長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成28年10月〜12月分


12/28 12/27 12/26 12/22 12/21 12/20 12/19 12/15 12/14 12/9 12/6 12/5 12/2 12/1

11/30 11/29 11/28 11/25 11/24 11/22 11/21 11/18 11/16 11/15 11/11 11/9 11/8 11/7 11/4 11/2 11/1

10/31 10/27 10/24 10/20 10/14 10/12 10/11 10/6 10/5 10/4 10/3




平成28年12月28日

●植物由来製品による健康被害(疑い)について(平28.12.27付 薬生監麻発1227第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長ほか通知:今般、青黛(たいせい)を摂取した潰瘍性大腸炎患者において、肺動脈性肺高血圧症が発現した症例が複数存在することが判明したことによるもの。)※詳細は、こちら

●特定接種の登録申請に係る受付期間の延長について(平28.12.27付 厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室事務連絡:当初、平成29年1月5日としていた医療分野、国民生活・国民経済安定分野の登録について、期間を延長し、平成29年3月17日までとするもの。なお、今回以降の申請受付は、平成30年頃となる見込み。)

●長岡地域定住自立圏共生ビジョン(平成27年度〜平成31年度) 平成28年11月変更版(平成28年11月:新潟県長岡市)

●肺がん、COPD、肺結核検診の総合・効率化に向けて(平成28年9月:公益財団法人結核予防会「総合胸部検診のあり方」検討委員会)

●防災意識向上に向けた啓発動画(平成28年12月:内閣府 防災担当)

くまモン特別講座! くまでもわかる!? 「地震への備え」(約7分30秒)
東日本大震災の教訓ほ未来へ〜いのちを守る防災教育の挑戦〜釜石市・黒潮町の取り組み(約10分)

平成28年12月27日

●医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインの一部改正について(平28.12.1付 医政発1201第1号 厚生労働省医政局長ほか通知:内閣府が平成20年に定めた個人情報保護に関する「ガイドラインの共通化の考え方について」が平成26年11月に消費者庁において改正されたことを受けて、厚生労働省においても同ガイドラインを一部改正したもの。)※詳細は、こちら

●経過的特例により指定された難病指定医等について(平28.12.16付 健難発1216第6号 厚生労働省健康局難病対策課長通知:難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に基づき指定されている難病指定医及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令に基づき指定されている小児慢性特定疾病指定医(「経過的特例による指定医」)については、平成29年3月31日までに都道府県等が開催する研修を受けなかったときは、経過的特例による指定医の指定は、当該日にその効力を失うと規定されているが、平成28年12月現在、まだ当該研修を受けていない経過的特例による指定医が相当数いることからの周知依頼。)

【参考】※都道府県が行う指定研修の掲載あり
・厚生労働省ホームページ 「難病対策」 「母子保健及び子どもの慢性的な疾病についての対策

●要支援児童等(特定妊婦を含む)の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進について(平28.12.16付 雇児総発1216第2号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長ほか通知:平成28年6月公布の「児童福祉法等の一部を改正する法律」により新設された児童福祉法第21条の10の5の規定が、10月1日に施行されたことに係る協力依頼。病院、診療所、児童福祉施設、学校等が要支援児童等と思われる者を把握した場合には、当該者の情報を現在地の市町村に提供するよう努めなければならないとされているもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平28.12.8付 保医発1208第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成28年12月8日付け厚生労働省告示第409号をもって薬価基準が一部改正されたことにより、後発医薬品等191品目が薬価基準に収載された。また、同日付け厚生労働省告示第410号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、平成29年4月及び平成29年10月から保険診療における使用医薬品から除外される品目が示された。さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品等について」(平成28年3月4日付保医発0304第13号)が改正された。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平28.12.6付 保医発1206第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品「プレジコビックス配合錠」(効能・効果:HIV感染症)を薬価基準の別表に収載したこと等によるもの。なお、同日付厚生労働省告示第408号及び厚生労働省保険局医療課長通知(保医発1206第1号)により当該品目については新医薬品の処方日数制限の例外とすること等が示された。)

●検査料の点数の取扱いについて(平28.11.30付 保医発1130第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:12月1日から保険適用となる測定項目「FIP1L1-PDGFRα 融合遺伝子検査」に係る通知。)

●材料価格基準の一部改正等について(平28.11.30付厚生労働省告示第402号及び12.1付同404号による材料価格基準の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発1130第1号及び同1201第1号)に掲載の医療機器が区分C1、C2として保険適用されたこと等によるもの。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.339(平成28年12月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.ミルナシプラン塩酸塩、デュロキセチン塩酸塩及びベンラファキシン塩酸塩製剤の自動車運転等に係る注意事項について
2.平成27年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について
3.抗インフルエンザウイルス薬の安全性について
4.重要な副作用等に関する情報(ポラプレジンク、アロプリノール、アログリプチン安息香酸塩、アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩、アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩、テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物、リナグリプチン)
5.使用上の注意の改訂について〜その280(ホルマリン 他(4件))
6.市販直後調査の対象品目一覧

●報告書〜再発防止策の提言(平成28年12月8日:厚生労働省 相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム)※掲載先は、こちら

●医療計画の見直し等に関する検討会 意見のとりまとめ(平成28年12月26日:厚生労働省 医療計画の見直し等に関する検討会)※掲載先は、こちら

平成28年12月26日

●平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.12.22付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、電話番号等の連絡先、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険または後期高齢者医療制度にあっては住所、国保組合については組合名を申し立てることにより、受診できる取扱いとするもの。当該避難者に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準ずる。)

●感染性胃腸炎の流行状況を踏まえたノロウイルスの一層の感染予防対策の啓発について(平28.12.21付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:直近の第49週(12月5日~11日)における感染性胃腸炎患者の報告数が過去5年間で最も流行した平成24年のピーク時に迫る水準となっているため、引き続き「ノロウイルスに関するQ&A」等を参考に手洗いの徹底、糞便・吐物の適切な処理等より一層の感染予防対策の啓発に努めることや、従事者の健康状態の確認を徹底するとともに体調不良者については食品の調理に従事しないよう依頼するもの。なお、現在、流行が確認されているノロウイルスGII.2変異株については、現在市中で使用されているノロウイルス迅速診断検査キット(イムノクロマト法を用いたキット)では、他の株より更に感度が低い可能性があることが指摘されており、ノロウイルスによる感染の疑いがある場合は、検査結果に関わらず感染防止対策等に努めるよう求めている。)

【参考】
ノロウイルス等検出状況 2016/2017シーズン
宮城県内で流行しているノロウイルス(NoV)の遺伝子型について
ノロウイルスに関するQ&A
ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)

●周産期医療体制のあり方に関する検討会 意見の取りまとめ(平成28年12月:周産期医療体制のあり方に関する検討会)※掲載先は、こちら

平成28年12月22日

●がん対策基本法の一部を改正する法律の公布について(平28.12.16付 健発1216第16号 厚生労働省健康局長通知:平成18年のがん対策基本法の成立から10年が経過し、がん医療のみならず、がん患者に係る就労・就学支援等の社会的問題等に対処していく必要が明らかになったことを踏まえ、がん患者がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることを目的として基本的施策の拡充等が図られたもの。)

