長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成29年7月〜9月分


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平成29年9月29日

●平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平29.9.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年熊本地震の発生以降、被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いが平成29年9月30日まで延長されてにることについて、平成29年10月以降は、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては、届出を認めないものとするとされた上で、特例措置の利用が更に半年間延長された。すなわち、保険医療機関等が現に利用している特例措置については、平成29年10月27日までに届出書による届出の上、平成30年3月31日まで取扱期間が延長される。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平29.9.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:東日本大震災の発生以降、被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いが平成29年9月30日まで延長されてにることについて、平成29年10月移行は、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては、届出を認めないものとするとされた上で、2項目の特例措置の利用が更に半年間延長された。すなわち、保険医療機関等が現に利用している特例措置については、平成29年10月27日までに届出書による届出の上、平成30年3月31日まで取扱期間が延長される。)

●平成26年脳卒中情報システム事業報告(平成29年6月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

平成29年9月28日

●予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平29.9.25付 健発0925第1号 厚生労働省健康局長通知:概要等は下記の通り。同日付で「予防接種後副反応疑い報告書」の改正もあり。)

【概要】肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種を受けたことによるものと疑われる症状の報告の基準関する事項として、以下を追加すること。(予防接種法施行規則第5条関係)
・症状…注射部位壊死又は注射部位潰瘍
・予防接種後症状が確認されるまでの期間…28日

【施行期日】平成29年9月25日

●公認心理師法の施行について(平29.9.15付 障発0915第7号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長ほか通知:国民の心の健康保持増進に寄与することを目的として、平成27年9月に公布、平成29年9月15日に全面施行された公認心理師法に係る通知。公認心理師となるために必要な実習を行う施設に病院又は診療所や介護療養型医療施設等の医療関係施設が含まれていることから、日本医師会、都道府県に対して協力依頼も発出された。)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平29.9.8付 保医発0908第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が9月8日から保険適用が可能となったもの。)

一般名:ボルテミゾ
販売名:ベルケイド注射用 3mg
会社名:ヤンセンファーマ株式会社

●材料価格基準の一部改正等について(平29.8.31付厚生労働省告示第287号による材料価格基準、及び同日付厚生労働省医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0831第1号に掲載の医療機器が区分C1及びC2として保険適用されたこと等によるもの。)

●平成28・29年度病院委員会中間答申「第7次医療計画策定に向けた医師会の役割」(平成29年9月:日本医師会病院委員会)

●平成28年国民健康・栄養調査結果の概要(平成29年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年9月25日

●新型インフルエンザ等対策政府行動計画の一部変更の閣議決定及び公示について(平29.9.12付 内閣官房新型インフルエンザ等対策室 内閣審議官通知:概要は下記の通り。)※詳細は、こちら

1.平成29年6月29日に開催された第15回新型インフルエンザ等対策有識者会議において、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄目標量を変更することとされたことに伴う記述の修正

2.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等の一部改正を踏まえた用語の整理

3.その他用語の適正化のための技術的修正等

平成29年9月22日

●入院時生活療養費等の見直しについて(平29.9.22付 日本医師会長通知:医療・介護を通じた居住に係る費用負担の公平化の観点により、平成29年10月1日から見直される「入院時の光熱水費相当額にかかる患者負担」における「入院時生活療養費」、及び「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正内容。)

1.生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分の見直し
 65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち
(1)医療区分I(医療の必要性の低い者)については、平成29年10月から居住費の標準負担額を1日320円から370円に、
(2)医療区分II・III(医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く))については、平成29年10月から居住費の標準負担額を1日0円から200円に、平成30年4月から370円に引き上げることとなる。
 ただし、
(3)指定難病患者の居住費の標準負担額については、引き続き1日0円とすること。
 なお、後期高齢者医療制度の被保険者のみが対象であるが、老齢福祉年金受給者の居住費の標準負担額についても、引き続き1日0円とすること。

<現行>

  対象者 生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分
(1) 医療区分I(II・III以外の者)
*医療の必要性の低い者
1日につき 320円
(2) 医療区分II・III ※1
*医療の必要性の高い者
(指定難病患者を除く)
1日につき 0円
(3) 指定難病患者 ※2 1日につき 0円

<見直し後>

  対象者 生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分
(1) 医療区分I(II・III以外の者)
*医療の必要性の低い者
(平成29年10月1日から)1日につき 370円
(2) 医療区分II・III ※1
*医療の必要性の高い者
(指定難病患者を除く)
(平成29年10月1日から)1日につき 200円
(平成30年 4月1日から)1日につき 370円
(3) 指定難病患者 ※2 1日につき 0円

※1 健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
※2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者

2.生活療養標準負担額における境界層該当者の取扱いの見直し
 入院時生活療養費の標準負担額については、本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者に対して、被保険者等から保険者に福祉事務所長が交付する証明書を提出することにより、低い基準を適用することとしている。(これを「境界層措置」という。)
 平成29年10月からの居住費の標準負担額の見直し(上記1.)後、現行の境界層措置を拡大し、平成29年10月から、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について一食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態 となる者(以下、「境界層該当者」という。)の食費及び居住費については、一食100円、1日0円とすること。
 併せて、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断できるよう、健康保険限度額適 用・標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄には「オ」又は「I」の記載に加え「(境)」と、国民健康保険限度額適用認定証には「オ(境)」と、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄には「I(境)」と、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄には「区分I」の記載に加え「(境)」と記載する等の対応が行われる。
 なお、改正省令による改正前の様式を、当分の間、取り繕って使用することができる。

3.生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し
 65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療区分II・III(医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く))の一般所得者の食費の標準負担額は、平成30年4月から一食460円となっているが、医療区分I(医療の必要性の低い者)の一般所得者と同様に、生活療養(I)※の場合は一食460円、生活療養(II)の場合は一食420円とすること。
※:管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合

4.「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について
 入院時生活療養費の生活療養標準負担額の見直しに伴い、境界層該当者(上記2.)の診療報酬明細書の請求にあたっては、審査支払機関及び保険者において当該該当者であることが確認できるよう、「摘要」欄に「境界層該当」又は「(境)」と記載すること。

●北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る対応について(平29.9.15付 厚生労働省医政局地域医療計画課ほか事務連絡:北朝鮮による弾道ミサイルが日本国内に落下する可能性を考慮し、各自治体の衛生主管部局・民生主管部局に対し、危機管理部局と緊密に連携すること、並びに医療機関及び社会福祉施設等の適切な取組についての指導を要請するもの。具体的には、各医療機関及び社会福祉施設等は、様々な状況を具体的に想定した対応方策について検討すること、Jアラート等により緊急情報が発信された際の利用者等の安全確保の方策につき全職員の共通理解を図ること、自治体の危機管理部局や関係機関と連携強化を図ること、並びに避難訓練を検討することとされている。別紙「弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に取るべき行動例について」には、各医療機関及び社会福祉施設等が実態に応じた対応を検討する際に活用される旨が併せて記載されている。)

●季節性インフルエンザワクチンの供給について(平29.9.15付 医政経発0915第1号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:今冬のインフルエンザシーズンについては、製造予定量や昨シーズンの使用量を勘案すると、ワクチンを効率的に活用するこ とが例年以上に重要な状況であることから、医師が特に必要と認める場合を除き、13歳以上の者が接種を受ける場合には1回注射を徹底すること、医療機関等がワクチンの予約・注文を行う場合には、前年の実績等を踏まえ適切に実施すること、必要以上に早期の、又は多量の予約・注文を行う行為は慎むこと等を求めている。)

●子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第13次報告)(平成29年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年9月21日

●再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について(平29.9.8付 医政研発0908第1号 厚生労働省医政局研究開発振興課長通知:臍帯血を用いた再生医療の提供に関する一連の事件に関して、複数の医療機関において法に基づく手続きを行っていなかったことが確認されたことから、各都道府県主管部に対して医療機関等への周知徹底を求めたもの。)

