長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成28年1月〜3月分


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平成28年3月31日

●平成28年度診療報酬改定に係る告示、通知について(平28.3.29付 日本医師会常任理事通知:3月25日付け。)

【告示:官報号外第68号】
(1)厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第90号)
(2)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働省告示第91号)
(3)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働省告示第92号)
(4)要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合のー部を改正する件(厚生労働省告示第93号)

【通知】
1.「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0325第6号厚生労働省保険局医療課長、歯科医療管理官通知)
2. DPC制度への参加等の手続について (保医発0325第7号厚生労働省保険局医療課長通知)
3.「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(保医発0325第8号厚生労働省保険局医療課長通知)
4.「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(保医発0325第9号厚生労働省保険局医療課長、歯科医療管理官通知)

●「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いついて」の一部改正について(平28.3.31付 新医第731号 新潟県医師会長通知:上記通知の4に関して特に留意すべき点として、これまで診療報酬を算定できないとされていた「特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為」が、平成28年4月1日からは、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づいて行われた、特養の看護師等による点滴・処置等における薬剤・特定保険医療材料の費用、検体採取等における検体検査実施料については診療報酬算定が可能となったことの周知。)

●インターネット等の情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)を提供する事業について(平28.3.18付 医政医発0318第7号 厚生労働省医政局医事課長通知:東京都からの下記疑義照会に対して厚生労働省から「貴見のとおり」と回答したことの周知。)

 最近、インターネット等を利用して患者に医師の診察を受けさせる事業を行う事業者が現れている。
 このような事業者の中には、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の文字及び写真のみによって得られる情報により診察を行い、対面診療を行わず遠隔 診療だけで診療を完結させることを想定した事業を提供しているところもある。
 遠隔診療の取扱いについては、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成9年12月24日付健政発第1075号厚生省健康政策局長通知)に おいて示されているところ、当該事業が電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の文字及び写真のみによって得られる情報により診察を行うものである場合 は、同通知中「1 基本的考え方」における「直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報」が得られないと考えられる。
 また、当該事業が対面診療を行わず遠隔診療だけで診療を完結させるものである場合は、当該診療は、同通知中「1 基本的考え方」における「直接の対面診療を補完 するものとして」行われておらず、同通知中「2 留意事項(3)」における「直接の対面診療と適切に組み合わされ」た診療が行われていない。
 このような場合は、当該事業を行う者は、無診察治療を禁止した医師法(昭和23年法律第201号)第20条に違反するものと解してよろしいか。

●フルニトラゼパム注射剤の「使用上の注意」の改定について(平28.3.22付 薬生安発0322第2号 厚生労働省医薬・生活局安全対策課長通知:添付文書により注意喚起がなされてきたフルニトラゼパム注射剤(販売名:ロヒプノール静注用2mg、サイレース静注2mg)による呼吸抑制に関して、平成24年度以降、因果関係が評価できない4例の死亡症例を含む呼吸抑制関連の副作用報告が11例集積されており、この中にはモニタリングが不十分な症例や処置が遅れた症例が報告されていたことから、本剤の使用上の注意を改訂し、使用時には下記の点について注意を求めた。)

・本剤投与前に、救急処置の準備をしておくこと。
・ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬フルマゼニルを準備しておくこと。
・本剤投与中は、パルスオキシメーターや血圧計等を用いて、患者の呼吸・循環動態を継続的に観察すること。
・麻酔・鎮静の深度は、手術、検査に必要な最低の深さにとどめること。

●「使用上の注意」の改訂について(平28.3.22付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:8件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件の施行について(平28.3.30付 健感発0330第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症法に規定する特定感染症予防指針を定める感染症に「ジカウイルス感染症」、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針に「ジカウイルス感染症」に関する記述がそれぞれ追加され、3月30日付で公布及び施行・適用された。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第53条の11第1項の規定に基づく届出について(平28.3.30付 厚生労働省健康局結核感染症課事務巻絡:医師は受診者が結核患者であると診断したときは直ちにその患者について、また、病院の管理者は結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは7日以内に当該患者について、それぞれ厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長に届け出なければならないこととされていることについて、期限を大幅に超えている事例が散見されることから、法定期限を遵守して届出を行うことの周知徹底依頼。)

●在宅医療に取り組みやすい環境づくりに関する調査研究 第1分冊 委員会・意見交換会編(平成28年3月:長岡市・一般財団法人地方自治研究機構)

●在宅医療に取り組みやすい環境づくりに関する調査研究 第2分冊 地域カルテ編(平成28年3月:長岡市・一般財団法人地方自治研究機構)

●平成27年福祉保健年報(平成28年3月:新潟県福祉保健部)

●医療と介護の連携にかかるアンケート調査結果(平成28年3月:新潟県医師会)

●新潟県のがん登録〜平成24年標準集計(平成28年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

●にいがたの生活習慣病〜平成26年度(平成28年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)

●健(検)診ガイドライン(平成28年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県健康づくり財団・新潟県歯科保健協会)

平成28年3月30日

●地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等について(平28.3.16付 薬生発0316第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:地方分権改革に関する「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるために様々な制度変更を行ったことについての周知依頼。この中には、医師が申請することの多い「麻薬施用者」等を含む「麻薬取扱者」免許の有効期間が最長3年へ延長されることが含まれている。)

●ビガバトリン製剤の使用に当たっての留意事項について(平28.3.28付 薬生審査発0328第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長ほか通知:ビガバトリン製剤(販売名:サブリル散分包50omg)が、「点頭てんかん」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤が視野障害・視力障害等の重篤な副作用が発現するりスクがあること等から、その適正使用についての周知依頼。なお、本剤の投与を受けた約3分の1の患者で不可逆的な視野狭窄が起こることが報告されていること等から、本剤の投与は点頭てんかんの診断と治療に精通し、本剤の安全性及び有効性についての十分な知識を有し、「サブリル処方登録システム」に登録された医師・薬剤師がおり、網膜電図検査などの眼科検査に精通した登録眼科専門医と連携が可能な登録医療機関において、登録患者に対してのみ行うこととされている。)

●デュロキセチン塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平28.3.18付 薬生審査発0318第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長ほか通知:デュロキセチン塩酸塩製剤(販売名:サインバルタカプセル20mg及び同30mg)が、「慢性腰痛症に伴う疼痛」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤が自殺念慮、自殺企図、敵意、攻撃性等の精神神経系の重篤な副作用が発現するりスクがあることから、その適正使用についての周知依頼。)

●セリチニブ製剤の使用に当たって留意事項について(平28.3.28付 薬生審査発0328第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知:セリチニブ製剤(販売名:ジカディアカプセル150mg)が、「クリゾチニブに抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤が致死的な間質性肺疾患、肝機能障害やQT 間隔延長等の重篤な副作用が発現するりスクがあること等から、その適正使用についての周知依頼。)