【概要】
1.目的規定の改正(第1条)
2.基本理念の追加(第2条)
3.医療保険者の責務・国民の責務の改正(第5条、第6条)
4.事業主の責務の新設(第8条)
5.がん対策基本計画等の見直し期間の改正(第10条、第12条)
6.基本的施策の拡充(第13条〜第13条)

平成28年12月21日

●介護保険制度の見直しに関する意見(平成28年12月9日:社会保障審議会介護保険部会)

平成28年12月20日

●「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について(平28.12.16付 保発1216第8号 厚生労働省保険局長通知:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)等により、保険者の出産育児一時金等の支給に関する事務が社会保険診療報酬支払基金へ委託可能となったことに伴い、平成29年4月1日より、被保険者等の加入する保険が国民健康保険である場合は医療機関等所在地の国保連、被保険者等の加入する保険が国民健康保険以外である場合は医療機関等所在地の支払基金、健康保険法第106条又は船員保険法第73条第2項に該当する被保険者等であって国民健康保険以外の保険者から支給を希望する場合は医療機関等所在地の支払基金に提出することとなる。また、これに伴う保険者の事務取扱等の変更や出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る記録条件仕様についての一部改正もあり。)

平成28年12月19日

●ジカウイルス感染症に関する注意喚起について(平28.12.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:米国テキサス州の一部地域においても、国内感染例が確認されたことから、流行地域として取り扱うこととしたもの。)

【米国テキサス州の状況】
・本年11月28日、テキサス州保健省及び同州キャメロン郡保健省は、テキサス州キャメロン郡ブラウンズビル市において蚊が媒介したジカウイルス感染症の 1 例目を確認
したと発表。
・本年12月9日、テキサス州保健省及び同州キャメロン郡保健省は、ブラウンズビル市での感染が疑われるジカウイルス感染症の感染例が新たに4例確認されたことを発表。
・本年12月14日、米国CDCのホームページにおいて、当該地域について、妊婦等の立ち入りを延期するよう勧告。

【参考】 外務省 海外安全ホームページ 感染症スポット情報

●難病の医療提供体制の在り方について(報告書)(平成28年10月21日:厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会)

●医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック 2017年版(平成28年12月:一般財団法人医療関連サービス振興会)

平成28年12月15日

●蚊媒介感染症の診療ガイドライン 第4版(平成28年12月14日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●ジカウイルス感染症に関するQ&A(平成28年12月14日更新:厚生労働省)※問4.8修正、問15追加。※掲載先は、こちら

●ジカウイルス感染症のリスクアセスメント(平成28年12月14日更新:国立感染症研究所)※問4.8修正、問15追加。※掲載先は、こちら

平成28年12月14日

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平28.11.30付 基発1130第4号 厚生労働省労働基準局長通知:オルトートルイジンを特定化学物質に位置付け、当該物質を製造または取り扱う労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定・特殊健康診断の実施等を義務付けるもの。平成29年1月1日施行。)

●柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書(平成28年10月:厚生労働省柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会)※掲載先は、こちら

●あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書(平成28年10月:厚生労働省あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム等改善検討会)※掲載先は、こちら

平成28年12月9日

●アルコール健康障害対策推進ガイドブック(平成28年度版)(平成28年9月:内閣府)※掲載先は、こちら

平成28年12月6日

●医療機関における安全管理について(平28.11.25付 医政総発1125第2号 厚生労働省医政局総務課長通知:最近の医療機関における点滴袋の損壊など患者の安全を脅かす事案が続いていることを受けて、各都道府県主管部に対して、医療機関における下記取扱いの再確認、徹底について周知を求めたもの。)

1.医薬品の使用前には、容器やふた(汚染防止用のシールを含む)の損壊や異物混入等がないかダブルチェックなどにより確認すること。
2.注射薬の混合調製を行う場合は、定められた環境、手順を遵守するとともに、処方箋・ラベル・注射薬の照合をダブルチェックなどにより確実に行い、調製後は原則として速やかに使用すること。
3.医薬品の保管に当たっては、適切な在庫・品質の管理を行うとともに、必要に応じ施錠管理等、盗難・紛失防止の対策をとること。

●「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付に関する取扱いについて」の一部改正について(平28.11.29付 雇児福発1129第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局福祉課長ほか通知:今般、青森県八戸市が新たに中核市となり、平成29年1月より「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付」のに係る公費負担者番号が新たに設定されたことの通知、また、国会において、受診券の取扱いが医療機関や薬局等に十分認知されていない点や受診券の氏名欄の記載が戸籍上の氏名に限られている地域があり、それにより虐待等を受けるといった問題が指摘されたことから、受診券について下記の配慮を求めたもの。)

(1)里親等に委託されている児童について、里親の姓を使用し生活している場合には、受診券の氏名の記載について戸籍上の氏名に加え、里親の姓を併記するなど、児童に配慮した記載内容とすること。
(2)医療機関や薬局において受診券が認知され円滑に使用できるよう、医療機関や薬局に対し、児童入所施設等の入所児童や里親等に委託されている児童が医療機関等を円滑に受診できるよう受診券における児童の氏名の取扱いや医療機関に対する周知を行うこと。(医療機関においては、呼び出しの際には戸籍上の氏名ではなく里親の姓を用いる等。)

●医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底について(平28.11.30付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡:感染性胃腸炎の患者発生は例年12月の中旬頃にピークとなり、特にノロウイルスによる感染性胃腸炎に注意が必要となることから、医療機関に対しても更なる手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策について重ねて周知徹底するとともに、院内感染による集団感染を疑う場合や、院内感染との因果関係が否定できない事例が発生した場合には速やかに管轄保健所に報告し、迅速な対応に当たっての助言等を受けるよう周知を依頼するもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平28.11.24付 保医発1124第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が11月24日から保険適用が可能となったもの。)

一般名:オセルタミビルリン酸
販売名:タミフルドライシロップ3%
会社名:中外製薬株式会社

一般名:乾燥濃縮人C1-インアクチベーター
販売名:ベリナートP静注用500
会社名:CSLベーリング株式会社

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平成28年度緊急薬価改定)(平28.11.24付 保医発1124第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:オプジーボ点滴静注の薬価を、平成29年2月1日から現行薬価の半額とすることに伴う一部改正。)

平成28年12月5日

●ミルナシプラン塩酸塩、デュロキセチン塩酸塩及びベンラファキシン塩酸塩の「使用上の注意」改訂の周知について(平28.11.25付 薬生安発1125第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:これまで本剤の服用中は自動車の運転等危険を伴う機械の操作を行わないよう求めていたが、今回の改訂では、医師が患者に本剤の副作用に関して適切な指導を行うなど一定の条件を満たした上で、十分注意して自動車運転等を行うよう求めることとされたもの。)

●ポラプレジンクの「使用上の注意」改訂の周知について(平28.11.22付 薬生安発1122第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:ポラプレジンクについては、平成25年度以降、本剤による銅欠乏症に関連する副作用報告が9例集積しており、この中には、重篤な汎血球減少や貧血を来して輸血を要し、本剤の投与中止が遅れた症例が報告されたことから、主に以下の点について注意喚起を行うことを目的とするもの。「亜鉛を含有するため、亜鉛により銅の吸収が阻害され、銅欠乏症を起こすことがあることに留意すること」「栄養状態不良の患者で銅欠乏に伴う汎血球減少や貧血が報告されているので、患者の症状や臨床検査値に注意すること」「異常が認められた場合には適切な処置を行うこと」)

●抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について(平28.11.18付 薬生安発1118第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について、先般開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において新たに得られた情報も踏まえて評価した結果、厚生労働省ホームページにて引き続き注意喚起を実施するとともに、関製造販売業者あて、これまでに引き続き注意喚起の徹底を指示することとしたもの。インフルエンザ罹患時の異常行動の発現については、厚生労働省ホームページ掲載の「インフルエンザQ&A」のQ.10、Q.14、Q.15 に記載あり。)

●「使用上の注意」の改訂について(平28.11.22付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:7件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.11(平成28年11月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>インフルエンザ2015/16シーズン)

●対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2015年度版(平成28年2月:一般社団法人日本消化器がん検診学会)

●各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針(平成28年11月改訂版)(総務省総合通信基盤局電波部電波環境課生体電磁環境係) ※掲載先は、こちら

平成28年12月2日

●高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(平28.11.29付 文部科学省生涯学習政策局ほか事務連絡:青森県でのアヒル及び新潟県における鶏の高病原性インフルエンザ(H5亜型)の疑似家畜確認に関して、各学校の設置者等に向けて休日等の児童生徒等の野外活動を含め適切な対応について周知したもの。)

1.手洗い、うがいの励行
 児童生徒等に対し、日頃から手洗い、うがいなど一般的な感染予防対策を徹底させること。

2.児童生徒等や教職員等に対する野鳥への対応等の周知徹底等
 環境省作成の「野鳥との接し方」を 参考にし、
(1)死んだ野鳥などを発見した場合には、手で触らないこと。同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、近くの都道府県又は市町村役場に連絡すること。
(2)野鳥にはなるべく近づかないこと。近づいた場合や野鳥などの排泄物等に触れた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
(3)不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないこと。
 鳥や動物を飼育している場合については、
(4)それらが野鳥と接触しないようにすること。このため、放し飼いは行わないようにするとともに、野鳥の侵入や糞尿の落下などを防止するために、飼育施設にトタン板等の屋根を設けたり、ネットに破れがないか点検するなどの適切な措置を講じること。また、周囲に穀類等のエサや生ゴミ等野鳥を誘引するものを置かず、清潔を保つこと。

3.正しい知識の普及
 鳥インフルエンザは、鶏肉や鶏卵を食べることによって人に感染することはなく、また、鳥インフルエンザは、人に感染する可能性はきわめて低いものであり、根拠のない噂などにより混乱したりせず、正確な情報に基づいて冷静に対応すること。

●平成28年度保健衛生の概要(平成27年度実績)(平成28年11月:長岡市

平成28年12月1日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平28.11.17付 保医発1117第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第392号による薬価基準の一部改正。内容は、医薬品医療機器等法の規定に基づき承認を得た新医薬品23成分35品目の収載及び関連留意事項等の提示で、11月18日から適用。また、同告示393号による平成29年4月以降に除外される品目等の提示もあり。)

●「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第15回集計報告」「同 平成27年年報」(平成28年11月:公益財団法人日本医療機能評価機構) ※掲載先は、こちら

平成28年11月30日

●高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が疑われる事例の発生について(情報提供)(平28.11.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:青森市の農場において高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が疑われる事例が発生したことを受けて、引き続き、鳥インフルエンザの人への感染防止のため、「国内の鳥類における鳥インフルエンザ(H5N1)発生時の調査等について」(平18.12.27付 健感発第1227003号)に基づいた対応を求めるとともに、「鳥インフルエンザ(H5N1)に係る積極的疫学調査の実施等について」(平18.11.22付 健感発第1122001号)に基づき、医療機関において鳥インフルエンザを疑う患者を診察した場合は保健所に連絡する旨周知を求めたもの。※本県の事例による県からの通知は、「会員向けお知らせ」に掲載しています。)

【参考】
「国内の鳥類における鳥インフルエンザ(H5N1)発生時の調査等について」 (平成18年12月27日付け健感発第1227003号)
「鳥インフルエンザ(H5N1)に係る積極的疫学調査の実施等について」 (平成18年11月22日付け健感発第1122001号)

●「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正に伴う留意点について(平28.11.16付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡:本年7月1日及び10月6日付で行われた一部改正において追加された、器具、容器等に塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等)やエタノール系消毒剤を使用する際の留意点の周知に係る通知。)※本マニュアルの掲載先は、こちら

●「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について(平28.11.10付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:「医療法施行規則第9条の23第1項第7号ロの規定に基づき高難度新規医療技術について厚生労働大臣が定める基準について」(平28.6.10付医政発0610第21号通知)において別途示すこととしていた基本的な考え方が、厚生労働科学特別研究事業により取りまとめられたことの情報提供。)

・日本医学会:「高難度新規医療技術の導入に当たっての考え方
・厚生労働省医療安全対策ページ:高難度新規医療技術の導入に係る規程や申請書のひな型(公開予定)

平成28年11月29日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(平28.11.25付 健発1125第1号 厚生労働省健康局長通知:結核の予防、医療上必要な指導及び感染拡大の防止に必要な措置を講じるため、感染症法において、保健所長は結核登録票を備え、管轄区域内に居住する結核患者及び結核回復者に関する事項を記録することとされているが、同法施行規則に規定する結核回復者及び結核登録票に記載すべき事項について所要の改正を行うもの。また、本改正に伴い「活動性分類等について」及び「結核登録票に登録されている者の病状把握の適正な実施について」についても一部改正された。)

●結核に関する特定感染症予防指針の一部改正について(平28.11.25付 健発1125第2号 厚生労働省健康局長通知:標記指針は、少なくとも5年ごとに再検討、必要がある場合は改正するとされていることから、昨今の結核を取り巻く状況の変化を踏まえて所要の見直しを行うもの。具体的な目標として、平成32年までに人口10万人対罹患率を10以下にすること、全結核患者及び潜在性結核感染症の者に対するDOTS(直接服薬確認療法)実施率を95%以上にすること、肺結核患者の治療失敗・脱落率を5%以下にすることが掲げられている。また、これに伴い「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」も改正された。)

●第2次ながおかヘルシープラン21 重点取り組みの評価(平成28年10月:第2次ながおかヘルシープラン21推進連絡会議

平成28年11月28日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.338(平成28年11月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.ミコナゾールとワルファリンカリウムの併用による相互作用について
2.糖尿病治療薬ピオグリタゾン塩酸塩含有製剤による膀胱癌に係る安全対策について
3.妊娠と薬情報センターについて
4.重要な副作用等に関する情報(アトルバスタチンカルシウム水和物、シンバスタチン、ピタバスタチンカルシウム水和物、プラバスタチンナトリウム、フルバスタチンナトリウム、ロスバスタチンカルシウム、アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物、ウステキヌマブ(遺伝子組換え)、ニボルマブ(遺伝子組換え))
5.使用上の注意の改訂について〜その279(ワルファリンカリウム 他(4件))
6.市販直後調査の対象品目一覧

●平成27年国民健康・栄養調査結果の概要(平成28年11月:厚生労働省) ※掲載先は、こちら

平成28年11月25日

●医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(周知)(平28.11.1付 厚生労働省医政局医事課事務連絡:医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等から、医行為の範囲についての疑義が多数寄せられていることから、平成17年の通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」 (平成17年7月26日付 医政発第0726005号)の内容を再度周知するもの。解釈の変更はなし。)※詳細は、こちら

