長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成27年7月〜9月分


9/29 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/9 9/7 9/4 9/3 9/2

8/31 8/27 8/26 8/24 8/20 8/19 8/18 8/17 8/10 8/7 8/5

7/30 7/29 7/28 7/24 7/21 7/17 7/16 7/13 7/13 7/10 7/9 7/8 7/7 7/6 7/3 7/1


平成27年9月29日

●難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針について(平27.9.15付 健発0915第5号 厚生労働省健康局長通知:難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づくもの。同日公布(厚生労働省告示第375号)、同日適用。国及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上などを図ることを目的として定めるもの。)

平成27年9月24日

●中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応について(平27.9.18付 健感発0918第6号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:韓国においては、本年7月6日以降、新規患者の報告がなく、我が国への感染拡大の懸念が極めて低くなったと考えられる一方で、サウジアラビアにおいて本年8月から医療機関内の二次感染を中心とした集団発生が起きていることから、一部変更するもの。主な変更点は、検疫対応の対象国から韓国を除外すること、MERS疑似症定義は、当面現在の対応を継続すること。)

●エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について(平27.9.18付 健感発0918第9号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:ギニア・シエラレオネにおける発生が極めて少なくなったことや諸外国におけるエボラ出血熱患者への対応等を踏まえ、一部変更するもの。主な変更点は、エボラ出血熱疑似症患者の定義に患者等との接触歴を追加すること、検疫対応は終息宣言が出されるまで現在の対応(ギニア及びシエラレオネに滞在歴のある者全てについて、21日間の健康監視)を継続すること。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.8.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:保医発0630第4号及び保医発0731第3号の製品名、製品コードの一部訂正。)

平成27年9月18日

●がん登録等の推進に関する法律施行令及びがん登録等の推進に関する法律施行規則の施行について(平27.9.9付 健発0909第9号 厚生労働省健康局長通知:「がん登録等の推進に関する法律」が平成28年1月1日より施行されることに伴い、今般、がん登録等の推進に関する法律施行令及びがん登録等の推進に関する法律施行規則が公布され、法の施行日より施行されることとなった。法施行令において全国がん登録における「がん」の定義及び情報の保存期間等について定めるとともに、法施行規則においてデータベースに記録する情報及び届出対象情報関係等を定めたもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平27.9.15付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:7件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●「高齢者の誤飲・誤食事故に御注意ください!」(平成27年9月16日:消費者庁)※内容は、こちら

平成27年9月17日

●反射性(神経調節性)失神及び不整脈を原因とする失神に係る主治医の診断書の適正な運用のための協力について(平27.9.2付 警察庁丁運発第200号 警察庁交通局運転免許課長通知:一定の病気等に係る運転免許制度については、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から、道路交通法の一部を改正する法律により病気の症状を踏まえて運転免許取得の可否を個別に判断することとされている。今般、警察において、日本不整脈学会(現日本不整脈心電学会)と協議の上、反射性(神経調節性)失神及び不整脈を原因とする失神(植込み型除細動器を植え込んでいる者に限る。)に係る診断書のモデルが様式化され、本年9月以降、反射性(神経調節性)失神及び不整脈を原因とする失神(植込み型除細動器を植え込んでいる者に限る。)に係る者に該当すると疑う理由があることにより実施する臨時適性検査の代わりに提出される主治医の診断書の提出が求められた場合に、診断書モデル様式による作成について協力を求めるもの。なお、運転免許の取消し等は公安委員会において判断されるものであり、公安委員会が判断するに際し、主治医の診断書により判断できない場合には、再度、専門医の診断を実施する場合があるとのこと。)

平成27年9月16日

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平27.9.10付 健肝発0910第1号 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知:新たに肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象となったレジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成28年3月31日までに申請のあった者について初回治療の場合に限り平成27年8月31日(保険適用日)まで遡及して取扱って差し支えないとしたもの。なお、同じく対象医療としたインターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法、ソホスブビル及びリバビリン併用療法並びにレジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療)不成功後のインターフェロンフリー治療に対する助成の開始については追って連絡することとされたが、遡及する取扱いは行わないとのこと。)

