長岡市医師会ホームページ

東日本大震災関係通知(抜粋)
日本医師会のホームページ厚生労働省のホームページと合わせてご覧ください。)
※日付は、通知が届いた日ではなく「発出日」です。新しい情報が上部に掲載されているとは限りませんので、ご了承ください。

 

< 以降の関係通知類は、「収受文書・資料等概要」に掲載します。>

□3月23日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保検診料等の取扱いの期間について(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

特例的な取扱いの期間を平成24年9月30日まで延長し、同年10月1日以降の取扱いは追って連絡する旨の通知

□3月14日
 ●東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置の延長に伴う診療報酬等の請求の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

東日本大震災に伴う平成24年3月診療分以降の入院時食事療養費及び生活療養費の請求の取扱いに係る通知

□1月31日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(平成24年3月以降の診療等分の取扱い)(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会の被保険者等の場合…免除証明書に有効期限が「平成24年2月29日まで」と印字されている場合において も、平成24年9月30日までは従前どおり、窓口での一部負担金の支払を免除すること (入院時食事療養費等に係る標準負担額等については除く)

・全国健康保険協会以外の被用者保険の被保険者の場合…免除証明書の有効期限として、平成24年3月1日以降の日付が印字されている場合のみ、当該日付まで従前どおり、窓口での一部負担金の支払を免除すること(入院時 食事療養費等に係る標準負担額等については除く)。有効期限が「平成24年2月29日 まで」と記載されている証明書を提示した場合は、平成24年3月以降は、窓口での一 部負担金の支払は免除せず、通常の保険診療と同様に取り扱うこと など

□1月12日
 ●復興特別区域における「地域医療確保事業」の実施上の留意点について(厚生労働省医政局総務課長通知)

 復興特別区域において「地域医療確保事業」を実施するに当たって特に留意すべき事項を関係都道府県等※に通知したもの
(※北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県)

□12月20日
 ●東日本大震災に伴う食費及び居住費等の負担限度額に係る認定証等の有効期限の延長期間の変更について(厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)

 福島県富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村、広野町、楢葉町及び大熊町の認定証等の有効期限の延期期間について、平成23年12月31日から平成24年2月29日に変更。(変更後の一覧は下表の通り)

県名
市町村名
延長期間
岩手県 釜石市、大船渡市、山田町 平成23年7月31日
宮古市 平成23年8月31日
陸前高田市 平成23年9月30日
大槌町 平成23年10月31日
宮城県 気仙沼市 平成23年8月31日
石巻市、東松島市、南三陸町 平成23年9月30日
女川町 平成23年11月30日
福島県 南相馬市 平成23年9月30日
富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村、広野町、楢葉町、大熊町 平成24年2月29日

 

□10月21日
 ●東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その5)(厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢医療課事務連絡)

 一部負担金の免除等の取扱いに関する「長期避難世帯」に該当する市町村地域の加除(宮城県)

 

□10月11日
 ●東京電力「本補償」の生命・身体的損害に関する請求に係る指定診断書について(日本医師会)

 指定診断書を作成する上での注意点などについてのQ&A形式の資料添付

 

□9月30日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その11)(7月以降の診療等分の取扱い)(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 緊急時避難準備区域の設定に係る指示の解除の対象となった場合でも、一部負担金等の免除の対象となっている者は、追って連絡をするまでの間、引き続き支払いを免除することとしたもの。

 

□8月31日
 ●東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その4)(厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢医療課事務連絡)

 一部負担金の免除等の取扱いに関する「長期避難世帯」に該当する市町村地域の追加

 

□8月26日
 ●東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その3)(厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢医療課事務連絡)

 一部負担金の免除等の取扱いに関する「長期避難世帯」に該当する市町村地域の訂正

 

□8月17日
 ●東日本大震災に伴う食費及び居住費等の負担限度額に係る認定証等の有効期限の延長期間の変更について(厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)

 岩手県陸前高田市の認定証等の有効期限の延期期間について、8月31日から9月30日に変更。(変更後の一覧は下表の通り)

県名
市町村名
延長期間
岩手県 釜石市、大船渡市、山田町 平成23年7月31日
宮古市 平成23年8月31日
陸前高田市 平成23年9月30日
大槌町 平成23年10月31日
宮城県 気仙沼市 平成23年8月31日
石巻市、東松島市、南三陸町 平成23年9月30日
女川町 平成23年11月30日
福島県 南相馬市 平成23年9月30日
広野町、楢葉町、大熊町 平成23年10月31日
富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 平成23年12月31日

 

□8月5日
 ●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の追加について(厚生労働省医政局総務課他課事務連絡)

 計画停電時における緊急相談窓口の追加

 

□8月2日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いの留意事項について(7月以降の診療等分)(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 「災1」等のレセプトへの記載及び被災地から他の市町村に転出した者に係るレセプトの住所の記載に関するもの

 

□7月22日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その10)(7月以降の診療等分の取扱い)(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、支払いの免除期間を平成23年8月31日までとしていたが、被災地の状況等を踏まえ、平成23年9月以降も当面支払いを免除することとしたもの。

 ●東日本大震災に係る入院時食事療養費等の標準負担額の免除期間の取扱いについて(厚生労働省保険局保険課・同国民健康保険課・同高齢者医療課事務連絡)

 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、支払いの免除期間を平成23年8月31日までとしていたが、被災地の状況等を踏まえ、平成23年9月以降も当面支払いを免除することとしたもの。

 

□7月20日

東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保のためのガイドライン等について(厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室等事務連絡)

 特定健康診査等を避難者の方に実施するための調整についてのガイドライン等を都道府県、保険者等に連絡したもの。

 

□7月12日

平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について(その2)(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 現在では多くの医薬品の安定供給が確保されつつ状況であることから、一部の医薬品を除き、長期処方の自粛及び分割調剤の考慮に係る要請を7月31日をもって終了する旨の通知(7月13日時点で引き続き長期処方自粛及び分割調剤の考慮が必要な品目については、日医のホームページに掲載されています。)

 

□7月6日

東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その2)(厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢医療課事務連絡)

 一部負担金の免除等の取扱いに関する「長期避難世帯」に該当する市町村地域の追加

 

□6月30日
 ●東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険施設等の食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて(厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)

 5月16日付「東日本大震災により被災した介護保険の被保険 者に対する利用料の免除等の運用について」において、別途通知されることとなっていたもの

 ●東日本大震災により被災した被保険者に対する利用者負担の免除等の措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について(厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)

 7月1日から一部の市町村を除き介護保険事業所等に被保険者証及び免除証明書等の提示が必要となることについての周知依頼(周知用リーフレットあり)

 