●認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のための御協力のお願いについて(平28.11.16付 警察庁丙運発54号 警察庁交通局長通知:平成27年6月に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、平成29年3月より75歳以上の運転者については、免許更新時の認知機能検査の結果により認知機能の低下が認められた者および一定の違反行為を行った者は臨時適性検査(専門の医師の診断または主治医の診断書の提出)の対象となることや、提出される診断書の要件等について改正が行われる。この改正で臨時適性検査の対象者が全国で約4〜5万人に増加することが想定される(平成27年度は1650人)ため、かかりつけ医の協力や地域における認知症の診断・治療体制の整備について、日本医師会や関係方面へ協力を求めたもの。)

平成28年11月24

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.29, No.1, 2016(平成28年10月:長岡赤十字病院)

●平成28年度在宅医療・介護連携推進事業プラン作成強化セミナーの資料・講演動画(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年11月22日

●感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について(平28.11.22付 厚生労働省健康局結核感染症ほか課事務連絡:感染性胃腸炎の患者発生は例年12月の中旬頃にピークとなり、特に集団発生例の多くはノロウイルスによるものであると推測されていることから、「ノロウイルスに関するQ&A」や「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い」等を参考に、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるとともに、感染者が食品の調理に従事することによる食中毒も多発していることから、ノロウイルスによる食中毒の発生防止対策にも留意するよう依頼するもの。)

【参考】
ノロウイルス等検出状況 2016/2017シーズン
ノロウイルスに関するQ&A
ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)

●ジカウイルス感染症に関する情報提供について(平28.11.21付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:世界保健機関(WHO)のジカウイルス流行地域における小頭症と神経障害に関する第5回緊急委員会において、小頭症及び神経障害の集団発生に関する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」の終了を宣言したことから、今後、自治体に対する輸入症例の同課への情報提供を不要とし、症例毎のプレスリリースは行わないとしたもの。国内感染が疑われる症例については、引き続き地方衛生研究所において検査を実施する時点で、同課へ報告するよう要請している。)

●インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動に係る全国的な動向に関する研究に対する協力について(平28.11.18付 健感発1118第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:インフルエンザ様疾患罹患時及び抗インフルエンザ薬使用時に見られた異常な行動が、医学的にも社会的にも問題になっていることから、その背景に関する実態把握をするために実施されるもの。本調査の対象はインフルエンザ定点のほか主に内科・小児科の約3.6万医療機関、インフルエンザ定点以外の医療機関については、インフルエンザ様疾患と診断され重度の異常な行動を示した患者について報告を求めるとともに、インフルエンザ定点医療機関については、重度の異常な行動に加え、軽度の異常な行動についても報告を求めている。報告対象期間は平成29年3月まで。)

●医師法施行規則等の一部を改正する省令について(平28.11.16付 医政発1116第2号 厚生労働省医政局長ほか通知:2年毎の年の12月31日現在の事項を住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならないとされている医師届出票の様式が一部改正され、「従たる従事先」、「就業形態」、「休業の取得」、「医師免許取得の際に医学課程を修めた大学名等」の欄が新たに設けられるとともに、「取得している広告可能な医師の専門性に関する資格名」の欄に「麻酔科の標榜資格(麻酔科標榜医)」が追加されたもの。)

平成28年11月21日

●鹿児島県で採取された環境試料からの高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)の検出について(情報提供)(平28.11.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:鹿児島県出水市で採取された環境試料(ツルのねぐらの水)から、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)が検出された ことに係る情報提供。本事務連絡では、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥類やその死体等に濃厚に接触した場合を除いて、通常は人に感染することがないと考えられているとしており、自治体に対して、引き続き、野鳥等からの感染予防の留意事項にかかる周知等、必要な対応を求めている。)

●肝炎治療特別促進事業におけるエレルサ錠及びグラジナ錠の取扱いについて(平28.11.18付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:本年9月28日付けで製造販売が承認されたエレルサ錠(一般名:エルバスビル)及びグラジナ錠(一般名:グラゾプレビル水和物)が11月18日付けで薬価収載されたことから、標記事業におけるC型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療として助成対象に含まれることになったもの。これに伴う肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正はなし。)

平成28年11月18日

●胃内視鏡検診における自動洗浄消毒機について(平28.11.18付 日本医師会常任理事:胃内視鏡検診における自動洗浄消毒機の取扱いに係る疑義についての厚生労働省からの回答。)

疑義1.日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2015年度版」では、内視鏡自動洗浄消毒機による内視鏡の洗浄にあたり、機能水を使用することを否定しているわけではないとの解釈でよいか。
厚労省回答1.貴見のとおりである。なお、機能水による確実な殺菌効果を得るためには、事前のブラッシング洗浄作業が特に重要であり、日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2015年度版」において引用する日本消化器内視鏡学会等による「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド」において、「現状では、機能水の特性、欠点、そして、内視鏡機器の殺菌効果に関して科学的根拠の上で不確実な点があることなどを正しく理解し、財団法人機能水研究振興財団発行の“機能水による消化器内視鏡洗滌消毒器の使用の手引き”などを参照の上、各施設の責任において適正かつ慎重に使用することが強く望まれる」とされていることに留意されたい。

疑義2.検診実施機関が機能水を用いていることをもって、各市区町村のがん検診の事業の委託を妨げるものではないとの解釈で良いか。
厚労省回答2.貴見のとおりである。なお、がん検診事業については自治事務であるため、その委託先については、適宜各市区町村の判断によるものとなることに留意されたい。

●平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平28.11.17付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記についての訂正。)※詳細は、こちら

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)(別添1)
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)(別添2)
・「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(平成28年3月18日保医発0318第5号)(別添3)

●疑義解釈資料について(その8)(平28.11.17付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その8。)※掲載先は、こちら

平成28年11月16日

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(平28.11.11付 健第1344号 新潟県福祉保健部長通知:下記のとおり。なお、本要綱で住民票を簡略化できるのはスモンの新規申請のみ。)

【改正内容】
(1)事業の対象疾患を改正
(2)新規申請時における添付書類の「住民票」を「住民票その他の現住所を確認できる書類」に改正

【改正の理由】
・国の要綱改正による

【施行日】
・平成28年11月11日

平成28年11月15日

●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(平28.11.9付 健感発1108第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:専用ホームページの開設、インフルエンザ予防の啓発ツールの作成・電子媒体での提供、インフルエンザQ&Aの作成、流行状況やワクチン・治療薬等の確保状況等の情報提供、 「咳エチケット」の普及啓発、予防接種、高齢者の入所施設等における感染防止対策の推進、相談窓口の設置等。)

●特定接種の接種体制に関する覚書について(平28.11.8付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領において、外部の医療機関を接種実施医療機関として確保する場合に取り交わしておくことが必要とされている覚書に記載する従業員数の考え方について、厚生労働省の考え方を示したもの。これによると、(1)記載の従業員数は、覚書締結時点で想定される接種対象者数であること。(2)新型インフルエンザ等発生時には、厚生労働省において登録事業者に対して接種対象者数の通知を行い、それを受けた登録事業者は接種予定者名簿を作成し、覚書を締結した医療機関等はこの最終的な接種予定者に対し接種を行うこと。この(1)、(2)を理解したうえで事業者は覚書を交わすこととなるため、事業者が覚書に記載された従業員全数(厚生労働省が算定し事業者に通知した接種人数を超える分) の接種を医療機関等へ求めることは想定されにくく、それに医療機関等が応じる必要はないとしている。)

