし13月までを生後24月までに延長する。また、初回接種開始時が生後2月から7月までの場合、過剰接種を防止するため、初回接種の2回目の注射が生後12月を超えた場合には、3回目の注射は実施しないこととする。
(4)上記(1)〜(3)までの改正に伴い、所要の措置を定める等の改正を行う。

【施行期日】 平成 26 年4月1日

【 留意事項】
(1)今回の改正により、省令上は接種間隔の上限の撤廃等がなされるが、定期接種実施要領には標準的な接種間隔として従来どおりの上限等を示しており、可能な限り標準的な接種間隔で接種を実施するよう、勧奨願いたいこと。
(2)今回の改正は、接種間隔の上限の撤廃に係るものであり、接種対象年齢に変更はないこと。
(3)今回の改正は、同一ワクチンの接種間隔に係るものであり、異なるワクチンの接種の間隔についての変更はないこと。

●平成26年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的勧奨の取扱いについて(平26.3.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記の通り)

1.平成26年度に8歳又は9歳となる者(平成17年4月2日から平成19年4月1日まで に生まれた者)については、第1期の追加接種が十分に行われていないことから、積極的な勧奨をお願いいたします。
2.平成26年度に18歳となる者(平成8年4月2日から平成9年4月1日までに生まれ た者)については、第2期の予防接種(以下、「2期接種」という。)が十分に行われていないことから、平成26年度中に、2期接種の不足分について、積極的な勧奨をお願いいたします。
3.積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であった者のうち、 1期接種を完了していた者に対しては、市町村長等が実施可能な範囲で、2期接種の積極的な勧奨を行っても差し支えありません。

●平成26年度診療報酬改定に係る告示、通知(3月19日付)(平26.3.25付 日本医師会常任理事通知:下記についての通知。内容は、厚労省 または 日医ホームページ参照)

【告示】
・複数手術に係る費用の特例を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示第87号)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第88号)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件 (厚生労働省告示第89号)
・厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名の一部を改正する件(厚生労働省告示第90号)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、 暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する件(厚生労働省告示第91号)

【通知】
・複数手術に係る費用の特例について(保医発0319第2号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官)
・「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関 する手続きの取扱いについて」の一部改正について(保医発0319第3号厚生労働省保険局医療課長)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(保医発0319第4号厚生労働省保険局医療課長)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(保医発0319第5号厚生労働省保険局医療課長)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について(保医発0319第6号厚生労働省保険局医療課長)

●公害健康被害の補償等に関する法律施行規則等の一部改正について(平26.3.11付 環保企第1403111号 環境省総合環境政策局環境保健部企画課保健業務室長通知:平成24年度介護報酬改定において新設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスを提供する事業所についても、療養の給付(現物給付)を取り扱う公害医療機関として位置づけたもの。同日施行。)

●平成24年 介護サービス施設・事業所調査の概況(平成26年3月13日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成24.25年度 介護保険委員会答申「生活を途切れさせない医療と介護〜地域医師会の使命」(平成26年3月:日本医師会介護保険委員会)※掲載先は、こちら

●「脳死判定記録書式例」等の改正について(平26.2.26付 厚生労働省健康局疾病対策課移植医療対策推進室長通知:主な改正点は、法的脳死判定の際に手続きの誤りを防止するため用いるチェックシートの機能を盛り込んだこと、18歳未満の場合と18歳以上の場合で様式を分けたこと。)

●動物由来感染症ハンドブック2014(厚生労働省健康局結核感染症課)※掲載先は、こちら

●日本医師会 防災業務計画(平成26年4月1日:公益社団法人日本医師会)

●2013年(2012年度)病院における地球温暖化対策自主行動計画フォローアップ報告〜病院業界は自主行動計画目標を十分達成した、国等はエネルギーユーザー側のコスト等負担の軽減を(平成26年3月:病院における地球温暖化対策推進協議会)

平成26年3月25日

●発達障害者の診療等に関する医療機関調査結果の公表について(平26.2.14付 障第1967号 新潟県福祉保健部障害福祉課長通知:平25.9.25付 障第1243号により依頼した標記調査結果の内、公表の承諾を得たものについて3月末を目途に新潟県及び新潟市のホームページで公表する予定。)

●郡市区等医師会における勤務医に係る調査報告書(平成26年2月:日本医師会勤務医委員会)

●平成25年度 新潟県地域自殺対策緊急強化補助事業報告書(平成26年3月:特定非営利活動法人 新潟マック)

平成26年3月24日

●予防接種後副反応報告書(EXCEL版)(厚生労働科学研究班「予防接種後副反応サーベイランスの効果的な運用とその行政的な活用のあり方に関する研究」が作成したもの。入力内容の確認機能あり。)※掲載先は、こちら

平成26年3月20日

●日本医師会 地域医療対策委員会報告書「地域医師会を中心とした在宅医療の推進について〜特に、病診連携の観点から」(平成26年3月:日本医師会地域医療対策委員会)※本文は、こちら

●日本医師会 健康スポーツ医学委員会答申「認定健康スポーツ医の活躍の場を確保するための具体的方策」(平成26年2月:日本医師会健康スポーツ医学委員会)※本文は、こちら

平成26年3月19日

●平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について(平26.3.19付 日本医師会常任理事通知:下記の通り。日医ホームページ「平成26年度診療報酬改定の情報」に掲載予定。)

1.届出の留意事項について
(1)新たに施設基準が創設されたことにより、平成26年4月以降の算定に際しては届出が必要なもの
(2)施設基準が改正されたことにより、現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても、平成26年4月以降の算定に際しては届出が必要なもの
(3)診療報酬の算定項目の名称等が変更されたが、現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たな届出は不要なもの

2.官報掲載事項の一部訂正
(1)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(厚生労働省告示第56号)
(2)診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第57号)
(3)基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第58号)
(4)特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第59号)
(5)特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(厚生労働省告示第62号)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平26.3.14付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現在、取扱期間が本年3月31日まで延長されている東日本大震災に伴う保険診療の特例措置について、福島県の医療機関については、4月1日時点で現に利用されている特例措置は平成26年4月30日まで、4月1日以降新たに利用を開始したものは届出のうえ平成26年9月30日まで取扱期間が延長されることとなった。その他の地域の医療機関については、4月1日時点で現に利用されているもののみ、届出のうえ9月30日まで取扱期間が延長されることとなった。)

●不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施について(平26.2.6付 雇児母発0206第3号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:平成25年度補正予算の成立により、平成25年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)により実施するもの。)※詳細は、こちら

平成26年3月18日

●A型肝炎の発生動向及び注意喚起について(平26.3.14付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:A型肝炎の感染症法に基づく患者報告数が、平成19年以降は年間150例前後のところ、本年は第9週までに102例の報告があったことから、各都道府県衛生主管部に対して患者の糞便検査の確保、感染症法に基づく積極的疫学調査について一層の配慮を求め、食品等事業者への周知、注意喚起の徹底等を求めたもの。)

●身体障害者障害程度認定基準の一部改正及び再認定制度の開始について(平26.3.10付 障第1905号 新潟県福祉保健部障害福祉課長通知:概要は下記の通り)