●オシメルチニブメシル酸塩製剤の使用に当たって留意事項について(平28.3.28付 薬生審査発0328第9号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知:オシメルチニブメシル酸塩製剤(販売名:タグリッソ錠40mg及び80mg) が、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性の手術不能又は再発非小細胞癌」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤が致死的な間質性肺疾患や QT間隔延長等の重篤な副作用が発現するりスクがあること等から、その適正使用についての周知依頼。)

●病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について(平28.3.25付 医政地発0325第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:平成28年度の診療報酬改定により、電子レセプトに新たに病棟コードを記録することとなったことに伴い、病床機能報告制度においては、地域において病棟単位での入院患者に提供する医療の内容についての情報を関係者間で共有するため、平成28年度より、6月診療・7月請求分である入院分の電子レセプトの病棟コードを報告するものとされた。対象医療機関は、一般病床および療養病床を有する病院で、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関。有床診療所は1病棟として扱うため病棟コードの記録は不要。なお、電子レセプトに記録された病棟コードは、病床機能報告制度の運用のために導入されるものであり、診療報酬の審査支払に利用するものではないとのこと。また、病床機能報告制度の病床数と地域医療構想で推計する病床の必要量は、数値として一致する性質のものではないとのこと。)

●難治性精神疾患地域連携体制整備事業の実施について(平28.3.24付 障発0324第10号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:精神病床に入院中の難治性患者は退院が困難となり入院が長期化しやすいが、治療抵抗性統合失調症治療薬等の専門的治療により地域生活へ移行する例も少なくないとされていることから、精神科病院と他科とのネットワークの構築等、地域での支援体制の構築のために、将来の一般制度化に向けた試行的事業として実施される。難治性精神疾患地域連携体制整備事業実施要綱の一部改正あり。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平28.3.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:福島県の保険医療機関等においては、現在25の特例措置が「東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出書」による地方厚生(支)局への届出の上、平成28年3月31日まで取扱期間が延長されている。その他の地域の保険医療機関等については、平成27年10月1日時点で現に利用されている特例措置についてのみ、届出の上、平成28年3月31日まで取扱期間が延長されている。先般の中医協の審議の結果、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を 満たすことができている場合においては、届出を認めないものとした上で、6項目の特例措置の利用が平成28年9月30日まで更に半年間延長された。すなわち、今回からは福島県も含め、保険医療機関等にいては、現に利用されている特例措置についてのみ、平成28年4月30日までに届出の上、平成28年9月30日まで取扱期間が延長されることとなる。ただし、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には別途対応を検討することとされており、中医協の場においても柔軟に対応するとのこと。また、今回より特例措置「5 月平均夜勤時間数」及び「8 看護配置」を利用する場合は、当該保険医療機関における看護職員の確保や勤務環境改善の取組について、届出との前後を問わず、適切な時期を捉えて各都道府県、ナースセンター、医療勤務環境改善支援センター等に相談することとされている。なお、今回の届出にあたって、平成28年4月以降も延長される特例措置を利用する場合には、届出様式とともに特例措置ごとに別紙の提出が必要。)

●平成25年脳卒中情報システム事業報告(平成28年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

●医事法関係検討委員会臨時答申「医師法第21条の見直しについて」(平成28年2月:日本医師会医事法関係検討委員会)

平成28年3月29日

●地域医療対策委員会報告書「地域医療構想(ビジョン)・第7次医療計画に向けての医師会の役割について」(平成28年2月:日本医師会地域医療対策委員会)

平成28年3月28日

●動物由来感染症ハンドブック2016(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●入院時食事療養費における標準負担額の見直しにかかる周知用ボスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年3月25日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(平28.3.17付 健発0317第1号 厚生労働省健康局長通知:鳥類の輸入届出を要する鳥インフルエンザの種類に係る所要の改正。平成28年8月1日施行(経過措置あり)。)

●リーフレット「治療前からのお口のケアのすすめ」(平成28年3月:日本歯科医師会)※掲載先は、こちら

●学習用ワークブック「地域包括ケアと多職種連携」(平成28年3月:日本医師会)※平成27年度文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業〜地域包括ケアを担う医療・介護分野の中核的専門人材養成のための教育プログラム開発

平成28年3月23日

●学校におけるてんかん発作時の座薬挿入について(平28.2.29付 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡:文部科学省からの疑義照会に対する厚生労働省からの回答を受けてのもので、児童生徒等にてんかん発作が起こった場合、生命の危険が生じる可能性もあるため、所定の条件※を満たした場合に限って、教職員が座薬挿入することは医師法に違反しないとの解釈を各都道府県学校保険主管課等へ通知した。)

【所定の条件の概要】
・当該児童生徒及びその保護者が、事前に医師から次のことについて指示等を受けていること。「学校においてやむを得ず座薬を使用する必要性が認められること」「書面による座薬使用の際の留意事項」
・当該児童生徒及びその保護者が、学校に対して具体的に依頼していること。
・当該児童生徒を担当する教職員が座薬を使用する場合、次のことに留意すること。「当該児童生徒本人であることの再確認」「座薬使用の際の留意事項の確認・遵守」「手袋の装着」
・当該児童生徒の保護者又は教職員は、座薬を使用した後、当該児童生徒を必ず医療機関に受診させること。

●新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の一部改正について(平28.3.3付 健第1867号 新潟県福祉保健部長通知通知:国の制度改正に伴うもの。平成28年1月20日適用。)

【主な改正内容】
(1)初回の治療に限り30万円を上限に助成(ただし、区分C及びFの治療は除く。) ※改正前は、県単上乗せ助成を含めて上限20万円
(2)特定不妊治療の過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合に15万円を上限に上乗せして助成(ただし、区分Cの治療は除く。) ※改正前は、上乗せ助成なし

●平成28年度診療報酬改定に係る告示、通知について(平28.3.23付 日本医師会常任理事通知:3月18日付けのもの。)

【告示:官報号外第61号】
(1)複数手術に係る費用の特例を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示第72号)
(2)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第73号)
(3)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(厚生労働省告示第74号)
(4)厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件(厚生労働省告示第75号)
(5)厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調整係数及び機能評価係数を定める件(厚生労働省告示第76号)

【通知】
1.複数手術に係る費用の特例について(保医発0318第1号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官通知)
2.厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(保医発0318第2号厚生労働省保険局医療課長通知)
3.厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(保医発0318第3号厚生労働省保険局医療課長通知)
4.厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について(保医発0318第4号厚生労働省保険局医療課長通知)

