長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成27年1月〜3月分


3/31 3/26 3/25 3/24 3/23 3/20 3/16 3/13 3/12 3/10 3/4 3/3

2/27 2/26 2/25 2/23 2/20 2/18 2/16 2/13 2/12 2/10 2/9 2/5 2/4 2/3

1/29 1/28 1/26 1/22 1/213/27 1/16 1/15 1/14 1/13 1/9 1/7 1/6 1/5


平成27年3月31日

●平成27年4月以降の地域加算の取扱いについて(平27.3.27付 保医発0327第11号 厚生労働省保険局医療課長通知:診療報酬点数表における入院基本料等加算の「A218 地域加算」は、医療経費における地域差に配慮したもので、「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者について、同令で定める級地区分に準じて入院基本料、特定入院 料又は短期滞在手術等基本料2の加算として算定できるというもの。今般、「一般職の職員の給与に関する法律」及び人事院規則の改正により同令で定める地域及び級地区分が見直され、平成27年4月1日より施行されるが、平成27年4月1日以降の地域加算の算定に係る地域及び級地区分については、当面の間、なお従前の例によることとされ、次回診療報酬改定に向けた検討課題となったもの。なお、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数II」の別表第四から別表第六に定める地域加算の取扱いについても同様。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平27.3.20付 保医発0320第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が3月20日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平26.9.5付 保医発0905第1号通知分】
  一般名:オキサリプラチン
  販売名:エルプラット点滴静注液50mg、同100mg、同200mg
  会社名:ヤクルト本社

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.3.24付 保医発0327第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第112.113号による一部改正。新医薬品(内用薬1品目)の収載、製造販売承認の承継に伴う販売名の変更、経過措置品目等。)

●世界保健機構西太平洋事務局による麻しんの排除認定について(平27.3.27付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:3月27日付で西太平洋地域の日本を含む3国(日本、ブルネイ、カンボジア)が麻しん排除の状態にあると認定されたもの。)

●「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」の一部改正について(平27.3.19付 薬食発0319第4号 厚生労働省医薬食品局長通知:「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」は、研究開発等において人の血液を使用せざるをえない場合もあることから、研究開発等が本来の効能及び効果を目的とした血液製剤の供給に支障を生じないよう策定されたもの。本通知は、疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針を統合した「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が公布・施行されたことに伴い、必要な記載の整備を行ったことについて周知を依頼するもの。)

平成27年3月27日

●出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(平27.3.25付 厚生労働省保険局保険課事務連絡:平成27年度も引き続き受取代理制度を導入する機関については、平成26年度の届出内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院及び直近の会計年度において年間の平均分娩取扱数が100件超であって、かつ収入に占める正常分娩の割合が50%未満の診療所は、4月15日までに「受取代理制度変更届」により届出を行う必要があることについて周知するもの。)

●十二指腸鏡による多剤耐性菌の伝播について(平27.3.20付 医政地発0320第3号 厚生労働省医政局地域医療計画課長ほか通知:多剤耐性菌に関しては、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)等に用いられる十二指腸鏡による伝播について、米国食品医薬品局(FDA)より安全性情報が発出されている。我が国では、十二指腸鏡が米国のものよりも洗浄が有利な構造であること、我が国の腸内細菌科細菌のカルバペナム耐性率が米国の11%に比して1%以下と低いことから、多剤耐性菌による感染リスクは米国とは異なるが、依然注意が必要であるとされている。このことについて、十二指腸鏡を用いた施術が必要な国内の患者に対して当該施術を直ちに中止する必要はないものの、患者へのリスクの説明や適切な洗浄方法等の遵守等の留意事項について周知を依頼するもの。)

【参考】 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド 医療関係者による副作用等報告について

●医療事故調査制度の施行に係る検討会について(平成27年3月20日:厚生労働省医政局総務課医療安全推進室)※掲載先は、こちら。本件に関する日本医師会の見解は、こちら

※厚生労働省では、この検討会のとりまとめをふまえて医療事故調査制度の施行に向けた医療法施行規則一部改正の省令案を公表し、意見(パブリックコメント)の募集を4月21日まで行っています。こちらです。

●新潟県のがん登録〜平成23年標準集計(平成27年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

●日本医師会会員統計資料集(平成26年12月31日現在)(平成27年3月:日本医師会)

平成27年3月26

●新潟県周産期医療体制整備計画の期間延長について(平27.3.23付 健第1827号 新潟県福祉保健部長通知:下記の通り。)

【計画期間の延長】 2か年延長して28年度までとする。(現計画:平成22年度〜26年度)
【延長の理由】 国の周産期医療体制整備指針が平成27年度以降に見直される予定であること。また、県の最上位行政計画の「新潟県夢おこし政策プラン」と合わせた期間(平成25年度〜28年度)とするため。

●医療機器の保険適用について(平27.2.27付 保医発0227第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年3月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.2.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年保医発0130第2号及び平成27年1月30日付事務連絡における正誤表の訂正。)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平27.3.5付 保医発0305第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされており、この取扱いにおいて、下記1成分2品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が3月5日から保険適用が可能となったもの。)

一般名:パクリタキセル
販売名:タキソール注射液30mg、同100mg
会社名:ブリストル・マイヤーズ

●「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部訂正等について」の一部訂正について(平27.3.12付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発0902第1号及び平成26年保医発1125第7号における告示発年、品目数の訂正。)

●「使用上の注意」の改訂について(平27.3.24付 薬食安発0324第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:6件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●平成26年度(第35回)臨床検査精度管理調査結果報告書(平成27年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