●Escherichia albertii に係る報告について(平28.11.9付 健感発1109第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:Escherichia albertii(食中毒症状、下痢等の消化器症状を惹起することがあり、腸管出血性大腸菌と誤認される可能性がある菌種)による感染症に係る情報集積及びリスクに係る評価の必要性から、各自治体に対して、従来の病原体検出情報システムにおける報告に加え、(1)Vero毒素産生性を問わず、患者検体から検出された事例が生じた場合、感染研に情報提供するとともに、分離された菌株を送 付する、(2)上記(1)の情報提供に際して、患者の疫学情報の詳細を提供する、(3)一定 の条件を満たす菌株については、PCR法によるEscherichia albertiiの探索の実施を求めるもの。)

平成28年11月11日

●検査料の点数の取扱いについて(平28.10.31付 保医発1031第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:11月1日から保険適用となる測定項目「百日咳菌核酸検出」に係る通知。)

●アルコール関連問題啓発週間リーフレット(平成28年11月:内閣府ほか) ※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.10(平成28年10月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)2016年9月現在)

平成28年11月9日

●子ども虐待による死亡事例等の検証結果等(第12次報告)(平成28年9月:社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会) ※掲載先は、こちら

平成28年11月8日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(平28.11.7付 健感1107第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の別紙「医師及び指定届出機 関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」を改正し、平成28年11月21日から適用するもの。改正の概要は下記のとおり。)

【改正の概要】
1.二類感染症の「1 急性灰白髄炎」の「(3)届出基準」を変更し、2型ワクチン株ポリオウイルスによる無症状病原体保有者を届出の対象とした。
2.四類感染症の「22 デング熱」の「(2)臨床的特徴」及び「(3)届出基準」を変更し、これに合わせて別記様式4-22「デング熱発生届」を変更した。
3.四類感染症の「42 レジオネラ症」の「(3)届出基準」に「検査方法」及び「検査材料」を追加し、これに合わせて別記様式4-42「レジオネラ症発生届」を変更した。
4.四類感染症の「5 黄熱」及び五類感染症の「11 侵襲性髄膜炎菌感染症」の別記様式4-5「黄熱発生届」及び別記様式5-11「侵襲性髄膜炎菌感染症発生届」に「ワクチン接種歴」の記載を追加した。
5.五類感染症の「5 クリプトスポリジウム症」及び「9 ジアルジア症」の「(3)届出基準」を変更し、別記様式5-5「クリプトスポリジウム症発生届」及び別記様式5-9「ジアルジア症発生届」を変更した。
6.五類感染症の「10 侵襲性インフルエンザ菌感染症」、「11 侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「12 侵襲性肺炎球菌感染症」の「(1)定義」及び「(3) 届出基準」を変更し、これに合わせて別記様式5-10「侵襲性インフルエンザ 菌感染症発生届」、別記様式5-11「侵襲性髄膜炎菌感染症発生届」及び別記様式5-12「侵襲性肺炎球菌感染症発生届」を変更した。
7.その他、記載の適正化等の所要の改正を行った。

●インフルエンザのウイルスサーベイランスに関する質疑応答(Q&A)について(平28.11.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記のとおり。)

【インフルエンザ様疾患について】

Q1 インフルエンザ病原体定点(指定提出機関)からの検体の提出対象として、 インフルエンザ様疾患(Influenza-like Illnesses:ILI)を含むことになったが、対象となる症状はどのような場合か。
A1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」)に基づくインフルエンザの届出基準の臨床症状として定めている通り、「突然の発症、高熱、上気道炎症状及び全身倦怠感等の全身症状」を満たすものを想定している。一方で、「インフルエンザ様疾患発生報告」の継続等について」(平成22年7月15日健感発0715第2号。以下「本通知」)において、「38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁、鼻閉、咽頭痛又は咳のいずれか1つ以上)」を呈した場合をインフルエンザ様症状としており、届出基準の症状をすべて満たす者がいない場合でも、本通知の症状を満たせば、検体の提出対象となる。

Q2 ILIは、インフルエンザ流行期だけでなく、非流行期においても検体の提出対象に含まれるか。
A2 症状を基準として提出いただくものであることから、インフルエンザ流行期・非流行期を問わず、提出対象に含まれる。その理由として、インフルエンザのサーベイランス全体を考慮した場合、検査対象の母集団の症状を一定に取り扱うことが、ウイルス株分離の目的のみならず、シーズン開始の探知やインフルエンザによる健康被害(負荷)の評価などの結果の解釈がより正確となることによる。

Q3 標準作業書(Standard Operating Procedures:SOP)を作成するに当たって、インフルエンザとILIを別々にすべきか。
A3 必ずしも別々にSOPを作成することは要しない。

【インフルエンザの検体提出について】

Q4 インフルエンザ病原体定点(指定提出機関)から提出する検体数として、少なくとも流行期には週に1検体、非流行期には月に1検体とされているが、1週間及び1ヶ月の間で、それぞれ対象患者から検体を採取する時期としてはいつが適切か。
A4 各医療機関における患者の受診状況や診療体制及び保健所や地方衛生研究所の実施体制等の個別の事情を考慮し、柔軟に対応いただきたい。例えば、流行期には週の初めに受診した対象患者、非流行期には月の初めに 受診した対象患者から採取する等あらかじめ決めて、対象症例を系統的に選択する方法がある。

Q5 特に非流行期において、対象検体が集まらず、月に1検体の提出が困難な場合はどうすればよいか。
A5 A1で示した通り、ILIの症状であれば当該患者の検体を提出いただくこととなるが、それでもなお、対象患者がいない等、検体の収集ができない場合には、検体提出の必要はない。

【検査結果の報告について】

Q6 医療機関から提出されたインフルエンザ(ILIを含む。)の検体について、検査結果はすべて国への報告(病原体検出情報システムへの入力)が必要か。
A6 感染症法第14条の2に基づき、医療機関から提出された検体について検査を実施した場合は、陰性例も含めて結果の報告が必要である。なお、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査として実施した検査については、同法施行規則第9条に従って、重要と認めるものについて行うこととしている。

●健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて(平成28年2月改訂:厚生労働省・日本医師会・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所) ※掲載先は、こちら

●健康食品の正しい利用法(平成28年2月改訂:厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部) ※掲載先は、こちら

●新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 平成27年度年報(平成28年9月:公益財団法人新潟県体育協会)

平成28年11月7日

●新潟県肝炎治療促進事業実施要綱における認定基準の一部改正について(平28.10.19付 健第1216号 新潟県福祉保健部長通知:インターフェロンフリー治療等に係る「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成できる医師の要件の変更。平成28年10月19日適用。)