●平成26年受療行動調査(確定数)の概況(平成28年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●環境保健委員会答申〜国民や医師会員の環境保健に係わる教育推進のための教材の具体的検討(平成28年3月:日本医師会環境保健委員会)

●健康スポーツ医学委員会答申〜国民が運動・スポーツを通じて健康寿命を延ばすための仕組みづくり(平成28年2月:日本医師会健康スポーツ医学委員会)

●医業税制検討委員会答申〜「医療における税制上の諸課題」および「安定的医業経営のためにあるべき税制」について(平成28年3月:日本医師会医業税制検討委員会)

●救急災害医療対策委員会報告書〜「地域包括ケアシステムにおける救急医療のあり方〜メディカルコントロール体制の強化」および「指定公共機関としての日本医師会のあり方」(平成28年3月:日本医師会救急災害医療対策委員会)

平成28年3月22日

●医療機関における施設の一体性について(平28.3.7付 医政総発0307第1号 厚生労働省医政局総務課長通知通知:複合ビル内等の複数の階に入居している医療機関の場合について、「一定の要件を満たす場合は、公道等を隔てて位置する医療機関においても一つの施設として一体性を認める」とした平成17年7月1日付通知が適用されうるとし、利用する患者の往来の頻度や病態等を勘案し衛生面や保安面などで医療の安全性が確保されれば、施設内部に専用階段の設置は必要ないとされた。)

●平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成28年3月18日:厚生労働省)※3/11のVol.5は削除、掲載予定先は、こちら

【訪問・通所リハビリテーション共通】
問)社会参加支援加算に係る解釈通知における「(i)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。
答)社会参加支援加算は、利用者のADL・IADLが向上し、社会参加に資する取組に移行する等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。
  そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしている。
 こりうち、 「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりであり、平均利用月数が48月以内であることを要件としている。
 12月/平均利用月数≧25%
 この平均利用月数を算出する際に用いる、「(i)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価対象期間におけるサービス利用の延月数(評価対象期間の利用者延月数)を合計するものである。なお、評価対象期間以外におけるサービスの利用は含まない。

●都道府県における看護職員のための研修事業事例集〜各地域の看護の質向上を目指す取組み(平成28年3月:厚生労働省医政局看護課サービス推進室)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.2(平成28年2月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>ポリオ 2016年現在)

平成28年3月17日

●医療機器の保険適用について(平28.2.29付 保医発0229第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成28年3月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価に係る通知。関連して「特定保険医療材料の定義について」の改正あり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平28.2.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年保医発0129第1号ほかに係る製品名等の一部訂正。)

●リツサキン注10mg/mL等の医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平28.2.29付 保医発0229第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平28.2.29付 保医発0229第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が2月29日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知した。)

【平27.7.31付 保医発0731第1号通知分】
  一般名:アミトリプチリン塩酸塩
  販売名:トリプタノール錠10、同錠25
  会社名:日医工

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平28.2.26付 保医発0226第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、2月26日の事前評価の結果、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が同日から保険適用が可能となった。)

  一般名:コルヒチン
  販売名:コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
  会社名:高田製薬
 追記予定効能・効果:家族性地中海熱

  一般名:バルガンシクロビル塩酸塩
  販売名:バリキサ錠450mg
  会社名:田辺三菱製薬
 追記予定効能・効果:臓器移植(造血幹細胞移植を除く)におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制

  一般名:カペシタビン
  販売名:ゼローダ錠300
  会社名:中外製薬
 追記予定効能・効果:直腸癌における補助化学療法

平成28年3月16日

●精神病床に長期入院する患者の食事療養標準負担額に関する経過措置に係るQ&Aについて(平28.3.10付 厚生労働省保険局保険課ほか事務連絡:食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額について、原則食費として1食につき260円とされていた自己負担額が、平成28年4月1日より360円(平成30年4月1日からは460円)に引き上げられ、「小児慢性特定疾病児童等」及び「指定難病患者」については現行の負担額が据え置かれる「減額の対象者」として規定され、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院している者であって、平成28 年4月1日以降引き続き医療機関に入院する者の食事療養標準負担額は、経過措置として当分の間改正前の規定が適用されることに関してのQ&A。内容は省略。)

●平成28年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平28.3.15付 日本医師会副会長通知:下記参照)

 東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24年10月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されている。
 国の財政支援により一部負担金の免除措置が実施されているものは、東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域(以下「避難指示区域等」(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポ ット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む。)))における被保険者等について、平成28年2月29日までの間、保険医療機関等の窓口での一部負担金が免除されてきた。
 平成28年度においても、引き続き国の財政支援を予定しており、平成29年2月28日までの間、避難指示区域等の被保険者等については、一部負担金の免除措置が延長されることとなった。
 これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等につきいては、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新し た一部負担金等免除証明書が交付されることとなるので、保険医療機関等の窓口においては、 平成28年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなる。
 ただし、旧避難指示区域等については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっている。旧避難指示区域等の被保険者等については、平成28年7月31日を有効期限とする免除証明書を交付し、平成28年8月1日以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者について、平成28年8月1日以降も有効となる免除証明書が改めて交付される。
 また、旧避難指示解除準備区域については、平成28年10月1日以降は、上位所得層の被保険者等を対象外とする予定としていることから、平成28年9月30日を有効期限とする免除証明書を交付し、平成28年10月1日以降の取扱いについては、上位所得層となる被保険者等を判断した上で、引き続き免除対象者となるものに対して、同日以降も有効となる免除証明書が改めて交付される。
 なお、平成28年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等、やむを得ない事情により、保険医療機関等の窓口において、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合は、一旦、窓口において一部負担金を支払い、別途加入の医療保険の保険者に還付申請を行うこと等の取扱いも引き続き継続される。

平成28年3月15日

●蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第2版)(平成28年3月11日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成28年3月11日:厚生労働省)※3/18、内容に誤りがあったため削除、Vol.6発出。

問)社会参加支援加算について、平均利用月数を計算する上での利用者延月数は、評価対象期間に当該事業所を利用している利用者ごとに、これまでのサービスを利用した延べ月数を合計 すれば良いのか。

(答) 貴見のとおりである。 社会参加支援の評価対象期間とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者を計算対象とするというものであって、評価対象期間にサービスを利用した延月数を計算するためものではない。利用者延月数とは評価対象期間にサービスを利用している利用者の当該事業所における過去全てのサービス利用期間の合計利用月数であって(参考)、評価対象期間内の利用月に限 るものではない。

平成28年3月14日

●平成27年度(第36回)臨床検査制度管理調査結果報告書(平成28年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

●患者必携〜がんサポートハンドブック〜地域の療養情報にいがた(平成28年3月一部改訂:新潟県がん診療連携協議会情報連携部会・新潟県)

