長岡市医師会ホームページ

一般社団法人 長岡市医師会定款

   第1章  名称及び事務所
 (名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人長岡市医師会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。

 

   第2章  目的及び事業
 (目 的)
第3条 本会は、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。

 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1)医道の高揚に関する事項
 (2)医学教育の向上に関する事項
 (3)医学の振興に関する事項
 (4)医師の生涯研修に関する事項
 (5)公衆衛生の指導啓発に関する事項
 (6)地域医療の推進発展に関する事項
 (7)保険医療の充実に関する事項
 (8)医療施設の整備に関する事項
 (9)救急医療に関する事項
 (10)医業経営の安定、会員の福祉向上による地域住民の健康及び福祉の増進に関する事項
 (11)その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

   第3章  会 員
 (組 織)
第5条 本会は、医師をもって組織する。

 (会員の資格)
第6条 本会は、長岡市及び三島郡出雲崎町を区域とし、その区域内に就業所又は住居を有する医師のうち、本会の目的及び事業に賛同したものをもって会員とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

 (入会、異動及び退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出をし、理事会の承認を受けなければならない。

2 会員で退会しようとする者は、本会に所定の届出をすることにより任意にいつでも退会することができる。
3 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前2項と同様に、その届出をしなければならない。
4 本会を除名された者で再入会しようとするものについては、裁定委員会の審議裁定を経て、会長がその再入会を承認することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、会長は、第12条第6項の審議にかかっている会員からの退会届出の受理を保留することができる。

 (会費及び負担金)
第8条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、総会で定める。ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を経て、その額を減免することができる。

 (会員の本務)
第9条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るよう努めなければならない。
2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。

 (報告、発表及び意見具申)
第10条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の事業について意見を具申することができる。

 (表 彰)
第11条 本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰することができる。

 (会員の制裁)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、制裁を科すことができる。
 (1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者
 (2)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱した者
 (3)その他正当な事由があるとき
2 前項の制裁は、戒告及び権利の一部停止又は除名とする。
3 戒告及び権利の一部停止は、会長が理事会の決議を経て行う。
4 除名は、総会の決議を経て行う。
5 第3項又は前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨通知する。
6 裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。

 (会員資格の喪失)
第13条 第7条第2項及び前条第4項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき
(2)当該会員が死亡したとき

 

   第4章  総 会
 (総 会)
第14条 総会は、すべての会員をもって組織し、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 (定時総会及び臨時総会)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、招集しなければならない。
3 臨時総会は、理事会の決議を経て、会長が招集する。ただし、5分の1以上の会員から、会議の目的である事項及びその理由を記載した書面をもって、臨時総会招集の請求があったときは、会長は、当該請求があった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面を、開催日の1週間前までに会員に発しなければならない。
ただし、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに会員に発するものとする。

 (総会の議長及び副議長の選出)
第16条 総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、総会において、会員の中から選出する。
3 議長及び副議長の任期は、役員の任期に準ずる。

 (議長及び副議長の職務)
第17条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。

 (議長及び副議長の後任者の選出)
第18条 議長又は副議長が欠けたときは、その後任者を選出しなければならない。

 (総会の任務)
第19条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)決算に関する事項
(2)会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項
(3)会員の除名
(4)会長、副会長及び業務執行理事の選任又は解任
(5)理事及び監事の選任又は解任
(6)理事及び監事の報酬等の額
(7)定款の変更に関する事項
(8)本会の解散に関する事項
(9)理事会が付議した事項
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会において、会長は、次に掲げる事項を報告する。
(1)第50条第2項に定める事業計画書、収支予算書等
(2)第51条第2項に定める事業報告等
(3)その他必要な会務報告

 (総会の定足数及び決議)
第20条 総会は、総会員の過半数の議決権を有する会員が出席しなければ、議事を行い、決議をすることができない。
2 総会の決議は、出席した前項に定める会員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

 (総会への出席発言)
第21条 役員は、総会に出席して、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定める場合には、この限りでない。

 (総会の議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 (総会の議事規則)
第23条 総会の議事に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。

 

   第5章  役員
 (役 員)
第24条 本会に、次の役員を置く。
 (1)理事 16名以内
 (2)監事  2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、会長以外のすべての理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (理事の職務)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 会長、副会長以外の理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合において理事会が必要と認めたときは、副会長のなかから、法人法上の代表理事を理事会の決議により選定し、会長の職務を代行する。
6 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 (役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の選任)
第28条 理事及び監事は、別に定めるところにより、本会会員の中から、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、総会の決議により選定及び解職する。