1.身体障害者障害程度認定基準の改正点
(1)ペースメーカ等植え込み者(心臓機能障害)…ペースメーカ等への依存度、日常生活の制限の程度を勘案し、認定する。
(2)人工関節等置換者(肢体不自由)…人工関節等の置換術後の障害の状態(関節可動領域等)を評価し、認定する。
2.再認定制度の概要【新規】
(1)ペースメーカ等植え込み者(先天性疾患によるものを除く。)に対し、原則として植え込み手術後3年以内に再認定を行う。
(2)3歳未満(永続的な障害を除く。)で手帳交付を受けた者に対し、原則として5歳到達時に再認定を行う。
3.改正日等
 平成26年4月1日(同日申請分から、改正後の制度の対象とする。なお、同年3月末までに作成された診断書・意見書を添付し、同年6月末までに申請すれば、従来の基準で認定。)
4.その他
(1)改正の詳細は、3月下旬にお知らせする予定
(2)新潟市においても同様の制度改正が行われる。
(3)リーフレット等は、県のホームページからダウンロード可能

●医療機器の保険適用について(平26.2.28付 保医発0228第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年3月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.2.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成25年保医発0228第3号、同0930第5号及び平成26年同0131第3号に係る訂正)

●医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平26.2.24付 保医発0224第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金の審査情報提供検討委員会において検討が行われた結果、6例の適応外使用が診療報酬明細書の審査にあたり認められることになったもの。詳細は、こちら。)※今回追加となった事例は、No.289〜294

●在宅医療・介護連携を推進する取組みについて(平26.3.18付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省からの「平成26年度における在宅医療・介護連携を推進する取組の進め方の周知について(依頼)」を受けて各都道府県医師会に発出したもの。下に本文を転記。)

【在宅医療・介護連携を推進する取組みについて】(平成26年3月18日:各都道府県介護保険担当理事宛・日本医師会常任理事通知)
 在宅医療・介護連携につきましては、各地域においてそれぞれの実情に応じた形で現在取り組んでいただいているところでございます。
 こうした取り組みを今後さらに普遍的に拡げていくため、厚生労働省は平成26年度に在宅医療・介護連携の推進に係る全国都道府県担当者会議の開催、および都道府県医療介護連携調整支援実証事業(モデル事業)の実施を予定しており、現在は都道府県に対してモデル事業への参加意向について調査を行っている段階です。
 モデル事業については、二次医療圏において、都道府県の調整のもとで退院支援ルールを策定し、その運用について厚生労働省担当者が技術的支援を行うもの、平行して平成27年度以降の市町村介護保険事業計画における在宅医療・介護連携推進の準備についての技術的支援を行うものとされております。
 また、全国都道府県担当者会議は、モデル事業の取組み状況等を共有し、今後全ての都道府県が市町村支援を実施できるよう開催していくものであります。
 なお、今般の介護保険法改正案においては「在宅医療・介護連携推進事業」の地域支援事業への位置づけについて、平成27年度より市町村の準備期間を考慮しながら順次実施することとされていることから、本会といたしましても引き続き必要な情報提供等を行ってまいりますとともに、今般のモデル事業へ参加しない都道府県におかれましても、別添資料に記載された取組みの進め方や今後の全国都道府県担当者会議で報告される取組み状況等を参考に、 地域における在宅医療・介護連携を推進していただきたいと考えております。

●平成25年度(第34回)臨床検査制度管理調査結果報告書(平成26年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

●日本医師会 環境保健委員会答申(平成26年3月:日本医師会環境保健委員会)※本文は、こちら

●日本医師会 勤務医委員会答申(平成26年2月:日本医師会勤務医委員会)※本文は、こちら

平成26年3月17日

●有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業に係るQ&A(平26.3.13追加 厚生労働省:既発出分の修正もあり。)

平成26年3月14日

●平成26年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知について(平26.3.14付 日本医師会長通知:3月5日付で省令等が公布、発出された旨の通知。各省令、通知については、日医ホームページに掲載済み。)

●市町村のための新型インフルエンザ等住民接種に関する集団的予防接種のための手引き(暫定版)(平成26年3月11日:市町村における新型インフルエンザ住民接種の体制に関する検討会)※詳細は、こちら

●日本医師会学校保健委員会答申「これからの学校健診と健康教育」(平成26年3月:日本医師会学校保健委員会)※本文は、こちら

平成26年3月13日

●定期の予防接種における対象者の解釈について(平26.3.11付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:法令で規定されている対象者の解釈について厚生労働省で整理し、各都道府県へ通知したもの。)

【定期の予防接種における対象者の解釈について】(2014年3月 厚生労働省健康局 結核感染症課)

『●歳に達した時』…年齢は出生の日から起算され、期間はその末日の終了をもって満了するため、翌年の誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えます。例えば、平成25年4月1日生まれの人であれば、平成26年3月31日(24時)に1歳に達したと考えます。

『●歳に至るまで』…誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳に至るまで』と言った場合、『平成26年3月31日まで』という意味になります。(3月31日は含まれます。)

『●歳に達するまで』…誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳に達するまで』と言った場合、『平成26年3月31日まで』という意味になります。(3月31日は含まれます。)

『●歳以上』…誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳以上から接種可能』と言った場合、『平成26年3月31日から接種可能』という意味になります。
*厳密には24時に1歳年をとるので、3月31日であっても0時から24時に至るまでは、 1歳に達していませんが、真夜中の24時に接種を受けられることは通常想定されないため、 日中でも接種を受けられるように配慮したものです。

『●歳未満』…誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳未満まで接種可能』と言った場合、『平成26年3月31日まで接種可能』という意味になります。
*『●歳以上』の考え方では、被接種者の都合を考慮して、厳密には接種対象年齢には 達していない時間帯も含めて、3月31日の丸一日を接種可能日としました。 一方、『●歳未満』の考え方では、厳密に前日(24時)に1歳年をとると考えて、3月31日24時に至るまでは接種可能とするものです。

『●歳に至った日』…誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳に至った日』は、『平成26年3月31日』を指します。
*『至った日まで』は、『至るまで』、『達するまで』と同義であり、3月31日は含まれます。

『生後1月に至るまで』…単位が月になった場合、暦に合わせて翌月の同日の前日に、1月が経過したと考えます。したがって、平成25年4月1日生まれの人であれば、翌月の同日(5月1日)の前日(4月30日)に生後1月を迎えたと考えます。なお、翌月に同日となる日が存在しない場合には、翌月の最後の日に1月経過したと考えます。例えば、平成25年1月31日生まれの人であれば、2月28日に生後1月を迎えたと考えます。『生後3月に至るまで』であれば、3か月後の同日(7月1日)の前日(6月30日)に生後3月に至ったと考えます。

『●歳に至るまでの間』…誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳に至るまでの間』と言った場合、『平成26年3月31日になるまで』という意味になります。
*3月31日までは対象となりますが、4月1日は対象外となります。

『●歳に至った日』…誕生日の前日に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳に至った日』と言った場合、『平成26年3月31日』を指します。

『●歳に至った日の翌日』…誕生日の前日に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、『1歳に至った日の翌日』と言った場合、『平成26年4月1日』を指します。

『生後3月から生後6月に至るまでの間にある者』…平成25年4月1日生まれの人であれば、7月1日の前日(6月30日)に生後3月を迎えたと考えます。同様に、生後6月であれば、10月1日の前日(9月30日)に生後6月を迎えたと考えます。したがって、この場合、『生後3月から生後6月に至るまでの間にある者』とは『6月30日から9月30日までの期間内にある者』ということになります。

●3種混合ワクチン(DPT)及び4種混合ワクチン(DOT−IPV)の取扱いについて(平26.3.12付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:現在、4種混合ワクチンの供給量が確保されていることから、3種混合ワクチンの製造販売業者から「今後は3種混合ワクチンの製造は行わず順次販売を中止していく」旨の連絡が入ったことを受けての都道府県担当課に対する事務連絡)