●臍帯血採取時における適正な情報の提供について(平29.9.12付 健発0912第3号 厚生労働省健康局長通知:公的臍帯血バンクとプライベートバンクの役割の違いや血液疾患の治療を目的とした移植に係る公的バンクの提供体制などの周知が不十分であったことが判明したことから、臍帯血プライベートバンクに対して依頼者への適切な情報提供を求め、併せて各医療機関に対しても依頼者や問合せ者に対する適切な情報提供について協力を求めたもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平29.9.12付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:3件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●医療ガスの安全管理について(平29.9.6付 医政発0906第3号 厚生労働省医政局長通知:医療ガスの安全管理については、昭和63年の厚生労働省通知「診療の用に供するガス設備の保安管理について」により留意事項が示されていたが、重大な事故やヒヤリ・ハット事例が報告されていることから、改めて留意事項が示されたもの。今回変更された点は、無償診療所については医療ガス安全管理委員会の設置は要しないことを明示したこと、医療ガスの安全管理に関する研修は委員会が行うこととされたこと等。また、日常点検と定期点検に始業点検が追加され、医療ガス設備の工事施工管理指針、医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針が新たに示された。)

平成29年9月20日

●情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて(平29.9.12付 医政発0912第1号 厚生労働省医政局長通知:平成28年6月閣議決定の「規制改革実施計画」において、在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため、受診後24時間を経過した死亡診断書に係る規制を見直すこととされ、本年6月に公開された、厚生労働科学研究「ICTを利用した死亡診断に関するガイドライン策定に向けた研究報告書」を踏まえて「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」が策定された。この中でICTを利用した死亡診断等を行うことができる条件について明らかにされたことから、その周知を求めるもの。なお、このガイドラインでは、ICTを利用した死亡診断等については、厚生労働省において原則全例を把握し、適切に実施されているかを検証することとされている。)

【参考】
ICTを利用した死亡診断に関するガイドライン策定に向けた研究報告書
情報通信機器(ICT)を 利用した死亡診断等ガイドライン

●平成29年台風18号による被災者に係る被保険者証の提示等について(平29.9.19付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:避難のため介護保険事業所等に被保険者証等を提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、同様のサービスを受けられる取扱いとするもの。要介護認定等については、新規の申請前にサービスを受けた被保険者に対して市町村の判断で特例居宅介護サービス費等を支給できること、要介護認定等の有効期間満了前に更新申請ができない場合に更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができることなども示された。)

●平成29年台風18号による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平28.9.19付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

平成29年9月15日

●麻しん及び風しんの定期接種(第2期)対象者に対する積極的な勧奨等について(平29.9.7付 健健発0907第1号 厚生労働省健康局健康課長ほか通知:麻しん風しんの流行予防の観点から、定期接種の未接種対象者が就学までに接種を受け、接種目標(95%)に到達することが重要であるとして、教育関係部局と保健衛生関係部局とが連携しつつ、未接種対象者及びその保護者に対する情報提供や積極的な接種勧奨に取り組むよう依頼するもの。)

平成29年9月14日

●腸管出血性大腸菌感染症・食中毒の予防対策等の啓発の徹底について(平29.9.13付 健感発0913第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:今般、関東地方を中心に発生している同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌O157の食中毒事案に関連して、群馬県前橋市において、新たに確認された2人の患者のうち、1人が死亡した旨の報道発表があったことを受けて、都道府県等に対して下記のとおり医療機関への情報提供及び食品等事業者に対する注意喚起等の対応を求めるもの。)

1.腸管出血性大腸菌に関し、改めて感染予防策や治療法等について、「溶血性尿毒症症候群の診断・治療ガイドライン」等も参考の上、確認を行うことを医療機関に対し情報提供すること。
2.腸管出血性大腸菌による食中毒は、無症状病原体保菌者が調理中に食品を汚染する場合や汚染された食品の殺菌不足等により発生しており、家庭内の二次感染の報告もあることから、改めて、腸管出血性大腸菌による感染予防対策、食中毒予防対策に関する関係事業者への普及啓発、注意喚起等の指導の徹底を図ること。

●アリロクマブ製剤(銘柄名:プラルエント皮下注75mgペン等)及びブロダルマブ製剤(銘柄名:ルミセフ皮下注210mgシリンジ)の在宅自己注射について(平29.9.14付 日本医師会長通知:平成28年8月に薬価収載された標記医薬品について、平成29年8月31日付厚生労働省告示第284号をもって掲示事項等告示が改正されたこと等により、「C101」在宅自己注射指導管理料の対象となった。概要は、下記の通り。)

 保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示第10第1号に定められているが、平成28年8月2 日の中医協総会にて、「既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症」を効能・効果とする医薬品「ルミセフ皮下注210mgシリンジ」(ブロダルマブ製剤)を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加することが、また平成29年3月15日の中医協総会にて、「家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症(ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な場合に限る)」を効能・効果とする医薬品「プラルエント皮下注75mgペン」等(アリロクマブ製剤)を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加することが、それぞれ了承された。
 これを受け、平成29年8月31日付け厚生労働省告示第284号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに、同日付け保医発0831第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、本件に関する留事項が示され、当該製剤が「C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされた。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平29.8.29付 保医発0829第8号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(7成分10品目)が薬価基準の別表に第18部追補(14)として収載されたこと等によるもの。関連する告示及び通知の改正の概要は、下記の通り。)

【新医薬品の薬価基準収載に係る留意事項】
1.カナリア配合錠
(1)効能・効果
 2型糖尿病(ただし、テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物及びカナグリフロジン水和物の併用による治療が適切と判断される場合に限る)であること。
(2)保険適用上の取扱い
・糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、甲状腺機能異常等)を有する疾患があることに留意すること。
・本製剤を2型糖尿病治療の第一選択薬として用いないこと。
・原則として、既にテネリグリプチン臭化水素酸塩水和物(テネリグリプチンとして1日20mg)及びカナグリフロジン水和物(カナグリフロジンとして1日100mg)を併用し状態が安定している場合、あるいは テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物(テネリグリプチンとして1日20mg)又はカナグリフロジン水和物(カナグリフロジンとして1日100mg)の単剤治療により効果不十分な場合に、本製剤の使用を検討すること。
・本製剤投与中において、本製剤の投与がテネリグリプチン臭化水素酸塩水和物及びカナグリフロジン水和物の各単剤の併用よりも適切であるか慎重に判断すること。
2.オルミエント錠2mg及び同4mg
 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「過去の治療において、メトトレキサートをはじめとする少なくとも1剤の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
3.スピンラザ髄注12mg
 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「遺伝子検査により、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることが確認された患者に投与すること」とされているので、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

【新医薬品の処方日数制限の例外】
 「掲示事項等告示」の規定に基づき、新医薬品については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬することとされているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品については、当該処方日数制限の例外が設けられている。今般、厚生労働省告示第282号をもって掲示事項等告示が改正され、次の新医薬品については、当該処方日数制限の例外とされ、処方日数制限を設けないこととされた。
・カナリア配合錠

【製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継】
 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品「ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」が薬価基準の別表に収載されるとともに、旧名称の医薬品「ラタノプロスト点眼液0.005%「アメル」が掲示事項等告示の別表に収載され、経過措置品目(使用期限:平成30年3月31日限り)とされた。なお、新名称の医薬品「ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」は診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品に該当することから、関連する通知 (「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」に追加され、平成29年8月30日から適用された。

●検査料の点数の取扱いについて(平29.8.31付 保医発0831第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成29年9月1日より新たに保険適用が認められた検査、「抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)」「UDP グルクロン酸転移酵素遺伝子多型」に係る通知。「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平28.3.4日付保医発0304第3号)の改正内容は、下記の通り。)

1.別添1第2章第3部第1節第1款D006-7中「インベーダー法」を「インベーダー法又はPCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法」に改める。
2.別添1第2章第3部第1節第1款D014(17)中「又はCLEIA法」を「、C LEIA法又はラテックス免疫比濁法」に改める。

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.8(平成29年8月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>日本脳炎 2007〜2016年)