□6月28日
 ●東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について(厚生労働省保険局事務連絡)

 医療機関での窓口負担の免除取扱いについて、7月以降は原則として、被保険者証等の提示が必要となること等、各都道府県に周知を依頼したもの
 ・厚生労働省保険局国民健康保険課、同高齢者医療課事務連絡
 ・厚生労働省保険局保険課事務連絡

 ●東日本大震災による被災者に関する一部負担金等取扱いについて(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 医療機関での窓口負担の免除取扱いについて、7月以降は原則として、被保険者証等の提示が必要となること等、各都道府県に周知を依頼したもの

 ●東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢医療課事務連絡)

 一部負担金の免除等の取扱いに関する「長期避難世帯」に該当する市町村について、岩手県、宮城県から公示された内容の通知。福島県については、公告の予定がないことから、個別にり災証明書等による確認が必要。

 

□6月21日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(6月診療分及び7月以降の診療等分の取扱い)(厚生労働省保険局国民健康保険課・同高齢者医療課事務連絡)

 対象者の要件「(2)東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。」にマル8として下記を追加。※被災者向けのリーフレットも添付されています。

「特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置さ れた原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超える と推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている旨」

 ●「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について

厚生労働省保険局国民健康保険課長通知(保国発0621第1号)
厚生労働省保険局高齢者医療課長通知(保高発0621第1号)
厚生労働省保険局保険課長通知(保保発0621第1号)

 

□6月17日
 ●東日本大震災に伴う高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の負担限度額等の運用について(厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)

 食費・居住費等の負担限度額に係る認定証等について、東日本大震災により被保険者の平成22年の所得又は平成23年度の市町村民税の課税の有無の把握が困難な場合に、一定期間、有効期限の延長を可能とすること等の通知

 

□6月15日
 ●医療施設における節電行動計画の作成について(厚生労働省医政局_医政発0615第3号:東京電力・東北電力から電力供給される都県知事宛通知)

 追って通知することとしていた大口需要家の節電行動計画の作成・提出等の具体的方法の通知(※大口需要家の医療機関には東北電力から直接書面が発送されており、各病院には県から直接通知されています。)

参考資料:記入要領 大口需要家の節電行動計画の標準フォーマット

 なお、契約電力500kw未満の小口需要家である医療機関についても、節電行動計画を作成し、ホームページへの掲載や施設内掲示等により公表することが求められています。ただし、小口需要家については、計画の提出及び実施結果の報告は必要ありません。

 

□6月14日
 ●一部の市町村に住所を有する市町村国保及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金等免除証明書の取扱いについて(厚生労働省保険局国民健康保険課・同高齢者医療課事務連絡)

 免除証明書の提示が必要となる時期を7月1日以降に延期する市町村と延期時期についての事務連絡(被災者周知用のリーフレートも添付されています。)

県名
市町村名
延期予定時期
岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年8月1日
宮城県 女川町 平成23年10月1日
南三陸町 平成23年9月1日
福島県 田村市、南相馬市 平成23年8月1日
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 免除期間終了まで

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(6月診療分及び7月以降の診療等分の取扱い)(厚生労働省保険局国民健康保険課・同高齢者医療課事務連絡)

 上記文書「一部の市町村に住所を有する〜」の内容の追加

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(6月診療等分)(厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 6月診療等分(7月提出分)については、原則として概算による請求の取扱いは行わないものとし、引き続き通常の方法による請求が難しい保険医療機関については、診査支払機関に相談することと とされた。

 

□6月10日
 ●一部の市町村に住所を有する介護保険の被保険者に係る免除証明書の取扱い等について(厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)

 6月末までに利用料免除証明書の発行が困難な市町村について、7月1日以降も被保険者証を提示することにより利用料等の支払を猶予できる旨等の通知

〈利用料等の支払い猶予期間の延長〉

県名
市町村名
延期予定時期
岩手県 釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年8月1日
宮古市 平成23年9月1日
宮城県 女川町、東松島市 平成23年8月1日
塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 平成23年9月1日
石巻市、南三陸町 平成23年10月1日
福島県 郡山市、南相馬市 平成23年8月1日
白河市 平成23年9月1日
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 免除期間終了まで

〈利用料免除の適用期間〉
 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っていたが、平成23年4月22日に指示の解除の対象となった方の利用料の免除については、同年6月末日までの介護サービスについて適用する。

 

□6月3日
 ●医療施設における夏期の節電の取組の進め方について(厚生労働省医政局_医政発0603第4号:東京電力・東北電力から電力供給される都県知事宛通知)

 電気事業法に基づく「電気使用制限等規則の全部を改正する省令」及び「使用最大電力の制限に係る経済産業大臣の指定する地域、期間等の告示」が、6月1日公布、施行され、東京電力・東北電力管内で電力を使用する者は、原則として全て、7月から9月までの平日9時〜20時までについて使用電力を抑制するための節電行動計画を作成し、節電に取り組むことが求められることとなったことを受けての、医療施設において取り組んでいただきたい夏期の節電の取組の進め方(スケジュール等)のポイント。

注1)契約電力500KW以上の大口需要家である医療機関が、使用制限の緩和を希望する場合は、6月17日まで※に申請書を提出することが必要です。(※申請は随時可能ですが、規制緩和の適用が申請日より14日後になるため、7月1日から適用されるためには6月17日までとなります。本会事務局に日本医師会が作成した記載マニュアルがあります。)

注2)契約電力500KW未満の小口需要家については、電気事業法に基づく使用制限の対象ではありませんが、昨年比15%の需要抑制を目標として節電行動計画を作成し、自主的に節電の取り組みを進めていただくことが求められています。

・関連省庁ホームページ  経済産業省(使用制限緩和申請書はこちらにあります。)  厚生労働省

 ●避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン(厚生労働省健康局総務課地域保健室:平成23年6月3日版)

 

□5月31日
 ●東日本大震災により被災した者に係る健康増進事業の実施に関する取扱いについて(厚生労働省健康局総務課生活償還病対策室ほか:都道府県健康増進事業担当課宛事務連絡)

 東日本大震災の影響により居住地以外の自治体に避難している被災者に対して、避難先である自治体において健康増進事業を実施できるよう条件を緩和

 

□5月23日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課・都道府県国保主管部局・後期高齢者医療主管部局宛事務連絡)※下記アンダーラインの部分の改正(周知用リーフレットも添付されています。)

2 取扱いの期間
 平成24年2月29日まで、一部負担金等の支払いを免除する取扱いとする。(ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額については平成23年8月31日までを予定)
 1(2)3の場合は主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限る。
 なお、1(2)6の屋内への退避に係る指示の解除の対象となった場合であっても、引き続き、6月までの診療等分について、6月末日まで、支払を猶予する。