平成27年3月25日

●学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27年3月:文部科学省)※掲載先は、こちら。学校におけるこの他のアレルギー疾患対策資料は、こちら

●化学物質のリスク評価検討会報告書(平成26年度第1回)〜平成25年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価(平成26年7月:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課)※掲載先は、こちら

●化学物質のリスク評価検討会報告書(平成26年度第2回)〜平成26年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価(平成27年2月:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課)※掲載先は、こちら

●平成26年度化学物質による労働者の健康被害防止措置に係る検討会報告書〜ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバー(別名セラミックファイバー、RCF)の健康障害防止措置の検討結果について(平成27年2月:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課)※掲載先は、こちら

平成27年3月24日

●インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について(平27.3.9付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡:多剤耐性菌による院内感染については目安として1事例につき10名以上の院内感染や因果関係が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告することとされており、インフルエンザ及びノロウイルスも院内感染として重要であり、患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など重大な院内感染事案が発生した場合には、保健所等の行政機関への速やかな連絡により当該行政機関から技術的な支援が得られることから、医療機関からの保健所へ積極的な報告及び相談について指導するよう各都道府県担当部局に求めたもの。)

●民間医療施設における埋設ガス管等の耐震化の推進について(平27.3.23付 経済産業省商務流通保安グループガス安全室事務連絡:経済産業省の「平成27年度ガス導管劣化検査等支援事業」を活用してポリエチレン管等のガス管に更新し、埋設ガス管の耐震化を促すもの。対象となる医療関連施設は、鋼製の古いガス管(都市ガス)の交換をしていない建物等(木造系建物を除く)であり、病院・診療所のほか介護老人保健施設や老人保健施設等も該当する。)

●肝炎治療特別促進事業におけるダクルインザ錠及びスンベプラカプセルの取扱いについて(平27.3.20付 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:ダクルインザ錠60mg(一般名:ダクラタスビル)及びスンベプラカプセル100mg(一般名:アスナプレビル)の製造販売承認事項一部承認変更申請が了承され、3月20日薬事承認、保険適用となり、標記事業における助成対象に、インターフェロン適格未治療例及び前治療再燃例に対するダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法も含まれることになったもの。ただし、本事業におけるインターフェロンフリー治療後のインターフェロンを用いた再治療に対する助成の取扱い及び診断書作成医の条件については、今後専門家の意見等を踏まえて検討されることとなり、当面は現行通りとのこと。)

●平成25年度新潟県歯・口腔の健康づくり施策の実施状況(平成27年2月:新潟県)

平成27年3月23日

●麻しん及び風しんの定期接種(第2期)対象者に対する積極的な勧奨等について(平27.2.23付 健感発0223第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成26年度上半期の麻しん風しん第2期の定期予防接種の接種率が59.6%にとどまっていることから、教育関係部局と保健衛生部局が連携を密にして未接種者や保護者に対する定期接種の接種勧奨等に取り組むよう各都道府県に求めたもの。)

平成27年3月20日

●疾病、傷害及び死因の統計分類の改正に関する告示について(平27.3.12付 統発0312第4号 厚生労働省大臣官房統計調査部長通知:標記統計において準拠している「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 ICD-10」を、現行の2003年度版から2013年度版に準拠する改正を行ったもの。)

●麻薬小売業者間譲渡許可制度における譲渡要件の周知について(平27.2.27付 薬食監麻発0227第5号 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知:麻薬小売業者(麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者)の間での譲渡許可制度については、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(平19.8.13)」において、不足分の譲渡・授受を可能とされており、新規の処方の場合に限らず、同一患者で引き続き麻薬処方が必要な場合も譲り受けることができるされている。このことについて、一部の地方自治体で、同一患者に対し新規処方分しか譲渡・授受が認められないことを前提とした運用が行われていたことが判明したことから、各都道府県等に周知徹底と適切な指導を求めたもの。)

●障害者総合支援法における障害支援区分 難病患者等に対する認定マニュアル(平成27年3月:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)※掲載先は、こちら

●エボラ出血熱に対する個人防護服(暫定版)〜医療従事者に関する個人防護服ガイドライン(平成27年1月21日(改訂):平成26年度厚生労働科学研究費補助金 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業「一類感染症の患者発生時に備えた治療・診断・感染管理等に関する研究」版)※掲載先は、こちら

平成27年3月16日

●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について(平27.3.10付 消第742号 新潟県防災局消防課長通知、医第1994号 新潟県福祉保健部医務薬事課長通知:医療機関リストに下記を追加したもの。同日適用。)

【追加内容】
 「重篤」に、白根健生病院、亀田第一病院(かかりつけ又は直近CPAの場合)を追加

●医療が直面する課題に関する外部講師講演録(※日本医師会ホームページ会員限定メンバーズルーム内に掲載)

【掲載リスト】
「医療を取り巻く政治経済社会環境と政策の動向」権丈善一氏(慶應義塾大学商学部教授)
「地域医療ビジョンに向けた医療需要の将来推計」土居丈朗氏(慶應義塾大学経済学部教授)
「人口減少社会の課題〜地方の消滅と加速する東京一極集中」増田寛也氏(東京大学公共政策大学院客員教授)
「財政と社会保障改革」伊藤元重氏(東京大学大学院経済学研究科教授)
「医療政策の諸課題と財政」村上正泰氏(山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授)
「一体改革を担当して〜厚生官僚としての40年の経験を踏まえて」中村秀一氏(医療介護福祉政策研究フォーラム理事長)
「健康経営の推進による「全体最適」の実現」尾形裕也氏(東京大学政策ビジョン研究センター特任教授)
「医療制度改革の方向と課題」遠藤久夫氏(学習院大学経済学部長)