平成28年3月11日

●ジカウイルス感染証患者の発生について(平28.3.11付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:ブラジルへの滞在歴がある女性1名が発疹等の症状を呈し、国立感染症研究所における検査の結果、ジカウイルス感染症の陽性が確定した。日本でジカウイルス感染症患者が発生したのは5例目、今回の中南米における流行後としては2例目。)※詳細は、こちら

●介護療養型医療施設に係る介護給付費請求書における診断群分類(DPC)コードの記載に関する研修テキスト・DPC入力支援ソフト(※産業医科大学ホームページからダウンロード可能です。)

平成28年3月10日

●日本脳炎の定期の予防接種の積極的な接種勧奨の取扱いについて(平28.3.9付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:下記の通り。おって健康局長通知が発出されるとのこと。)

1.平成28年度以降、当該年度中に9歳に達する者に対して、順次、第2期接種の積極的勧奨を行う。
2.平成28年度に18歳となる者(平成10年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた者)については、第2期の接種が十分に行われていないことから、平成28年度中に積極的勧奨を行う。
3.その他、積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であった者のうち、第1期接種を完了している者に対しては、市町村長等が実施可能な範囲で、第2期接種の積極的勧奨を行って差し支えない。

●健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて(平28.3.4付 医政発0304第3号 厚生労働省医政局長ほか通知:平成26年閣議決定の「規制改革実施計画」に基づき、「持続可能な医療保健制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)により、患者の申出を起点とする新たな保険外併用療養制度として定められ、4月1日から施行される「患者申出療養」について、留意事項と取り扱いを定めた。申出等の手続きの細則についての通知もあり。)※詳細は、こちら

●平成28年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知について(平28.3.9付 日本医師会長通知:日本医師会のホームページおよび厚生労働省ホームページに随時掲載)

●医業税制検討委員会答申〜医療における税制上の課題及び安定的医業経営のためにあるべき税制について(平成28年3月:日本医師会医業税制検討委員会)※掲載先は、こちら

平成28年3月9日

●平成28年度診療報酬改定説明会資料等(平成28年3月4日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年3月8日

●平成26年度新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況(平成28年2月:新潟県)

平成28年3月7日

●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(平28.2.23付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国による避難指示等の対象地域等並びに東日本大震災による被災地域において継続されている利用者負担及び介護保険の保険料に係る財政支援について、平成28年度も継続する。)

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について(平28.2.23付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が4月から全面施行されることに伴い、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組計画の策定を義務付ける。医療法人を含む対象となる事業所には、都道府県労働局より通知が発出されているとのこと。)※詳細は、こちら

●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(平28.2.18付 薬生発0218第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:医療等の用途を除いて所持等が規制される指定薬物として、新たに一酸化二窒素(亜酸化窒素または笑気ガス)が追加指定されたもの。併せて発出された「指定薬物である一酸化二窒素を含有する製品を医療等の用途に供するために販売等を行う際の取り扱いについて」により、販売又は授与を行う際には、購入又は譲り受けを行う者の使命・住所等並びに医療等の用途に供するためであること等を確認することが求められた。)

平成28年3月4日

●定期報告制度の活用による施設利用者の安全・安心確保について(平28.2.17付 老推発0217第1号 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長ほか通知:平成28年6月に施行される建築基準法に基づく建築物の定期報告制度の見直しにより、従来は報告対象を地方公共団体の長が定めていたものを、安全上・防火上・衛生上特に重要なものについては国が政令で指定することとされた。報告対象は、介護施設・事業所に関連するものとしては、病院・診療所(介護老人保健施設を含む)、就寝用福祉施設(認知症高齢者グループホーム、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム等)で、(1)3階以上の階にあるもの、(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの、(3)地階にあるもの、のいずれかに該当するものが指定されている。なお、新規に対象となる施設・事業所もある想定されることから、地方公共団体等に問合せ窓口が設けられる予定。)

●有料老人ホームを対象とした指導状況のフォローアップ調査(第7回)における「未届の有料老人ホーム」の追加調査の緊急実施について(平28.2.19付 老高発0219第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:未届の老人ホームに関する報道等により社会的要請が一層高まっている現状を踏まえ、未届の有料老人ホームの実態把握を更に徹底する必要から追加調査を緊急実施する。日医としては、自施設が有料老人ホームに該当すると認識していない事業者も想定されることから、本調査により未届有料老人ホームであることが判明した場合であっても、すぐに指導・監査等の対象とするのではなく、まずは届出の必要性について丁寧に説明する等、制度の周知を徹底させることを厚生労働省に申し入れたとのこと。)

●平成26年県民健康・栄養実態調査報告(平成28年2月:新潟県)

●事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(平成28年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●中小規模病院の看護管理能力向上を支援するガイド〜人をひきつけ生き生きと地域に貢献する病院づくり(平成28年2月:平成26.27年度厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業)※掲載先は、こちら

●保健師助産師看護師国家試験制度改善検討委員会報告書(平成28年2月:医道審議会保健師助産師看護師分科会)※掲載先は、こちら

平成28年3月1日

●西アフリカにおけるエボラ出血熱への検疫対応について(平28.2.24付 健感発0224第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成28年1月14日にリベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言が公表され、西アフリカ3か国(ギニア、リベリア、シエラオネ)の全てにおいて終息宣言が出されたが、平成28年2月12日付国立感染症研究所の「西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に関するリスクアセスメント」により、検疫での対応として、西アフリカ諸国では流行の終息宣言後であっても再燃する危険性がある等々と考えられていることから、西アフリカ3か国からの入国者に係る検疫対応として、渡航者に対する注意喚起、渡航歴・接触歴の自己申告を促す啓発活動を継続することなどについて各検疫所に通知した。)

平成28年2月29日

●地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の公布について(平28.2.22付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:平成28年4月1日から施行される地域密着型通所介護について、法の規定により指定地域密着型サービス事業者の指定があったものとみなされた者の当該指定の有効期間を定めること等を内容とする標記政令が(平成28年政令第45号)官報公布された。本件に関する通知等は、3月に発出される予定。)

●平成26年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果及び養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について(平28.2.19付 老発0219第1号 厚生労働省老健局長通知:有料老人ホームに入居する高齢者に対する殺人容疑で当該老人ホームの元職員が逮捕される事案が発生するなど深刻な高齢者虐待の案件が複数発生している状況から、事案が再発されることのないよう、虐待が発生した原因の分析や未然防止策の検証、高齢者虐待防止に向けた体制整備の充実・強化等に関する周知、指導の徹底を求めたもの。)※標記調査結果は、こちら