【上記事務連絡の内容】
・各製造販売業者等から公表される3種混合ワクチンの販売中止時期に関する情報に留意願いたいこと。
・今後、3種混合ワクチンが入手困難になった場合には、供給量が確保されている4種混合ワクチンを使用していただきたいこと。
・3種混合ワクチン及び単独不活化ポリオワクチンの接種から、4種混合ワクチンの接種に途中から変更となる場合には、不活化ポリオワクチンの接種回数が5回以上とならないよう、予め接種スケジュールへの配慮をお願いしたいこと。

●障害支援区分における「医師意見書記載の手引き」について(平26.3.3付 障発0303第3号 厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部長通知:4月1日の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の施行により、現行の障害程度区分は、「障害支援区分」となり、法施行以降の申請分から順次新たな認定調査・審査判定が開始され、医師意見書の様式も改められることから、厚生労働省において「医師意見書記載の手引き」が作成されたもの。)※「医師意見書の手引き」は、こちら。(現時点で厚生労働省のHPに見当たらないため、青森県HPを参照させていただきました。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平26.2.21付 保医発0221第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が2月21日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。ただし、エストラーナテープに係る留意事項は引き続き適用される。)

【平25.7.26付 保医発0726第6号通知分】
  一般名:クリンダマイシンリン酸エステル  
  販売名:ダラシンS注射液300mg、ダラシンS注射液600mg
  会社名:ファイザー

【平25.7.26付 保医発0726第6号通知分】
  一般名:ストレプトマイシン硫酸塩  
  販売名:硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
  会社名:Meiji Seika ファルマ

【平25.8.2付 保医発0802第1号通知分】
  一般名:エストラジオール  
  販売名:エストラーナテープ0.72mg
  会社名:久光製薬

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平26.2.28付 保医発0228第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:薬食審第一部会にて、下記1成分4品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については、今後追加される予定である効能・効果及び用法・用量において、本日より保険適用を可能とするもの。)

1.一般名:メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム  販売名:ソル・メドロール静注用40mg、同125mg、同500mg  会社名:ファィザー

平成26年3月12日

●民間医療施設における埋没ガス管等の耐震化の推進について(平26.2.25付 経済産業省商務流通保安グループガス安全室通知:医療施設の埋没ガス管については、全国で約200近くの民間病院が腐食の進みやすい鋼製の古いガス管を使用していることから、平成25年度補正予算における経済産業省「ガス導管劣化緊急対策事業」を活用して新しいガス管に更新し、埋没ガス管の耐震化を促すもの。該当病院には、ガス事業者から個別に連絡されるとのこと。)

●平成25年度補正予算「医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)」について(平26.3.7付 厚生労働省医政局医療経理室長事務連絡:厚生労働省において実施要綱及び交付要項等が制定され、各都道府県に対してスケジュール等が発出された。補助対象は、現時点でスプリンクラー等の設置義務のない有床診療所、病院、有床助産所において、スプリンクラー施設整備、自動火災報知器設備整備、火災通報装置整備を行う場合で、内示(補助内定通知)後に工事を着工し、26年度中に工事完了することが必要。今年度の補正予算による措置は、消防法等の基準改正前のため、義務化とは別に設置を希望する医療機関が手上げで申請を行うもの。)

●消費税率の引上げ等に伴う特定保健指導費用の取扱いに関するQ&A(平成26年3月7日版)(厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室)

平成26年3月11日

●糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 事業実施手順書(案)について(平26.3.3付 厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室事務連絡:日本再興戦略において、「糖尿病性腎症患者の人工透析導入を予防する重症化予防事業等の好事例について、来年度内に横展開を開始できるよう、概算要求に反映させる」、「保険者において、ICTを活用してレセプト等データを分析し、加入者の健康づくりの推進や医療費の適正化等に取り組む 好事例の全国展開を図る」ことが示されていることを踏まえ、平成26年度予算要求に計上されているもの。各都道府県等に対する情報提供。

平成26年3月10日

●平成26年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的勧奨の取扱いについて(平26.3.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会での審議を踏まえた、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者に対する取扱い。)

1.平成26年度に8歳又は9歳となる者(平成17年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者)については第1期の追加接種が十分に行われていないことから、積極的な勧奨をお願いいたします。

2.平成26年度に18歳となる者(平成8年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた者)については、第2期の予防接種(以下、「2期接種」という。)が十分に行われていないことから、平成26 年度中に、2期接種の不足分について、積極的な勧奨をお願いいたします。

3.積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であった者のうち、 1期接種を完了していた者に対しては、市町村長等が実施可能な範囲で、2期接種の積極的な勧奨を行っても差し支えありません。

●今般の大雪による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(平26.3.7付 日本医師会常任理事通知:平26.2.17付厚生労働省保険局医療課事務連絡等によるもの。今般の大雪による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより保険医療機関に提示できない場合があることから、この場合は、氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国保組合は組合名)を申し立てることにより受診できる扱いとする旨の通知。公費負担医療についても、各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとされた。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平26.2.3付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:同日付厚生労働省告示第21号による一部改正。医薬品の製造販売承認の継承に伴う新名称医薬品の収載等。)

●医療機器の保険適用について(平26.1.31付 保医発0131第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年2月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.1.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:保医発1129第2号及び同1227第2号に係る訂正)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.310(平成26年2月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.月経困難症治療剤ヤーズ配合錠による血栓症について
2.リバーロキサバンによる間質性肺疾患なついて
3.PMDAの患者副作用報告システムの活用について
4.重要な副作用等に関する情報(アタザナビル硫酸塩、クリゾニチブ、クロピドグレル硫酸塩含有製剤、バルプロ酸ナトリウム、ドロスピレン・エチニルエストラジオールベータデクス、リバーロキサバン)
5.使用上の注意の改訂について〜その253(ルフィナミド 他(8件))
6.市販直後調査の対象品目一覧

平成26年3月3日

●岸 裕 遺稿集「風に吹かれて」(平成26年2月:考古堂書店発行)※岸祥子様からご寄贈いただきました。

●国保ヘルスアップ事業評価事業報告書(平成26年1月:公益社団法人国民健康保険中央会)※掲載先は、こちら

平成26年2月28日

●「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領について」の一部改正について(平26.2.18付 障精発0218第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知:主な改正点は、下記の通り。)

【主な改正点】
・指導医が申請者を指導した期間において、所属施設に常時勤務する指定医であったことを証明する「常時勤務証明書」の提出を義務化。
・指定医の指定申請において疑義が生じた場合、厚生労働省の求めに応じて、各都道府県・指定都市及び医療機関は、申請者と指導医の指導状況を調査し、その結果の報告に協力するよう努めることとした。
・全症例について、申請の有効期限を6年から7年に延長。
・児童・思春期症例について、平成26年4月1日以後の任意入院も症例として認め、 評価基準に任意入院の項目を追加。
・医療保護入院の症例について、平成26年3月31日以前に入院した場合と改正法 施行後である平成26年4月1日以後に入院した場合で評価基準を改正。
・医療保護入院の症例について、「地域生活への移行を促進するための措置(33条の 4、33条の5及び33条の6)を講じていることがわかる記載があるか」という 項目を追加。
・評価基準に表紙不備の項目を追加。

平成26年2月27日

●特定感染症検査事業について(平26.2.6付 健発0206第6号 厚生労働省健康局長通知:特定感染症検査等事業実施要綱の一部改正についての通知。改正内容は、風しん抗体検査事業の追加。実施にあたっての留意事項、予防接種が推奨される風しんの抗体価については下記の通り。)