平成29年9月13日

●医療事故情報収集事業 平成28年年報(平成29年8月28日:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●医療事故の再発防止に向けた提言第2号「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」(平成29年8月:医療事故調査支援センター・一般社団法人日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

●医療機器の添付文書の記載例について(その5)(平29.8.28付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡)※掲載先は、こちら

●妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果(平成29年9月8日:厚生労働省子ども家庭局母子保健課)※掲載先は、こちら

平成29年9月12日

●学校におけるてんかん発作時の座薬挿入について(平29.8.22付 文部科学省中等教育局健康教育・食育課事務連絡:平成28年に発出された、学校において児童生徒等にてんかん発作が起こった場合に、所定の条件※を満たした場合に限って、教職員が座薬挿入することは医師法17条に違反しないとする通知について、十分な周知がされていなかったことから、再度、各都道府県教育委員会に周知徹底を図ったもの。併せて、教育・保育施設(保育園、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室等)についても、同様の周知を行ったとのこと。)

【※所定の条件とは…下記の4つ】
(1)当該子ども及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。
 ・教育・保育施設等においてやむを得ず座薬を使用する必要性が認められる子どもであること
 ・座薬の使用の際の留意事項
(2)当該子ども及びその保護者が、教育・保育施設等に対して、やむを得ない場合には当該子どもに座薬を使用することについて、具体的に依頼(医師から受けた座薬の挿入の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)していること。
(3)当該子どもを担当する職員等が、次の点に留意して座薬を使用すること。
 ・当該子どもがやむを得ず座薬を使用することが認められる子ども本人であることを改めて確認すること
 ・座薬の挿入の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること
 ・衛生上の観点から、手袋を装着した上で座薬を挿入すること
(4)当該子どもの保護者又は職員等は、座薬を使用した後、当該子どもを必ず医療機関での受診をさせること。

●第7期介護保険事業(支援)計画における療養病床、介護医療院等の取扱いに関する基本的考え方について(平29.8.10付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:本年5月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が成立し、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されることとなり、現在、各都道府県及び市町村において、平成30年度から始まる第7期介護保険事業(支援)計画の策定が進められていることから、療養病床(医療保険適用の療養病床(医療療養病床)及び介護保険適用の療養病床(介護療養病床))から介護保険施設等への転換や、介護医療院の創設の取扱いに関し、必要入所定員総数等や転換の見込み等に関する基本的な考え方を整理、示したもの。)

【基本的な考え方の概要】
〇医療療養病床、指定介護療養型医療施設から、市町村介護保険事業計画における「認知症対応型共同生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」に転換する場合および都道府県介護保険事業支援計画における「介護専用型特定施設入居者生活介護」「介護保険施設」に転換する場合は、必要利用定員・必要入所定員総数には その増加分は含まれず、施設等の許可の拒否(いわゆる総量規制)の対象とならないこと。

〇転換型介護老人保健施設(※)から介護医療院への転換については必要入所定員総数の増加分には含まれず、施設等の許可の拒否(いわゆる総量規制)の対象とならないこと。
※平成18年7月1日から平成30年3月31日までに医療療養病床又は指定介護療養型医療施設から転換して許可を受けたものに限る。

〇療養病床からの転換の見込み量を設定する場合は、転換意向調査等を行い、都道府県や市町村の医療、介護担当者等の関係者による「協議の場」で議論すること。

〇介護医療院は平成30年度から開始される新たなサービス種別であることから、介護医療院の必要入所定員総数及び見込み量を設定すがある。医療療 養病床、指定介護療養型医療施設、転換型介護老人保健施設からの転換は総量規制の対象とならないが、介護医療院を新設する場合(療養病床等以外の病床等から転換する場合も含む)は、必要入所定員総数に基づき総量規制の対象となる。こうしたことを踏まえ、介護医療院の必要入所定員総数は、まずは当該転換による対応を優先した上で、「協議の場」を活用しつつ設定すること。

【参考:日本医師会の考え方(留意点)】
〇第7期の都道府県介護保険事業支援計画において、介護医療院の必要入所定員総数として設定する必要があるのは新設分のみ。療養病床および転換型老人保健施設から介護医療院への転換分は必要入所定員総数に含まれず、総量規制の対象外であることから、地域における介護医療院の必要数が転換分で十分対応できると想定される場合は、新設分の整備の必要はない。

〇第7期の都道府県介護保険事業支援計画においては、介護療養病床及び転換型介護老人保健施設が介護保険制度内での転換であるのに対し、医療療養病床からの転換分は介護保険制度外からの転換であることから、各保険者の介護保険料に影響する可能性もあることに注意が必要。なお、日本医師会としては、介護医療院への転換は、介護療養病床を最優先して行うべきと考える。

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.346(平成29年9月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.ジェネリック医薬品品質情報検討会について
2.「マイ医薬品集作成サービス」について
3.使用上の注意の改訂について〜その287(リオシアグト 他(4件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成29年9月11日

●腸管出血性大腸菌による食中毒等の調査及び感染予防対策の啓発について(平29.9.1付 健感発0901第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:平成29年8月の感染症発生動向調査において、腸管出血性大腸菌O157の患者報告数が例年より多く、また、同一遺伝子型のO157(O157VT2株)が多くの患者から広域、散発的に検出されていることから、当分の間、O157VT2株が検出された場合に腸管出血性大腸菌曝露状況調査票を用いた調査を実施すること、また、学校等の夏季休暇が終了し、大量調理施設による給食等が開始されることや家庭内の二次感染の報告もあることから、腸管出血性大腸菌による感染予防対策、食中毒予防対策に関する関係事業者への普及啓発、注意喚起等の指導の徹底について、各都道府県主管部に通知したもの。)※県から、患者を診断した場合には直ちに届け出る(三類感染症)よう通知あり。

【参考】厚生労働省ホームページ(腸管出血性大腸菌について、予防のための対策 など)

平成29年9月8日

●アクテムラ皮下注162mgシリンジ及び同162mgオートインジェクターの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平29.8.25付 保医発0825第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けで標記製剤の効能・効果に「高安動脈炎、巨細胞性 動脈炎」が追加されたこと等に伴うもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平29.8.25付 保医発0825第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。留意事項の一部改正もあり。)

一般名:アセチルコリン塩化物
販売名:オビソート注射用0.1g
会社名:第一三共株式会社

●特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(案)(第3版)(平成29年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら。(確定版は、平成30年1月頃の予定)

平成29年9月5日

●第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画の策定に係る医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設からの転換意向について(平29.8.10付 厚生労働省医政局地域医療課・老健局介護保険計画課事務連絡:本年5月に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が成立し、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されるとともに、指定介護療養型医療施設は廃止の期限が6年間延長された。平成29年度は、第7次医療計画、第7期介護保険事業 (支援) 計画が策定される年となっていることから、計画の策定にあたり、医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設について、介護保険施設等への転換意向等の調査が実施される。調査はあくまで現時点での検討状況を調べるものであり、その回答をもって各医療機関等の今後の方向性について制約するものではないことを、日医が厚生労働省に確認済みとのこと。)

平成29年9月4日

●被保険者証の氏名表記について(平29.8.31付 保保発0831第6号 厚生労働省保険局保険課長ほか通知:国民健康保険においては、性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記について、京都府酒販国民健康保険組合からの照会に対する回答として、平成28年7月13日付で国民健康保険課より「保険者の判断による表記方法で差し支えない」旨の事務連絡が発出されたが、今般、健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記の取扱い及び留意事項について改めて整理し、通知したもの。)