【新認定基準】 ※アンダーラインが変更箇所

1 B型慢性肝疾患  (略)
2 C型慢性肝疾患
(1)インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療について
  (略)
※3 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、十分な経験と知識を有するものとして新潟県が認定した医師が作成してもよい。
(2)ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療養について
  (略)
※4 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、十分な経験と知識を有するものとして新潟県が認定した医師が作成してもよい。
(3)インターフェロンフリー治療について
  (略)
※2 上記については、初回治療の場合、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が作成すること。ただし、十分な経験と知識を有するものとして新潟県が認定した医師が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
※3 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医又は十分な経験と知識を有するものとして新潟県が認定した医師が、「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

●新潟県肝炎治療促進事業における登録医認定要領について(平28.10.19付 健第1217号 新潟県福祉保健部長通知:概要は下記の通り。)

【登録医認定要領の概要】

1 登録医の資格要件を定めるとともに、更新制(2年間)とすること。
2 登録医には認定証を交付すること。
3 更新を希望する場合は、認定証の有効期間内に県の定める講習会を受講する必要があること。
4 平成28年3月31日時点においてインターフェロンフリー治療に係る「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成できる医師として登録されている者(登録医)については、有効期間が平成30年3月31日までの認定証が交付されたものと見なすこと。なお、その後の更新については、3のとおりであること。

●「保険者番号等の設定について」の一部改正について(平28.10.31付 保発1031第1号 厚生労働省保険局長通知:東京都所在の健康保険組合の保険者番号について、未設定の保険者別番号の数が僅少であり、今後、新たな保険者番号の設定が困難な状況になることが予想されることから、現在使用の都道府県ごとに設定されているコード(例:北海道の場合「01」)において設定可能な保険者別番号がなくなり次第、新たに設定された都道府県ごとのコード(例:北海道の場合「51」)を用いて、保険者別番号を設定する取扱いとなったもの。この一部改正で保険者番号における都道府県番号が改正されたことに伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部が改正された。) 

●集検から発見された胃がん No.27(平成25年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績)(平成28年9月:新潟県健康づくり財団)

●集検から発見された肺がん No.26(平成25年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績)(平成28年9月:新潟県健康づくり財団)

●栄養成分表示制度普及啓発資料(消費者庁) ※掲載先は、こちら

平成28年11月4日

●はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(平28.10.19付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:10月1日実施の療養費の改定に係る疑義解釈資料) ※掲載先は、こちら

●労災診療費算定マニュアル 平成28年度版(厚生労働省労働基準局補償課) 

●平成28年度乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間 普及啓発用ポスター・リーフレット(厚生労働省) ※掲載先は、こちら

平成28年11月2日

●冷凍メンチカツによる腸管出血性大腸菌食中毒(疑い)事案について(平28.11.1付 生食監発1101第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長通知:今般、神奈川県において、腸管出血性大腸菌感染症発生届が複数届出され、患者の共通食が同一販売者の冷凍メンチカツであることが判明し、当該品からも腸管出血性大腸菌O157が検出されたことから、各都道府県等衛生主管部局に対応を依頼したもの。神奈川県においては、当該品が手元にある場合、購入店に連絡するよう求めており、当該品が千葉県内にも流通しているため、購入者に喫食しないよう注意喚起を行っている。)

●ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤使用時の劇症1型糖尿病に関する周知について(平28.10.24付 薬生安発1024第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:平成28年9月28日付で根治切除不要な悪性黒色腫を効能又は効果として承認された標記製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注 20mg、同点滴静注100mg。以下「本剤」)は、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(以下「ニボルマブ」)と 同様の作用機序を有する医薬品であり、重大な副作用として1型糖尿病が添付文書に記載されている。そのため本剤についても、ニボルマブと同様、劇症1型糖尿病の発症について注意喚起するもの。劇症1型糖尿病は、1週間前後以内にケトアシドーシスに陥るなど、急激に重篤化し、適切な処置をしなければ死亡に至るリスクが想定され、早期発見や適切な治療を速やかに行う必要がある。本剤の使用中に急激な血糖値の上昇、もしくは口渇・多飲・多尿・体重減少・全身倦怠感・意識障害などの糖尿病症状の出現を見た際には、劇症1型糖尿病の可能性を考慮し、糖尿病専門医との緊密な連携の下早急な対処を行う等、早期発見や適切な治療を速やかに行うことが必要。患者に対しても、劇症1型糖尿病の可能性や、注意すべき症状についてあらかじめ十分に周知しておくことが求められる。)

平成28年11月1日

●ヴィキラックス配合錠及びレベトールカプセル200mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平28.9.28付 保医発0928第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記の通り。)

1 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成27年11月25日付 保医発1125第1号)の記の4の(2)を次のように改める。
(2)ヴィキラックス配合錠
 本剤の効能・効果は「セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」及び「セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者、セログループ1(ジェノタイプ1)の非代償性肝硬変患者及びセログループ2(ジェノタイプ2)の肝硬変患者には使用しないこと。

2 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成16年12月8日付 保医発第1208001号)の記の2の(3)を次のように改める。
(3)レベトールカプセル200mg
 本製剤は、インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)、ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)、インターフェロン ベータ、ソホスブビル又はオムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤との併用で使用されるものであるため、使用に当たっては十分留意すること。

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平28.9.28付 保医発0928第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が9月28日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平28.2.26付 保医発0226第1号通知分】
  一般名:コルヒチン
  販売名:コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
  会社名:高田製薬

●検査料の点数の取扱いについて(平28.9.30付 保医発0930第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:10月1日から保険適用となる測定項目「抗MDA5抗体、抗Mi−2抗体、抗TIF1−γ抗体」に係る通知。)

●予防接種に係る間違い報告(平成28年10月31日:第10回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料) ※掲載先は、こちら

●日本作業療法士協会 五十年史(平成28年10月:一般社団法人日本作業療法士協会)

●設立30周年記念史(平成28年10月:一般社団法人新潟県作業療法士会)

●平成28年度予防接種実施者のための「予防接種必携」(執筆、監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

●インフルエンザ・肺炎球菌感染症(B類疾病)予防接種ガイドライン2016年版(執筆、監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

平成28年10月31日

●「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」の一部修正について(平28.9.30付 原子力規制庁 長官官房原子力災害対策・核物質防護課長事務連絡:安定ヨウ素剤の剤型に新たにゼリー剤が加わることになったことから、解説書の一部を修正したもの。ゼリー剤の効能・効果は丸剤や粉末剤と同じで、柔らかく乳幼児でも服用が容易、かつ3年間の長期保存が可能なものとなっている。これにより、新たにUPZ(原子力施設から概ね30kmを目安として「緊急時防護措置を準備する区域」)圏内における3歳未満の乳幼児にも事前配 布が可能となるほか、UPZ圏内におけるゼリー剤の備蓄も可能となり、緊急配布においては、丸剤の服用が困難なものについて液状の安定ヨウ素剤(粉末剤)に加えてゼリー剤も利用できるという、剤型選択の幅が広がることを解説書に示しているとのこと。)