【実施にあたっての留意事項】(平26.2.7付 各都道府県等衛生主管部宛て厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
1.本検査の対象者を「主として、妊娠を希望する女性」としているが、そのの配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)も、本検査の対象者として差し支えないこと。また、風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者についても、同様の取扱いとすること。
2.健康増進法第 19 条の2に基づく健康増進事業(特に子宮頸がん検診)と併 せて実施するなど受検者数の向上に努めること。ほか。

【予防接種が推奨される風しん抗体価について】(平26.2.25付 各都道府県等衛生主管部宛て厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)

抗体価
妊娠を希望する女性など***
より確実に予防を行う必要がある方
左記以外の方
HI法*
EIA法*

8倍未満

陰性または判定保留** 免疫を保有していないため、風しん含有ワクチンの接種を推奨します。
8倍・16倍 陽性**
(EIA価8.0未満または国際単位30IU/mL未満)
過去の感染や予防接種により風しんの免疫はありますが、風しんの感染予防には不十分です。そのため、感染によりお腹の赤ちゃんなどへ影響が生じる可能性があります。確実な予防のため、風しん含有ワクチンの接種を推奨します。 過去の感染や予防接種により風しんの免疫があり、風しんの発症や重症化を予防できると考えられます。確実な予防のため、風しん含有ワクチンの接種を希望される方は、かかりつけ医等と接種についてよく御相談されたい。
32倍以上 陽性**
(EIA価8.0以上または国際単位30IU/mL以上)
風しんの感染予防に十分な免疫を保有していると考えられます。風しん含有ワクチンの接種は、基本的に必要ありません。

* HI法:Hemagglutination Inhibition test (赤血球凝集抑制法)
* EIA法:Enzyme Immunoassay (酵素抗体法)
* *EIA価はデンカ生研社製、国際単位(IU/mL)はシスメックス・ビオメリュー株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式 会社、極東製薬工業株式会社、ベックマン・コールター株式会社製の風しんIgG測定キットを使用した場合の判定基準である。
* * *「十分な免疫を保有していない妊婦」の同居者など

○ 1回の予防接種で約95%の方が免疫を獲得します。また、2回の予防接種を受けることにより、免疫を獲得することが より確実(約99%)となります。
○ 予防接種のワクチンは、麻しん対策も考慮して「麻しん風しん混合ワクチン」を推奨します。
○ 本資料は「風しんに関する小委員会」での議論を踏まえて作成した目安(考え方)であり、個々の予防接種の必要性については接種希望者が直接医師と御相談されたい。

●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルスの国内分布調査結果(第二報)について(情報提供)(平26.2.25付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:厚生労働科学研究「SFTSの制圧に向けた総合研究」において、昨年5月より調査しているマダニ及び野生動物等におけるSFTSウイルスの国内分布についての第一報(昨年8月)に続く第二報の情報提供。)

【参考】
・厚生労働省 「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について
・国立感染症研究所 「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

●母子健康手帳の任意記載事項様式の改正について(平26.2.6付 雇児母発0206第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:母子保健法施行規則様式第3号以外の任意記載事項様式(53頁以降)の改正。主な改正点は、予防接種の記録欄とスケジュール例で定期接種化に向けた検討が行われているロタウイルスを追加したこと。)

●医薬部外品及び化粧品の白斑等の副作用に関する情報収集について(平26.2.13付 薬食安発0213第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:厚生労働省では、報告された症例について評価を行った結果、製品との因果関係が否定できない伯班等の症例が認められたことから2月12日に公表を行い、製造販売業者に対して引き続き白斑等の健康被害の情報の収集、報告が必要な症例の研究報告及び必要な安全確保措置の実施について再度周知徹底を行ったもの。)

平成26年2月26日

●平成26年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平26.2.25付 日本医師会副会長通知:現在、国の財政支援により一部負担金が免除されている東日本大震災被災者について、平成26年度においても平成27年2月28日までの間、一部負担金の免除措置が延長されることになった旨の通知)

・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて(平26.2.19 厚生労働省保険局保険課ほか事務連絡)
・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等対象地域における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(平26.2.19 厚生労働省保険局保険課ほか事務連絡)
・避難指示等対象地域以外の東日本大震災による被災地域における被保険者及び旧緊急時避難準備区域等の上位所得層の被保険者の一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について(平26.2.19 厚生労働省保険局国民健康保険課ほか事務連絡)

平成26年2月25日

●医療施設等に係る避難確保計画作成の手引きについて(平26.2.5付 国水環防発第16号 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長通知:「津波防災地域づくりに関する法律」により津波災害警戒区域内の避難促進施設(医療施設等のうち市町村防災計画に定める施設)に義務づけられている避難確保計画に関して、日医と国土交通省、厚労省の協力により標記手引きを策定したこと等についての通知)※手引きの本文は、こちら

平成26年2月24日

●薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の一部の施行について(平26.2.5付 薬食発0205第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:平成25年12月13日に公布された標記法律のうち、指定薬物の所持等の禁止に関する規定が、平成26年4月1日施行となることについて周知を依頼するもの。本改正法により、指定薬物を医療等の用途以外においては「所持」の行為を含めて禁止されることとなり、研究者が医療等の用途以外で所持している場合は、改正法間施行までに当該指定薬物を適切に廃棄する等の留意事項等が示された。) ※詳細は、こちら

●電子メール等による処方内容の電送等について(平26.2.5付 薬食総発0205第1号 厚生労働省医薬食品局総務課長通知:情報通信技術の進展等を踏まえ、処方内容の電送にあたっては、患者等が処方せんをスキャナー等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することも可能であるするとともに、その電送方法等における留意事項について周知を依頼するもの。)

【電送方法等における留意事項】
 処方内容の電送方法としては、患者等が、医療機関や居宅等から薬局に対して、 処方内容をファクシミリにより電送する方法のほか、処方せんをスキャナ等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することも可能であること。ただし、処方内容とは異なった薬剤が患者等に誤って交付されることを防止するため、その方法は、電送されたものから処方内容を容易に確認できる方法であって、電送されたものと処方篝の原本とが同一の内容であるかの確認が容易なものに限られるものであること。
 電子メール等で電送する場合も、ファクシミリによる電送の場合と同様、患者等が薬局を自由に選択できる体制等、連名通知で示している点に留意すること。

●舌下投与用標準化スギ花粉エキス原液製剤の使用に当たっての留意事項について(平26.1.17付 薬食審査発0117第5号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:標記製剤(販売名:シダトレンスギ花粉舌下液 200JAU/mLボトル、同 2000JAU/mLボトル、同 2000JAU/mLパック)について、「スギ花粉症(滅感作療法)」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤がショックを含むアナフィラキシーなどの重篤な副作用を発現するリスクがあること等から適正使用と流通管理について留意を促すもの。)

●血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(基本方針)第八に定める血液製剤代替医薬品について(平26.1.17付 薬食発0117第3号 厚生労働省医薬食品局長通知:改正基本方針通知が発出されたこと、及び「ツロクトログ アルファ(遺伝子組換え)」が新薬承認され、生物由来製品に指定されたことに伴い、改正基本方針第八に定める血液製剤代替医薬品の安全対策に関する取扱いについて、旧通知を廃止し、改めて定めるもの。)

●塩酸メチルフェニデート製剤(コンサータ錠36mg)の使用に当たっての留意事項ついて(平26.1.17付 薬食総発0117第1号 厚生労働省医薬食品局総務課長ほか通知:今般、新たに剤型追加の承認が行われた標記製剤についても、先に通知済みの留意事項(平19.10.26付 薬食総発第1026001号ほか)が適用される旨の通知)

●精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う精神保健福祉関係通知(平成26年1月24日:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)