●ブイフェンド錠50mg、同錠200mg、同200mg静注用及び同ドライシロップ2800mgの効能・効果等の変更に伴う「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平27.8.24付 保医発0824第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:トリアゾール系抗真菌剤であるボリコナゾール(製品名:ブイフェンド錠50mg、同錠200mg、同200mg 静注用及び同ドライシロップ2800mg)の効能・効果に「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」が追加されたことに伴い、造血幹細胞移植患者に対して深在性真菌症の予防を目的としてトリアゾール系抗真菌剤を投与した場合に「B001 特定疾患治療管理料」の 「2 特定薬剤治療管理料」を算定可能とするもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.8.31付 保医発0831第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第351.352号による一部改正。新医薬品10成分16品目の収載、掲示事項告示及び関係通知の一部改正。)

●医療機器の保険適用について(平27.8.31付 保医発0831第6号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年9月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価)に係る通知。)

●かかりつけ連携手帳(日本医師会)※詳細及び印刷用データは、こちら

平成27年9月15日

●予防接種実施者のための 予防接種必携(平成27年改編:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

●インフルエンザ予防接種ガイドライン 2015年度版(平成27年改編:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

平成27年9月14日

●平成27年台風第18号による大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(平27.9.14付 日本医師会常任理事通知:平27.9.10付厚生労働省保険局医療課事務連絡等によるもの。平成27年台風第18号による大雨による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより保険医療機関に提示できない場合があることから、この場合は、氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国保組合は組合名)を申し立てることにより受診できる扱いとする旨の通知。公費負担医療についても、各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとされた。)

平成27年9月11日

●総務省取りまとめによる「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(平成27年8月改訂版)について(平27.9.3付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:主に植込み型心臓ペースメーカと植込み型除細動器を除いた植込み型医療機器(植込み型神経刺激装置等)及び装着型医療機器についての調査結果に基づく知見の追加。)※詳細は、こちら

平成27年9月9日

●住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について(平27.9.4付 消防予第349号 消防庁予防課長通知:病院・有床診療所と住宅が同一建物の場合のスプリンクラー設備の取扱いについて、個々の防火対象物の状況によっては、必ずしも住宅部分にスプリンクラー設備の設置を要しないと考えられる基準4点(下記参照)が提示されたもの。なお、この基準4点は考え方の一例との位置付けで、これらの条件に該当しない場合であっても、個々の状況に応じて、他の防火装置を講ずることにより、同等の防火安全性能を有していると管轄の消防機関が認める場合は、同様に住宅部分へのスプリンクラー設備の設置を免除することが可能とされているとのこと。)

(1)主要構造部が、準耐火構造であること。
(2)防火対象物全体に、消火器及び自動火災報知設備が令第10条及び第21条の技術上の基準に従い設置されていること。また、住宅部分の居室(押入れ等の収納設備を除く。)に、消防法施行規則第23条第4項第1号ニに掲げる場所を除き、煙感知器が設置されていること。
(3)自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する消防機関へ通報する火災報知設備が令第23条の技術上の基準に従い設置されていること。
(4)住宅部分(階段及び通路等の共有部分を除く。)の同一階及び上階に住宅部分以外の部分が存しないこと。ただし、住宅部分と非住宅部分が同一階の場合で、それぞれの部分が準耐火構造の壁及び床で区画され、その開口部に防火設備(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)が設置されている等、有効に防火措置がされていると認められる場合はこの限りでないこと。

●新潟市内でのセアカゴケグモの発見について(平27.9.8付 健第974号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:9月7日、県内では初めてとなるセアカゴケグモの発見が新潟市内であったことの通知。)※詳細は、こちら。(新潟市ホームページ)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.8(平成27年8月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>溶血性レンサ球菌感染症 2012年〜2015年6月)

平成27年9月7日

●国家戦略特別区域における医療法第46条の3第1項ただし書の認可に関する取扱い及び医療法人の非営利性の徹底について(平27.8.28付 医政発0828第11号 厚生労働省医政局長通知:都道府県知事の認可を受けた場合は医師・歯科医師以外の者にも認められる医療法人の理事長について、今般の国家戦略特別区域法等関係法令の改正により定められた、「国家戦略特別区域内において都道府県知事による医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理事長の認可」の要件などに関する通知。)

●国家戦略特別区域法における外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例の施行について(平27.9.1付 医政発0901第13号 厚生労働省医政局長通知:今般、改正された国家戦略特別区域法の中で措置されている標記特例の目的、内容及び留意事項に関する通知。)

平成27年9月4日

●疑義解釈資料(その15)について(平27.9.3付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年4月1日改定診療報酬に係る疑義解釈)※掲載先は、こちら

●肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて(平27.8.31付 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:本年7月3日に製造販売が承認されたハーボニー配合錠(一般名 レジパスビル/ソホスブビル配合錠)が8月31日付で薬価収載され、保険適用されたことに伴うもの。本剤に対する助成は、初回治療の場合には保険適用日まで遡及可能とされているが、インターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法、ソホスブビル及びリバビリン併用療法並びにレジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療)不成功後でのインターフェロンフリー治療の対応については別途通知されるとのこと。

1. レジパスビル/ソホスブビル配合錠について
・セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するレジパスビル/ソホスブビル配合錠を肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象とする。
・対象患者はセログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又は Child-Pugh 分類AのC型代償性肝硬変で、肝がんの合併のないものとする。
・助成対象となる治療期間は12週間とし、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行わない。
2. インターフェロンフリー治療について
・インターフェロンフリー治療に対する助成回数は、原則1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。
・インターフェロンフリー治療に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成する。ただし、自治体の実情に応じて、各都道府県が適当と定める医師が作成してもよいこととする。
・インターフェロンフリー治療で不成功になった場合、以後のインターフェロンフリー治療に対する助成の申請にあたっては、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医又は自治体の実情に応じて各都道府県が適当と定める医師が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

平成27年9月3日

●単回使用医療機器(医療用具)の取り扱い等の再周知について(平27.8.27付 医政発0827第15号 厚生労働省医政局長通知:添付文書に「再使用禁止」と明記されている医療機器・医療用具を再使用していた事例が判明したことから、医療機器・医療用具の使用に当たっては感染の防止を含む医療安全の観点からその種類を問わず添付文書で指定された使用方法等を遵守するとともに特に単回使用医療機器・医療用具については特段の合理的理由がない限りこれを再使用しないよう周知徹底、指導等を都道府県に求めたもの。

平成27年9月2日

●セアカゴケグモ抗毒素について(平27.8.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:厚生労働科学研究費補助金研究事業(新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業)「抗毒素の品質管理及び抗毒素を使用した治療法に関する研究」において保管していた抗毒素の有効期限が本年8月末までであったことから、同研究班で新たに有効期限が平成28年6月24日までの抗毒素をオーストラリアから輸入・保管することとなり、加えて、同研究班が研究成果として「我が国のセアカゴケグモ咬傷の臨床的特徴と抗毒素治療に関する Fact Sheet」がまとめられたことの情報提供。) ※Fast Sheetは、こちら。(茨城県HP)

●多目的コホート研究:10年間で胃がんに罹患する確率について〜生活習慣リスク因子とABC分類を用いた個人の胃がん罹患の予測モデル(平成27年9月2日:国立研究法人国立がん研究センター。) ※掲載先は、こちら

平成27年8月31日

●「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」について(平27.8.12付 科発0812第1号 厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知:諸外国の動向や最近の遺伝子治療研究の状況等を踏まえ、旧指針を廃止し、新たに制定したもの。同日告示、平成27年10月1日施行。) ※詳細・掲載先は、こちら

●情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平27.8.10付 厚生労働省医政局長事務連絡:平成9年の健政発第1075号通知により遠隔診療の基本的考え方や留意事項が示されているが、「遠隔診療についても、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものであれば医師法第20条等に抵触するものではない」とした上で、平成9年通知の取り扱いを下記のとおり明確化したもの。

1.「2 留意事項(3)ア」:「直接の対面診療を行うことが困難である場合」として挙げている「離島、へき地の患者」は例示であること。
2.「2 留意事項(3)イ」:「別表」に掲げられている遠隔診療の対象及び内容は例示であること。
3.「2 留意事項(3)ア、イ」:「診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本である」とした上で、「直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではないこと」

平成27年8月27日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.324(平成27年7月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.医薬品リスク管理計画について
2.重要な副作用等に関する情報(クリゾチニブ、ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム、ヒドロキシメチレンジホスホン酸)
3.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年8月26

● 「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」についてのQ&A〜平成27年8月19日版(平成27年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

● 平成26.27年度医療安全対策委員会第2次中間答申「医療事故調査制度における医師会の役割についてII〜院内事故調査の手順と医師会による支援の実際(平成27年8月:日本医師会医療安全対策委員会)

平成27年8月24

● 平成26年感染症発生動向調査(サーベイランス)事業年報(平成27年8月:新潟県福祉保健部健康対策課)

平成27年8月20日

●第23回世界スカウトジャンボリー大会参加者における侵襲性髄膜炎菌感染症の発生について(平27.8.19付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:7月28日〜8月8日に山口県にて開催された標記大会のスコットランドからの参加者が帰国後に髄膜炎菌感染症を発症し、スウェーデンからの参加者にも発病疑いがあること等に関する情報提供。)※詳細は、こちら