【被保険者証の氏名表記に関するQ&A】
Q1:被保険者証の氏名欄に戸籍上の氏名とは異なる氏名を記載することができるということか。
(A)性同一性障害を有する方が、被保険者の氏名欄について、戸籍上の氏名と異なる氏名(以下「通称名」という)の記載を希望した場合、保険者がやむを得ないと判断した場合は、被保険者証の表面には通称名を、裏面に戸籍上の氏名を記載する等、保険者の判断により被保険者証における氏名表記の記載方法を工夫して差し支えないとしたものであり、裏面も含めた被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載するという従来からの取扱いを変更するものではない。
Q2:性別表記の取扱いに変更はあるか。
(A)性別表記の取扱いについての変更はない。
Q3:当該氏名表記の特例的取扱いは、性同一性障害を有する方のみに限定されるということか。
(A)本通知の取扱いは性同一性障害を有する方のみが対象となる。
Q4:健康保険における、被保険者証の通称名記載の申出及び被保険者証の交付は、事業主を経由しても問題ないか。
(A)事業主を経由して差し支えない。
Q5:性同一性障害以外の者が、身分偽称目的等で、保険者がやむを得ないと判断せず、通称名記載を認めない場合は、文書でその旨を通知する必要があるか。
(A)通知をお願いしたい。
Q6:被保険者証における氏名の表記方法として、たとえばどのような方法が考えられるのか。戸籍上の氏名を省略することは認められるのか。
(A)たとえば、以下の1や2の方法が考えられるが、裏面を含む被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載することとすること。
(1)被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載すること。
(2)被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること
Q7:被保険者証の氏名欄への印字が被保険者を管理する上で難しい場合、氏名欄に通称名を記載したシールを上から貼る等の対応は可能か。
(A)被保険者証の氏名欄にある戸籍上の氏名の上に通称名のかかれたシールを貼付する対応
は、偽造防止の観点から望ましくない。ただし、被保険者証の材質によって、シールの上から保険者の印を押す(割印)等の対応が可能である場合であって、保険者が氏名表記を変更した者であることが保険医療機関等で容易に確認できるときは、保険者の判断で、印字された戸籍上の氏名の横に、シールを貼付する対応をしても差し支えない。
Q8:被保険者証の氏名表記の取扱いについては、システムで対応する必要があるか。
(A)必ずしもシステム改修を行う必要はなく、各保険者が対応できる方法でご対応いただきたい。ただし、保険医療機関等の診療報酬の請求に当たって、実務上支障が生じないよう取扱い願いたい。
Q9:カードではなく紙の被保険者証(1世帯1枚)を使っている保険者の場合、どのように対応すべきか。
(A)氏名欄の余白に通称名または本名を記載する等の対応が考えられる。ただし、どちらが
戸籍上の氏名であるかは明記すること。その際、保険者が記載したものであることがわかるよう、保険者印を押す(割印)等の対応を行うこと。
Q10:保険医療機関等から保険者に診療報酬を請求する際、戸籍上の氏名と通称名とどちらで請求すれば良いか。
(A)被保険者証の表面の氏名欄に印字された氏名で請求を行うこと。判断が困難な場合には、保険者に確認すること。
Q11:診療券やカルテ等で記載する患者の氏名と患者の被保険者証の表面の氏名欄は異なっていても問題ないのか。
(A)診療券やカルテ等、保険医療機関等の内部で管理するものについては、各保険医療機関等にて患者へ配慮しつつ取扱いいただきたい。また、診療報酬請求に係る取扱いにおいて、氏名については必ず被保険者証の表面の氏名欄に印字された氏名で申請していただくようお願いする。

平成29年9月1日

●定期健康診断等における診断項目の取扱い等について(平29.8.4付 基安労発0804第4号 厚生労働省労働基準局長通知:「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」における検討、取りまとめを踏まえ、労働安全衛生規則に基づく雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断の診断項目に関する取扱い、留意事項等について各都道府県労働局へ通知したもの。)

【主な内容】
・労働安全衛生規則で定めた健康診断項目に変更はないこと。
・血中脂質検査において、LDLコレステロールの評価方法を示したこと。
・血糖検査において、空腹時血糖に加え、随時血糖を認めることとしたこと。
・尿検査において、医師が必要と認めた場合には、血清クレアチニン検査を実施することが望ましい検査項目としたこと。
【留意事項】
・血液検査等の省略の判断を行う場合は一律な省略ではなく、継時的変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であることを認める場合においてのみ可能であること。
・健康診断の委託の場合、委託先の健康診断機関が精度管理等健康診断を適切に実施しているかについての報告を求める等、適切な管理を実施すること。

 この診断項目の取扱い等については、特定健康診査の新たな取扱い等と併せて実施することが必要であることから、特定健康診査との整合性を取った血中脂質検査、血糖検査、尿検査等については、平成30年4月1日からの取り扱いとなる。

●鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応(平成29年8月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※掲載先は、こちら

【参考】
厚生労働省「鳥インフルエンザA(H7N9)について
検疫所(FORTH)海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.345(平成29年8月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子について
2.重要な副作用等に関する情報(ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ニボルマブ(遺伝子組換え))
3.使用上の注意の改訂について〜その286(ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤) 他(16件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成29年8月30日

●持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について(平29.8.25付 厚生労働省医政局医療支援課事務連絡:持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画に対する厚生労働大臣の認定に係る認定期限が3年間延長されるとともに認定要件等が見直されたため、改正前の現行の要件で認定等を受ける場合の申請手続きについて通知したもの。当該認定要件等の見直しが平成29年10月1日から施行されることから、現行の認定要件等による認定の期限は平成 29年9月30日となり、申請から認定までの平均的な処理期間として3週間程度必要であるため、現行の認定要件等による認定を受けることを希望する医療法人は、平成29年9月8日までに厚生労働省着(同日消印有効)となるよう申請する必要があるとのこと。)

●医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業の開始について(平29.8.24付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:主に美容医療サービスを提供する医療機関のウェブサイトに不適切な表示が認められる等の指摘があったことを踏まえ、新たに評議事業が開始される。厚生労働省の委託業者がガイドライン等に違反する疑いのある医療機関に対して注意喚起を行うと共に、改善対応が確認できない場合には都道府県等へ情報提供がなされるもの。)※詳細は、こちら

●医療機関における外国人患者受入れ環境施設整備事業について(平29.8.28付 日本医師会副会長通知:2020年に東京オリンピックを控えていることなどから、医療機関が外国人患者を受け入れるに当たっての施設整備を目的として厚生労働省が実施する事業。院内案内図の多言語化や、外国人向け個室、家族待機室など、あくまで医療機関における施設整備が対象となる。補助額は最大5,000万円で、応募期間は9月19日まで。担当は、厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室。)

●避難行動要支援者向けのリーフレット(内閣府)※掲載先は、こちら

●避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集(平成29年3月:内閣府)※掲載先は、こちら

●医療機器・再生医療等製品の不具合等報告(平成29年8月9日:厚生労働省 薬事・食品衛生審議会部会報告)※掲載先は、こちら

●高齢運転者交通事故防止対策に関する提言(平成29年6月:高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議)※掲載先は、こちら

↑この提言を踏まえた警察庁交通局長の通達においては、医師が行う認知症診断に係る訴訟リスクについても触れられており、各都道府県警察において指定された連絡責任者・連絡担当者は医師が抱える様々な不安の払拭に努めることになっています。日本医師会としても、仮にトラブル等が生じた場合は、まずは各都道府県警察の相談窓口へ問い合わせていただきたいとのこと。

平成29年8月25日

●特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等の一部改正について(平29.8.1付 健発0801第3号 厚生労働省健康局長ほか通知:平成30年度からの第3期特定健康診査等実施計画期間に向けて厚生労働省に設置された「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」における議論のとりまとめを踏まえ、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令ならびに関係告示が公布された。今般の省令等に含まれる主な内容は下記のとおり。平成30年4月1日から施行。今後、特定健康診査及び特定保健指導の運用に関する関係通知について順次改正される予定。)