3 医療機関における確認等
(2) 平成23年7月1日からの確認の方法等
 平成23年7月1日以降は、保険者から交付された一部負担金等の免除証明書を提示した者のみ、窓口での一部負担金等の支払を免除すること。
 ただし、「以下の市町村国保の被保険者」又は、「以下の3県の後期高齢者医療広域連合の被保険者で被保険者証に記載された住所が以下の市町村である者」は、当面、被保険者証等の提示によりこれを確認すれば足り、免除証明書は要しない。
 岩手県:宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町
 宮城県:女川町、南三陸町
 福島県:広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、田村市、南相馬市

 

□5月20日
 ●東日本大震災で被災した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課:各都道府県等母子保健担当者宛事務連絡)

「避難所等で生活する妊産婦、乳幼児に対する支援のポイント」の内容更新

 ●東日本大震災の被災者等に対する要介護認定等の取扱いについて(厚生労働省老健局介護保険計画課等:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

通常の要介護認定等の事務手続きが行われるまでの「特例居宅介護サービス費等の支給及び要介護認定等の有効期間の取扱い」についての通知

 

□5月18日
 ●東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&Aについて(厚生労働省保険局国民健康保険課・高齢医療課:各都道府県民生主管部局等宛事務連絡)

 市町村国民健康保険・後期高齢者医療制度関係 ※申請書等はこちら

 ●東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&Aについて(厚生労働省保険局保険課:全国健康保険協会宛事務連絡)

 健康保険・船員保険関係 ※申請書等はこちら

 

□5月16日
 ●東日本大震災による被災者に係る被保険者証の提示等及び地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について(厚生労働省老健局老人保健課ほか:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

 被保険者証の再交付が行われることを踏まえ、7月1日以降は原則として通常どおり被保険者証を提示すること並びに被災自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定についての通知

 ●東日本大震災による被災者に係る利用料等の取扱いについて(厚生労働省老健局老人保健課ほか:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

 介護サービス利用料等について、これまでの事務連絡の内容のとりまとめ及び猶予期限を6月末まで延長したもの

 ●東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について(厚生労働省老健局介護保険計画課:各都道府県介護保険主管部局宛老介発0516第1号)

 介護保険利用料等の免除等の特例措置に係る留意事項についての通知

 

□5月12日
 ●東日本大震災に関する要介護認定事務の取扱いについて(厚生労働省老健局老人保健課:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

 主治医に意見を求めることが困難な場合、主治医に代わり市町村から依嘱を受けた嘱託医等や避難所を巡回している医師等が主治医意見書に記載を行っても差し支えないことなど、柔軟な取扱いを各都道府県に求めるもの

 

□5月6日
 ●被災地における円滑な介護保険サービス提供のためのリーフレット(厚生労働省老健局作成)

 被災地において介護サービスを提供している事業所の中には、震災発生後から厚労省より発出されている各種事務連絡の情報が行き渡っていないことも考えられることから、事業所向けに作成されたもの。

 

□5月2日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

4月22日付「その5」を一部改正するもの。概要は下記の通り。
1.対象者の要件(1)に、にマル3として「被災者生活再建支援法適用市町村」を追加
2.「取扱いの期間」を、「追って別途連絡するまでの間、当面、一部負担金等の支払いを猶予する取扱いとする。ただし、1(2)マル3の場合は主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限る。な お、1(2)マル6の屋内への退避に係る指示の解除の対象となった場合であっても、引き続 き、6月までの診療等分について、6月末日まで、支払を猶予する。」に改正

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

 各保険者において被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、7月1日以降は、保険医療機関等において原則として通常通り被保険者証等を提示することにより資格確認を行う旨の通知。

 ●東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて(厚生労働省保険局保険課:全国健康保険協会宛保保発0502第1号)

 「免除認定者」が保険医療機関等で一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額、療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額又は特別療養費に係る自己負担額の免除を受けようとする場合には、保険医療機関等の窓口で「免除証明書」を提示することとしたが、「免除証明書」の発行が間に合わないことが予想されるため、別発出通知により一部負担金等の支払い猶予を6月末まで継続することとした。

 ※国民健康保険関係高齢者医療関係の通知もあり

 ●東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について(厚生労働省老健局:都道府県知事宛老発0502第1号)

 「東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律」に基づく、利用者負担の免除、食費及び居住費に関する国庫負担等についての通知。運用に当たっての詳細は、別途示される予定。

 ●東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について(厚生労働省保険局:都道府県知事宛保発0502第3号)

 「東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律」の施行により、入院時食事療養費、入院時生活療養費における標準負担額の免除、標準報酬月額の改定の特例及び保険料免除などの特例措置を設けたもの。

 

□4月28日
 ●東日本大震災により被災した障害者等に係る利用者負担の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課他:都道府県障害保健福祉主管課宛事務連絡)

利用者負担の徴収猶予の対象者の範囲の拡大等を行うと共に、発出済みの疑義解釈の内容の追加等を行ったもの。

 ●東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについて(第3版)(厚生労働省老健局高齢者支援課他:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

疑義解釈の第3版

 

□4月27日
 ●本人確認書類を滅失等している東日本大震災の被災者に対する被保険者証の再交付の取扱いについて(厚生労働省保険局高齢者医療課:都道府県後期高齢者医療主管課等宛事務連絡)

被災した後期高齢者医療の被保険者が身分証明書等の本人確認書類を滅失している場合の被保険者証再交付の取扱いについて、本人のみが知っていると考えられる事項(世帯構成、現在の住所地に転入する前の住所、家族の氏名)及び本人の医療情報(受診歴、保険料の引き落とし口座等)を口頭で陳述させることで本人確認を可とした。また、代理人の申請及び郵送での再交付申請についても可とした。

 ●参考資料:一部負担金等の支払猶予(5月末まで)対象地域(日本医師会作成:4月27日現在)

 

□4月25日
 ●災害等により予防接種を受けられない者に対する特例措置について(厚生労働省健康局結核感染症課:各都道府県衛生主管部局宛事務連絡)

下記の通り法令改正を予定している旨の予告通知(3月11日に遡及して適用する予定のため、公布を待たずに実施して差し支えなしとのこと。)
・改正案の概要 東日本大震災により定期の予防接種(ジフテリア・百日せき及び破傷風並びに日本脳炎の予防接種)の対象年齢を過ぎてしまった者について、震災発生の日から6か月間程度の間、定期の予防接種を受けられるようにするための所要の改正
・公布日 5月下旬

 