平成28年10月27日

●「使用上の注意」の改訂について(平28.10.18付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:9件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤(経口剤・注射剤)の「使用上の注意」の改訂について(平28.10.25付 日本医師会長通知:ミコナゾールとワルファリンカリウム(以下「ワルファリン」)との 相互作用による出血や血液凝固能検査値の変動(PT-INR 増加)に関しては、頻回な抗凝固作用のモニタリングを実施するよう注意喚起が行われてきたが、平成25年度以降、重篤な出血関連症例が41例集積している。この症例の中には頻回な抗凝固作用のモニタリングを実施してもなお重篤な出血が生じた症例も含まれ、更なる注意喚起によるリスク回避は困難と考えられることから、ミコナゾール(経口剤・注射剤)についてワルファリンを「併用禁忌」とするよう使用上の注意の改訂がなされたもの。また、ミコナゾール以外のアゾール系抗真菌剤(経口剤・注射剤)について、著しい PT-INR の上昇がみられている症例があること等から、ワルファリンとの併用に関する注意喚起を追記する「使用上の注意」の改訂もあり。)

●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について(平28.10.20付 消第416号・医第1091号 新潟県防災局消防課長・福祉保健部医務薬事課長通知:医療機関リスト等の一部変更。同日適用。)

平成28年10月24日

●平成28年鳥取県中部地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.10.21付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)※公費負担医療についても、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であること、氏名、生年月日、住所等を申し立てることにより受診可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとされた。

●「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平28.10.14付 保医発1014第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:患者申出療養を実施する医療機関等については、「当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。」とされ、具体的な施設基準が設けられていなかったが、今般、「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養の一部を改正する件」 (平成28年厚生労働省告示第366号)及び「厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第367号)が公布され、患者申出療養に関する厚生労働大臣が定める施設基準が規定され、平成28年10月14日より適用されることとなり、標記通知の一部が改正されたもの。)

平成28年10月20日

●エチゾラム及びゾピクロンの投薬期間の制限について(平28.10.19付 日本医師会長通知:両医薬品が平成28年10月14日から向精神薬に指定されたことに伴い、掲示事項等告示が一部改正され、診療報酬上の投薬期間を平成28年11月1日以降、30日分を限度とする旨が示された。)

【改正の概要】
1.エチゾラム及びゾピクロンは、平成28年10月14日から麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号に規定する向精神薬に指定されたが、平成28年10月31日までは、掲示事項等告示第10第2号(1)ロに規定する向精神薬からは除外することとし、向精神薬に係る投薬期間の上限(投薬量又は投与量が14日分を限度)の例外として定めたものであること。
2.エチゾラム及びゾピクロンについて、平成28年11月1日より、掲示事項等告示第10第2号(2)イに規定する投薬量が30 日分を限度とされる内服薬として定めたものであること。

【その他】
1.エチゾラム及びゾピクロンの投薬量の制限(30日分を限度)については、平成28年11月1日より適用されるものであるが、同年10月31日までの間であっても、その投薬については、以下の規定を踏まえ、適切に行うこと。

■「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(最終改正:平成28年3月4日 保医発0304第12号) (抜粋)

第10厚生労働大臣が定める注射薬等(掲示事項等告示第10関係)
4 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(4)投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方は、薬物依存症候群の有無等、患者の病状や疾患の兆候に十分注意した上で、病状が安定し、その変化が予見できる患者に限って行うものとする。そのほか、当該医薬品の処方に当たっては、当該患者に既に処方した医薬品の残量及び他の医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について患者に確認し、診療録に記載するものとする。

2.処方せんの使用期間は原則4日間とされているが、例えば10月31日にゾピクロンを40日分投薬する旨の処方せんを交付し、調剤薬局が当該処方せんを11月3日に受け取った場合でも、40日分の調剤をすることは可能であること。(厚生労働省当局に確認済み)

●田辺三菱製薬 乾燥弱毒性麻しんワクチン「ビケンCAM」について(平28.10.19付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:田辺三菱製薬の乾燥弱毒生麻しんワクチン「ビケンCAM」(単味ワクチン)については、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「ミールビック」(MRワクチン)の需要拡大による増産のため、その原液を転用せざるを得ない状況から、12月上旬で同社の単味ワクチンは在庫消尽、欠品する見込みであることの情報提供。日医による同社からの聴取によると、(1)代替製品として武田薬品工業の単味ワクチンが量的にも確保されている、(2)次回の出荷は来夏以降の予定、(3)MRワクチンは増産のうえ引き続き供給する、とのこと。)

●「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」の改訂について(平28.10.3付 薬生監麻発1003第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知:関係政令の一部改正する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正に伴い、手引きの表中に、国内で医薬品として市場流通しているゾピクロン(300mg)及びエチゾラム(90mg)と、海外でのみ医薬品として承認されているフェナゼパム(300mg)を新たに追加したもの。)

●スギヒラタケの摂取について(平28.10.19付 健1209号 新潟県福祉保健部長通知:平成16年度に本県をはじめ日本海側を中心に発生したスギヒラタケ接種者における原因不明の急性脳症について、未だ原因の解明には至っていないものの、農林水産省の委託研究でスギヒラタケの成分が急性脳症発症の原因となる可能性を示唆する結果も報告されており、今年度もその発生シーズンを迎えることから、原因不明の脳炎・脳症患者が受診した際の報告、スギヒラタケの摂取を控えることの周知を求めるもの。なお、本県においては、平成21年10月にもスギヒラタケ摂取者の急性脳症患者の発生あり。)

平成28年10月14日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条及び第53条の11の規定に基づく届出の徹底について(平28.10.14付 健第1192号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:今般実施された厚生労働省の事務指導監査において、結核の届出が法定期限を超えて提出されていることに対し指導があったことを受けて、改めて法定期限内提出の徹底を周知するもの。)

1 法第12条第1項(医師の届出)
 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、(中略) 最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

2 法第53条の11第1項(病院管理者の届出)
 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

●母子健康手帳(任意記載事項様式)の改正について(平28.9.30付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡:B型肝炎が定期予防接種に追加されたことに伴い、予防接種記録欄が母子健康手帳に追加され、任意記載事項からは削除されたことに関して、母子感染予防のため健康保険の給付によりB型肝炎ワクチン接種を受けた場合は定期の対象者から除くこととしているため、健康保険の給付によりB型肝炎ワクチン接種を実施した場合についても母子健康手帳に記録するよう各医療機関への周知等求めたもの。)※本通知による県からの依頼内容は、「会員向け お知らせ」コーナーに掲載。

●「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項について(通知)」の一部改正について(平28.9.30付 保医発0930第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記の通り。10月1日以降の施術分から適用。)

別紙の第3の6を次のとおり改める。

6 同一の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に算定できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りではないこと。

●「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(平28.9.30付 保医発0930第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記の通り。10月1日以降の施術分から適用。)

【別添1関係】
(1)第6章2を次のとおり改める。
2 往療料は、治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については、往療料は支給できないこと。
(2)第6章6を次のとおり改める。
6 同一の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいい、介護保険法(平成9年法律第123 号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設等の施設を含む。)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に支給できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りでないこと。

【別添2関係】
(1)第5章2を次のとおり改める。
2 往療料は、治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については、往療料は支給できないこと。
(2)第5章7を次のとおり改める。
7 同一の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいい、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設等の施設を含む。)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に支給できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りでないこと。

●新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について(平28.10.3付 厚生労働省老健局総務課事務連絡:入所施設・訪問事業所等介護事業者からの受付を10月14日から行う旨の通知。締切は、来年1月5日。)