●「使用上の注意」の改訂について(平27.8.6付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:7件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平27.7.31付 保医発0731第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされており、この取扱いにおいて、下記3成分4品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が7月31日から保険適用が可能となったもの。)

一般名:ミコフェノール酸 モフェチル
販売名:セルセプトカプセル250
会社名:中外製薬

一般名:アミトリプチリン塩酸塩
販売名:トリプタノール錠10、同錠25
会社名:日医工

一般名:リドカイン塩酸塩
販売名:キシロカイン注ポリアンプ0.5%
会社名:アストラゼネカ

●材料価格基準の一部改正等について(平27.7.31付厚生労働省告示第335号による材料価格基準の一部改正及び平27.7.31付保医発0731第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0731第3号)に掲載の医療機器が区分B及び区分C2として保険適用されたことによるもの。)

●医療機器の保険適用について(平27.7.31付 保医発0731第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年8月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価及び区分C2:新機能・新技術)に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.7.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年保医発0630第2号及び平成27年6月30日付事務連絡における項番号、製品名の訂正。)

平成27年8月19日

●HPVワクチン接種後に生じた症状に対する診療の手引き(平27年8月:日本医師会・日本医学会)※掲載先は、こちら

平成27年8月18日

●粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正するする省令の施行について(平27.8.10付 基発0810第2号 厚生労働省労働基準局長通知:労働者の健康障害を防止するための各種措置を講じなければならない作業に、鋳物を製造する工程において砂型を造型する場所における作業が追加され、換気の実施、休憩設備の設置、呼吸用保護具の使用及び作業に従事する者のじん肺健康診断等が必要となったもの。平成27年10月1日施行。)

●予防接種時の事故の報告の徹底について(平27.8.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:先般のイモバックスポリオ皮下注の有効期限切れワクチンの接種事例に関連して、市町村が予防接種に係る事故を把握した場合、特に、重大な健康被害につながるおそれのある事故を把握した場合には、都道府県を経由して厚生労働省へ速やかに報告することの徹底を依頼するもの。)

●ミコフェノール酸 モフェチル製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.7.31付 薬食審査発0731第7号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:ミコフェノール酸 モフェチル製剤(販売名:セルセプトカプセル250)が新たに「ループス腎炎」の使用に対する保険適用が認められたことに伴い、本剤は催奇形作用を有し、本剤の投与を受けた患者からの先天性奇形を有する児の出産が国内外において報告されていること等から、その使用に当たっての留意事項につ いて周知を依頼するもの。)

●検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分について(平27.8.5付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡:検体測定室に関するガイドラインにおいて、検体の採取及び採取前後の消毒・処置は受検者が行うこととされている検体測定室における検体の採取等について、今般、「日本再興戦略」改訂2015(平27.6.30閣議決定)において、「利用者自身による一連の採血行為について、看護師等が利用者に対し、医行為に該当しないものとして介助することができる部分を明確化すること」とされたことを踏まえ、厚生労働省より各検体測定室運営責任者あてに発出されたもの。具体的には、検体測定室における一連の採血行為のうち、指先の穿刺等の医行為に該当する行為であって関係法令に抵触するもの及び手指の血行促進等の医行為に該当しない行為であってもケースによって関係法令に抵触するものを例示したもの。)

●マイナンバー制度:長期間入院されている方等、やむを得ない理由により住所地で受け取ることができない場合の手続きリーフレット(総務省)※掲載先は、こちら

平成27年8月17日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.7(平成27年7月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>風疹・先天性風疹症候群 2015年6月現在)

平成27年8月10日

●健康食品の原材料として使用された成分(2,4-ジニトロフェノール(DNP))の取り扱いについて(平27.8.4付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡:今般、ドイツ連邦リスク評価研究所が、2,4-ジニトロフェノール(DNP)を含有する栄養補助食品(サプリメント等)の接種は、深刻な中毒が懸念され、死亡する場合もあるとして注意喚起したことに伴う情報提供。なお、DNPは工業用化学物質で、フードサプリメントや痩身(いわゆる脂肪燃焼)を意図した製品への使用は認められておらず、経口致死量は1〜3gであり、体内に蓄積すると考えられることから、低用量でも生命に関わる深刻な影響がもたらされる可能性があり、最近では、DNPが不正に添加された製品による複数の死亡例が複数の国で報告されている。日本におけるDNP含有食品の業としての輸入実績はなし。)