□4月22日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

3月23日付「その4」を一部改正するもの。概要は下記の通り。
1.対象者の要件のうち、「次のいずれかの申し立てをした者」にマル7として「原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨」を追加
2.「取扱いの期間」において、対象者の要件マル6「原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難又は退避を行っている旨」を申し出た者について、「指示の解除の対象となった場合であっても、引き続き、5月までの診療等分について、5月末日まで支払いを猶予する。」に改正

 

□4月20日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて(その3)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

診療報酬の取扱いに関するQ&A形式の通知(その3)

 

□4月15日
 ●東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の請求等の取扱いについて(その2)(厚生労働省健康局総務課ほか:各都道府県民生・衛生主管部局宛事務連絡)

 

□4月13日
 ●障害者自立支援法に基づく障害者(児)への福祉サービス、自立支援医療等の利用について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課他:各都道府県障害保健福祉主管部局宛事務連絡)

 避難所で生活されている障害者(児)の方々向けのリーフレットの案内

 ●経腸栄養剤の適正使用に関するお願いについて(その2)(厚生労働省医政経済課・保険局医療課:地方厚生局医療課宛事務連絡)

 経腸栄養剤(医薬品)である「エンシュア・リキッド」(250mL缶入)、「エンシュア・H」(250mL缶入)(株式会社明治・アボットジャパン)の製造・供給に支障が生じていることについて、4月は経腸栄養剤(医薬品)全体としては引き続き2割程度の不足となるものの5月後半以降には状況は改善され、6月以降は震災前と同じ量が供給される見込みとのこと。
 ただし、現時点ではまだまだ予断を許さぬ状況であり、特に在宅患者へ優先的に使用していただきたいことについて、現場の医療機関まで周知が行き届いていないと思われる事例も散見されることから、再度、関係者への周知・徹底を依頼するもの。
 なお、経腸栄養剤(医薬品)と代替可能性があるいわゆる医療食については、食品業界の協力によって4月及び5月は、現時点で昨年より1割以上の増産(医薬品相当では2割以上の増産)予定であるとのこと。

 

□4月11日
 ●東日本大震災の影響による経腸栄養剤(医薬品)の供給不足に伴う医療扶助特別基準の設定について(厚生労働省社会・援護局保護課医療係長:各都道府県生活保護担当課宛事務連絡)

東日本大震災の影響により供給不足が予想される経腸栄養剤(医薬品)について、やむを得ず代替品(医薬品として承認を受けていない、いわゆる医療食としての扱いを受けている類似製品)を使用した場合の取扱い

 

□4月8日
 ●医薬品の長期処方自粛の協力を患者さんに求めるポスター(日本医師会・厚生労働省)※ A4版A3版 があります。

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて(その2)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

診療報酬の取扱いに関するQ&A形式の通知(その2)

 ●肝炎治療特別促進事業の助成期間に係る取扱い等について(厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室:各都道府衛生主管部局宛事務連絡)

肝炎治療特別促進事業の対象となっている被災者の助成期間について
1.今般の地震による被災状況等に鑑み、インターフェロン治療の中断期間が連続1ヶ月 以上に及ぶなどして、医師が治療再開による治療効果が期待できず、当該治療を最初か ら行う必要があると判断した場合には、助成期間の経過日数にかかわらず、治療開始日、 治療予定期間を再度設定することを可能とする。
2.副作用などで治療休止期間があり、2ヶ月の助成期間の延長がすでに認められている 者について、医師が治療効果が期待できると判断した場合には、2ヶ月の延長期間を超 えて、予定されていた治療を完遂するまで、治療予定期間を再度設定することを可能と する。
※日本肝臓学会からのメッセージが添付されています。

 ●東日本大震災に伴う障害福祉サービスの提供等の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課:各都道府県障害保健福祉主管部局宛事務連絡)

事業者向けに障害福祉サービスの提供等の取扱いをまとめたもの

東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについて(第2版)(厚生労働省老健局高齢者支援課他:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

疑義解釈の第2版

 

□4月6日
 ●東日本大震災における被災地域から転入した児童生徒の定期健康診断等について(新潟県教育庁保健体育課・新潟県医師会宛依頼)

 東日本大震災に伴い県内に避難している児童生徒のうち、4月1日現在、小中学生は913人、高校生は54人が本県の学校への転入を希望していることから、定期健康診断等についての協力依頼
 なお、市町村別の転入児童生徒数は、新潟市124人、長岡市94人、上越市45人、新発田市76人、柏崎市225人、刈羽村40人、その他の市町村309人。

 ●東日本大震災に伴い一時的に避難等をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課:各都道府県障害保健福祉主管部局宛事務連絡)

東日本大震災に伴う障害福祉サービスの提供の継続性について、厚労省でまとめたもの。

 ●東日本大震災及び長野県北部の地震に伴うレボチロキシンNa錠50μg「サンド」(緊急輸入用)の医療保険上の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課長:地方厚生局医療課長等宛通知)

日本薬局方の表示がない緊急輸入したものについても、薬価基準収載のものと同様の算定をすること。

 ●東日本大震災に関する介護給付費及び障害児施設給付費の請求等の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課:各都道府県障害保健福祉主管部局宛事務連絡)

概算請求や利用者負担の徴収が猶予された者に係る請求手順等

 ●東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いについて(厚生労働省保険局総務課:日本医師会、日本産科婦人科学会他関係団体宛事務連絡)

被保険者証等の提示を受けなかった場合の、医療機関等における出産育児一時金の請求等の取扱いについて、関係団体等に連絡するもの。

 

□4月5日
 ●東日本大震災に関する介護報酬の請求等の取扱いについて(厚生労働省老健局介護保険計画課他:各都道府県介護保険担当主管部局宛事務連絡)

概算請求や利用料の減免または猶予がされた者に係る請求手順等

 ●死体検案書の作成に関する留意事項について(その2)(厚生労働省医政局医事課:岩手県、宮城県、福島県医療主管課宛事務連絡)

 身元不詳の遺体を検案した際には、検案書の氏名欄に「不詳」と記載し、記載漏れではない旨を明確にするよう、関係者への周知を被災県に依頼するもの。

 

□4月4日
 ●チラーヂンS錠等(レボチロキシンナトリウム)の現況について(報告)(日本医師会:都道府県医師会社会保険担当理事宛通知)

 震災の影響より生産が中止されたチラーヂンS錠等(一般名:レボチロキシンナトリウム)は、 製造販売元であるあすか製薬において3月25日より本製剤の製造・出荷を一部開始。
 一方、同一成分の製剤を製造販売する「サンド株式会社」は、厚生労働省から要請を受け、 ドイツで販売されているレボチロキシンナトリウム製剤(50μg)を臨時的に輸入することとなり、4月前半を目途に供給を開始するとのこと。また同時に、国内製造品(レボチロキシンNa錠50μg「サンド」)の増産も検討しているとのこと。
 このように安定的な供給に向けた取組みが進められているが、チラー ヂンS錠の通常の生産体制確立までには今しばらく時間がかかるため、当面も引き続き同製剤の長期処方の自粛を考慮いただきたい旨の協力依頼。