● 動物由来感染症ハンドブック2015(厚生労働省健康局結核感染症課)※掲載先は、こちら

平成27年3月13日

●母体保護法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平27.2.27付 雇児母発0227第3号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:母体保護法に規定する受胎調節実地指導員に係る認定講習の受講資格が助産師、保健師又は看護師とされていることについて、助産師学校等の多くが認定講習の認定を受けていることから、助産師学校等が認定講習の実施者である場合は、当該助産師学校等に在学中の者についても認定講習の受講資格を与えることとしたもの。)

平成27年3月12日

●「臨床研修を対象とした倫理審査に係る調査」 調査結果(平成27年3月:公益社団法人日本医師会)

平成27年3月10日

●平成27年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的な接種勧奨の取扱いについて(平27.3.5付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:平成27年1月15日開催の第6回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の審議結果を踏まえ、下記の通り取り扱うこととした旨の各都道府県宛の通知。)

1.日本脳炎に係る第1期の初回接種及び第1期の追加接種(以下「1期接種」とい う。)を受けていない者への対応については、平成23年度から積極的な接種勧奨を行ってきたところ、平成26年度末をもって終了すること。
2.平成27年度に18歳となる者(平成9年4月2日から平成10年4月1日まてに生まれた者)については、日本脳炎に係る第2期の予防接種(以下「2期接種」 という。)の接種勧奨が十分に行われていなかったことから、平成27年度中にお いて、2期接種の積極的な接種勧奨を行うこと。
3.日本脳炎の積極的な接種勧奨の差し控えが行われていた期間に定期の予防接種の対象者であった者のうち、1期接種を受けていたものに対しては、市町村長は、 実施可能な範囲で、2期接種の積極的な勧奨を行っても差し支えないこと。

●医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平27.2.23付 保医発0223第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:社会保険診療報酬支払基金が設置している審査情報提供検討委員会」において取りまとめられた効能効果等の適応外使用の事例に関する検討結果に係る通知。)※掲載先は、こちら

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.2.23付 保医発0223第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第32号による一部改正。薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品(14成分26品目)の収載に関するもの。今回収載された新医薬品「メナクトラ筋注」(4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体))に関連して、生物学的製剤注射加算の算定可能注射薬への「髄膜炎菌ワクチン」の追加あり。)

平成27年3月4日

●難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について(平27.2.23付 老介発0223第1号 厚生労働省老健局介護保険計画課長ほか通知:12月24日付「介護給付費請求等の記載要領について等の一部改正について」(1月21日本コーナー掲載)について、別添の新旧対照表に誤りがあったため修正し、1月1日からの適用としたもの。「難病法における医療費助成を受けている患者については保険料滞納による介護給付等の額の減額分について公費負担をしない」旨の記載が誤りで、「公費負担とする」に修正。)

平成27年3月3日

●平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い等について(平27.2.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年3月31日まで経過措置が設けられている診療報酬点数に関して、4月以降も引き続き当該点数を算定する場合に届出が必要なもの等の取扱いについての各地方厚生局宛ての事務連絡。)

【届出様式による届出が必要なもの】
・入院基本料等加算における「感染防止対策加算1」、「データ提出加算」
・特定入院料の「救命救急入院料2又は4」、「特定集中治療室管理料3又は4」
・特掲診療料の「胃瘻造設術」、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」

【届出様式による届出は必要ないが、適切な研修を修了した旨を証明する資料の提出が必要なもの】
・「地域包括診療加算」、「地域包括診療料」、「ADL維持向上等体制加算」、「回復期リハビリテーション病棟入院料の「注5」に掲げられる体制強化加算」

【届出様式による届出は必要ないが、就業規則の写しの届出が必要なもの】
・「処置・手術の通則に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1」

【その他】
・強化型在宅療養支援診療所・病院(単独型・連携型)は、平成26年3月31日 において、緊急往診及び在宅看取りの実績が平成26年9月30日において、過去6か月間に所定の実績を有していればよかったものが、平成27年4月以降も強化型であるためには、1年間の実績をクリアする必要あり。
・「紹介率等の低い大病院の初診料・外来診療料減算、30日以上投与の処方料・薬剤料・処方せん料減算」、「超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療 加算」、「脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)」、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」については、平成27年3月31日で経過措置期間が終了し、4月1日以降も算定する場合には、算定にあたって注意が必要な点数となっている。
・平成27年3月31日で経過措置期間が終了することに伴い、基本診療料の施設基準等の届出様式「別添7 様式9の3 地域包括ケア病棟入院料等の施設基準に係る届出書添付書類」及び特掲診療料の施設基準等の届出様式「別添2 様式48の5 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等の支給状況」については、様式が訂正される。

●医療事故等でのHIV感染防止体制について(平27.2.24付 健第1687号 新潟県福祉保健部長通知:配置薬の有効期限及び薬剤変更(下記参照)。平成27年3月から実施。)

【医療事故後の予防内服薬の変更について】
 当県では、国立国際医療センター病院 エイズ治療・研究開発センターの「医療事故後のHIV感染防止のための予防内服薬マニュアル(2007年7月改訂版)」に準じて、予防薬の配置を行ってきたが、2013年8月の米国公衆衛生局ガイドラインの改訂において推奨薬剤が見直されたことで、2014年10月からエイズ治療・研究開発センターも副作用の少ない同ガイドラインの薬剤を推奨している。平成27年3月の配置薬有効期限切れに伴い、この度の変更に準じ、配置薬の変更を行うこととした。