平成28年2月26日

●ジカウイルス感染患者の発生について(平28.2.26付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:ブラジルへの滞在歴(2/9〜2/20)がある10代男性1名が発疹等の症状を呈して2月24日に神奈川県内の医療機関を受診、当該医療機関からジカウイルス感染症の疑い事例として届出があり、25日に地方衛生研究所及び国立感染症研究所にてPCR検査を実施した結果、ジカウイルス感染症の陽性が確定した。)※詳細は、こちら

●化血研が製造販売する乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンに係る出荷自粛要請の解除について(平28.2.26付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省による精査において、品質及び安全性等に重大な影響を及ぼす齟齬はないとの判断が出されていること、同種の他社製品の今後の在庫見込みの報告等を考慮し、また、日本脳炎の発生の予防及びまん延の防止を推進する観点から、本日開催の厚生科学審議会感染症部会において当該製剤の出荷を認め、供給不足を避けるべきと考えられるとの意見がとりまとめられた。これを受け、厚生労働省が、本日付で化血研の「エンセバック皮下注用」(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)の出荷自粛要請を解除することとした。)

●B型肝炎ワクチンの定期接種化について(平28.2.26付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:2月5日開催の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会基本方針部会並びに2月22日開催の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、B型肝炎ワクチンの定期接種化(平成28年10月開始予定)が了承された。)※詳細は、こちら

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(医療分野、国民生活・国民経済安定分野)の登録について(平28.2.23付 厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室事務連絡:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録のスケジュールにおいて、3月1日から登録の申請の受け付けを開始する予定としていたが、管理システム等についてさらに整理すべき事項があるため、医療分野を含め、下記業種については登録受け付け開始が延期されることとなった。)

(1)医療分野
(2)次の業種 ○廃棄物処理業 ○銀行業(農林水産金融業)  ○その他の生活関連サービス業(冠婚葬祭業) ○社会保険・社会福祉・介護事業 ○その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理業)

●「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(平28.2.8付 薬生発0208第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:麻薬及び向精神薬取締法及び同法施行規則の一部が改正され、薬局が申請する麻薬小売業者間の麻薬の譲渡の許可について、(1)当該許可等に係る権限の都道府県知事への移譲、(2)有効期限の3年への延長、(3)共同申請者を追加する場合の軽易な変更届出制度の創設等が平成28年4月1日に施行されることについての周知依頼。これに伴い、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則のー部を改正する省令の制定について」が改正された。なお、今回の法改正等において、医師が申請する麻薬施用者等を含む麻薬取扱者の免許も有効期限が3年に延長されるが、後日に改めて厚生労働省より周知依頼が発出される予定。

平成28年2月25日

●ジカウイルス感染症を疑う症例の要件について(平28.2.24付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:WHOのガイドラインやこれまでの知見を踏まえ、検査や診断をより適格に実施するため、現時点でのジカウイルス感染症を疑う症例の要件を下記のように整理したもの。)

【ジカウイルス感染症を疑う症例】
 次の(1)〜(3)にすべて該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、ジカウイルスへの感染が疑われるため、ジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とする。ただし、医師がジカウイルス感染症を疑う症例については、この限りではない。
(1) 「発疹」又は「発熱(※1)」を認める。
(2) 「関節痛」、「関節炎」又は「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち少なくとも1つ以上の症状を認める。
(3) 流行地域(※2)の国から出国後2〜13日以内に上記の症状を呈している。
※1 発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある。 (http://www.wpro.who.int/mediacentre/factsheets/fs_05182015_zika/en/)
※2 流行地域(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113142.html)
○中南米・カリブ海地域:アルバ、バルバドス、ボリビア、ボネール、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、 キュラソー島、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、仏領ギアナ、グアドループ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルティニーク、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、プエルトリコ、セント・マーティン島、スリナム、トリニダード・トバゴ、米領バージン諸島、ベネズエラ
○オセアニア太平洋諸島:米領サモア、マーシャル諸島、サモア、トンガ
○アフリカ:カーボベルデ
○アジア地域:タイ

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(平28.2.4付 保発0204第2号 厚生労働省保険局長通知: 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」が平成28年2月4日付で公布され、一部の規定を除き平成28年4月1日より施行される。主な内容は、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額については、原則食費として1食につき260円とされていた自己負担額が、平成28年4月1日より360円(平成30年4月1日からは460円)に引き上げられることとなっているが、児童福祉法に規定する「小児慢性特定疾病児童等」及び難病患者に対する医療等に関する法律に規定する「指定難病患者」は引き上げの対象から除外され、現行の負担額が据え置かれる「減額の対象者」として規定された。その他、傷病手当金及び出産手当金に関して、支給申請及び支給額の算定方法に用いる「標準報酬月額」の取扱い等の見直しが行われるとともに、海外療養費及び特定健康保険組合の見直しに係る所要の改正が行われる。また、食事療養標準負担額は、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している者であって平成28年4月1日以降引き続き医療機関に入院する者の食事療養標準負担額については、経過措置として当分の間改正前の規定が適用される(一般所得区分に該当する者である場合は、平成28年4月1日以降においても1食につき260円の負担のまま)。この経過措置の対象患者が転院する場合も、経過措置が引き続き適用される。)

●医療機器の保険適用について(平28.1.29付 保医発0129第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成28年2月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平28.2.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年保医発1228第3号に関する販売名の一部訂正。)

●OTSUKAまんがヘルシー文庫3「食と栄養〜食べる・食べない・食べられない」(平成28年2月:監修/日本医師会・日本学校保健会、推薦/日本小児科医会、発行/大塚ホールディングス)

平成28年2月24日

●「使用上の注意」の改訂について(平28.2.16付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:4件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●平成26年度日本医師会生涯教育制度集計結果報告書(平成28年2月:日本医師会)

●医事法関係検討委員会臨時答申〜医師法第21条の規定の見直しについて(平成28年2月:日本医師会医事法関係検討委員会)

●特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金制度ポスター・リーフレット(平成28年2月:厚生労働省健康局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対策室)※ポスターは、こちら。※リーフレットは、こちら

平成28年2月22日

●デング熱・チクングニア熱等蚊媒体感染症の対応・対策の手引き 地方公共団体向けの改訂について(平28.2.12付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:ジカウイルス感染症が四類感染症に規定されたことに伴うもの。)※詳細は、こちら

●難病法による特定医療及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証等に所得区分が記入されるまでの間の取扱いの延長について(平28.2.2付 保医発0202第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年1月の健康保険法施行令等の一部を改正する政令により70歳未満の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額が5段階の所得区分となり、同じく平成27年1月の児童福祉法の一部改正により「小児慢性特定疾病医療支援」の義務的経費化と対象疾病の拡大が行われ、同じく平成27年1月の難病法により特定医療として医療費の助成が法制化されることとなった。これらの改正に伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等が一部改正されたが、その際、難病法による特定医療費及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証において新たに実施される5段階の所得区分の記載に関して、「所得区分の受給者証への反映ができている場合」と「所得区分の受給者証への反映ができていない場合」それぞれの受給者証の提示パターンとレセプトの取扱いが示され、平成27年12月31日まで適用することとされた。この取扱いを平成28年1月以降も当面の間、延長する。)