<特定健康診査>
1.基本的な健診の項目
(1)血中脂質検査の見直し…中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後に採血する場合には、LDLコレステロールの量の検査に代えて、Non-HDLコレステロールの量の検査を行うことができることとする。この場合、血中脂質検査におけるLDLコレステロールの量の検査を行ったものとみなすこととする。
(2)血糖検査…特定保健指導対象者の基準のうち、血糖検査の基準について、空腹時血糖値が100mg/dl以上又はヘモグロビンA1cが5.6%(NGSP値)以上であることとしているが、やむを得ず空腹時以外の場合で、ヘモグロビンA1cを測定しない場合には、空腹ではない場合の血糖値(随時血糖値)が100mg/dl以上であることとする。
2.詳細な健診項目
(1)心電図検査の基準の見直し…当収縮期血圧が140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者又は自覚症状及び他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われる者とする。
(2)眼底検査の基準の見直し…ア又はイに掲げる基準に該当した者(当該年度の特定健康診査の結果等において、当該アに掲げる基準に該当せず、かつ、当該イの項目の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、当該イの項目について、当該イに掲げる基準に該当した者)とする。
 ア 血圧 収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上
 イ 血糖 空腹時血糖値が126mg/dl以上、ヘモグロビンA1cが6.5%(NGSP値)以上又は随時血糖値が126mg/dl以上
(3)血清クレアチニン検査の追加…血清クレアチニン検査を詳細な健診項目に追加し、ア又はイに掲げる基準に該当した者とする。
 ア 血圧 収縮期血圧が130mmHg以上又は拡張期血圧が85mmHg以上
 イ 血糖 空腹時血糖値が100mg/dl以上、ヘモグロビンA1cが5.6%(NGSP値)以上又は随時血糖値が100mg/dl以上

<特定保健指導> ※項目のみ
1.行動計画の実績評価の時期の見直し
2.同一機関要件の廃止
3.特定保健指導の実施方法の弾力化
4.健診結果が揃わない場合の面接による支援の分割実施(特定健診当日に初回面接を開始するための運用方法の改善)

平成29年8月24日

●「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」の一部改正について(平29.7.31付 薬生発0731第11号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:指針の施行から5年が経過することから見直し・検討が行われ、所要の改正が行われたもの。日医からの通知では、献血血液を研究開発等に使用できる者については、公的補助金を受けて実施される研究等限定せず、使用可能な献血血液等の数量が限定される場合に優先するとされたことに留意とのこと。)

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の施行について(平29.7.26付 薬生発0726第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:麻薬等に関する国際条約に基づいて国連事務総長による計10物質に対する対応が通告されたことより、国内においても下記物質及びその塩類を新たに麻薬等として指定したもの。)

<新たに麻薬に指定>
(1)N−(アダマンタン−1−イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H−インダゾール−3−カルボキサミド(通称:APINACA N-(5-fluoropenty1)誘導体)
(2)2-(エチルアミノ)-1-(4−メチルフェニル)プロパン−1−オン(通称:4-MEC,4-Metylethcathinone)
(3)3,4−ジクロロ−N-[2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]-N−メチルベンズアミド(通称:U-47700)
(4)2−フェニル−2−(ピペリジン−2−イル)酢酸エチルエステル(通称:Ethylphenidate)
(5)N−(1−フェネチルピペリジン−4−イル)−N−フェニルブタンアミド(通称:Butyrfentany1)
(6)2-(メチルアミノ)-1-フェニルペンタン−1−オン(通称:Pentedrone)
(7)メチル=2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H−インドール−3−カルボキサミド]-3,3−ジメチルブタノアート(通称:MDMB-CIMICA)
(8)N−メチル−1-(チオフェン−2−イル)プロパン−2−アミン(通称:Methiopropamine)
<麻薬向精神薬原料、特定麻薬向精神薬原料に指定>
(1)4−アニリノ−1-フェネチルピペリジン(通称:ANPP)
(2)1-フェネチルピペリジン−4−オン(通称:NPP)

平成29年8月23日

●ヒアリに関する啓発ポスター(平成29年8月:環境省)※掲載先は、こちら。(全ての病院に各2部送付する予定とのこと。)

平成29年8月21

●ヨーロッパ地域における麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について(平29.8.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:近年、ヨーロッパ地域において麻しん報告数の増加が確認されており、特にイタリアとルーマニアにおける報告数の増加が顕著であることがECDC(欧州疾病対策センター)から発表されたことを踏まえ、海外渡航者への注意喚起のためのリーフレットを作成、日本医師会へも下記2点について会員への周知を依頼したもの。)

1.麻しんにかかったことが明らかでない場合、渡航前には、麻しんの予防接種歴を母子手帳などで確認し※、2回接種していない場合は予防接種を検討すること (※麻しんの既往歴や予防接種歴が不明の場合は抗体検査を検討すること)
2.帰国後には、2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平29.8.3付 基発0803第5号 厚生労働省労働基準局長通知:アスファルト等10物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、安全データシートの交付等の義務付け、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施の義務付け、シリカのうち非晶質のものをこれらの措置の対象から除くとする趣旨の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が本年8月3日に公布され、平成30年7月1日より施行(シリカ及び結晶質シリカに係る改正については本年8月3日施行)されることとなったもの。)

●アレルギー疾患医療提供体制の在り方について(平成29年7月:アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会)※掲載先は、こちら

●脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について(平成29年7月:脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会)※掲載先は、こちら

平成29年8月17日

●健康にいがた21(第2次)(平成29年3月改定:新潟県)

●第2次新潟県食育推進計画(平成29年3月改定:新潟県)

●新潟県歯科保健医療計画(第4次)〜ヘルシースマイル21(平成29年3月改定:新潟県)

●新潟県がん対策推進計画(第2次)(平成29年3月改定:新潟県)

平成29年8月10日

●「使用上の注意」の改訂について(平29.8.3付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:5件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理について(平29.7.31付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:特別措置法で期間内の確実な処分委託等が定められている高濃度ポリ塩化ビフェニル(高濃度PCB)廃棄物及び含有の変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器等について、全国5か所に整備されている中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)における処分期間が迫っていることから、早期の対応を求めたもの。処分期間を経過して高濃度PCB廃棄物を保管している場合、改善命令の対象となるとのこと。)

【医療機関において高濃度PCB廃棄物と思われるものがある場合の連絡先】
・JESCO TEL03-5765-1935
・公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 TEL0120-985-007(問合せ専用ダイヤル)

●子育て世代包括支援センター業務ガイドライン(平成29年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●産前・産後サポート事業ガイドライン、産後ケア事業ガイドライン(平成29年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年8月9日

●高齢者に係る高額療養費制度の見直し等について(平29.8.9付 日本医師会長通知:70歳以上の高齢者に係る高額療養費制度の見直しに関して、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」及び「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が8月1日より施行された。)

【高額療養費制度の見直し】
(1)70歳以上の現役並み所得者について、平成29年8月より、外来上限特例の上限額(個人ごと)を 44,400円 → 57,600円に引き上げる。(参考:平成30年8月には、所得区分を細分化した上で70歳未満の上限額と同額とするとともに、外来上限特例を廃止する。)
(2)70歳以上の一般所得者について、平成29年8月より、外来上限特例の上限額(個人ごと)を 12,000円 → 14,000円に引き上げるとともに、新たに、自己負担額の年間(前年8月1日〜7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限額を設定する。また、外来+入院に係る上限額(世帯ごと)を 44,400円 → 57,600円に引き上げるととも に、多数回該当の場合の上限額 44,400円を設定する。(参考:平成30年8月からは、外来上限特例の上限額を 14,000円 → 18,000円に引き上げる。)

【「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正】
  上記、高額療養費制度の見直しにより、70歳以上の一般所得者の入院療養に係る高額療養費の算定基準額が引き上げられ、多数回該当(44,400円)が設定されることに伴い、難病法による特定医療又は特 定疾患治療研究事業に係る公費負担医療において、自院における高額療養費の支給が直近12か月間において4月目以上である場合は、特記事項に「34多エ」を記載することとなる。

●ダニ媒介感染症に係る注意喚起について(平29.8.8付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、北海道において国内4例目のダニ媒介脳炎患者の発生が確認されたことから、ダニ媒介脳炎や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を含むダニ媒介感染症の予防措置や発症した場合の早期受診について改めて周知するとともに、感染症法に基づく届出対象のダニ媒介感染症の患者を診断した場合の保健所への届出の徹底について求めるもの。)