1.主な変更点
・曝露の状態に応じて、「基本投薬(2剤併用)」と「拡大投薬(3剤併用)」を選択していたが、曝露後の予防内服は全て3剤以上のHIV薬を併用することが推奨された。
・カレトラ配合錠に替えて、推奨レジメンのアイセントレス錠を配置する。

2.曝露後予防内服が推奨される臨床症状(米国公衆衛生局ガイドライン2013)
 感染性体液※による以下の曝露があった場合に、曝露後予防内服を推奨する。
・針刺し事故 ・鋭利物による受傷 ・正常でない皮膚あるいは粘膜への曝露
※感染性体液の例…血液・血性体液、精液・膣分泌物、脳脊髄液・関節液・胸水・腹水・心嚢水・羊水
 以下については、外観が非血性であれば感染性なしと考える。
 便・唾液・鼻汁・痰・汗・涙・尿

3.HIV曝露後のレジメン(米国公衆衛生局ガイドライン2013)

推奨レジメン ・アイセントレス (RAL) 400mg 【1回1錠、1日2回】
・ツルバダ (TDF/FTC) 【1回1錠、1日1回】
代替レジメン 左右のカラムから1つずつを選択し、併用する。
・アイセントレス (RAL)
・プリジスタナイーブ (DRV) + ノービア (RTV)
・カレトラ (LPV/RTV)
・レイアタッツ (ATV) + ノービア (RTV) 等
・ツルバダ (TDF/FTC)
・コンビビル (AZT/3TC)
・エプジコム (ABC/3TC) 等

 

●介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引き(案)について(平27.2.18付 老老発0218第1号 厚生労働省老健局老人保健課長通知:先般成立した医療介護総合確保推進法において、介護保険の地域支援事業の包括的支援事業に在宅医療・介護連携推進事業が位置づけられ、これまでの在宅医療連携拠点事業および在宅医療推進事業の成果を踏まえ、市区町村を実施主体として平成27年4月より順次実施され、平成30年4月には全市区町村で実施されることとなったことから、厚生労働省より全国の自治体に手引き(案)が発出されたもの。正式な手引きの発出は本年3月末の予定で、その際には一部修正が行われる可能性あり。)※手引き(案)は、こちら

●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(平27.2.18付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国による避難指示等の対象地域等並びに東日本大震災による被災地域において継続されている利用者負担及び介護保険の保険料に係る財政支援について、平成27年度も継続するもの。)

●平成27年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて(平27.2.18付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:平成27年度介護報酬改定により改定が予定されている多床室の居住費に係る基準費用額及び利用者負担第2段階・第3段階の方の負担限度額について、現在発行されている認定証に記載されている金額を、本年4月1日以降は改定額に読み替えて対応して差し支えない旨の通知。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.320(平成27年1月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.カバジタキセル アセトン付加物による重篤な発熱性好中球減少症について
2.小腸用カプセル内視鏡の小児及び高齢者への適用について
3.重要な副作用等に関する情報(カバジタキセル アセトン付加物、SGLT 2阻害剤、乾燥弱毒性おたふくかぜワクチン、レベチラセタム)
4.使用上の注意の改訂について〜その262(リナグリプチン 他(2件))
5.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年2月27日

●「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について(平27.2.12付 老発0212第1号 厚生労働省老健局長通知ほか:新たな主任介護支援専門員更新研修カリキュラムが作成されたことに伴い、標記資質向上事業の実施要綱が一部改正され、平成28年4月1日より適用される。また、現在、保健・医療・福祉に係る法定資格保有者、相談援助業務従事者、介護業務従事者であって定められた実務経験期間を満たした者とされている介護支援専門員実務研修受講試験要件については、資質及び専門性向上を図る観点から、法定資格保有者に限定することを基本(相談業務従事者は、引き続き受講要件を満たすものとされる。)とし、法定資格保有者に対する試験の解答免除措置は廃止され、本年2月12日から適用される。)

●「検査料の点数の取扱いについて」の一部訂正ついて(平27.2.19付 保医発0219第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:1月1日適用の「Mac-2結合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体」に係る訂正通知)

●検査料の点数の取扱いについて(平27.1.30付 保医発0130第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:2月1日から保険適用となる「BRAF V600」、「IgG2」に係る通知)

●平成27年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平27.2.25付 厚生労働省保険局保健課等事務連絡ほか:平成24年10月以降平成27年2月末まで継続している一部負担金の免除措置の3月以降の取扱いについての通知。概要は以下の通り。)

【平成27年3月以降の東日本大震災被災者に係る一部負担金等の取扱いの概要】
・平成27年度においても、引き続き国の財政支援を予定しており、平成28年2月29日までの間、避難指示区域等の被保険者等については、一部負担金の免除措置が延長される。
・これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等は、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付される。
・ただし、旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域及び指定が解除された特定避難勧奨地点(ホットスポット))については、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっている。
・平成27年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等やむを得ない事情により、保険医療機関等の窓口において有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できない場合は、一旦窓口で一部負担金を支払い、加入の医療保険の保険者に還付申請を行う等の取扱いも引き続き継続される。