●対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2015年度版(日本消化器がん検診学会) ※「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正に伴うもの。掲載先は、こちら

●平成26・27年度社会保険診療報酬検討委員会答申〜現在の診療報酬における問題点とその対応(平成28年1月:日本医師会社会保険診療報酬検討委員会

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.329(平成28年1月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.平成26年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応報告について
2.抗インフルエンザウイルス薬の安全性について
3.重要な副作用等に関する情報(レンバチニブメシル酸塩)
4.使用上の注意の改訂について〜その270(ホメピゾール 他)
5.市販直後調査の対象品目一覧
参考資料:在宅酸素療法における火気の取扱いについて

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.330(平成28年2月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について
2.重要な副作用等に関する情報(アムロジピンベシル酸塩、イトラコナゾール)
3.使用上の注意の改訂について〜その271(アジルサルタン 他)
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成28年2月17日

●ジカウイルス感染症に関する情報提供について(平28.2.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記についての情報提供。)

国立感染症研究所:ジカウイルス感染症のリスクアセスメント
厚生労働省:ジカウイルス感染症に関するQ&A

●指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(平28.2.5付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:平成26年6月に成立した医療介護総合確保推進法による介護保険法改正に伴い、平成28年4月1日より市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置づけられる「小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下の予定)」について、4月1日から施行される部分を盛り込んだ標記省令(厚生労働省令第14号)が官報公布された。関係通知等は、3月に発出される予定。)

平成28年2月16日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(平28.2.12付 健感発0212第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:「第5 四類感染症」に「ジカウイルス感染症」の項を追加し、別記様式2に「ジカウイルス感染症発生届」を追加。2月15日から適用。)

●感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(平28.2.12付 健発0212第4号 厚生労働省健康局長通知:四類感染症に「ジカウイルス感染症」を追加することに伴う改正は2月15日から適用、その他の改正は4月1日から適用。)

平成28年2月15日

●医療機器・再生医療等製品不具合等報告 平成27年4月〜9月受付分(平成28年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年2月12

●日本医師会・米国研究製薬工業協会共催シンポジウム「日米における災害時/緊急時の医療体制のあり方を考える」記録集(平成26年11月18日開催:日本医師会)※掲載先は、こちら

平成28年2月10日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令及び検疫法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平28.2.10付 健発0210第1号 厚生労働省健康局長通知:ジカウイルス感染症については中南米地域において多数の患者が報告され、妊婦が感染した場合、胎児に小頭症が発生するリスクが指摘されていること、また媒介蚊であるヒトスジシマカは国内各地に生息しており、今後国内で感染者が出る可能性もあることから、ジカウイルス感染症の発生予防及びまん延防止を図るため、ジカウイルス感染症を感染症法の規定により政令で定める四類感染症に追加すること、検疫法の規定により政令で定める検疫感染症に追加すること等。届出基準等については、現在、厚生労働省において策定中。)

●ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する地域医療等との連携施策について(平28.2.1付 警察庁丁生企発第57号 警察庁生活安全局生活安全企画課長通知:警察庁において実施されている「ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究」を踏まえ、平成28年度より、各都道府県警察において、精神科医等から個々の事案についてのストーカー加害者への対応に関し、専門的見地 から専門的な治療の必要があるかどうかの見極めや加害者に対する適切な対応方法について助言を受け、また、医療機関の紹介や当該加害者への受診の働きかけを依頼する等、地域精神科医療との連携を図ることにより、ストーカー加害者に対するアプローチを推進することを目的とする。)

●厚生労働省平成27年度看護職員確保対策特別事業「特定行為に係る手順書例集作成事業」 特定行為に係る手順書例集(平成28年2月:全日本病院協会)※掲載先は、こちら

平成28年2月9日

●廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について(平28.2.5付 環廃対発第1602051号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知:中南米で感染が拡大しているジカウイルス感染症(ジカ熱)について、国内での感染が確認された場合には、関連する医療機関等から排出される廃棄物の適切な処理の確保のため、感染防止に万全を期すよう「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の周知徹底を求めるもの。)※マニュアル掲載先は、こちら

●がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(平28.2.4付 健発0204第13号 厚生労働省健康局長通知:昨年9月に厚生労働省のがん検診のあり方に関する検討会がとりまとめた中間報告書を踏まえ、胃がん検診について胃内視鏡検査を追加する、また乳がん検診についてマンモグラフィを原則とする等の改正が行われた。なお、胃がん検診に係る対象者及び検診間隔について、当面の間、胃部エックス線検査に関しては、従来どおりの取扱い(40歳以上及び年1回実施)として差し支えないとされている。また、同指針において胃内視鏡検査の実施にあたり参考にすることとされている日本消化器学会が作成する「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル」については、同学会のホームページにおいて近日中に掲載される見込み。)

●ベキサロテン製剤の使用に当たっての留意事項について(平28.1.22付 薬生審査発0122第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知:ベキサロテン製剤(販売名:タルグレチンカプセル75mg)が、皮膚T細胞性リンパ腫を効能・効果として承認されたことに伴い、本剤が脂質異常症・膵炎・内分泌障害(下垂体性甲状腺機能低下症、低血糖)等の重篤な副作用が現れること及び国内での治験症例も極めて限られていることから、その適正使用についての周知依頼。)

●ポリオワクチンに関するQ&A(平成28年2月1日更新:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●長岡市原子力災害に備えた避難計画(平成27年12月:長岡市)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.1(平成28年1月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>伝染性紅斑(ヒトパルボウイルスB19感染症))

平成28年2月8日

●幼児児童生徒の健康診断の適正な実施等について(平28.2.1付 教保第839号 新潟県教育庁保健体育課長通知:学校保健安全法の一部を改正する法律(平26文部科学省令第21号)が平成28年4月1日から施行されることに伴うもの。改正される検査項目の実施方針等は下記のとおり。)

1.児童生徒等の健康診断に係る改正の概要
(1)座高の検査については、必須項目から削除
(2)寄生虫卵の有無の検査については、必須項目から削除
(3)「四肢の状態」を必須項目として加えるとともに、四肢の状態を検査する際は、四肢の状態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意すること。
(4)保健調査の実施時期については、小学校・中学校・高等学校及び高等専門学校においては全学年、幼稚園・大学においては必要と認めるときとすること。