1.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について(障発0124第1号通知)
2.医療保護入院者の退院促進に関する措置について(障発0124第2号通知)
3.「沖縄における精神障害者医療費特別公費負担の事務取扱いについて」の一部改正について(障発 0124 第3号通知)
4.「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に規定する医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について」等の一部改正について(障発 0124 第4号通知)
5.「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条に規定する精神医療審査会について」の一部改正及び精神医療審査会の運営上の留意事項について(障発0124 第5号通知)
6.「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について(障発0124第6 号通知)
7.「指定施設における業務の範囲等について」等の一部改正について(障発0124 第7号通知)
8.医療保護入院における家族等の同意に関する運用について(障精発0124第1号通知)
9.「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項につい て」等の一部改正について(障精発 0124 第2号通知)

●精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴うQ&A(平成26年2月12日:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課) ※本文は、こちら。(厚労省のHPに見当たらないため、熊本県のHPを参照させていただきました。)

●平成26年度からの予防接種ついて(平26.2.20付 厚生労働省健康局結核感染症課:平成26年10月から定期接種に位置づけられる予定の水痘及び成人用肺炎球菌ワクチンに係る接種対象者等についての各都道府県に対する情報提供。)

<成人用肺炎球菌ワクチン>
【接種対象者】
 1.65歳の者(経過措置終了後の平成31年度より実施)。
 2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる 。 免疫の機能に障害を有する者(インフルエンザの定期接種対象者と同様。)。
 ※予防接種を受けることが適当でない者については特記事項なし。 ( 発熱や急性疾患などワクチン全般に共通するもの以外なし。)
【接種方法】
 ○ 肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を使用し、1回筋肉内又は皮下に注射する。
【経過措置】
 ○ 平成26年度から平成30年度までの間は、前年度の末日に各64歳、 69歳、74歳、79歳、84 歳、89歳、94歳、99歳の者(各当該年度に65歳、 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95 歳、100歳となる者)を対象とする。
 例: 平成26年度における65歳への接種については、平成25年度末日に64歳の者(生年月日が昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日の者)が対象となる。
 ○ 平成26年度は、平成25年度の末日に100歳以上の者(平成26年度101歳以上となる者)を定期接種の対象とする。
【その他】
 ○ 既に肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことがある者は対象外とする。
 ○ 平成31年度以降の接種対象者については、経過措置の接種状況や、接種記録の保管体制の状況等を踏まえ、改めて検討する。

<水痘ワクチン>
【対象年齢】
 ○ 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者。
 ※予防接種を受けることが適当でない者については特記事項なし。 ( 発熱や急性疾患などワクチン全般に共通するもの以外なし。)
【接種方法】
 ○ 乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用し、合計2回皮下に注射する。3月以上の間隔をおくものとして、接種量は毎回0.5mlとする。
【標準的な接種期間】
 ○ 生後12月から生後15月に至るまでに初回接種を行い、追加接種は初回接種終了後6月から12月に至るまでの間隔をおいて1回行う。
【経過措置】
 ○ 生後36月から生後60月に至るまでの間にある者を対象とし、1回注射する。ただし、平成26年度限りとする。
【その他】
 ○ 既に水痘に罹患したことがある者は接種対象外とする。
 ○ 任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある者は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなす(経過措置対象者も含む)。

●「使用上の注意」の改訂について(平26.2.18付 薬食安発0218第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:12件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●独立行政法人福祉医療機構の平成25年度補正予算に係る優遇措置について(医療貸付事業)(平26.2.21付 日本医師会長通知:新規に実施されるものは。「医療施設及び介護老人保健施設のスプリンクラー整備に対する優遇措置」と、「医療施設の耐震化整備に対する優遇措置」。) ※詳細は、こちら

●中小企業庁の平成25年度補正予算を踏まえた中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援の強化について(平26.2.21付 日本医師会長通知:中小企業庁における平成25年度補正予算を踏まえた資金繰り支援の強化策に係る各制度についての通知。日本政策金融公庫による各種融資制度は、「国民生活事業(旧国民生活金融公庫)」としての貸付のみが利用可能で、「中小企業事業(旧中小企業金融公庫)」としての貸付は、病院・診療所・助産所など医療分野は独立行政法人福祉医療機構が扱う分野となることから対象外となる。以下、略) ※詳細は、こちら

●OTSUKA まんがヘルシー文庫1「水と健康〜水で生きてる体と心の巻」(平成26年2月10日:監修/日本医師会・日本学校保健会、推薦/日本小児科学会、発行/大塚ホールディングス・大塚製薬)

平成26年2月18日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.309(平成26年1月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.穿刺部止血デバイスに関する使用上の注意について
2.市販直後調査の対象品目一覧
参考資料:医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について

平成26年2月14日

●消費税率の引き上げ等に伴う特定健康診査及び特定保健指導の費用における消費税の円滑かつ適正な転嫁について(平26.2.6付 保総発0206第1号 厚生労働省保険局総務課長通知:平成25年度の特定保健指導においては、最終評価等が平成26年4月1日以降に実施される場合があることについて、集合契約における標準的契約書のひな形に沿った委託契約を締結している場合、平成26年3月31日までに特定保健指導の初回面接を終了しているケースでは、消費税率5%が適用されることなど留意事項に関する通知もあり。具体的な費用決済方法については、後日、Q&Aが発出される予定。)

【参考】公正取引委員会:消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法及びガイドライン等について

●救急医療体制等のあり方に関する検討会 報告書(平成26年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成25年版救急救助の現況(平成26年2月:総務省消防庁)※掲載先は、こちら

平成26年2月13日

●平成25年度働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業の実施について(平26.2.7付 健発0207第3号 厚生労働省健康局長通知:働く世代の女性支援のためのがん検診をより一層推進するため平成25年度の補正予算に盛り込まれ、各都道府県に通知されたもの。市町村が実施する子宮頸がん及び乳がん検診において、特定の年齢の者に個別に受診を呼びかけるコール・リコールや、平成21年度から実施されている過去のがん検診推進事業によるクーポン券の配布を受けたものの未受診となっている者への検診費用が無料となるクーポン券の配布などが実施される予定。)

平成26年2月12日

●麻しん患者の増加について(平26.2.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:本年第1週から4週までの麻しん患者の届出数が46例と、昨年同時期の報告数(18例)を大きく上回っており、患者報告が増加しているフィリピンでの感染が疑われる症例が国内で11件あることなどからの情報提供等)

【参考】
・厚生労働省検疫所:東アジアと東南アジアにおける麻しんの流行状況について
・国立感染症研究所感染症疫学センター:ウイルス分離・検出状況
・国立感染症研究所感染症疫学センター:感染症発生動向調査2014年第4週

●「使用上の注意」の改訂について(平26.2.6付 薬食安発0206第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:1件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●DVDソフト「注目されるアレルギー最新情報〜食べ物によるもの ぜんそく アトピー」(平成26年2月:日本医師会監修、NHKエデュケーショナル制作、64分)※平成25年10月5日開催「日本医師会市民公開フォーラム」の模様を収録したもの。

平成26年2月7日

●麻しん風しんの第2期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について(平26.2.6付 健感発0206第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成25年度定期予防接種実施状況の中間評価速報値で平成25年度前期の麻しんの第2期の接種率が全国平均で59.1%であったことから、麻しん排除達成における指標である接種率95%に達するよう、未接種者に対する接種勧奨等について各都道府県衛生主管部に通知したもの。なお、同日付の健感発0206第1号「麻しん風しんの第2期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について」により文科省を通じて協力依頼を発出済み。)