平成27年2月26日

●検体測定室の自己点検結果と今後のガイドラインの運用について(平27.2.18付 医政地発0218第2号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:一部の検体測定室で平成26年4月に策定された「検体測定室に関するガイドライン」を遵守していない事例等が認められたことを受けて実施された自己点検結果について各検体測定室の運営責任者宛に通知し、改めてガイドラインの遵守を求めたもの。なお、本件に関する日本医師会の見解は下記の通り。)

【日本医師会の見解】
 そもそも日本医師会といたしましては、検体測定室が血液を扱うことのリスク等を懸念し、 厚生労働省に対しては検体測定室の運営にあたり厳格な対応を行うよう繰り返し求めていたにもかかわらず、「穿刺器具全体がディスポーザブルとなっていないものを使用している」という事例が6件も認められたことは極めて遺憾な状況であり、あらためて厚生労働省に対し、検体測定室に対する指導の徹底を求めたところです。
 また、民間事業者が行う検体測定事業に類似する事業として、薬局等で提供される検査の工程を衛生検査所において実施するものがあり、この場合であっても薬局等において「検体採取」が行われることから、こうした事業者に対してもガイドラインに準じた衛生管理の徹底等が求められておりますが、これらは今般の自己点検の対象とはなっておらず、その実態は明らかとなっておりません。
 今後とも、薬局等を中心としたこれら自己採血による事業につきましては、動向を厳しく注視するとともに、自主点検に替えて定期的な立ち入り検査の仕組みの導入など抜本的な見直しを厚生労働省に求めていく所存です。

●小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)(平成27年2月17日:厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課)※本文は、こちら。(徳島県ホームページにリンクさせていただきました。)

平成27年2月25日

●医療機器の保険適用について(平27.1.30付 保医発0130第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年2月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.1.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発1128第2号及び平成26年保医発1226第3号における保険償還価格の訂正。)

平成27年2月23日

●OTSUKAまんがヘルシー文庫2「生活習慣と体のリズム」(平成27年2月:発行/大塚製薬、監修/日本医師会・日本学校保健会、推薦/日本小児科医会)

平成27年2月20

●宿泊型新保健指導試行事業の実施について(平27.2.5付 健発0205第23号 厚生労働省健康局長通知:日本再興戦略アクションプランの一つである戦略市場創造プランにおいて糖尿病が疑われる者等を対象に開発された、ホテル・旅館などを活用して行う「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」を平成27年度から試行するもの。)※詳細は、こちら

平成27年2月18日

●特定疾患治療研究事業について(特定疾患治療研究事業実施要項等の一部改正)(平27.2.2付 健発0202第9号 厚生労働省健康局長通知:平成27年1月よりプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜委嘱によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)が対象として追加されるとともに、「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」の一部が改正され、当該疾患に係る臨床調査個人票及び認定基準が追加された。また、「指定難病に罹る診断基準及び重症度分類等について」の一部が改正され、指定難病の対象である「プリオン病」の診断基準及び重症度分類等から「ヒト由来乾燥硬膜委嘱によるクロイツフェルト・ヤコブ病」が除外された。)

●がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について(平27.2.10付 健発0210第8号 厚生労働省健康局長通知:平成24年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」(第2次基本計画)において、取り組むべき施策として「これまで取り組んできた緩和ケア研修会の質の維持向上を図るため、患者の視点を取り入れつつ、研修内容の更なる充実とともに、必要に応じて研修指導者の教育技法などの向上を目指した研修を実施する」ことが掲げられたことを踏まえて一部が改正されたもの。)

●「難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について」の一部改正について(平27.1.30付 健疾発0130第2号 厚生労働省健康局疾病対策課長通知:都道府県が設定する公費負担者番号の実施機関番号について、難病療養継続者である境界層該当者(より負担の低い所得区分を適用すれば生活保護を必要としない状態となるとして、当該より負担の低い所得区分が適用された要保護者)であって、食事(生活)療養に係る自己負担が全額免除になる者については、食事(生活)療養に係る自己負担が2分の1になる者との併存を避けるため、実施機関番号「601」を設定するというもの。この改正に伴い、実施機関番号「601」が付番された境界層該当者等に係る医療受給者証の記載例等を示した事務連絡の発出あり。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(平27.1.21付 健感発0121第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:1月26日掲載の健発0121第1号の関連通知。同日適用。)

【改正の概要】
1. 「第3 二類感染症」の「4 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)」の名称及び「(1)定義」の表現の適正化を行うとともに、様式2-4「重症呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)発生届」の名称の表現の適正化を行うこと。
2. 「第3 二類感染症」に「中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERSコロナウイルスであるものに限る。)」及び「鳥インフルエンザ(H7N9)」 の項を追加し、様式2に「中東呼吸器症候群(MERS)発生届」及び「鳥イ ンフルエンザ(H7N9)発生届」の様式を追加すること。
3. 「第5 四類感染症」の「21 デング熱」の「(3)届出基準」について、検査方法の適正化を行い、様式4-21「デング熱発生届」において同様の改正を行うこと。
4.その他所要の改正を行うこと。

●中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザA(H7N9)の二類感染症への追加後の対応について(平27.1.21付 健感発0121第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:1月26日掲載の健発0121第1号の関連通知。鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129号)及び中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令(平成26年政令第256号)の廃止。ただし、MERS又は鳥インフルエンザA(H7N9)に感染した疑いのある患者が発生した場合における標準的な対応においては変更なし。なお、「中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の国内検査体制について(情報提供)」(平25.4.15付事務連絡)及び「中東呼吸器症候群(MERS)の指定感染症への指定後の対応について」(平26.7.25付健感発第0725第1号通知)も廃止。)