2.改正される検査項目の実施について
(1)座高の検査の削除について…座高の検査を削除するにあたり、身長曲線・体重曲線等の成長曲線の積極的な活用が示された。(平成28年度から、小中学校において、全員を対象に成長曲線を作成する。)
(2)寄生虫卵の有無の検査の削除について…地域性を考慮し、今後も検査の実施や衛生教育の徹底を通して、引き続き寄生虫への対応に取り組むことが示された。(各市町村教育委員会では、過去の検出率から平成28年度の実施の有無を決定すること。県立学校では、過去5年間の検出率がゼロのため平成28年度からは実施しない。)
(3)四肢の状態の検査について…検査項目としては、「脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態」となる。検査は主に学校医が行うが、検診までの準備として、保健調査票をもとにした家庭における観察と学校での健康観察等から情報を整理した上で、学校医に情報を提供できるようにすることが重要である。(保健調査票に整形外科の項目として「背骨が曲がっている」「腰を曲げたり、反らしたりすると痛みがある」「腕、脚を動かすと痛みがある」「腕、脚に動きの悪いところがある」「片脚立ちが5秒以上できない」「しゃがみこみができない」の6項目を追加する。)

【児童生徒等の健康診断に関するQ&A(抜粋)】
Q.成長曲線の作成について、 事故措置はどのようになりますか。
A.成長曲線作成後は、学校医に相談し、必要であれば保護者に受診を勧めることになります。健康診断票は「栄養状態」の欄に「要注意」と記入します。

Q.四肢の状態の検査について、準備や検査にかかる時間が長くなるのが心配なので、対象学年を絞って検診をしてよいか。
A.「四肢の状態」の検査は、全学年の児童生徒が対象です。全児童生徒を対象に保健調査や学校での健康観察を行い、チェックがあった児童生徒について、学校医が重点的に検査ができるよう準備をしてください。また、学校医と打合せを行い、検査時間等を勘案し、どのように検査を進めるかを相談してください。さらに、検査項目が追加されたことで、内科検診の時間が長くなることが予測されるため、各学校では実施計画の段階から余裕をもった時間確保に努めてください。

Q.四肢の状態の検査について、特別支援学校では疾病や既往症がある児童生徒がいますが、その場合でも検査は必要か。
A.個々の発育・発達、疾病の有無等、児童生徒の状況に応じて対応してください。

Q.四肢の状態の検査について、学校における日常の健康観察は、どのような対応をするとよいか。
A.学校医への情報提供は、できる限り家庭での観察と学校での健康観察のスクリーニングから整理した情報を提供することが望ましいでしょう。例えば、保健調査票をチェックした後、チェックした項目をもとに担任等が体育の時間に観察することなどが考えられます。

Q.四肢の状態の検査について、事後措置として「結果のお知らせ」はどのようにしたらよいか。
A.学校での検診はスクリーニングであるため、四肢の状態についての「結果のお知らせ」は病名ではなく、所見のあった部位と整形外科への受診を勧める内容となります。

Q.四肢の状態の検査について、健康診断票への記入はどうしたらよいか。
A.整形外科への受診を勧めた場合は、「脊柱・胸郭・四肢」の項目の欄に「異常の疑い」または「(疾病名)の疑い」等とし、受診後、診断名が報告された場合、「事後措置」または「備考欄」に診断名を記入してください。

Q.色覚の検査について、全学年対象で保護者に毎年希望調査を行うのか、対象学年を決めて行うのか。
A.色覚の検査は必須項目ではないので、実施学年を決めて行うことを求めるものではありません。色覚の検査を実施する場合は、設置者及び学校の責任でその実施の目的等と、義務づけではないことを明示し、保護者等に周知した上で、理解と同意を得て実施してください。

Q.色覚の検査について、マニュアルに「学校医による健康相談等において、必要に応じ検査を行う」とあるが、養護教諭や教諭が検査を行ってもよいか。
A.色覚の検査を学校で養護教諭や教諭が行う場合は、学校医との相談体制を整えた上で行うようにしたください。その際、マニュアルにある留意事項(希望調査、検査の方法、プライバシーの保護等)に十分配慮してください。

平成28年2月5日

●難病法による特定医療及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証等に所得区分が記入されるまでの間の取扱いの延長について(平28.2.2付 保医発0202第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:難病法による特定医療費及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証において、新たに実施される5段階の所得区分の記載に関して、「所得区分の受給者証への反映ができている場合」と「所得区分の受給者証への反映ができていない場合」それぞれの受 給者証の提示パターンとレセプトの取扱いが示され、平成27年12月31日まで適用するものとされていたことについて、今般、難病法による特定医療及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証等に所得区分が記入されるまでの間の取扱いを、平成28年1月1日以降も当面の間延長することとした。)

平成28年2月4日

●パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する告示の公布について(平28.2.3付 日本医師会常任理事通知:基準面積やスプリンクラーヘッドの設置箇所について医療機関・業者の認識と消防の判断が異なる事例が見受けられるため、パッケージ型自動消火設備に限らず、スプリンクラー設備の設置にあたっては、業者との契約前に管轄の消防署と事前相談を必ず行うようにとのこと。)※詳細は、こちら

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤使用時の劇症1型糖尿病に関する周知について(平28.1.28付 薬生安発0128第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:販売名:オプジーボ点滴静注 20mg・100mg について、劇症1型糖尿病の副作用症例があることに係る周知依頼。)※詳細は、こちら

平成28年2月3

●ジカウイルスと小頭症などの増加に関するWHO緊急委員会報告について(平28.2.2付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:2月1日に開催されたWHO緊急委員会における宣言を受けて厚生省から発出されたプレスリリースなどについての情報提供。)※詳細は、こちら

平成28年2月2日

●「結核医療の基準」の一部改正について(平28.1.29付 健感発0129第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成28年厚生労働省告示第16号をもって1月29日公布、同日から適用。)※詳細は、こちら

●じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱いについて(平28.1.15付 基安労発0115第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知:専門科等による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用できる撮像表示条件が一部変更されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を改めたもの。)※詳細は、こちら

●有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について(平27.12.25付 基安発1225第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:労働安全衛生規則により有害物ばく露作業報告書を所轄労働基準監督署に提出することとなっている対象物が新たに定められた。)※詳細は、こちら

平成28年2月1日

●がん登録に関する情報提供について(平28.1.26付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡:平成28年1月1日より「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、全国がん登録制度が開始されたことに伴い、厚生労働省ホームページにおけるがん登録に係る記載が更新され、がん登録の概要、関係法令及び疑義解釈、医療機関及び地方公共団体向けの情報等を掲示していることの情報提供。)