【参考】
・厚生労働省:麻しん・風しんについて(麻しんに関する特定感染症予防指針を含む)
・国立感染症研究所:麻しんについて
・国立感染症研究所:風しんについて

平成26年2月6日

●救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について(平26.1.31付 医政発0131第1号 厚生労働省医政局長通知:救急救命士法施行規則等が改正され、所定の講習及び実習の修了等 の諸条件を満たした救急救命士に、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が認められたことを受けて、その取組や医療機関への周知徹底及び指導方を都道府県知事に要請するもの。 なお、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、低血糖発作 症例へのブドウ糖溶液の投与は、医師の具体的な指示が必要な特定行為となる。また、本通知に併せて、関係通知も改正された。 今回の救急救命士の業務の見直しは、同省「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」における審議やそれに基づく実証研究に基づいて取りまとめられた報告書(平成25年8月)を踏まえたもの。)

●生産性向上設備投資促進税制について(平26.2.5付 日本医師会常任理事通知:平成26年度税制改正大綱における日医要望の実現項目の一つで、産業競争力強化法の施行に伴い1月20日施行されたもの。医療における医療機器は、生産性向上設備投資促進税制のうち先端設備に対する措置は対象とはならないが、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に対する措置において器具備品の全てが対象となりるため、適用の可能性がある。ただし、適用要件として、一定の投資利益率が見込まれること等の確認手続きなどが求められる。)※詳細は、こちら

平成26年2月5日

●「子ども予防接種週間」の実施について(平26.1.31付 健発0131第29号 厚生労働省健康局長ほか通知:今年度は下記の通り実施する旨の通知)

1.目的…保護者を始めとした地域住民の予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上を図る。
2.主催…日本医師会、日本小児科医会、厚生労働省
3.後援…文部科学省、「健やか親子21」推進協議会
4.実施期間…入園、入学前で保護者の予防接種への関心を高める必要がある時期であることから、原則として平成26年3月1日(土)から3月7日(金)までの7日間とする。
5.実施内容…ワクチンで防ぐことができる病気(VPD:Vaccine Preventable Diseases)から子どもたちを救うため、種々の予防接種に関し、地域の実情に合った広報・啓発の取り組みについて各都道府県医師会等で企画・実施する。
6.実施協力機関…都道府県医師会、郡市医師会、予防接種協力医療機関、各地域の予防接種センター等
7.広報…ポスターを作成、配布する。また、マスコミ、行政とも連携を図り、日本医師会のホームページ等を活用して積極的にPRする。

●心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の身体障害認定における日常生活活動の判定について(平26.1.28付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡:認定基準の見直しに伴い、心臓機能障害の身体障害認定のための医師の意見書・診断書を作成する際、身体活動能力(メッツ)の測定の参考の一つとなるよう、身体障害認定基準における日常生活活動の判定に必要な身体活動能力(メッツ)の測定に当たっての身体活動能力質問票の問診事項等を示したもの。)

●日本医師会 医療IT委員会 平成24.25年度 答申(平成26年1月:日本医師会医療IT委員会)※掲載先は、こちら

平成26年2月3日

●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取り扱いについて」の一部改正について(平26.1.29付 健感発0129第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:結核患者の退院に関する基準の「イ」に示す検査方法について、診療報酬に係る厚生労働省保険局医療課長通知の記載に合わせて変更するもの。)

(旧)
ア 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗沫検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査の組み合わせは問わない。
ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。(なお、確認にあたっては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認すること。)

                 ↓

(新)
ア 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗沫検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。
ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の 治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。(なお、確認にあたっては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認すること。)

●新型インフルエンザ等対策:特定接種登録 追加Q&A(平成26年1月31日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年1月31日

●心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準の見直しに関する通知改正等について(平26.1.22付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡:標記見直しが4月1日から適用されることから、各都道府県宛下記関連通知が発出されたもの。)※各通知の掲載先は、こちら

【発出された関連通知】
・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について
・「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について
・「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について
・「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」の一部改正について
・心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について

●2013/2014シーズンのインフルエンザ治療方針(日本小児科学会)※掲載先は、こちら

●労災医療・交通事故医療について〜会員向け研修用ツール(Power Point ファイル)(日本医師会 労災・自賠責委員会作成)※掲載先は、こちら

平成26年1月30日

●「疫学研究に関する倫理指針」及び「臨床研究に関する倫理指針」の遵守について(平26.1.8付 医政研発0108第1号 厚生労働省医政局研究開発振興課長ほか通知:先般平成25年度厚生労働科学特別研究事業として実施された「疫学研究に係る倫理審査委員会の実態調査」の中間発表において、倫理審査委員会が指針に沿った運営をされていない事例が報告されたことを受けての要請。)

【参考】
疫学研究にかかる倫理審査委員会の実態調査〜中間報告
疫学研究に関する倫理指針
臨床研究に関する倫理指針

●医療機器の保険適用について(平25.12.27付 保医発1227第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年1月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」、「区分C2(新機能・新技術)」に係る通知。同日付の厚生労働省告示第394号による材料価格基準の改正もあり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平25.12.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平25.10.31付保医発1031第2号及び同1129第2号に係る販売名ほかの訂正)

●材料価格基準の一部改正等について(平25.12.27付厚生労働省告示第394号による材料価格基準の一部改正及び平25.12.27付保医発1227第3号厚生労働省保険局医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正。新たな医療機器の保険適用(区分C1、C2)に伴うもの。)

●デング熱の国内感染疑いの症例について(追加情報提供)(平26.1.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:診断検査を実施したドイツのベルンハルト・ノホト熱帯医学研究所の研究者らにより当該患者に関する更なる詳細がまとめられ、1月23日付けの ユーロサーベイランス(欧州疾病対策センター(ECDC)が発行する週報)に掲載されたものの抄訳)

【症例の概要 】
 生来健康な50代前半の女性が、日本(本州)旅行から帰国した後、2013年9月にドイツ(ベルリン)の病院を受診した。それに先立つ6日間、患者は、40度の熱、悪心、続いて、斑状丘疹状皮疹が出現。入院初日の検査で、GOT、GPT、CK 及び LDH の上昇が見られた。白血球の減少が見られ、翌日更に進行した。さらに、血小板の減少が見られ、同様に、翌日減少傾向が強まった。
 入院9日前に、患者は2週間の日本旅行から帰国しており、その旅行の間(8月)、 上田市、笛吹市、広島県、京都府、東京都を訪問している。患者は、笛吹市においてブドウ狩りをした際、複数箇所、蚊に刺されたと申告している。フランクフルト国際空港-成田国際空港間の往復は直行便を利用している。患者は、2009年にケニアを訪問する際、黄熱ワクチンを接種している。また、2012年初めにシンガポールを旅行している。鑑別診断の結果、臨床像よりデング熱を疑った。
 発症後7日目に採取された、第1回目の血清サンプルにおいて、デングウイルス IgM 及び IgG 抗体価試験(間接蛍光抗体法)、デングウイルス NS1 抗原(ELISA 法)及び 迅速試験で全て陽性であったことから、患者はデングウイルス急性感染であることが示された。デングウイルス RNA(リアルタイム RT-PCR 法)及びフラビウイルス共 通遺伝子(RT-PCR 法)は陰性であった。
 入院1週間後、血小板の減少は合併症を引き起こすこと無く消失し、患者は回復して退院した。日本からのデング熱の輸入症例は極めて珍しいことから、2013年12月 (発症後110日目)に第2回目の血清サンプルを採取して検査したところ、デングウイルス IgG 抗体(間接蛍光抗体法)が有意に減少、デングウイルス NS1 抗原(ELISA 法、迅速試験)及び IgM 抗体(間接蛍光抗体法、迅速試験)が陰性との結果が得られ た。原因となったデングウイルスの血清型を決定するため、第2回目の血清について 免疫複合体結合 ELISA を実施したところ、デング2型ウイルス特異的な抗体が存在したが、1、3及び4型特異的な抗体は検出されなかったため、デングウイルス初感染と考えられた。