●「使用上の注意」の改訂について(平27.2.17付 薬食安発0217第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:4件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●医師等の確保対策に関する行政評価・監視<調査結果に基づく勧告>(平成27年1月27日:総務省行政評価局厚生労働等担当評価監視官室)。※詳細は、こちら

平成27年2月16日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.35 No.11(No.417)(平成26年11月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.35 No.12(No.418)(平成26年12月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.1(No.419)(平成27年1月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課)

●病原微生物検出情報 月報(IASR)情報解説記事索引第35巻(2014)(自 第1号(407号:2014年1月)、至 第12号(418号:2014年12月))

平成27年2月13日

●改正された診断書の添付の義務付け制度の円滑な運用への協力について(平27.1.30付 警察庁丙保発第4号 警察庁生活安全局長通知:3月より銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令が施行されることに伴い、猟銃等の所持許可申請に際して添付が義務付けられている精神保健指定医等の専門医が作成した診断書について、申請者の身心の状況について診断したことがある医師が作成した診断書も認められることとなり、この診断書作成主体の拡大についての周知、支援を求めるもの。なお、猟銃等に係る不許可処分等は、医師の診断のみで判断されるものではなく、都道府県公安委員会の責任で行われるもの。)

平成27年2月12日

●「小児慢性特定疾病医療支援の給付に係る公費負担番号及び受給者番号の設定について」の一部改正等について(平27.1.30付 雇児母発0130第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知ほか:小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度(小児慢性特定疾病医療支援給付)において、支給認定の世帯員が生活保護法の被保護者等であり入院時の食事療養費標準負担額の自己負担額が0円の医療費支給認定保護者に交付する医療受給者証については、当該標準負担額の自己負担の有無(1/2負担又は負担無し)が混在しないよう、700番台の実施機関番号を付番するというもの。すでに当該保護者に対して800番台の実施機関番号が付番された医療受給者証が交付されている場合の取り扱いについては、同日付で事務連絡の発出あり。)

平成27年2月10日

●「使用上の注意」の改訂について(平27.2.2付 薬食安発0202第4号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:1件(アビラテロン酢酸エステル)。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

平成27年2月9日

●学校保健安全法施行規則の一部改正等について(平27.1.21付 26文科ス第523号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」において感染症の分類が見直されたことに伴い、所要の改正が行われたもの。)

【予防すべき感染症の改正】
・主な改正内容…学校において予防すべき感染症について、第一種感染症として、新たに「中東呼吸器症候群」及び「特定鳥インフルエンザ」を加え、その他所要の改正を行った。
・施行期日…平成27年1月21日

【就学時健康診断票(第一号様式)の改正】
・主な改正内容…予防接種法施行令の一部を改正する政令により、定期予防接種の対象疾病として新たに「水痘」が追加された。これに伴い、学校保健安全法施行規則に規定する就学時健康診断票(第一号様式)につき所要予防接種欄に「水痘」加えた。
・施行期日…平成27年4月1日

●聴覚障害の認定方法の見直しに関する周知について(平27.1.30付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡:聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案があったこと等を踏まえ、見直しが行われたもの。) ※詳細は、こちら

●「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A(平成27年2月4日:厚生労働省)※詳細は、こちら。(日本介護支援専門員協会HP)

平成27年2月5日

●「ラミクタール錠」による重篤な皮膚障害について(安全性速報 14-03号)(平27.2.4付 日本医師会常任理事通知:抗てんかん薬、双極性障害治療薬ラモトリギン(販売名:ラミクタール錠)について、因果関係が否定できない重篤な皮膚障害が発現し、死亡に至った症例も報告されていることから「使用上の注意」の改訂、安全性速報の配布を指示したもの。) ※詳細は、こちら

●厚生労働省「疑義解釈資料〜その12」について(平27.2.4付 日本医師会常任理事通知:詳細は、厚労省 または 日医ホームページ参照。)

●平成26年度補正予算における医政局所管事業の事業計画及び交付申請の提出について(平27.2.4付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省より各都道府県に発出された標記事務連絡に関する情報提供。)

1.有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
 補助対象設備は25年度同様、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、火災通報装置。基準額は若干増額。
 火災通報装置の補助対象は、25年度は「500m²未満の施設」とされていたが、消防法施行令等の改正で有床の医療機関は全て設置が義務づけられたことに伴い、交付要綱においても面積の制限は廃止。なお、避難のために患者の介助が必要な病院・有床診療所(消防法施行令別表第1(6)項イ(1)、(2))については、自動火災報知設備との連動起動化も義務化されたことに留意。自動火災報知設備または火災通報装置の設置若しくはいずれも設置する場合において、連動させるための費用を工事費に含めることが可能(連動のみの工事は補助対象外)。
2.医療施設等耐震整備事業
 基準額は以下の通り。
(1)補強が必要と認められるもの(→Is値0.6未満が該当) 基準面積2,300平方メートル×27,320円
(2)耐震構造指標であるIs値0.3未満のもの 基準面積2,300平方メートル×129,600円
 補助率は2分の1(国2分の1、都道府県または事業者が2分の1)。耐震診断に係る費用は含まれない。

平成27年2月4日

●中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」への「医療法人」の追加について(平27.2.4付 日本医師会常任理事通知:中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に「常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」が追加されたことの周知依頼。)※詳細は、こちら

平成27年2月3日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.319(平成26年12月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.医薬品副作用被害救済制度の概要と医薬品の使用が適正と認められない事例について
2.使用上の注意の改訂について〜その261(ガランタミン臭化水素酸塩)
3.市販直後調査の対象品目一覧
参考資料:在宅酸素療法における火気の取扱いについて