●健康食品の原材料として使用された成分(イボガイン)の取り扱いについて(平27.8.4付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡:今般、カナダ保健省が、イボガインを含む未承認の健康製品(Remogen、Ibo + Plus、Endabuse、Iboga)の接種による心拍異常により重篤な健康リスクの恐れがあることを注意喚起したことに伴う情報提供。なおイボガインはアフリカ産低木の根皮に由来する天然の薬効成分であるが、本成分を含む製品に関連した死亡を含む重篤な副作用が国際的に報告されている。日本におけるDNP含有食品の業としての輸入実績はなし。)

●平成26年度長岡市学校保健・安全等統計資料(平成27年8月:長岡市教育委員会)

平成27年8月7日

●平成27年介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(平成27年7月31日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年8月5日

●酵素電極法を用いた血糖測定に使用する医療機器及び体外診断用医薬品に係る「使用上の注意」の改訂について(平27.7.21付 薬食安発0721第2号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:測定原理として酵素電極法を用いた血糖測定器等において血中のヨウ素イオン濃度の影響を受けるという知見が得られたことと、患者の皮膚に残留したヨウ素系消毒剤が採血中に混入したことによって偽高値となったものと推察された症例が報告されたことから、採血方法等の注意喚起を行う ため、関係する製造販売業者に対して使用上の注意の改訂を指示したもの。)

●水銀血圧計等の回収促進に向けた協力について(依頼)(平27.7.14付 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知:環境省では医療機関等に退蔵されている水銀血圧計等が効率的に回収されるよう取組を進めており、平成26年度に川崎市医師会の協力により実施した回収促進事業等の知見を踏まえ、平成27年度には医療機関等の実態に即した回収マニュアルを策定するとともに、全国各地でのセミナー等で周知を図り、各郡市医師会等による回収の取組を後押しし、全国へ拡大を図ることとしている。このことについて、日本医師会に協力を求めたもの。日医では、これを受けて各都道府県医師会に対して周知等についての通知を発送済み。)

平成27年7月30日

●肝炎治療特別促進事業におけるレベトールカプセルの取扱いについて(平27.7.29付 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:レベトールカプセル200mg(一般名:リバビリン)の製造販売承認事項が一部変更されたことに伴い、ソホスブビルとの併用によるセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するレベトールカプセルも肝炎治療特別促進事業における助成対象となるもの。)

平成27年7月29日

●企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン(平成27年4月 日本製薬工業協会作成:従来より総額公開としていた「A.研究費開発費等」を、会員各社の2016会計年度新規契約の支払い分から、契約内容に基づき施設名・医師等を詳細に公開することとしたもの。)※詳細は、こちら

平成27年7月28日

●フルニトラゼパム製剤の着色錠の使用に当たっての留意事項について(平27.7.1付 薬食審査発0701第3号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:諸外国では悪用の恐れの高い医薬品等は製剤の着色等によって悪用防止の措置がとられており、我が国でも悪用が懸念される医薬品のうち防止策が未実施のものについては企業に対し対策が要請されている。今般、フルニトラゼパム製剤(販売名:ロヒプノール錠1mg、同2mg、サイレース錠1mg、同2mg)について錠剤の色を白色から淡青色に変更する承認事項一部変更が行われたことに伴い、その適正使用の留意事項について周知を依頼するもの。)

●ふれあい〜障害者福祉の手引 平成27年度用(平成27年6月:新潟県福祉保健部障害福祉課)

平成27年7月24日

●蚊媒体感染症専門医療機関ネットワークについて(平27.7.22付 一般社団法人日本感染症学会理事長通知:昨年のデング熱の国内発生等から、今後、一次医療機関においてデング熱やチクングニア熱疑い患者を診察する機会が増加することが予想されることを踏まえ、今般の蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の策定に伴い、日本感染症学会において、一次医療機関などからのこれらの相談への対応を行う蚊媒介感染症専門医療機関によるネットワークが立ち上げられ、同学会ホー ムページに蚊媒介感染症専門医療機関一覧を掲載したことについての周知依頼。現在の医療機関数は全国155施設。)

●医療機器の保険適用について(平27.6.30付 保医発0630第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年7月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価及び区分C1:新機能)に係る通知。

●「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について(平27.6.30付 保医発0630第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:同日付厚生労働省告示第310号による材料価格基準の一部改正。)