【参考】 ダニ媒介脳炎について  ポスター  リーフレット

●8月以降における熱中症予防対策の徹底について(平29.8.2付 基安労発0802第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生課長通知:7月末までの熱中症報告件数が昨年同時期の報告件数より多く、熱中症の発症ピークが一般的に7月から8月であることを踏まえ、8月以降においても職場における熱中症予防対策の更なる徹底が必要であることから関係事業場等への周知について協力を求めるもの。労働者の熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)については、熱へのばく露が中断すると4日後には順化の顕著な喪失が始まるため、夏期休暇後など、一定期間暑熱環境における作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合、労働者は熱に順化していない状態に再度戻っていることが想定されることに特段の注意が必要であるとしている。)

●学校等欠席者・感染症情報システムの使用規程改訂と利用許諾申請について(平29.7.18付 公益財団法人日本学校保健会事務連絡:使用規程の改訂により、現在使用している方についても同意が必要となったもの。具体的な手続きはログイン時に行われ、利用者に特別な支障は生じないとのこと。このシステムに関する詳細は、日本学校保健会ホームページ参照。)

●崇徳厚生事業団(長岡医療と福祉の里グループ)50周年記念誌(平成29年7月:崇徳厚生事業団)

平成29年8月8日

●平成28年度長岡市学校保健・安全等統計資料(平成29年6月:長岡市教育委員会)

●平成28年度新潟県フレイル克服プロジェクト事業実施報告書(県委託事業:リハビリテーション提供体制検討業務)(平成29年4月:新潟県健康づくり財団)

平成29年8月4日

●健康食品の摂取による薬物性肝障害の注意喚起について(平28.8.3付 日本医師会長通知:今般、国民生活センターより「健康食品の接種により薬物性肝障害を発症することがあります」の報道発表が行われたことを受けて、日医で実施している「健康食品安全情報システム」を含めた情報収集事業についての周知、協力等を各都道府県医師会長に依頼したもの。)

・国民生活センター「医師からの事故情報受付窓口
・日本医師会「健康食品安全情報システム」(※会員限定メンバーズルーム内)
・日本医師会「健康食品・サプリメントについて」(一般向けページ)

●組織再編等に伴い変更となる様式について(平28.7.11付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:厚生労働省の組織再編により、平成29年7月11日付けで医薬・生活衛生局の「安全対策課」が「医薬安全対策課」に変更され、これに伴い、一部証明書発給申請書の様式変更が行われた。なお、組織再編等前に発出された医薬・生活衛生局内の各職による通知は、別途の通知が発出されない限り、組織再編等後に当該通知に係る事務を所管する職の発出による通知とみなし、その効力を維持するものとするとされている。)

●「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」の周知及び点検の実施について(平28.6.19付 雇児総発0619第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長ほか通知:水防法等の一部を改正する法律(平成29年5月19日法律第31号)が施行されたことに伴い、市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務付けられたことから、要配慮者利用施設の管理者等が作成した避難計画について、施設を所管する公共団体が、水防法・土砂災害防止法上の観点から点検し、当該施設において要配慮者を確実に避難させられるよう、国土交通省と厚生労働省の共同により「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」が作成された。)※水防法等の改正内容、事業所向けの避難確保計画作成の手引き等は、こちら

●平成29年7月22日からの梅雨前線に伴う大雨による災害に伴う予防接種の取扱について(平29.8.1付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:標記災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合の取扱を周知したもの。留意事項は、下記の通り。)

○居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難であると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。
○当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

●平成29年7月22日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.7.31付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:当該被災者で介護保険事業所等に被保険者証等を提示できない場合は、住所・氏名・生年月日・負担割合を申し立てることで同様のサービスを受けられる取扱いとされた。また、要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨も示された。)

●平成28年度厚生労働行政推進調査事業補助金(厚生労働科学特別研究事業)「薬局・薬剤部の機能を活用した副作用報告の推進に関する研究」結果について(情報提供)(平29.7.10付 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課ほか事務連絡:標記研究の成果物である「医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子」に係る情報提供。医療機関内での職種間の連携等の必要性を踏まえ、医薬関係者による副作用報告を行う際の留意事項について取りまとめられている。)※掲載先は、こちら

●医療機関における電波の安全利用規程(例)(平成29年6月:電波環境協議会)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.7(平成29年7月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>アデノウイルス感染症 2008〜2017年6月)

平成29年7月31日

●平成29年7月22日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.7.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成29年7月22日からの大雨による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平28.7.28付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●疑義解釈資料について(その13)(平29.7.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その13。)※掲載先は、こちら

平成29年7月27日

●老人医療費助成事業実施要領の一部改正について(平29.7.20付 国福第482号 新潟県福祉保健部国保・福祉指導課長通知:8月1日以降、外来一部負担金の上限額を12,000円から14,000円に、一カ月に支払った一部負担金の合計額の上限額を44,400円から57,600円に改めるもの。)

●日本医師会 韓国医療調査団報告書「積極的に海外進出を図る韓国医療〜米韓FTAでは民間保険・医薬品の要求を拒否」(平成29年6月:日本医師会)

●ヒアリに関する広報資料(平成29年7月:環境省)※掲載先は、こちら

平成29年7月26日

●介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算の届出に係る取扱い通知の一部改正について(平29.7.25付 日本医師会常任理事通知:介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスでは、利用者の要支援状態の維持・改善を評価する「事業所評価加算」が設けられているが、事業所評価加算の算定要件を満たしているかどうかについては、現在、国保連のシステム上で審査を行う仕様となっておらず、市区町村行政において当該事務が行われている状況になっていることについて、市区町村行政の事務負担を軽減する観点から、平成30年度の加算算定の対象可否の審査より国保連のシステムで当該事務処理を行うことができるようシステムの改修が行われることとなり、それに伴い、介護報酬に関する留意事項通知の一部改正が行われた。)

●介護保険施設等における寝たきりゼロのためのリハビリテーションの在り方に関する調査研究事業報告書(平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業)(平成29年3月:一般社団法人 日本作業療法士協会)※掲載先は、こちら

●高額療養費制度の見直しの周知用ポスター等(平成29年7月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年7月25日

●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に係る注意喚起について(平29.7.24付 健感発0724第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:今般、発熱・衰弱等に加え血小板減少等の所見が見られた飼育ネコ及び飼育イヌの血液・糞便からSFTSウイルスが検出された事例並びに体調不良のネコからの咬傷歴があるヒトがSFTSを発症し死亡した事例が確認されたことからの注意喚起。今般の事例は稀な事例であるとされているが、発症したネコやイヌの体液等からヒトが感染することも否定できないことから、医療機関には、SFTSの疑いのある患者を診察した場合には、ダニの刺咬歴に加え、動物との接触歴についても考慮するよう求めている。なお、今般の状況を踏まえ「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A」の改正が行われた。)

【参考】
重症熱性血小板減少症候群(SFTF)について
重症熱性血小板減少症候群(SFTF)に関するQ&A(第4版)

●日本におけるオウム病症例発生状況と妊娠女性におけるオウム病について(情報提供)(平29.7.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:国立感染症研究所が取りまとめた2006年から2017年までの「日本におけるオウム病症例発生状況と妊娠女性におけるオウム病」についての情報提供。)※掲載先は、こちら

【報告書の一部改訂の内容】
 「症状及び所見」に記載の妊娠週数
 20代の症例は妊婦{妊娠20週)→ 20代の症例は妊婦(妊娠24週)

●「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(平29.6.26付 保医発0626第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:社会保障審議会医療保険部会専門委員会において長期・頻回の施術等の適正化策として、1年以上かつ月16回以上の施術について、支給申請書に施術の必要性、患者の状態を記載した上で、疾病名と合わせてその結果を分析し検討すべきであるとされていることから、留意事項通知の一部改正が行われたもの。)※詳細は、こちら