平成27年1月29日

●「使用上の注意」の記載整備について(平27.1.22付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:ロキソプロフェンナトリウム水和物(一般用医薬品)の「使用上の注意」について、出産予定日12週以内の妊婦の服用及び長期にわたる連続服用に関する項目の記載を整備するよう日本製薬団体連合会宛に求めたもの。)

平成27年1月28日

●特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(平27.1.6付 健発0106第13号 厚生労働省健康局長通知:平成27年1月より難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく新たな医療費助成が開始されたことに伴い対象疾患の見直し等が行われたもの。)

平成27年1月26日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の施行等について(施行通知)(平27.1.21付 健発0121第1号 厚生労働省健康局長通知:概要は下記の通り。)※詳細は、こちら

【概要】
1.改正感染症法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(1)関係政令の廃止
 鳥インフルエンザ(H7N9)及び中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の廃止。
(2)感染症法施行令の一部改正
 ア 特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型は、H5N1及びH7N9とすること。
 イ 三種病原体等である結核菌が耐性を有する薬剤は、以下の薬剤とすること。 オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、モキシ フロキサシン又はレボフロキサシン、アミカシン、カナマイシン又はカプレオマイシン
 ウ 四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型は、H2N2、H5N1、H7N7及びH7N9とすること。
 エ 疑似症患者を患者とみなす感染症に中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザ(H7N9)を追加すること。
 オ 獣医師の届出の対象に、鳥インフルエンザ(H7N9)について鳥類に属する動物、中東呼吸器症候群についてヒトコブラクダを追加すること。
2.改正感染症法の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(1)関係省令の廃止
 鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症法施行規則の準用に関する省令及び中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の規定による感染法施行規則の規定の準用についての読替えに関する省令の廃止。
(2)感染症法施行規則の一部改正
  特定鳥インフルエンザ及び中東呼吸器症候群の患者に対して就業制限を行う場合の対象業務及びその期間を定めること。
3.上記1、2に伴う感染症発生動向調査事業実施要綱の改正
4.感染症法に基づく届出の基準等の改正
(1)二類感染症である重症急性呼吸器症候群の名称及び「定義」の表現の適正化等を行うこと。
(2)二類感染症に中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザ(H7N9)を追加すること。
(3)四類感染症のデング熱の届出基準について、検査方法の適正化を行い、「デング熱発生届」において同様の改正を行うこと。
5.中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザA(H7N9)の二類感染症への追加後の対応
 ・上記改正後においても、MERS又は鳥インフルエンザA(H7N9)に感染した疑いのある患者が発生した場合における標準的な対応に変更はないこと。

平成27年1月22日

●酸素の購入価格に関する届出等について(平27.1.8付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:例年2月15日までに届け出ることとされている、4月1日以降の診療に係る費用請求に用いる酸素の単価等についての通知。平成25年1月から平成26年3月末までに購入した酸素の購入価格については、平成26年4月から消費税が8%になったことから、実際の購入価格に105分の108を乗じて得た額を記載することとされた。詳細は、日医ホームページメンバーズルームの医療保険「平成26年診療報酬改定に関する情報」に掲載。)

●有害物ばく露作業報告対象物(平成27年対象・平成28年報告)について(平26.12.26付 基安発1226第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:労働安全衛生規則に基づき事業者は労働者に健康障害を生ずる恐れのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気または粉じんに曝露する恐れのある作業に従事させた時は、事業場ごとに報告書を労働基準監督署に提出することとなっていることについて日医に対する協力依頼。関係告示の改正による対象物の改正あり。)※詳細は、こちら

●「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A(平成27年1月9日:厚生労働省)※詳細は、こちら。(日本介護支援専門員協会HP)

平成27年1月21日

●難病の患者に対する医療等に関する法律施行令及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の公布について(平26.12.24付 厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平26.12.24付 老介発1224第2号 厚生労働省老健局介護保険計画課長ほか通知:難病法が施行されることに伴い、介護給付費請求書等の記載要領について等が改正されたもの。難病法に基づく介護保険サービスに対する助成については、従来の特定疾患治療研究事業で対象とされている介護保険サービスが対象となることから、介護給付費請求書等の記載要領に新たに難病法に係る項目が追加された。)※詳細は、こちら

平成27年1月16日

●血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(基本方針)第八に定める血液製剤代替医薬品について(平26.12.26付 薬食発1226第6号 厚生労働省医薬食品局長通知:7件。「エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)」及び「ノナコグ ガンマ(遺伝子組換え)」が新薬承認され、生物由来製品に指定されたことに伴い、改正基本方針第八に定める血液製剤代替医薬品の安全対策に関する取扱いについて、旧通知を廃止し、改めて定めたもの。)

平成27年1月15日

●「使用上の注意」の改訂について(平27.1.9付 薬食安発0109第2号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:7件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.12.26付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発1031第5号及び平成26年保医発1128第2号に関する 「MOMO DLC コロナリーステント」に係る訂正。)

●医療機器の保険適用について(平26.12.26付 保医発1226第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年1月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」及び「区分C1(新機能)」に係る通知。)

●材料価格基準の一部改正等について(平26.12.26付厚生労働省告示第498号による材料価格基準の一部改正及び平26.12.26付保医発1226第3号厚生労働省保険局医療課長通知による「特定保険医療材料の定義について」の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発1226第3号)に掲載の医療機器が区分C1として保険適用されたことによるもの。)