●郡市区医師会 開業医会員に係る実態調査結果報告(平成27年7月:日本医師会 医師会組織強化検討委員会)

平成27年7月21日

●「がん登録等の推進に関する法律」における診療所の指定について(平27.7.16付 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課事務連絡:平成28年1月施行される「がん登録等の推進に関する法律」において、同法第6条第1項に基づく届出を病院及び指定された診療所が行うことについて、診療所の指定に係る事務取扱等に関して通知したもの。)

1.診療所からの指定申請について
 指定を受けようとする診療所の開設者は、届出を開始しようとする年の前年の締切日まてに 、当該診療所に関する事項を記載した申請書(別添)を当該診療所の所在地の都道府県知事に提出することとする。例として、平成28年に指定を受け、届出を開始しようとする診療所は、平成27年の締切日(9月中を予定)までに所在地の都道府県に申請書を提出する。

2.指定について
 指定は各年1月1日付けでまとめて行うこととし、年途中には指定を行わない。指定した場合には、各年1月1日付けで指定した旨を通知する。

3.指定期間について
 指定期間の制限はないものとし、指定を受けた診療所の辞退又は都道府県知事による指定の取消が行われるまでは、当該指定の効果は継続するものとする。

4.指定日と届出義務の発生する対象の関係について
 指定を受けた診療所における届出対象は、指定日以後に当該診療所において初回の診断が行われた原発性のがんに係る情報とする。

5.指定を受けていない診療所からの届出の取扱いについて
 都道府県知事は、指定を受けていない診療所からの届出は受理 しないこととする。また、厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明した場合には、当該情報に係る調査のため法第14条に基づき都道府県知事に通知することとされているところ、指定を受けていない診療所からの患者情報は、当該調査の対象としないこととする。

●医療機器及び再生医療等製品の不具合等報告の症例の公表及び活用について(平27.7.8付 厚生労働省医薬食品局安全対策課通知:周知依頼)

平成27年度第1回薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会に報告された医療機器及び再生医療等製品の不具合等報告の一覧
医薬品医療機器総合機構が運営する「医薬品医療機器情報配信サービス」

●有効期限切れワクチンの誤接種防止について(平27.7.21付 健発0721第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:イモバックスポリオ皮下注(製造販売業者:サノフィ)の有効期限切れワクチン接種の事例が報告されたことを受けて、予防接種の対象となっている全てのワクチンについて、今後誤接種が発生しないよう有効期限確認の徹底を求めるもの。)

●中東呼吸器症候群(MERS)家庭用ハンドブック(東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座感染制御・検査診断学分野 作成)※掲載先は、こちら

平成27年7月17日

●イモバックスポリオ皮下注の有効期限確認について(平27.7.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:イモバックスポリオ皮下注(製造販売業者:サノフィ)において、有効期限が平成27年6月5日であるロット番号「J0236」を卸売業者に本年4月まで出荷していたことが判明したことから、同剤を使用する際は有効期限を必ず確認するよう注意喚起するもの。)

●医療分野等ID導入に関する検討委員会 中間とりまとめ(平成27年7月:日本医師会 医療分野等ID導入に関する検討委員会)

平成27年7月16日

●中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)の改訂について(平27.7.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:改訂内容は、下記の通り。)※掲載先は、こちら。です。

 
改訂後
改訂前
濃厚接触者について 最終曝露から14日間、一日2回健康観察を実施するとともに、接触者の生活状況(MERS のハイリスク者(例:高齢者、基礎疾患のあるもの))等を勘案し、全く自宅から外出しない、公共交通機関を利用しない、勤務先に出社等しない等のうち適切な措置を要請する。また、健康観察を十分に行うために長距離の移動等は控えるように要請する。 最終曝露から14日間、一日2回健康観察を実施するとともに、MERSのハイリスク者(例:高齢者、基礎疾患のあるもの)との接触を避けるように要請する。また、健康観察を十分に行うために長距離の移動等は控えるように要請する。
その他の接触者について 最終暴露から14日間、一日2回健康観察を実施する。 37.5℃以上の発熱、または急性呼吸器症状(上気道または下気道症状)が出てきた場合に、保健所に連絡するようにする。

●ヒドロキシクロロキン製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.7.3付 薬食審査発0703第9号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:ヒドロキシクロロキン製剤(販売名:プラケニル錠200mg)が、「皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス」を効能・効果として承認されたことに伴い、本剤の副作用として網膜障害を含む眼障害の発現リスクがあること等から、その適正使用について周知を依頼するもの。)

●コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム)製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.7.3付 薬食審査発0703第5号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム)製剤(販売名:ザイヤフレックス注射用)が、「デュピュイトラン拘縮」を効能・効果として承認されたことに伴い、本剤が海外において腱断裂や靱帯断裂等の重篤な副作用が報告されていること等から、その使用に当たっての留意事項について周知を依頼するもの。)

●パノビノスタット乳酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.7.3付 薬食審査発0703第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:パノビノスタット乳酸塩製剤(販売名:ファリーダックカプセル10mg、同15mg)が、「再発又は難治性の多発性骨髄腫」を効能・効果として承認されたことに伴い、本剤の重篤な副作用として骨髄抑制やQT延長等が現れること等から、その適正使用について周知を依頼するもの。)

●A型ボツリヌス毒素製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.6.26付 薬食審査発0626第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:A型ボツリヌス毒素製剤(販売名:ボトックス注用50単位・100単位)について、「斜視」に係る効能・効果が追加され、適用範囲が拡大されること等から、本剤の承認条件に基づく適正な流通管理の実施と共に安全性に十分配慮した使用の徹底を依頼するもの。)

●労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室・ストレスチェック等を行う医師や保健師等に対する研修準備事業ストレスチェック制度に関するマニュアル作成委員会)※掲載先は、こちら。認定産業医には、製本した物が配布される予定です。

平成27年7月13日

●「使用上の注意」の改訂について(平27.7.7付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:8件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●医療機関が病院不動産を対象とするリートを活用する場合の留意事項について(平27.6.26付 医政総発0626第4号 厚生労働省医政局総務課長通知:7月1日より運用が開始された病院不動産の取引を行おうとする資産運用会社を対象とする「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」に関して、医療法等の規定の遵守、都道府県への相談、資産運用会社との信頼関係の構築等の構築等の留意事項が掲げられていることについて、各都道府県に対して周知・徹底を求めたもの。)

平成27年7月10日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.6.18付 保医発0618第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第293.294号による一部改正。後発医薬品等547品目の収載、掲示事項告示及び関係通知の一部改正。)

●ボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び同点滴静注バッグ30mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平27.6.26付 保医発0626第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)※詳細は、こちら

●免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて(平27.6.26付 保医発0626第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:一般財団法人化学及血清療法研究所が製造販売する血液製剤のうち12製品26品目が承認書と異なる方法により製造されていることが判明し、出荷差し止めとなったことの対応に関するもの。)※詳細は、こちら

●医療事故情報収集等事業 第41回報告書(平成27年1月〜3月)(平成27年6月25日:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成27年7月9日

●インターネット等で販売される母乳に関する注意喚起の依頼について(平27.7.3付 食安監発0703第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長ほか通知:インターネット等で販売される母乳は、提供者の既往歴や搾乳方法等が不明であり、病原体や医薬品等の化学物質が母乳中に存在していた場合は乳幼児の健康を害することになることから、各都道府県に対して注意喚起を求めたもの。)※詳細は、こちら

●特定医療費と生活保護の医療扶助の取扱いについて(平27.6.25付 厚生労働省社会・援護局保護課、健康局疾病対策課事務連絡:現に特定医療費の支給認定を受けている者が生活保護開始となった場合又は特定医療費の支給認定を受けている生活保護受給者が生活保護廃止となる場合、開始又は廃止となった日以降、新たな所得区分として取り扱うことを基本とすることとしたもの。なお、生活保護開始日等から特定医療費(指定難病)受給者証の所得区分の差し替えまでの間に医療機関を受診した患者に係る自己負担額の取扱いは、医療機関は基本的に患者が提示した受給者証に記載された自己負担上限額に基づき請求すればよく、当該患者が受給者証の所得区分の差し替えまでの間に支払った医療費は、都道府県から患者へ償還払いすることとなっている。)

●看護師の特定行為に係る研修制度に関するリーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年7月8日

●中東呼吸器症候群(MERS)への対応に関する留意事項について(平27.7.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:6月10日付健感発0610第1号通知「中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応について」等に関する留意事項を取りまとめ、各都道府県等へ通知したもの。概要は下記の通り。)

1.検疫所から疑似症患者の届出があった場合の患者の移送について
 検疫所から疑似症患者の届出があり疑似症として取り扱う場合は、都道府県等が主体となり検疫所と連携して当該患者を感染症指定医療機関に移送すること。なお、患者の容体が、緊急に入院を要する場合は、検疫所に患者の移送を依頼する等、適切な対応を行うこと。また、疑似症患者が日本国籍を有しない場合は、入国手続前に当該患者を感染症指定医療機関に移送して入院措置をとること。