 

□4月2日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に係る被保険者証等の取扱い等について(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

被保険者証等の取扱いに関するQ&A形式の通知

 

□4月1日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

診療報酬の取扱いに関するQ&A形式の通知

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

下記3月29日発出文書の補足追加

 ●被災された高齢者の避難所等における介護サービスの確保について(厚生労働省老健局高齢支援課等:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

避難所で生活されている高齢者向けに、避難所における介護保険サービスの利用に関するリーフレットの配布を依頼するもの。

 

□ 3月29日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課:各都道府県介護保険主管部局等宛事務連絡)

被保険者証等を提示せずに受診した者に係る請求については3ページ中段以降に、電子レセプトについては末尾の別添に記載されています。

 ●東北地方太平洋沖地震による避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について(厚生労働省老健局老人保健課:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

生活不活発病の予防のための活動における利用者向け資料及びマニュアル等(こちらからダウンロードできます。)

 

□ 3月28日
 ●高齢者の要援護者の避難所等における適切な支援について(厚生労働省老健局高齢者支援課:各都道府県介護保険主管部局宛事務連絡)

避難所等における認知症の方への適切な支援に関する資料等

避難所にいらっしゃるみなさんへ〜認知症の人とその家族への接し方についてお願いがあります
避難所でがんばっている認知症の人・家族等への支援ガイド
こころの健康を守るために

 

□ 3月25日
 周知用チラシ「医療機関での受診・窓口負担について」(厚生労働省作成)

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱に関する照会先(地方厚生(支)局)

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による高齢者受給者証の特例等について(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

1.避難などの事情により、本年4月1日までに自己負担額割合の記載を更新した高齢者受給者証が交付されていない場合は、「一部負担金の割合」欄が「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)」となっている受給者証でも、当面有効なものとする。(70歳代前半の一部負担金等の軽減特例措置は、平成23年度も継続されます。)

2.被保険者証等等を持参せずに診療を求められた場合等の取扱い…各保険医療機関においては、被保険者証や高齢者受給者証を提示できない被保険者等について、窓口での確認や保険者への照会等により可能な限り自己負担割合等も確認するよう協力願いたい。(結果的に、保険者において、保険医療機関が受領した一部負担金等の額が異なることが確認された場合でも、当面は、保険医療機関の請求どおりの給付割合により医療費の支払いがなされることとなっている。)

 ●震災により親を亡くした子どもへの対応について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課:各都道府県児童福祉主管部局等宛事務連絡)

 震災により親を亡くした子どもへの対応に関する配慮事項(国立成育医療研究センター作成)についての情報提供(こちらからダウンロードできます。)

 

□ 3月24日
 ●震災に関する保険診療上の取扱いについて(Q&A)(日本医師会:都道府県社会保険担当理事宛通知)

Q:一部負担金等が猶予される被災者であって、被保険者証がなく、本人が社保か国保のどちらか分からない場合はどのように対応したらよいか?
A:社保か国保が不明なことをカルテに記載の上、一部負担金等を猶予してください。

Q:診療で支援医薬品を使用した場合の取扱いについては、どのように考えたらよいか?
A:明らかに支援医薬品と分かるもの以外は、被災地での医療現場の混乱を最小限にするために、請求して構いません。

Q:救護所、避難所救護センター等での医療行為は、どこに請求することになるのか?
A:救護所、避難所救護センター等は保険医療機関ではなく、災害救助法に基づく施設であるため、原則、医療に要した費用は県、市町村に請求することになります。詳細については、県、市町村と相談してください。

 ●東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A(厚生労働省労働基準局労災補償部:都道府県労働局宛事務連絡)

 地震に関連したよくある質問について作成したもの

 

□ 3月23日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

 自己負担額を5月末日まで猶予する対象者の追加(※同日発出の「その3」については、掲載を省略します。)

1.対象者の要件 (1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

(1)災害救助法の適用市町村(東京都を除く。)に住所を有する(地震の発生以後、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法及び船員保険法の被保険者及び 被扶養者、国民健康保険法の被保険者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者 であること。(災害救助法の適用市町村は、こちら)

(2)東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。

・住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
・主たる生計維持者の行方が不明である旨
・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
・原子力災害対策特別措置法の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行った旨(※対象地域以外の住民の方で、自主避難されている方は対象となりません。)

 なお、医療機関においては、申し立てをした方について、被保険者証等により住所を確認するとともに当該者申し立ての内容を診療録の備考欄に簡潔に記録してください。
 また、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者に周知するようご協力いただきたいとのことです。

※ 日本医師会では、主たる生計維持者が失職はしていないが勤務先の会社等が再開されずに職場に復帰できていないような場合等についても、当面は一部負担金等を猶予するなど本取扱いの見直しが適切に行われますよう厚生労働省に申し入れています。

 ●東北地方太平洋沖地震により予防接種法の接種期間中に予防接種を受けることができなかった者に対する対応について(厚生労働省健康局結核感染症課:各都道府県衛生主管部局宛事前情報提供)

 下記のとおり検討している旨の情報提供

・予防接種(一類疾病に限る)を受けられなかった者について、一定の期間内に限り、定期の予防接種を受けることができるよう特例措置を設ける。
・ジフテリア、百日せき及び破傷風並びに日本脳炎の予防接種について、予防接種法実施規則で定める接種間隔をおいている間に今般の震災により受けることができなくなった者について、一定の期間内に限り、定期の予防接種を受けることができるよう特例措置を設ける。

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に対する健康保険関係事項証明書の発行について(全国健康保険協会:日本医師会宛周知依頼)

 現在、被保険者証を所持していない被保険者・被扶養者が多数いることから、特例として、被保険者等からの申請により「健康保険関係事項証明書」を発行することとした。
 この全国健康保険協会が発行する証明書は、被保険者または被扶養者の申請により全国どの協会支部であっても発行し、有効期限は当面5月末日まで。

 

□ 3月22日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う指定居宅サービス事業者の指定等に係る有効期間の延長等について(介護関係)(日本医師会:都道府県医師会介護保険担当理事宛通知)