●「医療費・医療手当請求書等の様式変更について」に係る疑義について(平28.1.27付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合等に被接種者やその保護者が市町村に対して救済給付制度の請求申請時に使用する医療費・医療手当請求書等について、申請者から医療機関に対して予防接種を受けたことによる疾病について医療を行ったことの証明等の提供を求められた場合に、医療機関が請求書に個人番号を記載することはないこと、医療機関が個人番号関係の同意をとることはないこと、医療機関が個人番号の黒塗り等を行うことはないことの周知。)

●化血研が製造販売する組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)、乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチンについて(平28.1.29付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:一般財団法人化学及血清療法研究所(化血研)が製造販売し、出荷差し控えとなっている「ビームゲン注 0.25mL」及び「ビームゲン注 0.5mL」 (組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来))並びに「エイムゲン」(乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン)について、肝炎の発生の予防及びまん延の防止を推進する観点から、厚生労働省が本日付で出荷自粛の要請を解除することとした。)※詳細は、こちら

平成28年1月27日

●独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度に関する協力依頼について(平28.1.15付 薬生副0115第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室長ほか通知:医薬品の副作用等で健康被害に遭われた方等が救済給付を受けるための書類作成についての協力依頼。)

【参考】
医薬品副作用被害救済制度特設サイト
医薬品副作用被害救済制度の解説冊子(医療従事者向け)
医薬品副作用被害救済制度で用いる診断書、販売証明書等の様式

●日本医師会年次報告書 2014-2015(平成26年版)(平成28年1月:日本医師会)※これまでの冊子の刊行は取りやめ、ホームページに掲載(メンバーズルーム:医師会活動について)

●在宅医療に関するアンケート調査報告書(平成28年1月:新潟県福祉保健部医務薬事課)

平成28年1月22日

●ジカ熱に関する情報提供及び協力依頼について(平27.12.21付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:ブラジル保健省が妊娠中の感染と胎児の小頭症の関連性について発表したジカ熱に関するもの。)※詳細は、こちら

●子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について(平28.1.19付 新潟県福祉保健部医務薬事課:1月14日付厚生労働省事務連絡「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度への救済給付請求に際して必要となる資料に関する留意事項について」の内容の周知。申請に際しては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の運用する医薬品副作用被害救済制度に基づく請求に対する決定通知書が必要であり、請求のための必要書類については、同機構のホームページに掲載されている。)

●障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン(平成28年1月:厚生労働省)※平成28年4月1日から施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づくもの。掲載先は、こちら

平成28年1月20日

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平27.12.21付 保医発1221第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が12月21日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平27.7.31付 保医発0731第1号通知分】
  一般名:リドカイン塩酸塩
  販売名:キシロカイン注ポリアンプ0.5%
  会社名:アストラゼネカ

●材料価格基準の一部改正等について(平27.12.28付厚生労働省告示第483号による材料価格基準の一部改正及び平27.12.28付保医発1228第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発1228第3号)に掲載の医療機器が区分B及び区分C1.C2として保険適用された。)

●医療機器の保険適用について(平27.12.28付 保医発1228第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成28年1月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価及び区分C1:新機能、区分C2:新機能・新技術)に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.12.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年保医発1130第2号に関する販売名の一部訂正。)

●「使用上の注意」の改訂について(平28.1.12付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:14件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

平成28年1月19日

●日本医師会・民間病院フランス医療・福祉調査団 報告書III「イギリス型に近づくフランス医療〜日本は既存資源の活用が重要」(平成27年12月:発行/医療法人博仁会、後援/日本医師会)

平成28年1月15日

●施設等における特定個人情報の取扱いについて(平27.12.17付 厚生労働省医政局ほか事務連絡:施設等の職員が利用者本人の個人番号を記載した申請書を利用者に代わつて提出するなど、今後、施設等において特定個人情報(個人情報をその内容に含む個人情報)を取り扱う場面が想定されるため、その保管の取扱いや代理での申請等及び申請等の代行の取扱い等について整理したもの。)※詳細は、こちら。(厚労省に見当たらないため、秋田県ホームページのものを参照させていただきました。)

平成28年1月14日

●医療事故情報収集等事業 第43回報告書(平成27年12月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成28年1月12日

●新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種(医療分野)の登録要領について(平28.1.6付 健発0106第7号 厚生労働省健康局長通知:登録手続が特定接種管理システムによって実施されることとなり、登録要領が改正され、併せて手引き・Q&Aの改正、登録のスケジュール等が作成された。)※詳細は、こちら

●特定接種に関する接種実施医療機関について(平28.1.8付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型インフルエンザ特措法に基づく特定接種について、これまでの医療分野に加え、新型インフルエンザ等対策政府行動計画に定められた国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者についても特定接種対象事業者としての登録を進めていくこととなり、特定接種対象事業者の登録については接種実施医療機関の確保が必要であることから、厚生労働省からの協力依頼を受けて、当該事業者(または相談を受けた自治体)から接種実施医療機関の確保に関する相談があった際の協力を各都道府県医師会等へ依頼したもの。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.328(平成27年12月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症について
2.医薬品等副作用被害救済制度の概要と医薬品の使用が適正と認められない事例について
3.妊娠と薬情報センターについて
4.重要な副作用等に関する情報(アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩)
5.使用上の注意の改訂について〜その269(ガランタミン臭化水素酸塩 他)
6.市販直後調査の対象品目一覧

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.12(平成27年12月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>中東呼吸器症候群(MERS) 2015年11月現在)

平成28年1月8日

●子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について(平27.12.18付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:消費者安全調査委員会において子どもの医薬品誤飲事故についての報告書がとりまとめられ、厚生労働大臣に意見書が提出されたことを受けて、関係団体等に対して注意喚起など協力を求めたもの。)※報告書の掲載先は、こちら

平成28年1月7日

●平成26年(2014)患者調査の概況(平成27年12月:大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室)※掲載先は、こちら

●平成26年(2014)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況(平成27年12月:大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室)※掲載先は、こちら

平成28年1月5日

●「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正等について(平27.12.28付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡:9月に取りまとめられた「がん検診のあり方に関する検討会中間報告」を踏まえて標記指針を改正し、平成28年度から適用する旨、各都道府県主管部に連絡したもの。指針の改正にあたっては、日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル」のの策定等が併せて必要になることから、改正後の指針の発出は、平成28年1月末頃になる予定。)

●西アフリカにおけるエボラ出血熱の終息を踏まえた対応について(平27.12.29付 健感発1229第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:世界保健機関(WHO)による、ギニアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、ギニアに係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめ、西アフリカに21日以内に渡航又は滞在していたことのみをもって健康監視対象とする対応を取りやめることとした。)

●平成25年新潟県保健医療需要調査結果報告書(平成27年10月:新潟県福祉保健部)