【背景 】
 デングウイルスは、フラビウイルス科の節足動物媒介性 RNA ウイルスで、ヒトにデング熱を引き起こす。Aedes aegypti (ネッタイシマカ)及び Ae. Albopictus (ヒトスジシマカ)が世界的にデング熱の主要なベクターであると考えられている。デングウイルスは、近年、世界的に公衆衛生上の問題として浮上してきており、年に3億9千万人が感染し、うち9,600 万人が臨床例として探知されていると推定されている。 デングウイルスは、世界の熱帯・亜熱帯地域で見られ、特に中央及び南アメリカ、東南アジアで流行している。ヨーロッパにおいても、クロアチア(2010 年)及びフランス(2010年、2013年)でウイルスが検出されており、新たな脅威と目されている。 また、これらの国ではヒトスジシマカが潜在的なベクターであると考えられている。 ヒトスジシマカは、ヨーロッパに侵入してきており、最近では、ドイツの南西部及び南東部で確認されている。
 ドイツでは、デング熱は届出疾患であり、2013年には870件の輸入症例の報告があったが、その多くは南アジア及び東南アジアからである。ドイツで国内感染が発生したというエビデンスはない。
 日本ではヒトスジシマカが定着して広く分布しており、本州における北限は北緯38〜40度の間である。また、ネッタイシマカは侵略的(外来種)であり、2012年に成田空港における昆虫学的調査でネッタイシマカが確認されている。日本では、1942〜1945年にかけて、長崎においてデング熱の流行が発生し、1944年には、広島や大阪など他の都市にも広がった。これは、温帯地域で記録されたデング熱の流行としては 最大の規模で、少なくとも20万人の患者がいたとされている。主要な媒介蚊としてヒトスジシマカが示唆されている。しかしながら、1945年以来、デング熱症例の国内 感染例は報告されていない。日本の届出状況によれば、2013年は、249件の輸入症例 が報告されており、その多くはデング1型ウイルスによるものである。

【結論 】
 今回報告する症例は、日本からドイツに輸入され、実験室診断されたデングウイルス感染症の第一例目である。我々の知る限りでは、日本国内で感染したデング熱の症例は60年以上報告されていない。患者の行動やデングウイルスの潜伏期間(3〜14日)を考慮すると、当該患者は笛吹でブドウ狩りの最中に感染した可能性が高い。ただし、成田空港など他の場所で感染した可能性は完全には排除できない 。以上より、 今回の患者が果実狩りをした地域において、(過去に)ウイルス血症を起こした患者が媒介蚊(恐らくヒトスジシマカ)に刺され、その地域の蚊集団においてデング2型ウ イルスが増幅されるという状況が生じ、恐らくそれが今回のドイツ人患者の感染源となったのではないかと考えられる。
 今回の症例は、日本におけるデングウイルスのリスク評価の精度を向上させる上で 有用な疫学的情報であり、日本の厚生労働省に対しても、IHR(国際保健規則)担当窓口を通じて情報提供を行った。日本の公衆衛生当局、輸血関係部局、臨床医師は、特に夏季は、デングウイルスへの国内感染のリスクを考慮する必要がある。また、我々の調査結果により、患者の潜在的な感染リスクを評価するためには、熱帯地域以外からの帰国者についても、渡航歴を全て把握することが重要であることが明らかとなった。

●持ち分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)(平26.1.23 厚生労働省医政局指導課)※掲載先は、こちら

●平成25年度こども予防接種週間ポスター(平26.1.10 日本医師会)※掲載先は、こちら

平成26年1月24日

●新潟県肝炎治療促進事業実施要綱の一部改正について(平26.1.15付 健第1320号 新潟県福祉保健部長通知:主な改正点は、C型慢性肝炎疾患について認定基準の追加(ペグインターフェロン、リバビリン及びシメプレビル3剤併用療法の追加)及びそれに伴う様式の変更並びに遡及する取り扱いについての附則の追加。平成26年2月1日施行。)

●労災診療費算定基準の一部改定について(平26.1.14付 基発0114第1号 厚生労働省労働基準局長通知:1月14日から労災レセプト電算処理が全国で稼働されたことに併せて、これまで試験稼働を実施する一部の都県に限られていた労災電子加算を全国で算定できることとしたもの。)

●地域における医師会と獣医師会の連携の促進について(平26.1.23付 日本医師会長通知:鳥インフルエンザをはじめ感染症の中には動物由来のものも多く、いわゆる人獣共通感染症対策の必要性が改めて認識されていることから、日医では昨年11月に日本獣医師会と学術協力の推進に関する協定を締結した。今般、日本獣医師会から地方獣医師会に対して、地域における医師会との連携の推進を依頼する文書が発信され、日本医師会としてもこれを推進するため、各都道府県医師会に通知したもの。)

●身体障害者補助犬の普及啓発 医療機関向けリーフレット等について(平26.1.22付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室事務連絡:身体障害者補助犬を利用する者の医療機関利用の円滑化を図ることを目的として作成されたもの。)※詳細は、こちら。ポスター・リーフレットは、こちら

平成26年1月22日

●移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について(平25.12.20付 健発1220第8号 厚生労働省健康局長通知:厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の審議結果を踏まえ、選択基準である体格のドナーとの一致に係る部分が改正されたもの。)

平成26年1月21日

●抗インフルエンザウイルス薬リレンザ及びタミフルカプセル75の有効期限の延長等について(平26.1.21付 日本医師会常任理事通知:リレンザ及びタミフルカプセル75の各製薬メーカーによる安定性試験の結果、ともに室温下で適切に保管されている場合、製造後10年間は承認規格から逸脱しないと考えられる旨が厚生労働省に報告され、厚生労働省はこれを差し支えないものとし、各都道府県宛通知を発出したもの。(タミフルカプセル75については、2002年5月以降に製造された製品が対象)。日医では、いわゆる備蓄分と同等の環境「室温下で適切に保管されている場合」では、医療機関で使用されている一般流通分(タミフルカプセル75は2002年5月以降製造分)についても、同様に製造後10年間は製品の品質については承認規格から逸脱しないものと解し、厚生労働省も了解したとのこと。)

●子宮頸がん予防ワクチンの取り扱いについて(平26.1.21付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:1月20日に開催された第7回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において、子宮頸がん予防ワクチンについて審議が行われた結果、積極的な接種勧奨再開の是非については、次回以降引き続き審議されることになったもの。)※当日の資料等は、こちら

●各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針(平成25年12月:総務省)※本文は、こちら

平成26年1月20日

●がん診療連携拠点病院等の整備について(平26.1.10付 健発0110第7号 厚生労働省健康局長通知:「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」を全面改正し、がん診療連携拠点病院の指定要件の見直しを行い、拠点病院の質の向上等を図ると共に、拠点病院未設置の二次医療圏に地域がん診療病院、特定のがん種に特化した診療を行う特定領域がん診療連携拠点病院を新たに設置し、また、がん診療連携体制に関するPDCA体制の構築を図るもの。)

平成26年1月17日

●月経困難治療剤「ヤーズ配合錠」投与患者での血栓症に関する注意喚起について(平26.1.17付 日本医師会常任理事通知:「ヤーズ配合錠」投与患者において、因果関係が否定できない血栓症による3例目の国内死亡例が報告されたことを受けて、厚生労働省は「ヤーズ配合錠」(一般名:ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス)について使用上の注意を改定、関係者に注意を喚起し、安全性速報を発出したもの。)※詳細は、こちら。安全性速報は、こちら