 今般の災害について「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用を受け、「〜特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成23年8月31日とする措置を指定する件(告示)」が公布、適用されることとなった。
 具体的には、特定被災区域内における指定居宅サービス事業者の指定等について、その有効期間等が延長され、その満了日は平成23年8月31日となる。該当するものは、下記のとおり。
(1)指定居宅サービス事業者の指定、(2)指定地域密着型サービス事業者の指定、(3)指定居宅介護 支援事業者の指定、(4)指定介護老人福祉施設の指定、(5)指定介護療養型医療施設の指定、(6)指 定介護予防サービス事業者の指定、(7)指定地域密着型予防サービス事業者の指定、(8)指定介護 予防支援事業者の指定、(9)介護支援専門員の登録、(10)介護老人保健施設の許可
 なお、法令に基づき平成23年3月11目から平成23年6月29目までの間に履行期限が到来する義務が、今般の震災により履行されなかった場合においては、当該義務が平成23年6月30日までに履行されたときには、当該義務が履行されなかったことについて、行政上および刑事上の責任等は問われないこととされている。

 ●東北地方太平洋沖地震で被災した妊産婦、乳幼児の住居の確保及び出産前後の支援について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課ほか:都道府県医師会担当部局宛事務連絡)

 概要は、以下のとおり。

1.被災し避難している妊産婦、乳幼児については、災害時要援護者として優先的に住まいの確保に努めるとともに、母子生活支援施設(被災地以外の施設を含む)等の利用も可能であること。
2.仮設住宅、公営住宅等に入居した妊産婦、乳幼児については、市町村母子保健事業(保健師・助産師による訪問、母子保健推進員等のボランティアの活用等)により支援を行うこと。
3.被災者のうち、妊婦、褥婦及び新生児については、医療機関や医療関係団体等と相談して、助産師等相談にあたる職員を配置し、避難所として適切な施設を確保することが可能であること。また、市町村、医療機関、関係団体等が連携し、産前産後ケアや震災によるメンタルケア等、必要かつ可能な支援を行うこと。更に、できる限り、間仕切り用パーテーション の設置を行う等の配慮を行うこと。これらの支援については、災害救助法の国庫負担の対象となること。

 

□ 3月18日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

 当初の取り扱いの改正。概要は下記の通り。
・「災害救助法の適用市町村に住所を有する」について、「地震の発生以後、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む」としたこと。
・「住宅の全半壊」「主たる生計維持者の死亡または重篤な傷病」のほか、「主たる生計維持者の行方不明」「原子力災害対策特別措置法〜対象地域であるため避難を行った」旨を追加

 ●福島原発事故による避難者に係る一部負担金等の取扱いについて(日本医師会:都道府県医師会社会保険担当理事宛通知)

 福島原子力発電所事故により避難指示をされた方々の一部負担金等について、厚生労働省に照会した結果、福島原発により避難されている方々につきましては、たとえ住家が全半壊、全半焼等でなくとも、住家に帰れるあてがないことから、「全半壊、全半焼に準ずる被災」として判断されるとの確認がとれた旨の通知。従って、福島原子力発電事故により避難している旨申出のあった患者さんについては、5月診療分まで一部 負担金等の支払を猶予する取扱いとなる。

 ●東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について(厚生労働省医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課:各都道府県衛生主管部宛通知)

 薬事法においては、原則として、医療機関の間で許可なく医薬品及び医療機器の販売又は授与は不可とされているが、今般のような大規模災害で通常の医薬品及び医療機器の供給ルートが遮断、需給が逼迫している中で、病院又は診療所の間で医薬品及び医療機器を融通することは、薬事法違反とはならないとされた。

 ●東北地方太平洋沖地震にに係る妊婦健康診査の取り扱いについて(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課:各都道府県母子保健主管部宛事務連絡)

 避難先の市町村における妊婦健康診査事業の取り扱いについて
1.対象者…災害救助法の適用を受けた地域の妊婦
2.適用に係る取扱い…被災地から妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦については、避難先自治体にて受診券を交付いただくよう特段の配慮をいただきたい。受診券を持参してきた妊婦については、通常どおり妊婦の住所地以外での妊婦健康診査として取り扱い、受診券の発行元である被災自治体における対応となる。ただし、被災自治体が復旧していない等の理由で避難先における医療機関との契約または償還払いができない場合は、避難先自治体での受診券交付について特段の配慮をいただきたい。
3.妊婦健康診査支援基金の取扱い…避難先自治体で受診券を交付した場合、妊婦健康診査支援基金の対象となっている受診券の支払いについては、避難先自治体の都道府県の妊婦健康診査支援基金により当該妊婦の健康診査費用の支払いを行う。

 

□ 3月17日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課宛事務連絡)

 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により、製薬会社の医療用医薬品の生産設備等に被害を受けたところがあり、一時的に被災地域に必要な医薬品が供給されなくなる懸念があることから、被災地域への医薬品供給を優先し、被災された方々が必要な医療を受けられるよう、患者への最適な医療を確保しつつも、当面、医薬品の長期処方の自粛あるいは分割調剤の考慮など、必要最小限の最適な処方・調剤についての依頼。

 ●東北地方太平洋沖地震被災地における妊婦等の受け入れ体制等について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課:各都道府県母子保健主管部局宛事務連絡)

 被災地の妊婦の安心・安全な出産の確保が懸念される状況に陥っていることから、厚労省より日本産婦人科医会等関係団体に協力要請を行い、各都道府県において関係団体と協力のうえ、被災地からの妊婦の受け入れについて相談窓口を設ける等適切に対応願いたい旨の通知。

 ●死体検案書の作成に関する留意事項について(厚生労働省医政局医事課:岩手県、宮城県、福島県医療主管課宛事務連絡)

 死体検案書の作成に当たっては、必要最小限の記載で差し支えなく、県警と適切な連携を図りながらご遺体の懸案の迅速化に努めるよう、関係者への周知を被災県に依頼するもの。

 

□ 3月16日
 ●被災地においてボランティアを行う意志のある医師等の取りまとめについて(厚生労働省医政局指導課:岩手県、宮城県、福島県を除く各都道府県医務主管部局宛事務連絡)

 被災地では医療機関も被災し、他地域からの医師等医療従事者の派遣を必要としている状況にあり、一方で、被災地以外の医師等からは被災地でボランティアを行う用意がある旨の意見があることから、各都道府県において派遣調整を行うよう求めたもの。
 なお、現時点では岩手県については、日医のJMATチームの手法により行うこととされているため、各都道府県医師会にて調整することとなっている。
 具体的には、各都道府県ごとに、宮城県及び福島県でボランティアを行う意志のある医師等医療従事者から申込みを受け付ける窓口を設置し、申込者の性別・年齢・専門分野・従事可能期間・医療資機材持参の可否及び数量・食料持参の可否及び数量等を定期的に取りまとめ、宮城県と福島県に連絡のうえ派遣要請を受けることとされている。