2.疑似症に該当しない患者の検体の送付について
 MERSの疑似症患者の定義には該当しないが、患者の症状の程度等に応じて自治体が検体検査を行う場合は、地方衛生研究所にのみ検体を送付すること。なお、地方衛生研究所での検査結果が陽性となった場合は、確定検査を行うため、速やかに国立感染症研究所へ検体を送付すること。

3.地方衛生研究所での検査結果が陽性となった場合の公表について
 地方衛生研究所での検査結果が陽性となった場合、厚生労働省と都道府県等の双方が患者の情報等を公表するが、公表内容は居住都道府県名にとどめること。保健所設置市等でMERS患者が発生した場合の公表主体については、当該市と都道府県とで調整すること。

4.接触者調査について
 二次感染の拡大防止のための接触者調査については、地方衛生研究所での検査結果が陽性となった段階で、当該事実を公表した上で行うが、それまでの間も当該患者の同居家族など、濃厚接触の可能性がある者については、検査結果が判明するまで外出を控えるよう要請するなど、二次感染の拡大防止のために必要な措置を講じること。

●「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正について(平27.6.26付 老発0626第3号 厚生労働省老健局長通知:平成25年度より進められている「認知症施策5ヶ年計画(オレンジプラン)」が本年1月に「新オレンジプラン」として改定され、国家戦略としての新たな取り組みが始まったことに伴い、認知症施策等総合支援事業の実施要綱が改定され、4月1日に遡って適用されることになったもの。認知症サポート医養成研修やかかりつけ医認知症対応力向上研修等を行う認知症地域医療支援事業等が地域医療介護総合確保基金に移行したこと等から、これまで全9事業により構成されていた認知症施策等総合支援事業は6事業による構成となった。認知症疾患医療センター運営事業については昨年度同様の内容。)

●妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について(平27.6.30付 雇児母発0630第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:平成26年4月における状況調査を行ったところ、各市区町村間で公費負担額や対象となる検査項目等に差が生じている結果となり、各都道府県に対して一層の充実について周知徹底を依頼したもの。)※詳細は、こちら

●ノロウイルスに関するQ&A(平成27年6月30日改定:厚生労働省)※ペットボトルに保管していた希釈消毒液の誤飲事故が報告されたことから、注意喚起を記載したもの。掲載先は、こちら

平成27年7月7日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.6(平成27年6月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>西アフリカにおけるエボラ出血熱 2015年5月現在)

平成27年7月6日

●平成26年度医療政策シンポジウム「少子高齢化時代を乗り切れるか〜医療・介護の挑戦」記録集(平成27年7月:日本医師会)※掲載先は、こちら

平成27年7月3日

●疑義解釈資料(その14)について(平27.6.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年4月1日改定診療報酬に係る疑義解釈)※掲載先は、こちら

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.323(平成27年5月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.新バーコード表示の活用及び医療用医薬品のJAN/ITFコード表示の終了について
2.重要な副作用等に関する情報(アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩)
3.使用上の注意の改訂について〜その265(デュロキセチン塩酸塩 他(4件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年7月1日

●障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する医療機関への周知について(平27.6.10付 障企発0610第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知:平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」により、障害者の定義に新たに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病が追加され、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲が定められた。今般、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病の全部を改正する件」(厚生労働省告示第292号) が公布され、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる疾病の範囲を151疾病から332疾病に拡大する等の改正が行われ、平成27年7月1日より適用されることについて、各都道府県に対して医療機関への周知を求めたもの。)※詳細は、こちら

●特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部改正について(平27.6.19付 障発0619第4号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:近年の医学的知見を踏まえ、第2節/聴覚の障害、第5節/音声又は言語機能の障害、第10節/心疾患、第11節/腎疾患について、障害程度認定基準及び認定診断書の様式が改正され、平成27年10月1日から適用することとされたもの。)

●障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について(平27.6.19付 障発0619第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:近年の医学的知見を踏まえ、第二の2の聴覚障害、第二の4の(3)の腎臓の機能障害、第三の1の(2)の聴覚障害、第三の1の(6)のウの腎臓の機能障害、第三の2の(1)のオの音声又は言語機能の障害について、障害程度認定基準及び認定診断書の様式が改正され、平成27年10月1日から適用することとされたもの。)