平成26年1月16日

●災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領について(平26.1.7付 障精発0107第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知:DPAT (Disaster Psychiatric Assistance Team) 活動マニュアルの整備に伴い改定されたもの。)※詳細は、こちら

●アイソボリン点滴静注用25mg及び同100mg、コンサータ錠18mg及び同27mg、メロペン点滴用バイアル0.25mg及び同0.5mg、レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」及び同100mg「ヤクルト」並びにイナビル吸入粉末剤20mgの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平25.12.20付 保医発1220第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

●検査料の点数の取扱いについて(平25.12.27付 保医発1227第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:1月1日から保険適用となる「プレセプシン定量」、「ヒトメタニューモウイルス抗原定性」、「抗ARS抗体」に係る通知)

●有害物ばく露作業報告対象物(平成26年対象・平成27年報告)について(平25.12.27付 基安発1227第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:労働安全衛生規則に基づく標記報告について、その対象となる物が同日付の告示改正により新たに定められたもの。)※詳細は、こちら

●独立行政法人福祉医療機構貸付利率の改定について(平26.1.14付 独立行政法人福祉医療機構理事長通知:平成26年1月16日以降の貸付から適用する改定利率の通知)※詳細は、こちら

●新型インフルエンザ対策のDVD「新型インフルエンザ等発生に備えて医療機関にに求められること」及びパンフレット(平成25年12月:厚生労働省/医療機関における感染症専門医や臨床医が院内研修等で活用するために、新型インフルエンザ等対策ガイドラインのうち「医療体制に関するガイドライン」の全部と「抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン」の一部に関して映像化して開設したもの。)※掲載先は、こちら

平成26年1月15日

●消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の遵守依頼について(平25.2.26付 医政総発1226第2号 厚生労働省医政局総務課長通知:4月から8%に引き上げられる消費税について、平成25年10月1日施行された標記特別措置法に係る周知依頼)

【参考】
消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(公正取引委員会)
パンフレット「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」
パンフレット「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」

●「重篤副作用患別対応マニュアル」の訂正について(平26.1.7付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:平成17年度から実施されている重篤副作用総合対策事業において取りまとめられている標記マニュアルの誤記の訂正。)※掲載先は、こちら

平成26年1月10日

●デング熱の国内感染疑いの症例について(平26.1.10付 健感発0110第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:昨年8月に日本を周遊して帰国したドイツ人がデング熱に感染していたことが確認されたことを受けての情報提供)※詳細は、こちら

●「使用上の注意」の改訂について(平26.1.7付 薬食安発0107第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:11件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●輸血時における「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」等の遵守のお願い(平25.12.27付 薬食安発1227第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:平成25年8月に、3年ぶりに輸血によるC型肝炎ウイルス感染が極めて疑われる症例が1例報告され、更に11月に、10年ぶりに輸血によるヒト免疫不全ウイルス感染が極めて疑われる症例が1例報告されたことを受けてのもの。最新のガイドライン(平成24年3月一部改正版)はこちら。)

●治癒切除不能な膵癌を適応とする併用化学療法(FOLFIRINOX 法)の使用に当たっての留意事項について(平25.12.20付 薬食審査発1220第7号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:詳細は、こちら。)

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平25.12.20付 薬食発1220第5号 厚生労働省医薬食品局長通知:麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認された物質について、新たに麻薬として指定するもの。)※詳細は、こちら

●麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平25.12.20付 薬食発1220第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:メチルフェニデート塩酸塩製剤の適応追加承認及びブプレノルフィンの経皮吸収型製剤の承認に伴う改正。平成25年12月20日施行。)※詳細は、こちら

●フェンタニル1日用経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について(平25.12.20付 薬食審査発1220第13号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:詳細は、こちら。)

●「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」の一部改正について(平25.12.20付 薬食総発1220第1号 厚生労働省医薬食品局総務課長ほか通知:詳細は、こちら。)

●新医薬品の再審査結果 平成25年度(その4)について(平25.12.19付 薬食審査発1219第2号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:20品目の再審査結果の通知)※詳細は、こちら

●医療機器の不具合等報告の一覧(平成25年度第2回薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会にて報告)※掲載先は、こちら

●平成24年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況(平成25年12月17日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.308(平成25年12月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.医療用医薬品の自動車運転等の注意等の記載に関する見直し等について
2.重要な副作用に関する情報(ボセンタン水和物)
3.使用上の注意の改訂について(その252)
 ドネペジル塩酸塩 他(5件)
4.市販直後調査の対象品目一覧
参考資料:在宅酸素療法における火気の取扱いについて

●医療事故情報収集等事業第35回報告書(平成25年12月25日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

平成26年1月9日

●心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準の見直しに関する周知について(平25.12.26付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡:近年、医療技術の進歩により社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力が改善している方が多いことを踏まえ、厚生労働省では障害認定基準を見直すこととし、平成26年4月からの施行に向けて今後関係通知等の改正を予定していることの周知依頼。)

【障害認定基準見直しの概要】
1.心臓機能障害(ぺースメーカ等植え込み者)
◎現行…ペースメーカ等を植え込んだ方は、一律に1級として認定
◎見直し後(平成26年4月以降)…ペースメーカや体内植え込み型除細動器への依存度、日常生活活動の制限の程度(身体活動能力:メッツ)を勘案して1級、3級又は4級に認定。一定期間(3年)以内に再認定を行う。先天性疾患により植え込みしたもの及び人工弁移植・弁置換については、従来どおり1級。再認定の徹底を図るため、診査年月を手帳にも記載。制度改正後(平成26年4月)、新たに申請する者に対して適用。(ただし、平成26年3月31日までに診断書・意見書が作成され、6月30日までに申請があれば、従前の基準で認定)

2.肢体不自由(人工関節等置換者)
◎現行…股関節・膝関節に人工関節等を置換している方は、一律に4級として認定。足関節に人工関節等を置換している方は、一律に5級として認定。
◎見直し後(平成26年4月以降)…人工関節等の置換術後の障害の状態(関節可動域等)を評価し、股関節・膝関節は4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定、足関節は5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定。人工関節及び人工骨頭の置換術を行った方が対象。置換術後の経過が安定した時点での機能障害の程度により認定。(症状の経過等により、それぞれの事例で判断可能な時期以降に認定) 平成26年4月1日以降の申請から見直し後の認定基準の対象。(ただし、平成26年3月31日までに診断書・意見書が作成され、6月30日までに申請があれば、従前の基準で認定)

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第9回集計報告(平成25年12月25日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

●「健やか親子21」最終報告書(平成25年11月28日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年1月8日

●OxyElite Pro(米国製サプリメント)に関する注意喚起について(再周知)(平25.12.25付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡:国内において当該サプリメントの関連が疑われる健康被害が発生した旨の報告があったことを受けての再周知。当該製品のシリーズは米国の製造者によるリコールの対象となっているため、今後、個人輸入が行われる可能性は低いと考えられるが、過去に個人輸入した方が継続して使用している場合、服用中止後一定期間経過後に健康被害を発生することがあるとのこと。)

【健康被害の状況】
 患者:20台女性
 状況:10〜11月に約1か月間当該製品をダイエット目的で服用。急性肝炎と診断され、12月13日から入院、現在は回復傾向。
 当該製品の入手方法:個人輸入をした友人から購入

【参考】
 厚生労働省プレリリース
 米国におけるリコール情報

平成26年1月7日

●平成24年国民健康・栄養調査結果の概要(平成25年12月:厚生労働省)※掲載先は、こちら