 ●東北地方太平洋沖地震に伴う予防接種の取扱いについて(厚生労働省健康局結核感染症課:都道府県衛生主管部局宛事務連絡)

 震災のために居住地で予防接種を受けることが困難な被災者が、他の市町村において予防接種を希望する場合の通知、予防接種実施依頼書がない場合においても、予防接種を実施して差し支えない旨の通知。

 ●東京電力及び東北電力による計画停電に伴う自家発電機燃料の供給について(厚生労働省老健局総務課他:東京電力・東北電力の計画停電対象区域都県市介護関連施設等整備担当課宛事務連絡)※概要は、下記のとおり

 計画停電の状況を踏まえ、資源エネルギー庁より、停電時に人命に重大な影響を及ぼす人工呼吸器等を稼働させるために必要となる自家発電機の燃料について、優先的に自家発電機用の燃料を供給すべき施設等の情報提供について厚生労働省に依頼があったことを受けて、当該都県等にリスト作成を依頼したもの。
 なお、単に燃料が必要というものではなく、人工呼吸器など人命に重大な影響を及ぼすような緊急の場合のみ対象となるとのこと。
 リスト掲載の対象施設は、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、その他特別に事由のある施設。

※同時に医師会に対しても、日医・県医を通じて協力等の依頼が届いています。

 ●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について(厚生労働省医政局政策医療課他:東北電力から電力供給される県医療主管課宛事務連絡)

 (略)今般、(計画停電の実施に伴う)人工呼吸器使用の在宅医療患者の対応に万全を期すため、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構及び社団法人全国社会保険連合会の運営する主に東北地区及び新潟県の医療機関において、緊急相談窓口を設けるとともに、人工呼吸器を使用する在宅医療患者の緊急一時入院の受入体制についても整備し、3月16日より開始することとしました。
 つきましては、貴医療主管内の病院、訪問看護ステーション等が、必要に応じて相談受付窓口を活用できるように、周知の徹底をよろしくお願いいたします。

※日本医療機器産業連合会、日本医療機器販売業協会、日本産業・医療ガス協会宛には、医療機関と十分に連携し、その使用に支障が生じないよう、患者への周知、追加のバッテリーや代替機器の配布、貸出などの対応の徹底を依頼済み。

本県の相談窓口は、以下のとおり。
・国立病院機構西新潟中央病院(新潟市西区真砂1-14-1)TEL025-265-3171 土日、祝日を除く8:30〜17:15 窓口:統括診療部長
・国立病院機構新潟病院(柏崎市赤坂町3-52)TEL0257-22-2126 土日、祝日を除く8:30〜17:15 窓口:企画課
・国立病院機構さいがた病院(上越市大潟区犀潟468-1)TEL025-534-3131 土日、祝日を除く8:30〜17:15 窓口:企画課医事
・燕労災病院(燕市大字佐渡633)TEL0256-64-5111 土日、祝日を除く8:15〜17:00 窓口:看護部
・新潟労災病院(上越市東雲町1-7-12)TEL025-543-3123 土日、祝日を除く8:15〜17:00 窓口:総務課

 ●東北地方太平洋沖地震への対応に関する児童福祉法による助産の実施の特例措置等について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課:日本医師会・日本産婦人科医会・日本助産師会宛事務連絡)

 今回の災害に伴い、被災地の福祉サービスの確保のための留意事項及び特例措置等について通知が出され、社会福祉施設等での受け入れについても、緊急避難として種別の異なる施設の受け入れを行っても差し支えないことと示され、児童福祉法についても同様とされた。
 従来、助産施設は児童福祉法により指定を受けているが、助産施設の指定を受けていない病院、助産施設、有床診療所についても受け入れがが可能となり、緊急避難として必要がある場合には助産の実施を行っても差し支えないことが示された。

 

□ 3月15日
 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)※概要は下記のとおり

1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合…代替する仮設の建物(仮設医療機関等)で診療または調剤を行う場合で、継続性が認められる場合は保険診療又は保険調剤が可能
2.保険調剤の取扱い
・被災地の保険薬局で処方せんの様式によらない医師の指示を記した書面等を受けた場合、被災により被保険者証を提示できなかったこと、処方を受けた場所を確認することで保険調剤が可能。(注:処方を受けた場所が保険医療機関でないことが明かな場合(救護所等)は、保険調剤として取り扱うことは不可)
・処方せんを持参せずに調剤を求めたきた場合、事後に処方せんが発行されることを条件に、客観的に医師の診療を受けることができないと認められる場合、または、電話等により主治医に確認できた場合は、保険調剤が可能
・災害救助法に基づく医療の一環として、救護所等で処方された場合は、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である県市町村が負担
3.定数超過入院について…被災者を受け入れたことにより超過入院となった場合は、当面の間、減額措置は適用せず
4.施設基準の 取扱い…被災者を受け入れたこと又は被災地への職員の派遣により、一時的に入院基本料の施設基準を満たすことができなくなった場合は、変更の届出は不要。DPC対象病院についても同様。被災地以外の保険医療機関についても適用
5.診療報酬の請求等の取扱い …レセコンの被害により診療報酬が請求不能な場合の概算請求、保険者等が特定できない場合の取扱いについては追って通知
6.訪問看護の取扱い
・(1)災害以前に指示書の交付を受けている、(2)医療機関が災害救助法の適用市町村にあり、災害以降指示書の交付を受けることが困難、(3)訪問看護ステーションの看護師等が必要と判断し、訪問看護を実施した 、以上のいずれにも該当する場合は、有効期間を超えていても訪問看護基本療養費の算定が可能
・保険医療機関が災害救助法の適用市町村にあり計画書等を主治医に提出することが困難な場合、訪問看護管理療養費の算定が可能
・被保険者が災害救助法の適用市町村に所在していた場合であって、被災のため避難所等に生活している場合においても訪問看護療養費は算定可能
・介護保険法に基づく訪問看護も同様の取扱い

 ●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課:地方厚生局医療課等宛事務連絡)

・今般発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、(1)一部負担金、(2)入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額、(3)訪問看護療養費に係る自己負担額の取扱いについての通知。概要は下記のとおり。
・対象者の要件に該当する患者さんの一部負担金等については、当面、5月末日まで支払いを猶予することとし、その場合は、必要な手続きを踏まえた上で、患者負担分を含めた10割を審査支払機関へ請求する。請求の具体的な手続きは、追って通知される予定。
・本県の対象地域は、十日町市、上越市、津南町。
・対象者の要件は、「住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災を受けた旨」、若しくは「主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った旨」を申し立てた患者