●労災診療費算定基準(平成28年4月1日現在)(日本医師会)※後日、日本医師会ホームページメンバーズルームに掲載予定。

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.9(平成28年9月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>HIV/AIDS 2015年)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.337(平成28年10月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願いについて(医薬品副作用被害救済制度によるヒトパピローマウイルスワクチンに関する救済の取り組みについて)
2.医療用医薬品へのバーコード表示の実施要領の改正について
3.重要な副作用等に関する情報(イマチニブメシル酸塩、ダサチニブ水和物、ニロチニブ塩酸塩水和物、ボスチニブ水和物、アファチニブマイレン酸塩、コルチコレリン(ヒト))
4.使用上の注意の改訂について〜その278(ナタリズマブ(遺伝子組換え)他)
5.市販直後調査の対象品目一覧

平成28年10月12日

●新たに設定された人工中耳用材料の施設基準に係る届出の取扱いについて(平28.9.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:新たに施設基準が設けられた「人工中耳用材料」について、届出を行った場合の取り扱いを示したもの。)

(1)人工中耳用材料の施設基準の届出については、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第7号)Iの3の(105)オによること。
(2)人工中耳用材料の施設基準の届出については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)第2の8の規定にかかわらず、届出書の提出があった場合には、速やかに要件審査をし、届出の受理が行われたもの については、受理日より算定することができるものとすること。
(3)今回新たに施設基準を設けた人工中耳用材料の届出の受理番号については、「(植補聴)第 号」とするので、届出書の提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。 なお、当該受理番号については、各地方厚生(支)局における取扱いの実情を踏まえ、当分の間、各地方厚生(支)局ごと又は各事務所ごとに書面等にて管理することも差し支えない。

●医療事故情報収集等事業 第46回報告書(2016年4月〜6月)(平成28年9月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●審査情報提供事例(※薬剤の適用外使用事例)(社会保険診療報酬支払基金)※掲載先は、こちら

平成28年10月11日

●腸チフスの発生について(平28.10.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:9月から10月にかけて愛知県豊田市内で腸チフスの患者が5人確認されたことの情報提供。)※詳細は、こちら

【患者の状況】 0歳〜60歳代の女性5名、内4名は共通の飲食店を9/1〜9/2に利用。
【患者の症状】 発熱、脾腫、下痢等
【感染原因】 調査中

●介護保険制度下での居宅サービス等の対価にかかる医療費控除等の取扱いについて(平28.10.3付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:平成26年6月成立の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行により新たに創設された介護保険サービス類型について、厚生労働省と国税庁で調整した結果、医療費控除の取扱いが一部改正されたもの。)

【変更点】 新しい介護予防・日常生活支援総合事業に関しては平成27年4月サービス分より、地域密着型通所介護については平成28年4月サービス分より医療費控除の対象とする。なお、医療費控除の対象は、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象とする。

【領収証の取扱い】 領収証様式の一部変更あり。様式改正までの領収証は、申出により差し替え可能の取扱いとすること。

●平成27年介護サービス施設・事業所調査の概況(平成28年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年10月5日

●一般財団法人化学及血清療法研究所に対する報告命令等について(平28.10.5付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省が行った立入検査の結果によるもの。)※厚生労働省プレスリリースは、こちら

●子どもによる医薬品誤飲事故防止啓発リーフレット(平成28年9月:日本製薬団体連合会)※掲載先は、こちら。(リーフレットA同B同C

●「60 歳以上の女性の美容医療トラブルが高額化!―しわ取り注射で1,300 万円もの請求が...―」(平成28年9月:独立行政法人国民生活センター)※掲載先は、こちら

平成28年10月5日

●「保険医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」の一部改正について(平28.9.21付 保医発0921第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:標記通知により、コンタクトレンズの院内交付の割合等の実態を把握するため、コンタクトレンズの交付を行う保険医療機関は過去1年間の実績を地方厚生局に報告することが求められていたが、平成28年度診療報酬改定において「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付保医発0304第2号医療課長通知)の別添様式にコンタクトレンズの自施設交付割合の記載欄が設けられたことから、これまでの報告に関する記載を削除する一部改正が行われたもの。)

●ポナチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平28.9.28付 薬生薬審発0928第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:「前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病」及び「再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病」を効能又は効果として承認された標記製剤(販売名:アイクルシグ錠15mg)について、血管閉塞性事象、肝毒性等の重篤な副作用があらわれること及び国内での治験症例も極めて限られていることから、その使用にあたっての留意事項を周知するもの。)

●肝炎治療特別促進事業におけるヴィキラックス配合錠及びレベトールカプセル併用療法の取扱いについて(平28.9.28付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:ヴィキラックス配合錠(一般名:オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤)及びレベトールカプセル200mg(一般名:リバビリン)の製造販売承認事項の一部変更がなされ、薬事承認、保険適用となったことから、セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎に対する当該併用療法も標記事業の助成対象とするもの。(従前は、ヴィキラックス配合錠はセログループ1型(ジェノタイプ1)のみが保険適用)。適用対象は慢性肝炎までとなっており、投与期間も16週間で、併用可能なリバビリン製剤もレベトールカプセルのみ。)

●平成26年度国民医療費の概況(平成28年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年10月4日

●健康サポート薬局の届出の開始について(平28.9.29付 薬生発0929第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:薬局のうち「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する」機能を備えた薬局については「健康サポート薬局」である旨を都道府県薬局機能情報提供制度等において表示できる制度が開始されることについて周知を依頼するもの。なお、薬局が「健康サポート薬局」を標榜するにあたっては、「地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で、連絡先及び紹介先の一覧表を作成していること」等の基準を満たすことが求められていることから、今後、医療機関等の連携機関に対して、各薬局から「健康サポート薬局」としての取組内容についての説明や連携体制の構築の依頼等が個別に行われることとなる。)

●半世紀のあゆみ 昭和48年〜平成27年(平成28年9月:新潟県臨床検査センター協議会)

●平成27年度感染症発生動向調査(サーベイランス)事業年報(新潟県福祉保健部健康対策課)

●医師の職業倫理指針 第3版(平成28年10月:日本医師会)

平成28年10月3日

●柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(平28.9.23付 保発0923第1号 厚生労働省保険局長通知ほか:改定の概要は、下記の通り。10月1日より施行。)

【柔道整復療養費の改定概要】
(1)骨折の整復料及び後療料(骨折・不全骨折・脱臼に係る整復料・後療料等の引き上げ)
・整復料(骨折)4,100円〜9,000円→5,200円〜11,500円  後療料630円→810円
・固定料(不全骨折)2,800円〜7,200円→3,600円〜9,200円  後療料530円→680円
・整復料(脱臼)1,800円〜7,000円→2,300円〜9,000円  後療料530円→680円
(2)施術料
・初検料1,450円→1,460円  冷罨法料80円→85円
(3)運用上の見直し
・適正化のための運用見直し等については、制度論の議論と合わせて別途検討する。

【あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定概要】
(1)技術料の引き上げ
・あん摩マッサージ指圧  マッサージ275円→285円 変形徒手矯正術565円→575円
・はり・きゅう  施術料(1術)1,270円→1,300円 施術料(2術)1,510円→1,520円
(2)往療料(引き下げ)
・往療距離加算(2km毎)800円→770円  往療距離加算(片道8km〜16km迄)2,400円→2,310円
(3)運用上の見直し
・適正化のための運用見直し等については、制度論の議論と合わせて別途検討する。