●「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について(平29.6.26付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:療養費の統一的な運用と支給基準の更なる明確化のため、取りまとめられたもの。)※詳細は、こちら

平成29年7月24日

●情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平29.7.14付 医政発0714第4号 厚生労働省医政局長通知:遠隔診療の取扱について再度周知、明確化し、関係者に周知を依頼するもの。日医からのポイントは、下記の通り。)

・禁煙外来のうち、保険者が実施する場合のみ、定期的な健康診断・健康診査が行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。
・遠隔診療は対面診療との組み合わせが必要とされているが、患者側の理由により診療が中断し、結果として診療が遠隔診療のみとなった場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。
・テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療については、遠隔診療はあくまで対面診療を補完するものであるとの基本的考え方の原則のもとで、当事者が医師及び患者本人であることが確認できる限り、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。

●プエラリア・ミリフィカを含む健康食品の取扱いについて(平29.7.13付 薬生食基発0713第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長ほか通知:エストロゲン様の作用を持つ物質を含んでいるプエラリア・ミリフィカは、国民生活センターにおいて含有健康食品に関する健康被害の相談が増えていることを踏まえた注意喚起等が行われ、医薬基板・健康・栄養研究所の調査においても、利用者の中に体調不良が生じている事例が報告されていることから、消費者に対して、安易な摂取を控え、体調に異変を感じた場合には受診勧奨を行う等の適切な対応を行うとともに、事業者に対する対応の実施等を都道府県担当課に依頼したもの。なお、日本医師会の「健康食品安全情報システム」事業でも、過去にプエラリア・ミリフィカによる健康被害の情報が寄せられているとのこと。)

●B型慢性肝疾患治療薬「ベムリディ錠 25mg」の中国国内で確認された模造品について(平29.7.12付 薬生監麻発0712第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知:ギリアド・サイエンシズ株式会社が販売するべムリディについて、中国国内において日本語表記の偽造品が確認されたことから、このような偽造品を発見した場合の注意喚起を依頼したもの。なお、現在のところ日本国内においては同様の偽造品は確認されておらず、健康被害の報告もないとのこと。)

平成29年7月21日

●平成28年新潟県歯科医療機能連携実態調査報告(平成29年7月:新潟県福祉保健部・新潟県歯科医師会)

平成29年7月20日

●新潟県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱の一部改正について(平29.7.19付 健第736号 新潟県福祉保健部長通知:国の通知修正を受けての改正(定期検査費用の自己負担限度額の引き下げ、提出書類の省略)。平成29年4月1日適用。)※詳細は、こちら。(本日現在、改正内容はまだ反映されていません。)

平成29年7月18日

●「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部修正について(平29.7.14付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:概要は、下記の通り。)

【改正の経緯】
 慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者に対し、定期的な介入を通じて早期治療に結びつけ、重症化予防を図るため、定期検査費用の助成の拡充を行う。
 また、職域における肝炎ウイルス検査の受検状況は大企業でも4割程度、中小企業では2割程度に止まっていることから、職域における啓発を推進することとする。
【主な改正点】
○定期検査費用助成の拡充
 慢性肝炎・肝がんの定期検査費用の助成について、自己負担額を1回につき、慢性肝炎は3千円から2千円に、肝硬変・肝がんについては6千円から3千円とする。
○職域検診促進事業(新規)
 都道府県等は、保険者(協会けんぽ等)やウイルス検診実施機関の協力を得て、肝炎にかかる啓発もしくは肝炎ウイルス検査への勧奨を行うことにより、職域健診における肝炎ウイルス検査への受検を促し、肝炎ウイルス検診の実施を促進する。

●糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて(平成29年7月10日:重症化予防(国保・後期広域)ワーキンググループ)※掲載先は、こちら

平成29年7月14日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条及び第37条の2に基づく公費負担申請書における個人番号の取扱いについて(平29.7.13付 健第696号 新潟県福祉保健部長通知:平成29年7月18日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定する情報ネットワークシステムの運用が開始されることに伴い、医療費公費負担申請書における個人番号の記入及び本人確認書類の提示又は写しの提出を求めることとするもの。なお、当該申請書を医療機関が保健所に提出する場合は、医療機関において個人番号を取り扱うことがないよう、下記のとおりとする。)

【申請書を医療機関が保健所に提出する場合の取扱い】
(1)第37条の申請は別紙1「感染症患者医療費公費負担申請書」、第37条の2の申請は別紙2「結核医療費公費負担申請書」を使用する。
(2)医療機関は、申請書の個人番号欄を空欄にしたままで、当該申請書を保健所に提出する。(保健所が申請書を受理後、別紙3により申請者に個人番号の記入と本人確認書類の提示又は写しの提出を依頼する。)

●平成29年7月5日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について(平29.7.11付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:避難のため介護保険事業所等に被保険者証等を提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、同様のサービスを受けられる取扱いとするもの。要介護認定等については、新規の申請前にサービスを受けた被保険者に対して市町村の判断で特例居宅介護サービス費等を支給できること、要介護認定等の有効期間満了前に更新申請ができない場合に更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができることなども示された。)

●平成29年福岡県・大分県等の大雨被害に係る児童福祉法による助産の実施について(平29.7.12付 厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡:大雨により、多くの方々が避難を余儀なくされている状況にあることから、児童福祉法による助産施設について、付近に助産施設がない場合であっても助産の実施が行えるよう各自治体において医療機関と調整のうえ適切な対応を求めるもの。)

●平成29年福岡県・大分県等の大雨被害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について(平29.7.11付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:今般の災害が広範で緊急的な対応が必要であることから、本来必要な市町村長の同意や事業所認定について、事後的に行うなどの柔軟な取り扱いを差し支えないとしたもの。)

●新生児マススクリーニング検査(タンデムマス法)の対象疾患の追加について(平29.7.7付 雇児母発0707第2号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:厚生労働科学研究費補助金健やか次世代育成総合研究事業「新生児マススクリーニングのコホート体制、支援体制、および精度向上に関する研究」の研究成果を踏まえ、新生児マススクリーニング検査(タンデムマス法)の対象疾患にCPT2欠損症を追加することから、留意事項等を示したもの。)

●かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について(平29.7.4付 薬生安発0704第8号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長ほか通知:かぜ薬、鎮咳去痰薬及び鼻炎用内服薬の製造販売承認基準が改正されたことなどにより、下記の改正を行ったもの。)

【改正内容】かぜ薬、鎮咳去痰薬、瀉下薬、鼻炎用内服薬の使用上の注意について、以下の通り改正を行った。
(1)製造販売承認基準の改正に伴い必要な見直しを行ったこと。
(2)これまでの間に発出された使用上の注意の改訂に関する通知等を反映したこと。
(3)その他所要の見直しを行ったこと。

●コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品の「使用上の注意」の改定について(平29.7.4付 薬生安発0704第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:今般、コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品については、米国等において12歳未満の小児等への使用を禁忌とする措置がとられたことについて、本剤による死亡例の国内報告はなく、日本での呼吸抑制のリスクは欧米と比較して遺伝学的に低いと推定されること等から、国内で直ちに使用を制限する必要性は考えにくい一方、本剤による小児の呼吸抑制発生リスクを可能な限り低減する観点から、一般用医薬品・医療用医薬品とも、予防的な措置として下記を行うこととしたもの。)

(1)速やかに添付文書を改訂し、原則、本剤を12歳未満の小児等に使用しないよう注意喚起を行うこと。
(2)1年6ヶ月程度の経過措置期間を設け、コデイン類を含まない代替製品や、12歳未満の小児を適応外とする製品への切換えを行うこと。
(3)切換え後、12歳未満の小児への使用を禁忌とする使用上の注意の改訂を再度実施すること(一般用医薬品は「してはいけないこと」に「12歳未満の小児」に追記する使用上の注意の改訂を再度実施すること)。