 ●東北地方太平洋沖地震に伴う労災診療の取扱いについて(厚生労働省労働基準局労災補償部補償課:都道府県労働局宛通知)※概要は下記のとおり

・今回の災害により業務上災害等を受けた傷病労働者及び医療機関の損壊等により転医した傷病労働者については、当面の緊急措置として、指定様式の提出がなくとも、新たに療養の給付の対象となる者については「氏名・生年月日・住所・事業場の名称所在地、災害発生年月日、簡単な災害発生状況」を任意の様式で提出すること、また、療養継続者については「労災保険の対象者であることの申し出・氏名・生年月日・住所」を医療機関が確認することにより、全ての労災保険指定医療機関で受診が可能
・指定医療機関以外に受診した場合であっても、当該非指定医療機関が指定申請を遡及して行うことが可能

以下の事務処理についても通知あり
・被災労働者の所属事業場等の被害により事業主証明を受けることが困難な場合は事業主証明がなくとも請求書を受理する。
・療養費用の請求にあたって、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関の被害等により診療担当者の証明が受けられない場合、診療担当者の証明がなくとも請求書を受理する。

 ●東北地方太平洋沖地震における処方箋医療品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(その2)(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課:各都道府県衛生種幹部宛事務連絡)

 先の事務連絡における「麻薬小売業者等が、被災者の患者さんの症状等について医師等へ連絡し当該患者さんに対する施用の指示(麻薬の施用者からの指示)が確認できる場合」には、下記のケースも含まれると解して差し支えない旨の通知。

医師等の受診が困難な場合、または医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、向精神薬小売業者が、患者さんへの向精神薬の施用について、医師等からの事前の包括的な施用の指示(例えば、被災者の患者さんの持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に当該向精神薬を必要な限度で提供することについて事前に医師等に了承を得ている場合 等)が確認できる場合。

 

□ 3月14日
 ●東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課:各都道府県衛生種幹部宛事務連絡)

 処方に麻薬処方箋を要する医療用麻薬、及び向精神薬処方箋を要する向精神薬に関する取扱いについて、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、麻薬小売業者等が、被災者の患者さんの症状等について医師等へ連絡し当該患者さんに対する施用の指示(麻薬の施用にあっては麻薬施用者からの指示)が確認できる場合には、患者さんに対し、必要な医療用麻薬又は向精神薬を施用のために交付することが、可能であること。

 ●東北地方太平洋沖地震における妊産婦、乳幼児への対応について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課:日本医師会等母子保健主計部局宛事務連絡)

(略)さて、東北地方太平洋沖地震による被害は甚大で、その影響は長期にわたることが懸念されます。
 妊産婦、乳幼児は被災したことにより身体的、精神的にも厳しい状況に置かれ、それにより妊婦では流早産のおそれや胎児の健康状態悪化が、また、産後の母子については、母乳分泌低下やそれに伴う児の栄養低下、情緒不安定など健康問題が生じる可能性があり、産婦人科医師や助産師等専門職の協力を得て、健康相談やメンタルヘルスを含めた相談、母乳マッサージなどの支援をする必要があります。
 また、乳幼児については、健康、栄養状態に十分な配慮が必要でありますが、震災による心的外傷後ストレス症候群(いわゆるPTSD)など心理的に不安定な症状を呈するおそれもありますので、小児科医師等の協力による専門的・長期的な支援が必要であると考えられます。
 これらを踏まえ、貴会におかれましても被災地への協力について、特段の御配慮をお願いいたします。
 また、別添のとおり、各都道府県、政令市、特別区母子保健主管部局あて事務連絡を発出しておりますことを申し添えます。

 ●東北地方太平洋沖地震における工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用するについて(厚生労働省医薬食品局局監視指導・麻薬対策課:各都道府県衛生主管部宛事務連絡)

 今般の被災地の患者に対する医療用酸素ガスの供給に際し、枯渇等によりやむを得ず工業用を使用する場合の条件の要旨は以下のとおり。
・酸素ガス専用の工業用ガスボンベ(黒色)を使用する。
・暫定使用の酸素ガスボンベである旨を表示する。
・製造販売業者は出荷の管理を行う。
・取り違いのリスクを踏まえ、酸素以外の工業用ガスボンベは使用しない。
・患者へ緊急避難的な暫定使用であることを可能な限り説明する。

 

□ 3月13日
 ●東北地方太平洋沖地震による計画停電に係る厚生労働省事務連絡について(日本医師会 地I192F)
 ●東北地方太平洋沖地震による計画停電について(日本医師会 地I190F)

 

□ 3月12日
 ●東北地方太平洋沖地震における処方せん医薬品の取扱いについて(厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡)

今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方せん医薬品の取扱いについては、平成17年3月30日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」の1(2)マル2に示したとおり、薬事法第49条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合または医師等からの処方せんの交付が困難な場合において、患者に対し必要な処方せん医薬品を販売または授与することが可能であること。

 ●東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証(要介護高齢者)の提示等について(厚生労働省老健局介護保険計画課等:都道府県介護保険担当主管部局宛事務連絡)

今般の災害被災に伴い、被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとします。
すなわち、被保険者証の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができることとなります。
また、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)については、下記の取扱いとします。

・新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができます。
・要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う者が、上記の事情により、被保険者証の提示ができない場合においても当該申請を受理することができる取扱いとします。
・既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができる取扱いとします。
・要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとします。

 

□ 3月11日
 ●東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(厚生労働省保険局医療課事務連絡)
※公費負担医療についても、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても(1)各制度の対象者であることの申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できるものとされ、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなります。

 ●災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取り扱い等について(厚生労働省保険局保険課:健康保険組合等宛事務連絡)

1.一部負担金等の徴収及び減免について…健康保険においては、災害その他の特別の事情がある被保険者に対し、健康保険法の規定に基づき、保険者の判断により、一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができることとされており、今般の地震に係る被災被保険者等の一部負担金等についても、その被害状況に応じて適切な措置を講じられたいこと。
2.保険料の納期限の延長及び納付猶予について…今般の地震により被災した事業所、任意継続被保険者、特例退職被保険者に対する保険料の納期限の延長及び納付猶予についても、その被害状況に応じて適切な措置を講じられたいこと。
3.被保険者証の取扱いについて…今般の地震により被災し、被保険者証等を紛失した場合等の取扱いについても、申請に応じ速やかに再交付を行うなど、適切に対応されたいこと。また、被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口に申し出ることにより、受診できる取扱いを講じることとしていること。
4.保険給付費等の支払いについて…被災した被保険者から給付費等の申請があったときは、速やかに審査のうえ支払いを行うこと。
5.その他…上記の1または2の措置を講ずる場合については、被災被保険者等または被災した事業所等に対する周知徹底に努めていただきたいこと。また、上記3について、被災被保険者等への周知徹底に努めていただきたいこと。