 (役員の親族等割合の制限)
第29条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 (役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 (役員の報酬)
第31条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 (役員の責任免除)
第32条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

 (顧 問)
第33条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。
4 顧問は次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

 

   第6章  理事会
 (理事会)
第34条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成し、会長が招集し、その議長となる。
3 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求をした場合において、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 (理事会の任務)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)法人法第114条第1項の規定による定款の定めに基づく同法第111条第1項の責任の免除
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りではない。

 (理事会への報告の省略)
第36条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の報告については、この限りでない。

 (理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

   第7章  裁定委員会
 (裁定委員会)
第38条 本会に、裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、5名の裁定委員をもって組織する。

 (裁定委員の選任)
第39条 裁定委員は、本会会員の中から、総会において選任する。

 (裁定委員の任期)
第40条 裁定委員の任期は、第27条第1項の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

 (裁定委員の兼職禁止)
第41条 裁定委員は、本会の役員及び他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。

 (身分に関する裁定)
第42条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議しその裁定を行う。
(1)第7条第4項の規定による会員の再入会に関する事項
(2)第12条第6項に規定する会員の制裁に関する事項
(3)会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
2 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。

 (紛議に関する調停)
第43条 裁定委員会は、会員相互間その他の紛議に関する事項について、審議しその調停を行う。

 (裁定委員会に関する規則)
第44条 裁定委員会に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。

 

   第8章  委員会
 (委員会の設置)
第45条 会長又は総会は、特に必要があると認めるときは、委員会を設置することができる。
2 委員会は、会長又は総会からの諮問に応じ、第3条又は第4条第1項に関する事項に関し、審議及び答申を行うものとする。
3 委員会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。ただし、総会が設置する委員会に関しては、総会の決議を経て、別に定める。

 

   第9章  団体契約及び意見表明
 (団体契約)
第46条 本会は、社会福祉、社会保険及び公衆生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。

 (行政庁等に対する意見表明)
第47条 本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることができる。

 

   第10章  資産及び会計
 (本会の経費)
第48条 本会の経費は、会費、負担金、賛助金、寄附金その他の収入金をもって充当する。

 (事業年度)
第49条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第50条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間事務所に備え置くものとする。

 (事業報告及び決算)
第51条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)公益目的支出計画実施報告書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号及び第7号の書類については、定例総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、定例総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定例総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。

 (剰余金の分配の禁止)
第52条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 (財産の管理責任)
第53条 本会の財産は、会長が管理する。

 (会計の規程等)
第54条 会計に関して必要な事項は、別に定める。

 

   第11章  参 与
 (参 与)
第55条 本会に、理事会の決議を経て、参与を置くことができる。
2 参与は、会長の定めるところにより、専門的事項について会務に参画する。
3 参与は、理事会からの諮問に応じて意見を述べる。
4 参与は、会長が委嘱し、その任期は、会長の任期による。

 

   第12章  事務局
 (事務局)
第56条 本会に、事務局を置く。
2 本会の事務局の職制に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

 

   第13章  雑 則
 (残余財産の帰属)
第57条 本会が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、その残余財産は総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 (定款施行細則)
第58条 定款の施行に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に細則で定める。

 (公 告)
第59条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行う。

 (委 任)
第60条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 附  則
 (施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成26年4月1日)から施行する。

 (会長等に関する措置)
2 この法人の最初の代表理事(会長)は、太田裕、業務執行理事は、大塚武司(副会長)、長尾政之助(副会長)、草間昭夫(理事)、加辺純雄(理事)、羽生忠正(理事)、小林眞紀子(理事)、上原徹(理事)、加藤政美(理事)、小林徹(理事)、石黒淳司(理事)、丸山直樹(理事)、荒井義彦(理事)、窪田久(理事)、田辺一彦(理事)、高橋暁(理事)とする。

 (裁定委員に関する経過措置)
3 この定款施行の際、現に裁定委員の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、総会において、裁定委員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。

 (委員会委員に関する経過措置)
4 この定款施行の際、現に委員会委員の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、委員会委員として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。

 (総会の議長及び副議長に関する経過措置)
5 この定款施行の際、現に総会の議長及び副議長の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、総会において、それぞれに選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。

 (職員に関する経過措置)
6 この定款施行の際、現に本会の職員である者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。

 (計算書類等の作成等に関する経過措置)
7 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第49条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。