●バレニクリン酒石酸塩製剤の使用上の注意の改訂について(平29.7.4付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の検討結果を踏まえ、重篤な精神神経系事象に関する「警告」欄を削除することについて、差し支えないとしたもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平29.7.4付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:17件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。併せて、かぜ薬・鎭咳去痰剤の製造販売承認基準の一部改正の通知もあり。)

●重篤副作用疾患別対応マニュアル(平成29年6月改定:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●医療事故情報収集等事業 第49回報告書(2017年1月〜3月)(平成29年6月29日:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成29年7月13日

●「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等について」の一部改正について(平29.7.11付 障精発0711第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知:刑法の一部改正が平成29年7月13日から施行されること等に伴い、「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等について」の様式18「措置入院者の定期病状報告書」及び様式21「措置入院に関する診断書」の一部を改正(「強姦」の記載を「強制性交等」へ文言変更)するもの。)

●クエチアピンフマル酸塩徐放性製剤の使用に当たっての留意事項について(平29.7.3付 薬生薬審発0703第6号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:「双極性障害におけるうつ症状の改善」を効能又は効果として承認されたクエチアピンフマル酸塩剤(販売名:ビプレッソ徐放錠50mg及び同徐放錠150mg)について、既に「統合失調症」で承認されているクエチアピンフマル酸塩の即放性製剤が、高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等が報告され、注意喚起が行われており、本徐放性製剤においても同様のリスクが懸念されることから同様の注意喚起を行い、その使用にあたっては自殺リスクの増加等についても留意するよう求めるもの。)

平成29年7月12日

●平成29年福岡県・大分県等の大雨被害に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて(平29.7.12付 厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡:大雨により被災された妊産婦や乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて、避難先である自治体において被災者の罹災状況等を勘案して適切な対応を求めるもの。)

●6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び平成29年台風第3号に係る災害に伴う予防接種の取扱について(平29.7.11付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:標記災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合の取扱を周知したもの。留意事項は、下記の通り。)

○居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難であると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。
○当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

●ダニ媒介感染症に係る注意喚起について(平29.7.11付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、北海道において国内3例目のダニ媒介脳炎患者の発生が確認されたことからの注意喚起。ダニ媒介脳炎や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を含むダニ媒介感染症は、ダニに咬まれない予防措置を講じると共に、もし発症した場合には早期に医療機関を受診し適切な治療を受けることが重要であることをあらためて周知するとともに、感染症法に基づく届出対象のダニ媒介感染症の患者を診断した場合の保健所への届出の徹底について求めるもの。)

【参考】 ダニ媒介脳炎について  ポスター  リーフレット

●障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)について(平29.6.30付 基安労発0630第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知:がんなどの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った労働者又は障害のある労働者の雇用維持を図るために、傷病や障害の特性に応じた治療と仕事を両立させる制度の導入について計画を作成した上で、就業規則等を改正し、労働者に適用させた場合に一定額を支給する標記助成金を創設したことについての周知、協力依頼。)※詳細は、こちら

平成29年7月11日

●「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」別紙「肝炎ウイルス検診等実施要領」について(平29.7.11付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」の「肝炎ウイルス検診等実施要領」の一部を改正するもので、主な内容は、特定健診等の他の検診と連携した個別勧奨の強化等。)

●日本におけるオウム病症例発生状況と妊娠女性におけるオウム病について(情報提供)(平29.7.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:国立感染症研究所が情報を取りまとめたことについての情報提供。)※詳細は、こちら

●平成29年7月5日からの大雨により被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイントについて(平29.7.7付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡:平成29年7月5日からの大雨により被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援については、避難所等での生活の長期化により心身の健康への影響が生じることが想定されることから、自治体と連携の上適切な支援が行われるよう、避難所等で生活している妊産婦、乳幼児への支援のポイント及び被災した子どもたちへの支援のポイントをとりまとめたもの。)

●全国介護保険担当課長会議 資料(平成29年7月3日開催:厚生労働省) ※第7期介護保険事業(支援)計画の策定プロセスについて、さらに介護療養病床の設置期限が平成29年度末までとなっていることを踏まえ、介護医療院について等の内容が示されています。掲載先は、こちら

平成29年7月10日

●ソマチュリン皮下注60mg、同90mg及び同120mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平29.7.3付 保医発0703第10号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けで標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

●中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応について(平29.7.7付 健感発0707第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:中東呼吸器症候群(MERS)について、韓国における流行の終息以降、中東において症例が散発しているものの持続的なヒト-ヒト感染は見られていない状況が続いていることから、MERSの国内発生時の対応を変更するもの。疑似症定義について、接触歴と臨床像からMERSである蓋然性が高いと判断された場合はPCR検査前であっても疑似症とし(定義1)、接触歴からは蓋然性はなくとも、臨床的判断でMERSの蓋然性があると判断された場合にはPCR検査を実施し、陽性になった例を疑似症とする(定義2)としている。)

●蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症の予防啓発ポスター・リーフレット(平成29年7月:厚生労働省健康局結核感染症課) ※掲載先は、こちら。(ポスターリーレット

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.6(平成29年6月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>つつがむし病・日本猩紅熱 2007〜2016年)

●訪問看護実態調査報告書(平成28年度)(平成29年6月:新潟県・新潟県看護協会)

平成29年7月7日

●平成29年7月5日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.7.6付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成29年7月5日からの大雨による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平28.7.6付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●検査料の点数の取扱いについて(平29.6.30付 保医発0630第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:7月1日から保険適用となる測定項目「EGFR 遺伝子検査(血漿)」に係る通知。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平29.6.26付 保医発0626第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。留意事項の一部改正もあり。)

一般名:リツキシマブ(遺伝子組換え)
販売名:リツキサン注10mg/mL
会社名:全薬工業株式会社

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.344(平成29年6月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.医療用医薬品の添付文書記載要領の改定について
2.医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について
3.重要な副作用等に関する情報(トレプロスチニル、ボスチニブ)
4.使用上の注意の改訂について〜その285(トレプロスチニル 他(3件))
5.市販直後調査の対象品目一覧

平成29年7月5日

●全国がん登録事業、院内がん登録事業及び地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて(平29.6.29付 健発0629第1号 厚生労働省健康局長通知:標記法律が平成29年5月30日より全面施行されたことに伴い、がん登録事業の実施にあたり留意すべき点を通知したもの。具体的には、医療機関から地方公共団体等に対する届出対象情報の提供については、 従来同様、個人情報保護法等における「利用目的による制限(関係)」、「第三者提 供の制限(関係)」、「利用及び提供の制限(関係)」に係る各条項に該当し、本人の同意を得る必要はないとされている。)

●新版 がん緩和ケアガイドブック(平成29年3月:日本医師会監修)※掲載先は、こちら

平成29年7月4日

●「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」の一部改正について(平29.7.4付 健第639号新潟県福祉保健部健康対策課長長通知:平29.5.19付健発0519第2号 厚生労働省健康局長通知を受けての県の通知。変更点は下記の通り。)

【変更点】
肝炎ウイルス検診等実施要領該当箇所
3 実施に当たっての基本的事項(6)

[旧]肝炎ウイルス検診の更なる受診促進を図るため、当該年度において、原則として40歳以上で5歳刻みの年齢に達する者が肝炎ウイルス検診を受けた場合の費用については、受診者からは徴収しないことができるものとする。なお、実施する場合に一層の効果を上げるため、前項にある連携での個別通知の実施も併せて行われることが望ましい。

[新]肝炎ウイルス検診の更なる受診促進を図るため、当該年度において、原則として40歳以上で5歳刻みの年齢に達する者が肝炎ウイルス検診を受けた場合の費用については、受診者からは徴収しないことができるものとする。なお、実施する場合に一層の効果を上げるため、前項にある連携での個別通知の実施も併せて行われることが望ましいが、個別に通知等を配布することも可能とする。

●ウイルス性出血熱への行政対応の手引き 第二版(平成29年6月:厚生労働省健康局結核感染症課)※今回の改正の内容は、ファビピラビルに関する新たな知見を反映したこと、数値等の時点修正