●検査料の点数の取扱いについて(平26.12.26付 保医発1226第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年1月1日から保険適用となる「Mac-2結合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体」、「CD30」に係る通知)

●ネスプ注射液5μgプラシリンジ等の効能・効果等の変更に伴う診療報酬の算定方法に関する留意事項の一部改正について(平26.12.18付 保医発1218第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:診療報酬の算定方法に関する留意事項通知(平成26年3月5日 保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」)の一部改正により、ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)(製品名:ネスプ注射液5μgプラシリンジ等)の適応症に「骨髄異形成症候群に伴う貧血」が追加されたことに伴い、骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定に際して「D008 内分泌学的検査」の「34 エリスロポエチン」を算定可能とするもの。)

平成27年1月14日

●医療機関における院内感染対策について(平26.12.19付 医政地発1219第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:昨年9月に新たに5類感染症として全数報告の対象となったカルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症が、従来の院内感染の起炎菌と異なり、共通する薬剤耐性遺伝子をプラスミドを介して複数の菌種に伝播し、複数菌種による院内感染のアウトブレイクが起こる事例の報告があったことから、共通する耐性遺伝子が複数菌種に伝播している場合は一つのカテゴリーとして扱うこと等について周知を求めるもの。)

●院内感染対策のための指針案(中小病院・診療所を対象としたガイドライン及びマニュアルとアウトブレイク早期特定策の改訂)(平27.1.5付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)※詳細は、こちら。(厚労省HPに見当たらないため、日本病院会のHPにリンクさせていただきました。)

●医療事故情報収集等事業 第39回報告書(平成26年7月〜9月)(平成26年12月25日:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成27年1月13日

●母子保健の現況(平成26年)(平成26年12月:新潟県福祉保健部)

平成27年1月9日

●子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策の徹底について(平26.12.24付 医政総発1224第3号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:消費者安全法に基づく「子どもによる医薬品誤飲事故」調査の結果、子どもによる入院に至るような重い中毒症状を呈すると考えられる向精神薬を含む大人用医薬品の誤飲が多く認められ、また、保護者へのアンケート調査の結果からは、保護者に誤飲事故について十分に認知されていないことや、事故発生時の対処方法を知らない保護者が多いことが報告されたことから、防止対策の周知徹底を求めるもの。)※詳細は、こちら

●降積雪期における防災態勢の強化等について(平26.12.8付 中防災第30号 中央防災会議会長(内閣総理大臣)通知:日医を含む災害対策基本法上の指定公共機関等に対し、近年の降積雪期における被害等を踏まえ、本格的な降積雪期を迎えるに当たり、留意点を示して人命の保護を第一とした防災態勢の一層の強化を図るための取り組みを行うと共に、本年11月の災害対策基本法の改正(道路管理者による緊急通行車両の通行を確保するための立ち往生車両・放置車両対策の強化)、防災基本計画の修正(本年2月の豪雪による教訓等を踏まえたもの)を踏まえた措置の適切な運用を求めるもの。)

平成27年1月7日

●「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の公布について(平26.12.22付 26文科振第475号 文部科学省研究振興局長ほか通知:近年の研究の多様化への対応等のため、「疫学研究に関する倫理指針」と「臨床研究に関する倫理指針」を統合してまとめられたもの。)※詳細は、こちら

●体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について(平26.12.25付 薬食発1225第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:一般用検査薬の導入について、「一般用検査薬の導入に関する一般原則」を見直し、転用の仕組みを示したもの。)※詳細は、こちら

●医療機器及び再生医療等製品の不具合等報告(平成26年4月〜9月受付分)(平成26年度第2回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会報告分)※掲載先は、こちら

平成27年1月6日

●難病の医療費助成制度の既認定者に係る経過的特例について(平26.12.26付 健発1225第6号 厚生労働省健康局長通知:平成27年1月1日施行の「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく新たな医療費助成制度に関して、従来の特定疾患治療研究事業の対象者(既認定者)は平成26年12月末時点で都道府県が支給認定申請を受理したと認めた場合に、新制度における経過的特例の対象として、軽減された負担上限月額を適用することとされているが、特別な事情により平成26年12月末日までに当該申請を行うことができなかったと認められる者(平成26年9月30日時点で特定疾患治療研究事業の対象であった者のみ)についても、平成27年2月末までに支給認定申請を行うことにより当該特例の対象として取り扱うことで差し支えないとするもの。)※詳細は、こちら

●特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(平26.12.22付 厚生労働省健康局疾病対策課事務連絡:平成27年1月1日施行の「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく特定医療に伴う指定医療機関における診療報酬請求事務に関しては、今般、保険局から改正通知が発出される「診療報酬請求書等の記載要領について」により取り扱われるが、この他の自己負担上限額管理票等の記載方法について周知するもの。)※掲載先は、こちら。(厚労省HPに見当たらないため、埼玉県のHPにリンクさせていただきました。)

平成27年1月5日

●RSウイルス感染症Q&A(平成26年12月26日改訂)(厚生労働省)※掲載先は、こちら。(厚労省HPはまだ旧版のままですので、更新済みの青森県のHPにリンクさせていただきました。)

●「再生医療等の安全性の確保等に関する法律運用支援システム」各種申請書作成支援サイト(再生医療等(臨床研究・自由診療)を実施しようとする医療機関を支援するため厚労省が開設したもの。再生医療等を実施しようとする医療機関が提出しなければならない各種申請書を、インターネットを通じて作成することなどが可能。)こちら